三条市デジタル化推進補助金
経理や受発注といったバックオフィス業務を効率化するソフトを入れるときに、その費用を三条市が補助してくれる制度です。ソフト本体だけでなく、そのソフトを使うために必要な端末代も対象になります。補助は費用の3分の2以内で、上限50万円。専門家の指導を受けているなど、一定の戦略性がある取り組みであることが条件です。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
三条市デジタル化推進補助金は、市内の中小企業者が業務の生産性や事業収益性を高めるためにソフトウェア・ハードウェアを導入する経費を補助する制度です。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施されています。
対象となるのは、市内に事業所を持ち、製造業・卸売業その他市長が適当と認める業種を営み、市税を完納している中小企業者です。これに加えて、導入するデジタルツールについて専門家等の指導を受けることで一定の戦略性を有すると市長が認められることが、事業として補助を受けるための条件になっています。対象者の条件と、事業内容に対する条件は別のものとして押さえておく必要があります。
補助対象経費は、バックオフィス業務の効率化に資する専用サービス等の「ソフトウェア」導入費用と、そのソフトウェアの導入に際して必要となる端末等の「ハードウェア」導入費用です。ハードウェアは、ソフトウェアの使用以外の用途にも利用する場合は対象外となります。補助率は補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)、補助上限額は50万円で、いずれも消費税・地方消費税相当額を除いた金額で算定します。
交付決定前に発注した経費は対象外となるため、発注のタイミングに注意が必要です。ソフトウェアを月額利用する場合は、令和9年2月26日(金)までに支払が完了した利用料のみが対象となります。実績報告書は事業完了後速やかに提出することが求められ、提出期限に遅れると補助金が交付されない点にも注意してください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:総務・経理・受発注等の各種バックオフィス業務の効率化に資する専用サービス等の導入費用。購入の場合は購入費用、月額利用の場合は令和9年2月26日(金)までに支払完了した利用料が対象。消費税・地方消費税相当額は対象外
- パソコン・周辺機器:ソフトウェアの導入に際して必要となる端末等の導入費用が対象。ソフトウェアの使用以外の用途にも使う場合(例:勤怠管理用タブレットを在庫管理にも使用)は対象外。ハードウェア単独での申請が可能かは要綱上明記なし。消費税・地方消費税相当額は対象外
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 三条市内に事業所を有していること
- 製造業、卸売業その他市長が適当と認める業種に属する事業を営んでいること
- 納期限の到来した市税を完納していること(中小企業基本法上の中小企業者が対象)
- 導入するデジタルツールについて、専門家等の指導を受けることにより一定の戦略性を有すると市長が認められること(対象者要件とは別に事業要件として必要)
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 三条市内に事業所を有し、製造業・卸売業等を営む中小企業者(市税完納)
- 対象地域
- 新潟県三条市
- 実施機関
- 新潟県三条市(経済部商工課)
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定前に発注した経費は対象外です。交付決定後に発注した経費のみが補助対象となります
- 申請書・実績報告書の金額は消費税及び地方消費税を除いた金額で記載する必要があります。請求書等に税額が明示されていない場合も税額を計算し、税抜き価格で記入してください
- 実績報告書は事業完了後速やかに提出することが求められており、提出期限(事業完了後30日以内又は令和9年2月26日(金)までのいずれか早い方)までに提出がない場合は補助金が交付されません
- 本補助対象経費が他の補助事業で採択となった場合や、偽りその他不正な手段により交付決定を受けた場合、補助対象者の要件を満たさないことが判明した場合は、交付決定の取消しや補助金の返還を求められます
- 領収書等の支払を証明する書類の宛名は、補助金交付申請者と同一名義である必要があります
- 本事業以外の工事等と併せて発注した経費は、補助対象経費にメモを加えるなど分かりやすく明示する必要があります
- 補助事業完了後に導入効果調査への協力を依頼される場合があります
スケジュール
- 申請受付期間令和8年5月13日(水)~令和8年12月28日(月)(商工課必着、予算がなくなり次第締切)
- ソフトウェア月額利用料の対象期限令和9年2月26日(金)までに支払完了した利用料が対象
- 実績報告書の提出期限事業完了後30日以内又は令和9年2月26日(金)までのいずれか早い方(商工課必着)
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 三条市デジタル化推進補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙)
- 法人の定款又は登記事項証明書(法人に限る)
- 開業届出書又は直近の確定申告における確定申告書の第一表の写し(個人事業主に限る)
- 導入するデジタルツールの概要がわかる資料
- 補助対象経費に係る見積書及び明細書の写し
- 暴力団排除に関する誓約書
- その他市長が必要と認める書類
よくある質問
ハードウェアだけを単独で申請できますか。
要綱ではハードウェアは「ソフトウェアの導入に際して必要となる端末等の導入に係る経費」とされています。ソフトウェアの使用以外の用途にも使う場合は対象外となりますが、ハードウェア単独での申請が可能かどうかは公式資料に明記されていません。申請を検討する場合は事前に三条市商工課へ相談してください。
個人事業主が申請する際の必要書類は何ですか。
要綱及び手引きでは「開業届出書又は直近の確定申告における確定申告書の第一表の写し」とされています。どちらか一方を用意してください。
補助対象経費に消費税は含まれますか。
含まれません。申請書・実績報告書の金額は消費税及び地方消費税を除いた金額で記載する必要があります。請求書等に税額が明示されていない場合も、税額を計算して税抜き価格で記入してください。
ソフトウェアを月額利用する場合、いつまでの利用料が対象になりますか。
令和9年2月26日(金)までに支払が完了した利用料が対象です。それより後に支払った利用料は対象になりません。
実績報告書の提出が遅れるとどうなりますか。
提出期限(事業完了後30日以内又は令和9年2月26日(金)までのいずれか早い方)までに実績報告書の提出がない場合、補助金が交付されませんので、事業完了後は速やかに提出してください。
交付決定前に発注した場合はどうなりますか。
交付決定前に発注した経費は対象外です。発注は交付決定を受けた後に行ってください。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。