R8中小企業等デジタル化促進補助金
守山市内に店舗や事業所を持つ中小企業等が、デジタル技術を使って業務の省力化や販路・営業の改革、経営管理の効率化に取り組むときの費用を補助する制度です。ソフトウェアやクラウドのサービス利用料、外部の専門家による技術指導や研修まで対象になり、補助率は対象経費の2分の1以内、上限は20万円です。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
エネルギー価格や物価の高騰の影響を受けている市内の中小企業等を対象に、デジタル技術の活用で業務の省力化を進めるための経費を補助する制度です。経費負担の軽減、生産性の向上、持続的な賃上げに向けた事業基盤の強化、そして事業の継続に役立てることが目的として掲げられています。
対象になる取組は三つに分かれています。ひとつめは事業・販路開拓で、AIやIoTを使った販売・顧客管理システムの導入、AI等を使った自社の市場分析、ECサイト(ネット上の販売サイト)の作成、デジタルを活用した顧客向けの店舗環境の改善整備、キャッシュレス決済の導入、セルフオーダーシステム、オンライン受付やネット予約システムの導入などが例に挙がっています。ふたつめは経営管理改革で、経理・会計システム、人事管理システム、グループウェア(社内で情報を共有する仕組み)、クラウド管理の導入、技能承継へのデジタル技術の活用、POSの導入や紙で管理していた顧客情報の電子化、サイバーセキュリティ対策が並びます。みっつめはデジタル人材育成で、外部の専門家からの技術指導や、デジタル化を進めるために必要な教育訓練・講座受講が対象です。
補助対象経費は、事業・販路改革と経営管理改革ではソフトウェア・システム導入費、サービス利用料、委託費、委託費(環境整備)、機器購入費。デジタル人材育成では技術指導費と研修費です。補助率は補助対象経費の2分の1以内、上限額は20万円。単純に計算すると、対象経費が40万円で上限に届きます。ただし委託費(環境整備)と機器購入費については、それらに対する補助金額が「その他の補助対象経費の合計に2分の1を乗じた額」を上限とする決まりがあります。ソフトウェアやサービス利用料などが無く機器の購入だけ、という組み立てだと、この上限が0円という計算になります。
申請のタイミングにも決まりがあります。原則として、交付決定日以降に着手(契約、発注、申込など)した事業が補助の対象です。緊急的に取り組む必要がある場合は「早期着手申出書(様式第10号)」を出すことで届出の提出日から着手できますが、これは交付決定や予算の確保を保証するものではなく、審査の結果として減額や不交付になっても異議を申し立てられない、という条件に同意する必要があります。受付は令和8年5月1日から令和9年1月31日までですが、予算が上限に達した時点で早期に終了します。申請は同一年度に1事業者1回限りです。
申請と提出は、市役所4階の商工観光課窓口(平日午前9時〜午後4時45分)か、オンライン申請フォームのどちらかで行います。事業が終わったあとは、完了後30日以内または令和9年2月28日のいずれか早い日までに事業実績報告書の提出が必要です。なお、この補助金は国庫を財源としているため、他の補助金と併用する場合は注意するよう案内されています。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限20万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウェア・システム導入費とサービス利用料が補助対象経費に明記されています
- ホームページ・EC:ECサイト作成、オンライン受付やネット予約システムの導入が補助対象事業の例として挙げられています
- パソコン・周辺機器:機器購入費は対象ですが、補助金額はその他の補助対象経費の合計に2分の1を乗じた額が上限です
- 外注・委託:委託費が補助対象経費に挙げられています
- 店舗改装・内装工事:デジタルを活用した顧客向け店舗環境改善整備にかかる委託費(環境整備)は対象ですが、補助金額はその他の補助対象経費の合計に2分の1を乗じた額が上限です
- 専門家への謝金・コンサル:デジタル人材育成の技術指導費として、外部の専門家等からの技術指導が対象になります
- 研修・人材育成:デジタル化を推進するために必要な教育訓練や講座受講の研修費が対象です
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
守山市内で店を構えていて、予約や問い合わせの電話が営業中に何度も鳴る。そのたびに手が止まって、紙の予約台帳に書き込む。こういう状態なら、オンラインの予約受付システムと、顧客情報の電子化から入る組み立てが考えられます。この制度は事業・販路開拓の例に「オンライン受付やネット予約システムの導入」と「POS導入や顧客情報等アナログ管理情報の電子化」の両方を挙げているので、片方だけでなく続けて手を付けやすいところがあります。
仮に、予約システムの初期設定費と1年分の利用料、あわせて40万円で計画を組んだとします。補助率は2分の1以内、上限は20万円なので、補助額は20万円、自己負担は20万円という計算です。経費が30万円なら補助額は15万円、自己負担15万円。上限に届くのは対象経費40万円のところなので、そこを一つの目安に計画を立てると読みやすくなります。ただし機器購入費と委託費(環境整備)は、それ以外の経費の合計の2分の1が補助金額の上限になるため、タブレットや券売機のような機器を含めるなら、ソフトウェアやサービス利用料と組み合わせて考えることになります。
