多度津町産業振興支援補助事業
多度津町内で3年以上事業を続けている中小企業者が、ホームページや会社案内の作成、新商品の広告宣伝、展示会・商談会への出展、知的財産権の取得、業務のデジタル化に取り組むときに、その費用の一部を町が補助します。5つのメニューから1つを選んで申請する形で、事業を始める前に申請することが条件です。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
多度津町が、町内で事業を続けている中小企業者の前向きな取り組みに対して、経費の一部を補助する制度です。用意されているのは「自社PRツール作成」「新商品・新規事業の広告宣伝」「展示会・商談会出展」「知的財産権取得」「デジタル化」の5メニュー。このうち1つを選んで申請します。1事業者が年度内に利用できるメニューは1つまでで、自社PRツール作成と新商品・新規事業の広告宣伝については2年度に1回限りという回数の決まりもあります。
補助率は補助対象経費の2/3以内。計算は消費税抜きで行い、1,000円未満は切り捨てになります。上限額はメニューごとに違い、いちばん大きいのが新商品・新規事業の広告宣伝の20万円。自社PRツール作成、知的財産権取得、デジタル化はそれぞれ10万円、展示会・商談会出展は県内開催で5万円、県外開催で10万円です。
対象になる費用の線引きも、メニューごとに決められています。ホームページの新規作成や大幅なリニューアル、会社案内・カタログ・パンフレット、看板の作成は「自社PRツール作成」に入りますが、一時的または簡易的なものは除かれます。業務効率化や生産性向上を目的としたデジタル技術の導入は「デジタル化」。広告宣伝は支援機関の指導を受けた計画に基づくもので、発売・事業開始後1年以内のものに限られます。展示会・商談会は町外で開催されるもので、販売が主な目的のものは対象外です。
申請のタイミングには注意が必要です。事業の実施前に必ず申請することとされており、事業を実施したあとの申請は補助対象になりません。申請前に購入したものも対象外です。町から交付決定通知書が発行されたあとにホームページ作成やパンフレット作成などを依頼し、支払いを済ませてから実績報告に進む、という順番になります。
交付を受けたあとにも手続きが残ります。翌年度に事業状況報告書の提出が必要で、さらに交付後5年間をめどに、事業所を直接訪問する形での状況調査が実施される場合があります。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 自社PRツール作成 | 上限10万円 | 2/3以内 | ホームページの新規作成・大幅なリニューアル、会社案内・カタログ・パンフレット等の作成、看板の作成(いずれも一時的または簡易的なものを除く) |
| 新商品・新規事業の広告宣伝 | 上限20万円 | 2/3以内 | 支援機関の指導を受けた計画に基づく新商品・新規事業の販路開拓に要する広告宣伝費等(一時的なものを除く。発売・事業開始後1年以内のものに限る) |
| 展示会・商談会出展 | 県内5万円/県外10万円 | 2/3以内 | 販路開拓を目的とした町外で開催される展示会・商談会への出展(販売が主目的のものを除く) |
| 知的財産権取得 | 上限10万円 | 2/3以内 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の取得に係る出願等 |
| デジタル化 | 上限10万円 | 2/3以内 | 業務効率化や生産性向上を目的とするデジタル技術の導入 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は メニューごとに上限が異なる(最大20万円) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ホームページ・EC:自社PRツール作成のメニューで、ホームページの新規作成・大幅なリニューアルが対象と明記されています(一時的または簡易的なものは除く)
- ソフトウェア・クラウド:デジタル化のメニューを選んだ場合に「業務効率化や生産性向上を目的とするデジタル技術の導入」として対象。上限10万円で、他のメニューとの併用はできません
- 広告・宣伝:新商品・新規事業の広告宣伝のメニューが対象ですが、支援機関の指導を受けた計画に基づくもので、発売・事業開始後1年以内のものに限られます。一時的なものは除かれます
