令和8年度高知県介護事業所デジタル化支援事業費補助金
介護現場の職員定着とサービスの質向上のため、見守り機器・介護記録ソフト・インカム等の介護テクノロジー導入費を補助する制度です。1事業所あたり最大1,000万円、補助率4/5と手厚く、パッケージ型導入や業務改善もあわせて支援します。申請にはSECURITY ACTION宣言、セミナー受講、業務改善計画の作成が要件となります。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
この補助金は、高知県内の介護事業所が介護ロボットやICT機器・介護ソフトなどの「介護テクノロジー」を導入する際の費用を支援する制度です。福祉・介護職場の環境を改善し、職員の定着促進と介護サービスの質の向上を図ることを目的としています。
対象は、介護保険法に基づく全てのサービス事業所(訪問介護、居宅介護支援事業所を含む)と、老人福祉法に基づく養護老人ホーム・軽費老人ホームです。
補助事業には3つの類型があります。「ア 介護テクノロジー等の導入」は見守り機器・入浴支援機器・インカム・介護ソフトなど単体の機器導入、「イ 介護テクノロジー等のパッケージ型導入」は介護業務支援ソフトと連動する複数機器を組み合わせて導入する場合(1事業所あたり基準額985万円、介護ソフト定着促進と併用すれば1,000万円)、「ウ 導入支援と一体的に行う業務改善」は外部の専門家による事前評価・助言・事後評価等の支援費用(基準額48万円、他の類型と併せて実施することが要件)です。
補助率は5分の4で、補助対象経費に補助率を乗じた額と基準額を比較していずれか少ない額(1事業所あたり上限1,000万円)が交付されます。SECURITY ACTIONの宣言、セミナー受講、業務改善計画の作成など複数の要件を満たす必要があります。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| ア 介護テクノロジー等の導入 | 機器の種類ごとに基準額が異なる(移乗支援・入浴支援:1機器100万円/その他:1機器30万円/介護ソフト等:職員数に応じ100万円~250万円(1名以上10名以下100万円、11-20名150万円、21-30名200万円、31名以上250万円)※ケアプランデータ連携システムで5事業所以上連携する場合5万円加算あり | 5分の4 | |
| イ 介護ソフトの定着促進 | 介護ソフト導入経費と一体的に使用するタブレット端末・Wi-Fi環境整備費等の合計額。職員数に応じ115万円~265万円(1名以上10名以下115万円、11-20名165万円、21-30名215万円、31名以上265万円)※5事業所以上データ連携で5万円加算あり | 5分の4 | |
| ウ その他①(TAIS未掲載だが同水準の機器等) | 移乗支援・入浴支援等同水準機器:1機器100万円/その他同水準機器:1機器30万円/介護ソフト同水準:職員数に応じ100万円~250万円 | 5分の4 | |
| ウ その他②(バックオフィスソフト等) | バックオフィスソフト:職員数に応じ100万円~250万円/バックオフィスソフト以外:1機器100万円 | 5分の4 | |
| 介護テクノロジー等のパッケージ型導入 | 1事業所あたり985万円(介護ソフトの定着促進の支援と併用する場合は1,000万円) | 5分の4 | |
| 導入支援と一体的に行う業務改善 | 1事業所あたり48万円(他の類型と併せて実施することが要件) | 5分の4 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(4/5) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 1事業所あたり上限1,000万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:TAISに「介護業務支援」として掲載されている介護ソフトや、同水準のバックオフィスソフト(電子サインシステム、給与・勤怠管理等)の導入経費が対象です。職員数に応じた基準額(1名以上10名以下100万円~31名以上250万円等)と補助率5分の4を比較して少ない方が補助額になります。
- パソコン・周辺機器:介護ソフトと一体的に使用するタブレット端末やPC、また介護ソフト以外のテクノロジーに付帯するPC・タブレット端末は対象ですが、主となる機器と併せて導入する場合に限られ、基準額の範囲内での補助となります。
- 機械・設備:TAISに「介護テクノロジー」として掲載された見守り機器・移乗支援(非装着型)・入浴支援機器等の導入経費が対象で、機器の種類ごとに1機器あたりの基準額(100万円、30万円等)が定められています。装着型の移乗支援機器は補助対象外です。
- 専門家への謝金・コンサル:「導入支援と一体的に行う業務改善」として、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者による事前評価・助言指導・事後評価等の支援経費が対象(基準額1事業所あたり48万円)。ただし介護テクノロジー等の導入または導入型パッケージ導入と併せて実施することが要件です。
- 通信費・利用料:インターネット回線使用料等の維持管理に係る経費、通信費、導入機器の送料は補助対象外と明記されています。
- 研修・人材育成:機器の購入等の際のメーカーや販売店等による当該機器等の操作説明に係る費用は補助の対象外と明記されています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 介護保険法に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所(訪問介護事業所や居宅介護支援事業所を含む)
