省力化・自動化 全国 随時受付(予算の範囲内)

人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)

賃金規定や手当、人事評価などの雇用管理制度を新しく作るか、従業員の作業負担を軽くする機器・設備を導入して、従業員の離職率を下げた事業主に助成金が出ます。雇用保険の適用事業の事業主が対象で、あらかじめ計画を都道府県労働局に出して認定を受けることが前提になります。

補助上限額
上限230万円(賃金要件を満たした場合は最大325万円)。内訳は雇用管理制度80万円+業務負担軽減機器等150万円
補助率
1/2(業務負担軽減機器等の対象経費に対して。賃金要件を満たすと62.5/100(3%以上または5%以上の賃上げ)または75/100(7%以上の賃上げ)。雇用管理制度の導入分は定額)
公募状況
随時受付(予算の範囲内)決まった締切なし(計画開始日の1か月前までに計画を提出)

公式サイトの記載を 2026.08.14 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

人が辞めていく状態をどうにかしたい事業主向けの助成金です。求職者や従業員にとって魅力ある職場をつくるために、新しく雇用管理制度を作るか、従業員の直接的な作業負担を軽くする機器・設備等(業務負担軽減機器等)を入れて、そのうえで離職率が下がったときに、取り組んだ内容に応じた額が支払われます。制度を入れたら終わりではなく、離職率が目標まで下がったかどうかで支給が決まる、いわゆる成果型のつくりです。

入口は2つあります。1つは雇用管理制度の導入で、賃金規定制度(賃金規定と賃金表の整備)、諸手当等制度(諸手当・退職金・賞与)、人事評価制度、職場活性化制度(メンター制度・従業員調査・1on1ミーティング)、健康づくり制度(人間ドック)の5つ。金額は定額で、賃金規定制度・諸手当等制度・人事評価制度が各40万円、職場活性化制度と健康づくり制度が各20万円、複数入れても合計80万円までです。もう1つが雇用環境整備の措置で、こちらは業務負担軽減機器等の対象経費の1/2、上限150万円。両方を組み合わせると最大230万円、賃上げの賃金要件を満たした場合は最大325万円になります。

機器・設備の側は、対象になる範囲とならない範囲がはっきり分かれています。公式の具体例には、建築用ソフトウェアによる施工管理、油圧ショベル、洋菓子製造機器、容器洗浄機、フォークリフト、電動アシスト台車、POSシステム、ロボット掃除機、食器洗浄機、車いす昇降リフト、介護ソフトが挙がっていて、購入だけでなくリース契約・ライセンス契約も導入方法に含まれます。対象経費には本体価格のほか、設定費用、社員等への研修費用、設置・撤去等の費用も入ります。一方で、パソコン・タブレット端末・スマートフォンとその周辺機器は対象外と明記され、汎用事務機器やネットワーク環境整備の導入・更新も「通常の事業活動の維持のために用いられるもの」として外れます。空調や照明のような快適化を目的としたもの、自宅に置くテレワーク用通信機器も対象外です。パソコンを配って業務を効率化する、という形の投資は、この助成金では拾えないと考えたほうがよさそうです。なお1つの導入にかかる費用が10万円以上であること、見積書を二社分そろえることも条件になっています。

離職率の目標は省略できない部分です。計画を出す前1年間の離職率(計画時離職率)に対して、計画期間が終わってから12か月間の離職率(評価時離職率)を、雇用保険一般被保険者が10人以上の事業所なら1%ポイント以上下げること。1〜9人の事業所は現状維持、つまり計画時離職率を上回らないことが目標になります。計画時離職率から目標値を引いた値が0%を下回る場合や、新規創業などで計画時離職率が出せない場合は、評価時離職率を0%にすることが目標です。加えて評価時離職率が30%以下であることも必要で、離職率は機器を入れていない事業所も含めた事業主単位で計算します。

