地域一体となった観光産業の効率化支援事業(二次公募)
宿泊施設や飲食店、交通事業者などが地域でまとまり、設備を共同で使うことで人手の負担を減らす取組を支援する観光庁の補助金です。1件あたり5,000万円まで、費用の半分が補助されます。単独申請もできますが、実施主体か連携先に宿泊事業者が1社以上必要です。二次公募の締切は令和8年8月18日正午です。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
「地域一体となった観光産業の効率化支援事業」は、観光地内の複数の観光関係事業者が設備等を共同で利用することで、地域全体のサービス水準や労働生産性の向上を図ることを目的とした観光庁の補助制度です。
対象となるのは、宿泊事業者、飲食事業者、交通事業者、観光施設、観光協会、DMOなどの観光関係事業者です。実施主体もしくは連携先に宿泊事業者を1者以上含めることが必要で、単独申請も可能ですが、その場合は連携先候補を様式に記載し、交付決定日から3か月以内に連携同意書を提出することが要件となります。
補助対象となる取り組みは、共同社員寮・温泉引湯管・共同循環バス・共同キッチン・コミュニティーガス事業や地域共同倉庫の導入・改修、およびこれらの設備導入・改修後の運営に係るシステム構築などです。備品購入のみでの申請も可能です。
補助率は1/2、補助上限額は5,000万円です。二次公募は令和8年7月8日10:00~8月18日12:00で、三次公募の実施有無は申請状況を見て検討されます。事業実施期間は交付決定日から令和9年2月19日までとなっています。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限5,000万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:共同社員寮・温泉引湯管・共同循環バス・共同キッチン・コミュニティーガス事業や地域共同倉庫などの設備導入・改修が対象です。単価50万円(税抜)を超える取得財産は所有権の詳細を申請様式に記入する必要があります。
- 店舗改装・内装工事:設備導入や改修工事が対象ですが、新築や取り壊し後の再建にかかる費用は対象外です。また、補助金交付決定の通知後に着手した事業のみが対象で、既に着工済みの改修工事は対象外です。
- ソフトウェア・クラウド:設備導入・改修後の運営に係るシステム構築等は対象ですが、単独のソフトウェア利用料などとしての明記はなく、設備と一体の運営システムとしての位置づけです。
- 専門家への謝金・コンサル:専門家による事業計画作成支援は妨げないものの、計画作成支援費等は補助対象外と明記されています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 観光関係事業者(宿泊事業者、飲食事業者、交通事業者、観光施設、観光協会、DMO等)
- 実施主体もしくは連携先に宿泊事業者を1者以上含める必要がある
- 単独申請は可能だが、連携先候補を様式に記載し、交付決定日から3か月以内に連携同意書を提出することが要件
- 同一事業者からの2件以上の申請は不可(ただし1件の申請内で複数取組を同じ連携先で申請することは可能)
- 自治体所有の施設は補助対象外、地方公共団体が支出する経費も補助対象外
- 実施主体が任意団体の場合は定款・出資者一覧・組織体制図が必須
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 観光関係事業者(宿泊事業者、飲食事業者、交通事業者、観光施設、観光協会、DMO等)。実施主体もしくは連携先に宿泊事業者を1者以上含めることが必要
- 対象地域
- 全国
- 実施機関
- 観光庁
申請前に知っておきたい注意点
- 補助金交付決定の通知後に着手した事業のみが対象で、既に着工済みの改修工事や交付決定前の発注は補助対象外です
- 新築や取り壊し後の再建にかかる費用は対象外です
- 自治体所有の施設は補助対象外、地方公共団体が支出する経費も補助対象経費になりません
- 申請に要した経費(計画作成支援費等)は補助対象になりません
- 2次審査(プレゼンテーション審査)は令和8年9月7日・8日・9日のいずれかでオンライン実施、実施主体の代表者の参加は必須で、参加できない場合は申請取下とみなされます
- 他の国の補助金等や、国費を財源とする地方公共団体の補助金等と同一事業計画で重複して給付を受ける場合は申請できません
申請の手順
事業者登録
二次公募申請には新たに事業者登録が必要(一次公募での登録は引き継がれない)
申請書類の準備
様式1&2(事業計画申請書・費用積算書)、様式3(事業概要、PowerPoint30ページ以内)、見積書・相見積書(不可の場合は選定理由書)等を用意し提出
二次公募申請
令和8年7月8日10:00~8月18日12:00の間に申請ページから提出
1次審査結果通知
9月初旬頃にメール・マイページで通知
2次審査(プレゼン審査)
令和8年9月7・8・9日のいずれかでオンライン実施。実施主体代表者の参加必須(連携先の参加は任意)
交付決定
9月中旬~下旬頃に決定・通知
連携同意書の提出(単独申請の場合)
交付決定日から3か月以内に様式4連携同意書を提出
事業実施
交付決定日から令和9年2月19日までに引渡し・代金支払いまで完了
事業完了実績報告
事業完了日から原則1カ月以内、または令和9年2月19日のいずれか早い方までに提出
スケジュール
- 二次公募期間令和8年7月8日(水)10:00~8月18日(火)12:00締切厳守
- 1次審査結果通知9月初旬頃にメール及びマイページよりお知らせ
- 2次審査令和8年9月7日(月)、8日(火)、9日(水)のいずれかでオンライン実施
- 交付決定9月中旬~下旬頃を予定
- 事業実施期間交付決定日~令和9年2月19日(金)
- 事業完了実績報告事業完了日(引渡し・代金支払い完了)から原則1カ月以内もしくは令和9年2月19日(金)のいずれか早い方を目安に提出
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 様式1&2 事業計画申請書・費用積算書(必須)
- 様式3 事業概要(必須、PowerPoint形式、30ページ以内)
- 様式4 連携同意書(連携先確定時に提出)
- 見積書及び相見積書(必須、相見積書が提出できない場合は選定理由書)
- 旅館業法営業許可証の写し(実施主体・連携先に宿泊事業者が含まれない場合、体制加入後に提出)
- 図面・整備箇所写真・カタログ、定款・出資者一覧・組織体制図(実施主体が任意団体の場合は必須)
- 財務諸表(非営利団体で財務諸表がない場合は補助対象経費を支出する事業者の財務状況を提出)
よくある質問
事業者単独で申請は可能か。
単独申請は可能ですが、連携先候補を様式に記載して提出し、交付決定日から3か月以内に連携同意書を提出することが要件です。提出がない、または連携先が確定できない場合は交付決定取消の可能性があります。
宿泊事業者でないと連携先にはなれないのか。
連携先の業態に制限はなく、事業に関連する団体等であれば申請可能です。ただし実施主体もしくは連携先に宿泊事業者を1者以上含める必要があります。
施設改修はせず備品購入のみでも申請は可能か。
可能です。単価50万円(税抜)を超えるものについては、取得財産の所有権の詳細を申請様式に記入する必要があります。
建物を新築する場合は補助対象になるか。
新築や取り壊し後の再建にかかる費用は対象外です。
他の補助金との併用は可能か。
補助対象事業の実施期間内に、同一の事業計画で国の補助金等の給付を既に受けている、または受けることが確定している場合等は本補助金への申請ができません。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。