令和8年度 新居浜市中小企業振興補助金(デジタル技術導入事業・生産性向上機器導入事業)
新居浜市内の中小企業が、業務の効率化や生産性向上のために新しいデジタルツールや生産性向上機器を導入したときに、費用の一部を受け取れる制度です。デジタル技術導入事業は事業費50万円以上で10万円、生産性向上機器導入事業は事業費100万円以上で事業費の1割・上限100万円が補助されます。申請は事業完了後に随時受け付けており、最終期限は令和9年3月1日です。令和8年4月に条例が改正され、補助メニューと申請期限が見直されました。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
新居浜市中小企業振興補助金は、新居浜市が市内の中小企業者や中小企業団体の経営安定と雇用促進を図るために設けている補助制度です。事業所設置事業、産業財産権取得事業、人材養成事業、市場開拓事業、生産性向上機器導入事業、デジタル技術導入事業、人材確保事業、企業価値向上事業、住宅環境整備事業という複数の補助メニューがあり、このうち「デジタル技術導入事業」と「生産性向上機器導入事業」は、業務のデジタル化や生産性向上に直接つながる取り組みを支援するものです。
デジタル技術導入事業は、業務の効率化・生産性向上を目的とした新たなデジタルツール(ソフトウェア等)の導入を対象とし、事業費が50万円以上であれば10万円が補助されます。生産性向上機器導入事業は、生産性の向上に資する機器の導入を対象とし、事業費100万円以上を条件に、事業費の10%以内(上限100万円)が補助されます。
対象となるのは、新居浜市内に本店を有する法人、市内に住所及び事業所を有する個人、市内に事務所を置く団体で、指定の対象業種を営み、市税の滞納がないことが条件です。申請は随時受付で、事業完了日に応じて申請期限が定められています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| デジタル技術導入事業 | 10万円 | 事業費50万円以上で定額10万円 | 中小企業者が業務の効率化・生産性向上のために新たなデジタルツール(ソフトウェア等)を導入したとき |
| 生産性向上機器導入事業 | 100万円限度 | 事業費下限100万円、事業費の100分の10以内 | 中小企業者等が生産性の向上に資する機器を導入したとき |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
デジタル技術導入事業 10万円/生産性向上機器導入事業 上限100万円
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:デジタル技術導入事業の対象は「新たなデジタルツール(ソフトウェア等)」の導入で、事業費50万円以上が条件です。補助額は一律10万円です。
- 機械・設備:生産性向上機器導入事業の対象は「生産性の向上に資する機器」の導入で、事業費下限100万円、事業費の10%以内(上限100万円)です。対象機器の詳細は各事業の詳細説明資料(PDF)で確認する必要があります。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業者、中小企業団体で以下の条件を満たすもの
- 市内に本店を有する法人、市内に住所及び事業所を有する個人、市内に事務所を置く団体
- 補助対象業種一覧に掲げる業種を営むもの
- 市税の滞納がないこと
- 補助メニューによって要件が異なるため詳細は産業振興課に確認が必要
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 新居浜市内に本店を有する法人、市内に住所及び事業所を有する個人等の中小企業者・中小企業団体(対象業種に該当し、市税の滞納がないこと)
- 対象地域
- 愛媛県新居浜市
- 実施機関
- 新居浜市(愛媛県)経済部 産業振興課
申請前に知っておきたい注意点
- 補助金の申請期限は事業完了日によって異なり、令和8年4月~7月末完了分は令和8年8月31日(月)、令和8年8月~令和9年1月末完了分は令和9年3月1日(月)が期限です。
- 申請期限を過ぎた場合は受付できないため、書類は早めに準備する必要があります。
- 補助金は予算の範囲内での交付となるため、申請しても交付できない場合があります。
- 申請後に審査(中小企業振興審査会、例年10月頃・3月頃実施)があり、すべての申請が交付を受けられるわけではありません。
- 消費税は補助対象になりません。
- 他の補助金との併用はできません。
申請の手順
対象メニュー・要件の確認
詳細説明資料(PDF)で対象経費・対象機器・事業完了日の定義を確認する
事業の実施・完了
デジタルツール導入または生産性向上機器導入を実施し、事業を完了させる(支払いも完了させる)
申請書類の準備
申請書、口座振替依頼書、請求書、各制度に応じた添付書類、(該当する)事業報告書、納税証明書を準備する
産業振興課へ申請
随時受付のため、事業完了後早めに産業振興課へ申請する(期限に注意)
中小企業振興審査会による審査
例年10月頃・3月頃に開催される審査会で審査され、交付が決定される
交付決定・受領
予算の範囲内で交付が決定された場合に補助金を受け取る
スケジュール
- 申請受付産業振興課にて随時受付。事業が完了したら早めに申請する。
- 審査中小企業振興審査会において審査の上、交付を決定(例年10月頃、3月頃に実施)。
- 申請期限(デジタル技術導入事業・生産性向上機器導入事業)事業完了日が令和8年4月~7月末の事業は令和8年8月31日(月)、令和8年8月~令和9年1月末の事業は令和9年3月1日(月)が申請期限。
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 申請書(Wordファイル)
- 口座振替依頼書(Wordファイル)
- 請求書(Wordファイル)
- 各制度に応じた添付書類
- 生産性向上機器導入事業報告書(Wordファイル、生産性向上機器導入事業の場合)
- デジタル技術導入事業報告書(Wordファイル、デジタル技術導入事業の場合)
- 納税証明書(原則、申請ごとに取得の上、提出が必要)
よくある質問
デジタル技術導入事業の補助額はいくらですか?
事業費が50万円以上の場合、10万円が補助されます。
生産性向上機器導入事業の補助額はいくらですか?
事業費下限を100万円とし、事業費の100分の10以内(上限100万円)が補助されます。
申請はいつまでにすればよいですか?
事業完了日が令和8年4月~7月末の事業は令和8年8月31日(月)、令和8年8月~令和9年1月末の事業は令和9年3月1日(月)が申請期限です。
消費税は補助対象になりますか?
消費税は補助対象にはなりません。
他の補助金と併用できますか?
他の補助金との併用はできません。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。