申請のタイミングも独特です。計画は、計画開始日からさかのぼって6か月前から1か月前の日までに提出します。計画を出すより前に費用の一部でも支払っていると「新たな導入」と認められないため、機器を先に買ってから相談する順番は取れません。計画期間は3か月以上1年以内。支給申請ができるのは、計画期間の末日の翌日から12か月経った評価時離職率算定期間が終わり、その翌日から2か月以内です。公式パンフレットの例では、2026年6月に計画を申請して、支給申請は2028年8月から9月。着手から申請までに2年ほどかかる制度だと見ておくのが現実的です。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
賃金規定制度40万円(賃金要件を満たすと50万円)定額賃金規定と賃金表をいずれも整備し、年齢・勤続年数・能力等と連動して賃金が上がる定期昇給の仕組みを導入する。中小企業事業主が対象
諸手当等制度40万円(同50万円)定額諸手当制度、退職金制度または賞与制度を導入する。退職金は1か月分相当3,000円以上を6か月分、賞与は6か月分相当50,000円以上
人事評価制度40万円(同50万円)定額生産性向上に資する人事評価制度を導入し、評価結果が賃金・諸手当・賞与に直接反映される仕組みにする。労働組合または労働者の過半数代表者との合意が必要
職場活性化制度20万円(同25万円)定額メンター制度、従業員調査(エンゲージメントサーベイ)、1on1ミーティングのいずれかを新たに導入する。複数導入しても一律20万円
健康づくり制度20万円(同25万円)定額希望する対象労働者に人間ドックを受診させる制度を導入する。費用の半額以上を事業主が負担すること
雇用管理制度の合計上限80万円(同100万円)定額上の5つを複数導入した場合の合計上限
雇用環境整備(業務負担軽減機器等の導入)150万円(賃金要件を満たすと187.5万円または225万円)1/2以内(同62.5/100または75/100)従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等を導入する。1つの導入にかかる費用が10万円以上であること
全体の合計上限230万円(賃金要件を満たすと325万円)雇用管理制度と業務負担軽減機器等を組み合わせた場合の上限

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
325万円
自己負担の割合
5割
補助率 1/2(業務負担軽減機器等の対象経費に対して。賃金要件を満たすと62.5/100(3%以上または5%以上の賃上げ)または75/100(7%以上の賃上げ)。雇用管理制度の導入分は定額)
試算イメージ|対象経費が ¥650万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥325万円 自己負担(払う)¥325万円

かかった経費のうち 補助率(1/2(業務負担軽減機器等の対象経費に対して。賃金要件を満たすと62.5/100(3%以上または5%以上の賃上げ)または75/100(7%以上の賃上げ)。雇用管理制度の導入分は定額)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限230万円(賃金要件を満たした場合は最大325万円)。内訳は雇用管理制度80万円+業務負担軽減機器等150万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:条件つきで対象 条件つき
パソコン・周辺機器:対象外
機械・設備:対象
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:記載なし
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:対象外
外注・委託:記載なし
研修・人材育成:条件つきで対象 条件つき
人件費:対象外
店舗改装・内装工事:条件つきで対象 条件つき
車両・運搬具:条件つきで対象 条件つき
原材料・試作:対象外
通信費・利用料:対象外
  • 機械・設備:従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等(業務負担軽減機器等)の導入が対象。対象経費には購入価格のほか設定費用、設置・撤去等の費用が含まれる
  • ソフトウェア・クラウド:建築用ソフトウェアによる施工管理、介護ソフトによる介護記録作業、POSシステムによる在庫管理が具体例に挙がり、ライセンス契約による導入も対象。ただし汎用事務機器やネットワーク環境整備の導入・更新など「通常の事業活動の維持のために用いられるもの」は対象外
  • パソコン・周辺機器:パソコン、タブレット端末、スマートフォンおよびその周辺機器は対象外と明記されている
  • 研修・人材育成:対象経費に「社員等に対する研修費用」が含まれる。一方でメンター研修や1on1ミーティングの講習にかかる受講料・交通費等は、事業主が全額負担するものとされている
  • 車両・運搬具:業務負担軽減に資する特種用途自動車以外の自動車は対象外。運搬作業の負担軽減としてフォークリフトや電動アシスト台車が具体例に挙がっている
  • 店舗改装・内装工事:機器・設備等の設置・撤去等の費用は対象経費に含まれる。ただし助成の対象は機器・設備等の導入であり、建物や店舗そのものの改装は対象として挙げられていない
  • 通信費・利用料:ネットワーク環境整備の導入・更新は「通常の事業活動の維持のために用いられるもの」として対象外。自宅など対象事業所以外に設置するテレワーク用通信機器等も対象外
  • 原材料・試作:機器・設備等に使用する原材料は対象にならない
  • 専門家への謝金・コンサル:外部メンターの謝金・委託料、従業員調査を外部機関に委託する費用などは事業主が全額負担するものとされ、雇用管理制度への助成は定額のため費用に応じて支払われるものではない
  • 人件費:メンター研修や1on1ミーティングの講習の受講期間中に支払う賃金は、事業主が全額負担するものとされている

