生産性向上設備導入補助金事業
専門家による現場改善診断を受けたうえで、省人化・省力化や生産性向上につながる機械装置やシステムの導入費用の2/3以内を、100万円から500万円まで補助する制度です。広島県内に事業所を持つ、設立後3年以上の中小・小規模企業者等(法人)が対象です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
物価高騰や人件費の上昇、深刻な人手不足といった経営環境の変化に直面している広島県内の中小・小規模企業者等に向けて、専門家による現場改善診断(現場の見える化)と、その結果に基づく設備導入の支援を、あわせて行う事業です。生産性の向上と収益力の強化が目的で、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」が活用されています。補助率は2/3以内、補助金額は100万円から500万円です。
対象になる経費は、機械装置費、システム導入費、運搬・据付費などです。導入例には、加工機、検査装置、センサー類、生産管理システム、IoT機器などが挙げられています。製造業に限らず、サービス業や小売業も対象です。ソフトウェアだけの導入も対象になりますが、総務・経理・人事などの間接業務を主とするソフトは、現場改善と直接結びつく場合を除いて対象外です。中古品とリース、既存設備の単なる更新、省エネ目的の設備、ホームページの作成・改修や広告宣伝の費用、建物に係る工事も対象になりません。
申請の前に、専門家による「伴走型現場改善診断」を受けます。導入予定の設備が妥当か、どんな効果が見込めるかを現地で確認するもので、診断報告書で補助金申請が「可」と判定される必要があります。そのうえで、診断の結果を踏まえた設備導入の費用に補助金が交付されます(別途、審査と交付決定があります)。募集数は、現場改善診断が80社程度、補助金が40社程度です。
申請できるのは、広島県内に事業所を持つ法人で、申請の時点で設立後3年以上たち、県税の未納・滞納がない事業者です。パートナーシップ構築宣言の公表(または実績報告までの申請)も必須です。交付決定の前に発注・契約・支払いをしたものは対象にならず、発注・納入・検収・支払・利用開始までのすべてを、令和8年12月28日(月)までに終える必要があります。
予算の上限が近づいているため、予算の執行状況によっては、予告なく受付を締め切ることがあります。申込を受け付けたあとでも、予算の執行状況によっては補助金を交付できない場合があります(2026年7月13日の告知)。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大500万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:機械装置費(運搬・据付費を含む)が対象で、加工機、検査装置、センサー類、IoT機器などが例に挙げられています。中古品とリース、既存設備の単なる老朽更新、省エネ目的の設備は対象外です
- ソフトウェア・クラウド:システム導入費が対象で、ソフトウェアのみの導入も認められます。ただし、総務・経理・人事などの間接業務を主とするソフトは、現場改善と直接結びつかない限り対象外です。一般事務用ソフト、セキュリティソフト、OS更新料も対象外です
- パソコン・周辺機器:パソコンやタブレットなど汎用性が高いものは原則対象外です。事業の実施に不可欠な最小限度のもので、導入するシステム等と一体で利用するものに限り、例外的に認められます。複合機、プリンター、スキャナー、モニターなどのOA機器も対象外です
- ホームページ・EC:ホームページの作成・改修費は対象外です
- 広告・宣伝:広告宣伝に関わる費用は対象外です
- 専門家への謝金・コンサル:新しいシステムの導入に不可欠な初期設定や操作説明、専門家からの技術指導に係る経費は対象です。申請書類や実績報告書の作成費用、外部コンサルタント等への代行手数料は対象外です
- 店舗改装・内装工事:建物の建築、改修・改装費、設置場所に係る整備工事や基礎工事は対象外です。購入する機械等の設置と一体で行う軽微な据付工事、配線・配管工事は対象です
- 車両・運搬具:一般的な自動車、トラック、自動二輪車は汎用性が高いため対象外です。作業場内での作業を目的とする建設機械等は、機械装置として対象になり得ます
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、県内の工場で、人の目と手で行っている検査や加工の工程を、検査装置やセンサー、IoT機器、生産管理システムに切り替えて、人手のかかる作業を減らしたい会社です。この補助金は、導入予定の設備が妥当か、どんな効果が見込めるかを専門家が現場で確認する診断から始まり、診断の結果を踏まえて申請に進みます。