社内に詳しい人がいない場合は、デジタル人材育成の枠組みで、外部の専門家からの技術指導費や講座の受講料も対象になります。導入して終わりではなく、使いこなすところまで含めて1回の申請に載せられる形です。申請は同一年度に1回限りで、原則として交付決定の後でなければ発注できません。見積もりを取って計画を固めてから申請する、という順番で進めるのが無難です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 守山市内に店舗、工場、事業所、事務所または支店を有する中小企業等であること
- 守山市内でデジタル技術を活用した販路・営業改革や、経営・事業の効率化につながる取組を行い、補助事業終了後も市内で事業を継続する意思があること
- 申請時にすべての条件を満たしていなくても、事業完了までに満たすことができること
- 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱に規定する特定滞納者でないこと(市に納税義務がない場合は、納税義務のある市町村で市町村税を滞納していないこと)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当せず、将来においても該当しないこと
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う者でないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 守山市内に店舗、工場、事業所、事務所または支店を有する中小企業等で、市内でデジタル技術を活用した販路・営業改革や経営・事業の効率化に取り組み、事業終了後も市内で事業を続ける意思がある事業者。申請時に条件を満たしていなくても、事業完了までに満たせる場合は対象になります。
- 対象地域
- 滋賀県守山市
- 実施機関
- 守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
申請前に知っておきたい注意点
- 原則として交付決定日以降の着手(契約、発注、申込等)が対象。交付決定前に発注すると対象外になります
- 緊急的に取り組む必要がある場合は早期着手申出書(様式第10号)で届出提出日から着手できますが、交付決定も予算の確保も保証されません。申請前に予算が満額に達した場合は不交付になります
- 早期着手した期間中に天災地変等で損失が生じた場合、その損失は事業主体の負担になります
- 早期着手申出書を提出した場合は、必ず事業完了日までに交付申請を行う必要があります
- 予算が上限に達した場合は、受付期間の途中でも早期に申請受付が終了します
- 同一年度において1事業者につき1回限りの申請です。前年度までに申請していても、実施事業の内容が今までと異なる場合は申請できます
- 委託費(環境整備)と機器購入費に係る補助金額は、その他の補助対象経費の合計に2分の1を乗じた額が上限です
- 交付決定後に事業内容を変更・廃止する場合は市の承認が必要です(交付決定額の10%以下の減額となる場合は変更承認申請書の提出が必要。補助金の増額を伴う変更はできません)
- 提出した書類の控えは、各自で5年間保管してください
- 交付を受けて取得した物品は、法定耐用年数を経過するまで、目的に反した使用・交換・貸付・担保提供・破棄ができません
- 国庫を財源とした補助金のため、他の補助金と併用する場合は注意が必要です
- 交付後、守山市または守山商工会議所からアンケートや訪問による聴き取りが行われます。実施内容が市のホームページや関連団体で事例として公表される場合があります
申請の手順
申請の手引きを読む
公式ページに掲載されている「申請の手引き」(PDF)で、対象経費や手続きの詳細を確認します
交付申請
交付申請書(様式第1号)と事業計画書(様式第2号)を、商工観光課窓口(市役所4階)またはオンライン申請フォームで提出します
交付決定
市の審査を経て交付決定を受けます。原則として、着手(契約、発注、申込等)はこの決定日以降です
事業の実施
計画に沿って導入や研修を実施します。内容を変更・廃止する場合は事前に市の承認が必要です
実績報告
事業完了後30日以内、または令和9年2月28日のいずれか早い日までに事業実績報告書(様式第7号)を提出します
交付請求
交付請求書(様式第8号)を提出し、補助金を受け取ります
スケジュール
- 申請受付開始令和8年5月1日(金曜)
- 申請受付締切令和9年1月31日(日曜)
- 早期終了の条件予算が上限に達した場合は、期間の途中でも受付を終了
- オンラインのみの受付日令和9年1月30日〜31日は閉庁日のため、オンライン申請のみ
- 実績報告の期限事業完了後30日以内または令和9年2月28日(日曜)のいずれか早い日
- 実績報告がオンラインのみになる日令和9年2月27日〜28日は閉庁日のため、オンライン申請のみ
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 【変更承認申請時】変更承認申請書(様式第5号)
- 【変更承認申請時】事業計画書(様式第2号)
- 【実績報告時】事業実績報告書(様式第7号)
- 【交付請求時】交付請求書(様式第8号)
- 【早期着手する場合】早期着手申出書(様式第10号)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。