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、従業員12人ほどの食品加工の会社を考えてみます。洗浄と運搬が手作業で、腰に負担がかかる工程があり、続けて人が辞めていく。ここで容器洗浄機と電動アシスト台車を入れて、あわせて資格手当を新設する、という組み立てができます。洗浄と運搬にかかっていた時間が短くなれば、残業を前提にしていた締めの作業が定時内に収まる。手当がつくことで、資格を取る動機も社内に残ります。

金額を試算してみます。機器の対象経費が120万円だとすると、助成は1/2で60万円。上限150万円の範囲に収まるので、そのまま60万円です。ここに諸手当等制度の40万円が加わって、合計100万円。機器の自己負担は120万円から60万円を引いた60万円という計算になります。対象労働者全員の毎月決まって支払われる賃金を、引き上げ前後の3か月分の比較で7%以上引き上げれば機器分の助成率が75/100まで上がりますが、そこまで踏み込むかは資金繰り次第でしょう。

ただし、この助成金は入金までが長いつくりです。計画を出すのが導入の1か月以上前、計画期間が最長1年、そこから離職率を測る12か月があって、ようやく支給申請。公式の例では計画申請から支給申請まで2年強かかっています。しかも支給の可否は離職率が目標まで下がったかどうかで決まるので、機器の購入資金は自社で先に用意しておくことになります。設備の資金繰りを助ける制度というより、人が定着する職場づくりに取り組む会社への後払いのご褒美、という位置づけで見ておくと判断しやすいかもしれません。

こんな会社におすすめ 従業員の離職が続いていて手を打ちたい手作業の重い工程を機器で軽くしたい賃金表や手当、人事評価の仕組みを整えたい雇用保険に加入している従業員がいる2年がかりの取り組みでも資金を先に用意できる

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 雇用保険の適用事業の事業主であること
  • 雇用管理制度等整備計画を都道府県労働局長に提出し、認定を受けた事業主であること
  • 計画の認定申請日から計画期間の末日までの間、同一の労働者を最低1名は適用対象労働者として継続して雇用していること
  • 認定された計画に基づき、雇用管理制度または業務負担軽減機器等を新たに導入し、対象労働者の2分の1以上に対して実施・利用していること
  • 導入した制度および機器等を、評価時離職率算定期間の末日まで運用または使用していること
  • 離職率の低下目標を達成すること(雇用保険一般被保険者10人以上の事業所は1%ポイント以上低下、1〜9人の事業所は現状維持)
  • 評価時離職率が30%以下であること
  • 計画期間の初日の前日から6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、倒産や解雇などの離職理由で離職した者の数が、計画提出日の被保険者数の6%を超えていないこと(該当する被保険者が3人以下の場合を除く)
  • 計画開始日の前日から6か月前から計画期間の末日までの間、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合で解雇等していないこと
  • 過去に同じ雇用管理制度等区分を含む助成金を受給している場合、最後の支給決定日の翌日から3年が経過していること
  • 計画開始日までに対象事業所ごとに雇用管理責任者を選任し、労働者に周知していること
  • 賃金規定制度を導入する場合は中小企業事業主であること

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
雇用保険の適用事業の事業主で、雇用管理制度等整備計画を都道府県労働局長に提出し認定を受けた事業主。5つの雇用管理制度のうち、賃金規定制度は中小企業事業主が整備するものが対象です。
対象地域
全国
実施機関
厚生労働省(申請先は本社の所在地を管轄する都道府県労働局・ハローワーク)

申請前に知っておきたい注意点

  • 計画を労働局・ハローワークに提出するより前に、導入しようとする制度や機器の費用の一部でも支払っていると「新たな導入」と認められません。機器を先に買ってしまうと使えなくなります
  • 認定を受けた計画と異なる制度・機器を導入・実施した場合は、原則として支給対象になりません。変更が生じたら変更書の提出が必要です
  • パソコン、タブレット端末、スマートフォンとその周辺機器、汎用事務機器、ネットワーク環境整備の導入・更新は対象外です
  • 空調設備や照明機器の交換など、不快感の軽減や快適化を目的としたものも対象外です
  • 業務負担軽減機器等は、1つの導入にかかる費用が10万円以上である必要があります
  • 計画申請時に、導入予定の機器等の見積書を二社分そろえる必要があります
  • リース契約・ライセンス契約による導入は、認定整備計画の初日から3年以上継続して契約する見込みがあることが必要です
  • 賃金要件の加算は、対象労働者全員の毎月決まって支払われる賃金を引き上げ前後の3か月分で比較し、3%以上(この場合は別途一定の要件を満たす必要があります)または5%以上増えた場合に助成額の25%、業務負担軽減機器等を導入したうえで7%以上増えた場合に助成額の50%を加算する仕組みです。賃上げは実施日から計画期間の末日までの間に行う必要があります
  • 離職率は機器等を導入していない事業所も含め、事業主単位(同一の事業主が設置する全ての雇用保険適用事業所)で計算します
  • 計画書に記載した計画時離職率が労働局の計算と一致しないと、計画は認定されません。雇用保険の資格取得届・喪失届の出し忘れにも注意が必要です
  • 同じ導入内容で他の助成金等を受けている場合は、原則としてこの助成金を受けられません。両方申請している場合はどちらか一方を選ぶことになります
  • この助成金は予算の範囲内で支給されるものです
  • 事業主単位での申請で、支給決定までに時間がかかる場合があります。審査では機器・設備等の発注先企業に問い合わせが行われることもあります
  • 計画の提出から支給申請までは2年ほどかかります。公式パンフレットの例では、2026年6月に計画を申請して支給申請が2028年8月から9月です
  • 計画を複数同時に出すことはできません。既に計画を提出している場合、その支給決定日または不支給決定日の翌日までは新しい計画を出せません
  • 支給申請書と添付書類の写しは、支給決定されたときから5年間保管する必要があります

