令和8年度高知市テレワーク導入支援事業費補助金
テレワーク環境の整備に必要な機器・ソフトウェアの購入費やシステム構築委託費などを補助する制度です。上限30万円、補助率1/2で、予算に達するまで随時受け付けます。ICT活用による働き方改革・業務効率化を後押しします。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
高知市テレワーク導入支援事業費補助金は、市内の中小企業者がICT(情報通信技術)を活用したテレワーク環境を整えることで、業務の効率化や人材確保力の向上をめざす取り組みを支援する制度です。
対象となるのは、高知市内に事業所を持ち、その事業所でテレワーク環境を整備しようとする中小企業者です。常時使用する従業員(個人事業主本人や同居の親族従業員は除く)が1名以上いることが条件で、在宅勤務、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務のいずれかのテレワークを導入する事業が対象です。
補助率は2分の1で、1事業者あたり上限30万円(千円未満の端数は切り捨て)まで交付されます。対象経費は、テレワークに必要な機器・ソフトウェアの購入費、機器のレンタル費用、ソフトウェアの使用料、システム構築等の委託費などです。
申請は令和8年4月6日以降、随時受け付けており、予算に達し次第終了となります。過去にこの補助金の交付を受けている場合や、他の制度で重複する助成を受けている場合は対象外となるなど、いくつかの条件があるため、事前に要綱を確認しておくことをおすすめします。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 1事業者あたり上限30万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウェア等の購入費、ソフトウェア等の使用料が補助対象経費として明記されています。
- パソコン・周辺機器:機器、ソフトウェア等の購入費、機器等のレンタルに要する費用が補助対象経費として明記されています。
- 機械・設備:システムの構築等の委託に要する費用が補助対象経費として明記されています。
- 外注・委託:システムの構築等の委託に要する費用が補助対象経費として明記されています。
- 通信費・利用料:ソフトウェア等の使用料や機器等のレンタル費用に通信関連のサービス利用料が含まれる場合は対象となりますが、詳細は別表の確認が必要です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 高知市内に事業所を有し、当該事業所でテレワーク環境を整備すること
- 中小企業基本法上の中小企業者又は小規模企業者であること
- 常時使用する従業員(個人事業主本人及び同居の親族従業員は除く)が1名以上いること
- 高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則第4条各号のいずれかに該当しないこと
- 市税の滞納がないこと
- 過去に当補助金の交付を受けていないこと
- 他の機関又は制度で重複する内容の助成を受けていないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 高知市に事業所を有し常時1名以上の従業員を雇用する中小企業者
- 対象地域
- 高知県高知市
- 実施機関
- 高知市(産業政策課)
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定日以前に機器等の注文・購入・設置・支払いを行った場合は補助の対象外となります。
- 過去に当補助金の交付を受けている場合は対象になりません。
- 他の機関又は制度において重複する内容の助成を受けている場合は対象になりません。
- 本市の市税を滞納している場合は対象になりません。
- 補助金額の増額又は20%を超える減額を伴う事業変更をする場合は、事前に変更承認の申請が必要です。
- 予算に達し次第、受付は終了します。
申請の手順
補助金交付申請
補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書等の関係書類を添えて市に提出する
交付決定
市が審査し、適当と認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知する
機器等の導入
交付決定通知書受領後に、機器・ソフトウェア等の注文・購入・設置・支払いを行う(交付決定日以前の実施は対象外)
(該当する場合)変更承認申請
補助金額の増額・20%超の減額、事業の中止・廃止等の変更がある場合は、事前に補助事業変更等承認申請書(様式第3号)で申請し承認を受ける
実績報告
機器の購入・設置・導入及び支払い完了後、実績報告書(様式第4号)に導入機器等一覧や支払いを確認できる書類を添えて提出する
補助金額の確定
市が審査し、補助金額確定通知書(様式第5号)を通知する
補助金交付請求
補助金額確定通知書受領後、補助金交付請求書に補助金振込先確認書を添えて提出する
完了後状況報告
補助事業完了日から3か月経過後、速やかに完了後状況報告書を提出する
スケジュール
- 申請期間4月6日(月曜日)以降随時。予算に達し次第、終了します。
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1)
- 市税等に滞納がないことの証明(法人:会社の市区町村税等納税証明「完納証明書」または「滞納無証明書」、個人:市区町村税等納税証明「完納証明書」または「滞納無証明書」)
- 登記事項証明書(商業・法人登記をしている場合に限る)
- その他、市長が必要と認める書類
よくある質問
過去にこの補助金を受けたことがある場合、再度申請できますか?
できません。過去に当補助金の交付を受けている場合は交付の対象としないと定められています。
交付決定前に機器を購入してしまった場合は対象になりますか?
対象外となります。導入する機器、ソフトウェア、システム等の注文、購入、設置、支払いは交付決定日以降に行う必要があり、交付決定日以前に事業を開始している場合は補助の対象外です。
個人事業主本人や同居の親族従業員は従業員数に含まれますか?
含まれません。常時使用する従業員には個人事業主本人及び同居の親族従業員は除くとされています。
補助金額はどのように決まりますか?
補助対象経費(消費税等を除く)に2分の1を乗じた額(1,000円未満切り捨て)と30万円のいずれか少ない方の額が、予算の範囲内で市長が認める額となります。
補助事業完了後、いつまでに何を提出する必要がありますか?
補助事業が完了した日から3か月経過後、速やかに完了後状況報告書を市に提出する必要があります。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。