製造業に限らず、サービス業や小売業も対象です。ソフトウェアだけの導入も対象になりますが、会計や人事などの間接業務のソフトは、現場の改善と直接結びつくものでなければ対象外です。
試算の一例です。検査装置と生産管理システムで対象経費が600万円なら、補助率2/3以内で補助は最大400万円、自己負担は200万円です。対象経費が1,000万円の場合は、2/3では約667万円になりますが、補助金額の上限は500万円なので、自己負担は500万円になります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 広島県内に事業所を有する中小・小規模企業者等の法人であること(本社の所在地は問わない)。対象の法人格は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合・事業協同組合等
- 個人事業主、みなし大企業、医療法人、社会福祉法人などではないこと
- 中小企業基本法第2条第1項・第5項等の定義に当たること(資本金または従業員数のいずれかの基準を満たせばよい)
- 申請の時点で、設立後3年以上経過していること
- 広島県税の未納・滞納がないこと
- 省人化・省力化に係る取組であること
- 設備導入計画(対象作業・工程・導入仕様がまとまった資料)を作成済みであること
- 専門家による伴走型現場改善診断を受け、診断報告書で補助金申請が「可」と判定されること
- パートナーシップ構築宣言を公表済み、または実績報告の提出までに申請すること
- 導入する設備を、広島県内の事業所に設置すること
- 補助金の交付を受けるのは1社につき1件までであること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 広島県内に事業所を持つ中小・小規模企業者等の法人で、申請の時点で設立後3年以上たっている事業者です。個人事業主、みなし大企業、医療法人、社会福祉法人などは対象外です。
- 対象地域
- 広島県
- 実施機関
- 広島県(事務局:公益財団法人ひろしま産業振興機構)
申請前に知っておきたい注意点
- 予算上限が近づいているため、予告なく受付を締め切ることがあります。申込を受け付けたあとでも、予算の執行状況によっては補助金を交付できない場合があります
- 発注・納入・検収・支払・利用開始までのすべてを、令和8年12月28日(月)までに終える必要があります。期間内に事業完了や実績報告が行われない場合は、交付決定が取り消されることがあります
- 交付決定の前に発注・契約・支払いを行ったものは対象外です。交付決定以降に発注し、支払った分だけが対象です
- 中古品とリースは対象外です。既存設備の老朽化による更新や、同等設備への置き換え、省エネ目的の設備も対象外です
- 支払いは銀行振込(口座振替)のみです。現金、クレジットカード、金券、電子マネー、ポイント、手形、相殺での支払いは認められず、振込手数料も対象外です
- オークションや個人からの購入、資本関係のある企業(グループ会社など)との取引は対象外です
- 見積書は、仕様・数量・単価などの内訳が分かるものが必要で、「一式」だけの記載は認められません。設備ごとに原則2社以上の相見積書を取ります。取得が難しい場合は、理由書を出します
- 同じ設備について、他の補助金との併用はできません。別の目的のものや別の設備なら、申請できます
- 交付は1社につき1件までです。支店ごとの申請や、屋号(個人事業)での申請はできません。代理申請は認められず、連絡担当者も自社の代表者か従業員に限られます
- 交付決定後の計画変更は、原則として認められません。やむを得ない場合は事前の承認が必要で、金額の大小にかかわらず、事前に事務局へ相談します
- 事業の終了後に、補助金を活用した効果を把握する調査(アンケートやヒアリング)への協力が求められます。後日モニタリングが行われる場合があります
- 診断で不可になった場合の再申込は、予算に残りがあり、令和8年12月28日までにすべての手続きを終えられる場合に限られます
申請の手順
募集要項の確認
最新の交付要綱、募集要項、診断申込書をダウンロードして内容を確認します
設備導入計画の作成
導入する設備の対象作業・工程・導入仕様をまとめた設備導入計画を作ります。設備ごとに原則2社以上の相見積書を取ります
現場改善診断の申込