- 老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
- ※ただし補助金の交付対象は「上記の介護事業所等を有する法人」であり、法人が県内に所在する介護事業所等に介護テクノロジー等を導入する事業が対象
- 要件:業務改善計画の作成・報告
- 要件:SECURITY ACTIONの一つ星または二つ星の宣言(対象外事業所は同等の対策の宣言)
- 要件:コンサルティング会社等による業務改善支援、またはこうち介護生産性向上総合支援センター等による研修・セミナー受講のいずれか
- 要件:業務改善計画を県へ提出
- 要件:補助を受けた翌年度から3年間、業務改善計画の効果を報告
- 要件:LIFEによる情報収集への協力
- 要件:県・厚労省等が実施する効果検証事業等への協力
- 要件:別表第1に掲げるサービス(短期入所生活介護等)は委員会の設置が必要
- 要件:別表第2に掲げるサービス(訪問介護、居宅介護支援等)は令和8年度内にケアプランデータ連携システムの利用開始が必要
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 県内の介護保険サービス事業所、養護老人ホーム・軽費老人ホーム等
- 対象地域
- 高知県
- 実施機関
- 高知県子ども・福祉政策部長寿社会課
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定を受ける前に契約・購入したものは補助金の対象となりません。交付決定前の事前着手は一切認められません。
- 経済産業省の「IT導入補助金」等、他の補助金の交付を受けている・受ける予定のものは対象外です。
- 申請には、SECURITY ACTIONの「一つ星」または「二つ星」の宣言、こうち介護生産性向上総合支援センターが実施するセミナーの受講、業務改善計画の作成など複数の要件をすべて満たす必要があります。
- 予算に限りがあるため、予算を上回る申請があった場合は「高知県福祉・介護事業所認証評価制度」の認証取得法人、および「見守り機器」「インカム」「介護ソフト」を優先的に採択する方針です。
- 予定価格が300万円(工事の請負は400万円)を超える場合は入札、300万円以下30万円超の場合は2者以上からの複数見積書の徴取が必要です。
- 申請にあたっての質問は、物品の販売店や工事業者を通じず、申請を行う事業所自身が行う必要があります。
申請の手順
①業務改善計画の作成
こうち介護生産性向上総合支援センターに相談のうえ、業務改善計画様式(別紙3)を作成
②申請書提出
申請書(別記第1号様式)に必要書類を添付し、県へ提出
③審査・交付決定
申請書の審査後、県から申請者へ交付決定通知書を送付
④契約・購入
補助申請したテクノロジー機器等の契約・購入(交付決定後に実施)
⑤実績報告
購入・事業完了後、実績報告書(別記第4号様式)に必要書類を添付し県へ提出。完了日または廃止承認日から30日を経過した日、または令和9年1月29日のいずれか早い日までに提出
⑥報告書審査
県による報告書の審査
⑦補助金交付
県から申請者の口座へ補助金を交付
⑧導入効果報告
導入効果の報告(補助を受けた翌年度から3年の間、効果を報告)
スケジュール
- ⑤実績報告購入・事業完了後、実績報告書(別記第4号様式)に必要書類を添付し県へ提出。完了日または廃止承認日から30日を経過した日、または令和9年1月29日(金)のいずれか早い日までに提出
- ⑧導入効果報告導入効果の報告(補助を受けた翌年度から3年の間、効果を報告)
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 補助金対象事業一覧表(別紙1)
- 補助金所要額調書(別紙2)
- 業務改善計画様式(別紙3)
- 歳入歳出予算書抄本(別紙4)
- 導入する機器等に係る見積書の写し
- 導入する機器等に係るカタログ等(機能及び販売価格が記載されているもの)
- 県税の滞納がない旨を証する納税証明書
よくある質問
交付決定前に機器を購入してしまった場合、補助対象になりますか?
なりません。補助対象となる事業の開始日は県の交付決定後で、交付決定前の事前着手は一切認められず、交付決定前に契約、購入、導入等を行った場合は補助対象外となります。
IT導入補助金など他の補助金と併用できますか?
できません。経済産業省が実施している「IT導入補助金」等、他の補助金等の交付を受けている、または受けることを予定しているものは補助の対象としないと定められています。
申請の際、販売店や工事業者から質問してもらえますか?
できません。申請にあたっての質問は、物品の販売店や工事業者を通じず、申請を行う事業所が行う必要があり、販売店や工事業者からの質問への回答は断られます。
補助金の申請要件にはどのようなものがありますか?
SECURITY ACTIONの一つ星または二つ星の宣言、こうち介護生産性向上総合支援センターが実施するセミナーの受講、業務改善計画の作成(同センターへの相談要)、対象サービスによる委員会設置、ケアプランデータ連携システムの利用開始、LIFEによる情報収集への協力など、複数の要件をすべて満たすことが必要です。
実績報告はいつまでに提出する必要がありますか?
補助事業の完了の日もしくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、または令和9年1月29日(金)のいずれか早い日までに提出する必要があります。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。