申請の手順

  1. 労働局に相談する

    導入したい制度や機器が対象になるか、離職率の計算のしかたを、本社の所在地を管轄する都道府県労働局に確認します

  2. 雇用管理制度等整備計画を作る

    導入する制度・機器を決め、計画時離職率を計算して計画書(様式第a-1号)と区分ごとの概要票、対象労働者名簿を作成します

  3. 計画を提出して認定を受ける

    都道府県労働局に提出します。内容が適切と認められると認定通知書が届きます。開始日が近づいても連絡がない場合は提出先に確認します

  4. 雇用管理責任者を選任し周知する

    計画開始日までに対象事業所ごとに雇用管理責任者を決め、社内掲示や社内メールなどで労働者に知らせます

  5. 制度・機器を導入する

    認定された計画に基づいて計画期間内に導入します。雇用管理制度の場合は労働協約または就業規則への明文化が必要です

  6. 実施・運用する

    導入した制度・機器を対象労働者の2分の1以上に実施・利用し、評価時離職率算定期間の末日まで運用を続けます

  7. 離職率を確認する

    計画期間の末日の翌日から12か月間の離職率を算定し、目標を達成しているか確認します

  8. 支給申請する

    支給申請書(様式第a-6号)と添付書類を都道府県労働局に提出します

スケジュール

  • 計画の提出計画開始日からさかのぼって6か月前から1か月前の日まで
  • 計画開始日雇用管理制度または業務負担軽減機器等を最初に導入する月の初日
  • 計画期間3か月以上1年以内(人事評価制度で、導入日から1年を超える日に制度に基づく賃金支払日が来る場合は1年3か月以内)
  • 計画時離職率の算定期間認定申請日の12か月前の日が属する月の初日から、認定申請日が属する月の前月末まで
  • 評価時離職率の算定期間計画期間の末日の翌日から12か月間
  • 支給申請の期限評価時離職率算定期間の末日の翌日から2か月以内
  • 賃金要件の賃上げ時期制度・措置の実施日から整備計画期間の末日までの間