診断申込書で、専門家による伴走型現場改善診断を申し込みます。診断報告書で補助金申請が「可」と判定される必要があります
補助金の申請
交付申請書に、設備導入計画書、納税証明書、事業所の現況写真、見積書、製品カタログ(なければ仕様書や図面)などを添えて申請します
審査と交付決定
審査を経て交付決定を受けます。発注・契約・支払いは、交付決定のあとに行います
設備の導入
発注、納入、検収、支払い(銀行振込)、利用開始までを、期限内に終えます
実績報告と確定
実績報告書を提出し、書類審査と現地調査を経て、補助金額の確定通知を受けます
請求と入金
請求書を提出し、内容の確認後、1〜2か月程度で補助金が振り込まれます
事業終了後の調査
補助金を活用した効果を把握するための調査(アンケートやヒアリング)に協力します
スケジュール
- 受付の開始2026年6月8日から
- 受付の終了予算に達し次第終了。2026年7月13日の告知で、予算上限が近づいているため予告なく締め切ることがあるとされています
- 補助事業の実施期間の終わり2026年12月28日(月)まで(発注・納入・検収・支払・利用開始までのすべてを終える)
- 募集数現場改善診断は80社程度、補助金は40社程度
- 補助金の振込実績報告、確定通知、請求のあと、請求書の確認から1〜2か月程度
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(所定の様式)
- 設備導入計画書(別紙1)
- 県税に未納がないことを証する納税証明書(交付申請書を提出する日から3か月以内に発行されたもの。県税事務所で取得)
- 設備導入を行う事業所の現況写真(所在地が確認できる外観写真)
- 見積書(内訳が分かるもの。設備ごとに原則2社以上の相見積書。取得が難しい場合は、正当な理由を書いた理由書)
- 製品カタログ(カスタマイズ品でカタログがない場合は、仕様や内容が分かる仕様書や図面)
よくある質問
製造業以外の業種も対象になりますか。
対象です。製造業に限らず、サービス業や小売業なども対象になります。
広島県内に本社がなくても、支店があれば対象になりますか。
対象です。広島県内に事業所があれば対象で、本社の所在地は問いません。
個人事業主でも申請できますか。
申請できません。法人が対象です。
設立してから3年未満でも申請できますか。
申請できません。申請の時点で、設立後3年以上経過していることが要件です。
赤字企業でも申請できますか。
申請できます。売上金額に関する条件は設けられていません。
診断で不可になった場合、再申込はできますか。
原則として「可」となった申請者が優先されます。予算に残りがあり、令和8年12月28日(月)までに発注・納入・検収・支払・利用開始までのすべてを終えられる場合に限り、再申込できます。
複数の設備をまとめて申請できますか。
事業目的に合っていれば可能です。ただし、価格の妥当性を示すため、設備ごとに原則2社以上の相見積書(内訳が分かるもの)が必要です。
ソフトウェアの導入だけでも対象になりますか。
ソフトウェアのみの購入・導入も対象です。
会計ソフトや販売管理などの事務作業ソフトは対象になりますか。
総務・経理・人事などの間接業務を主とするソフトは、現場改善と直接結びつかない限り原則対象外です。Microsoft Officeなどの一般事務用ソフト、セキュリティソフト、OS更新料も対象外です。
パソコンやタブレットは対象になりますか。
汎用性が高いものは原則対象外です。事業の実施に不可欠な最小限度のもので、導入するシステム等と一体で利用するものに限り、例外的に対象になります。
ホームページの改修費は対象になりますか。
対象外です。ホームページの作成・改修費や、広告宣伝に関わる費用は対象になりません。
支払いに現金やクレジットカードは使えますか。
使えません。支払いの事実を客観的に示すため、原則として銀行振込(口座振替)のみで、振込手数料は対象外です。
補助金は請求してからどれくらいで振り込まれますか。
事業の完了後に実績報告書を提出し、書類審査や現地調査などを経て、補助金額の確定通知が行われます。その後、請求書が提出され、内容の確認で適当と認められたあと、1〜2か月程度で振り込まれます。
他の補助金と併用できますか。
同じ設備については併用できません。別の目的のものや、別の設備なら申請できます。
既存設備の更新(買い替え)は対象になりますか。
単なる老朽化に伴う更新や、同等設備への置き換えは対象外です。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。