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 【計画申請時】雇用管理制度等整備計画書(様式第a-1号)
  • 【計画申請時】導入する雇用管理制度等区分に応じた概要票(様式第a-1号 別紙1〜6)
  • 【計画申請時】対象労働者名簿(様式第a-1号 別紙7)
  • 【計画申請時】事業所確認票(様式第a-2号)
  • 【計画申請時】人事評価制度を導入する場合、労働組合または労働者の過半数を代表する者と合意していることが確認できる書類(様式第a-1号 参考様式1)
  • 【計画申請時】雇用管理制度を導入する場合、現行の労働協約または就業規則の写しと、変更する予定の労働協約または就業規則の案
  • 【計画申請時】業務負担軽減機器等を導入する場合、導入予定の機器等の見積書二社分
  • 【計画申請時】業務負担軽減機器等を導入する場合、機器・設備等の概要パンフレット等
  • 【計画申請時】計画時離職率算定期間の雇用保険一般被保険者の離職理由等が分かる書類(離職証明書の写し等)
  • 【計画申請時】対象労働者の要件を満たすことが確認できる書類(労働条件通知書または雇用契約書等)
  • 【計画申請時】「改定」として認定を受けようとする場合、それが可能であることを示す書類の写し(賃金規定、人事評価規定等)
  • 【計画申請時】賃金要件1(3%以上の賃上げ)の(ロ)の要件を満たすことが確認できる書類(賃金台帳等)
  • 【計画申請時】賃金要件1の(ハ)の要件を満たす場合、介護労働安定センターが実施する雇用管理コンサルタントの専門相談援助を受けたことが分かる書類
  • 【支給申請時】支給申請書(様式第a-6号)
  • 【支給申請時】事業所確認票(様式第a-2号)、対象労働者名簿(様式第a-6号 別紙7)
  • 【支給申請時】評価時離職率算定期間の雇用保険一般被保険者の離職理由等が分かる書類(離職証明書の写し等)
  • 【支給申請時】雇用管理制度を導入した場合、制度を明示した労働協約または就業規則(労働基準監督署等の受理印のあるもの)
  • 【支給申請時】雇用管理制度を導入した場合、制度ごとの概要票、賃金台帳・出勤簿の写し、労働条件通知書または雇用契約書の写し、実施内容と実施日が分かる書類
  • 【支給申請時】業務負担軽減機器等を導入した場合、実施した雇用環境整備の措置の概要票(様式第a-6号 別紙6)
  • 【支給申請時】業務負担軽減機器等の発注書、契約書、請求書、領収書、仕様や内容が分かる資料、事業所内で撮影した写真(1台ずつ、全体像と製造番号が分かるもの)
  • 【支給申請時】支払い状態を確認する書類の写し(総勘定元帳または預金通帳の該当部分)
  • 【支給申請時】賃金要件の加算を受ける場合、賃金の上昇が確認できる賃金台帳等と、賃金規定・賃金表の写し
  • 【支給申請時】支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
  • 【共通】その他管轄労働局長が必要と認める書類

よくある質問

計画はいつまでに提出すればよいですか

計画開始日からさかのぼって、6か月前から1か月前の日までに、事業主の主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に提出します。郵送の場合も期限までに到達している必要があります

計画期間はどれくらいで設定すればよいですか

原則3か月以上1年以内です。複数の制度・機器を導入する場合は、その全てが計画期間中に実施されている必要があるため、期間の設定に注意するよう案内されています

計画を出す時点で対象労働者が1人もいない場合でも提出できますか

できません。対象労働者を雇い入れた後に提出することになります。対象労働者が1人でもいれば利用は可能ですが、導入した制度の適切な実施が伴わない場合は支給対象になりません

計画開始日が近づいても認定の連絡がありません。導入を進めてよいですか

認定を受けた計画に基づいて導入・実施する必要があるため、連絡がない場合は必ず計画を提出した労働局に確認するよう案内されています

導入する制度や機器を選ぶうえでの注意点はありますか

制度や機器の導入と適切な運用を経て離職率が下がることを想定した助成金のため、導入する事業所の実情(雇用管理上の問題)に合ったものを選ぶよう案内されています

機器を導入した事業所だけで離職率を計算するのですか

いいえ。離職率は事業主単位で算定するもので、業務負担軽減機器等を導入していない事業所も含めて計算します

人間ドックの受診より前に賃上げをした場合、賃金要件の加算は受けられますか

賃金要件を満たすには実施日から計画期間の末日までの間に賃上げを行う必要があるため、受診日より前に賃上げした場合は、受診日以降に別途賃上げを行う必要があります

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:厚生労働省公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
公式サイトを見る
全国の、ほかの補助金
全国の補助金をすべて見る →
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
公募中 選択した成果目標ごとに上限額を設定(建設業の成果目標①は最大250万円、成果目標②は最大100万円 等)+加算あり 補助率 3/4(常時使用する労働者数30人以下かつ設備・機器導入等を実施し所要額30万円超の場合は4/5)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
公募中 上限150万円(成果目標①の最大額。②③は各25万円で、達成した成果目標の上限額を合計。さらに賃金引上げ加算・割増賃金率引上げ加算あり) 補助率 3/4(常時使用する労働者数が30人以下の事業主が、労務管理用ソフトウェア等・労務管理用機器・デジタル式運行記録計・その他の労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新を実施し、かつ改善事業の実施に要した費用の合計額が30万円を超える場合は4/5)
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
公募中 1企業あたり上限100万円~150万円(新規導入等・休息時間数による)。賃金引上げ加算あり 補助率 3/4(常時使用する労働者数30人以下かつ設備・機器導入等を実施し所要額30万円超の場合は4/5)
令和8年度 自動点呼機器導入促進助成事業
公募中 上限10万円/台(1事業者1台分。Gマーク事業所を有する事業者は2台分・上限20万円) 補助率 導入費用の一部(上限額まで)
補助金一覧へ戻る