- 展示会・販路開拓:展示会・商談会出展のメニューが対象ですが、町外で開催されるもので販路開拓が目的のものに限られ、販売が主目的のものは除かれます。上限は県内5万円・県外10万円
- 外注・委託:ホームページ作成やパンフレット作成等の依頼が事業実施の例として挙げられており、選んだメニューの対象範囲内であれば外部への制作依頼が想定されています。交付決定通知書の発行後に依頼する必要があります
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、多度津町で長く続けている小さな製造業や小売業で、注文の受け方や在庫の数え方が紙とホワイトボードのまま、という会社を思い浮かべてみます。毎日の伝票を手で書き写して、月末に電卓で集計する。この転記の往復を、クラウドのサービスに置き換えるのが「デジタル化」のメニューにあたります。上限は10万円で、補助率は2/3以内。
仮に、受発注と在庫を扱うクラウドのサービスを15万円(税抜)で導入したとすると、補助額はその2/3で10万円、手元からの持ち出しは5万円という計算になります。上限にちょうど届く規模です。もし導入費が30万円かかるなら、2/3は20万円ですが上限で10万円が頭打ちになり、自己負担は20万円。この制度は、大きな投資を支えるというより、小さく始める一歩の背中を押す位置づけと考えたほうが実態に近いと思います。
ホームページが10年前のまま、という会社であれば「自社PRツール作成」のほうが向いているかもしれません。ただし年度内に選べるメニューは1つだけなので、いま困っているのは問い合わせが来ないことなのか、社内の手作業なのかを先に決めておくと迷いません。どちらにしても、見積を取って申請し、交付決定の通知が届いてから発注する、という順番だけは崩さないようにしてください。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 多度津町内に住所(法人の場合は本社または主たる事業所の所在地)があること
- 3年以上、町内で継続して事業を営んでいる中小企業者であること
- 事業年数が3年未満でも、創業セミナー等を受講していれば利用できる
- 5つの補助メニューのうち、1つを選んで申請すること
- 1事業者が年度内に利用できる補助メニューは1つまで
- 自社PRツール作成と新商品・新規事業の広告宣伝の申請は、2年度に1回限り
- 事業の実施前に申請していること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 多度津町内に住所(法人の場合は本社または主たる事業所の所在地)があり、3年以上町内で継続して事業を営んでいる中小企業者。創業セミナー等を受講することで、3年未満の事業者も利用できます。
- 対象地域
- 香川県多度津町
- 実施機関
- 多度津町 産業課
申請前に知っておきたい注意点
- 事業の実施前に必ず申請が必要です。事業を実施したあとの申請は補助対象になりません
- 申請前に購入したものは対象外です
- 町から交付決定通知書が発行されたあとに、ホームページ作成やパンフレット作成等の依頼を行ってください
- 1事業者が年度内に利用できる補助メニューは1つまでです
- 自社PRツール作成と新商品・新規事業の広告宣伝の申請は、2年度に1回限りです
- 補助額は消費税抜きで計算し、1,000円未満は切り捨てになります
- 新商品・新規事業計画書が必要な場合は、多度津商工会議所または香川県よろず支援拠点への確認が必要です
- 補助金の交付を受けた翌年度は、事業状況報告書の提出が必要です
- 補助金交付後5年間をめどに、事業所を直接訪問する状況調査が実施される場合があります
申請の手順
様式をそろえる
町ホームページから様式をダウンロードします。ダウンロード環境がない場合は窓口でも受け取れます
交付申請
交付申請書・事業計画書・収支予算書などを、事業を始める前に提出します
交付決定
町から交付決定通知書が発行されます
事業の実施
交付決定通知書を受け取ってから、ホームページ作成やパンフレット作成等を依頼し、料金を支払います
実績報告
実績報告書・収支決算書と、実施した事業の概要が分かる書類、支出金額が分かる書類の写しを提出します
交付確定
書類に不備がなければ、町から交付確定通知書が発行されます
交付請求
交付確定を受けて、交付請求書を町へ提出します
入金
交付請求書の提出後、指定した口座に振り込まれます
状況報告
交付を受けた翌年度に、事業状況報告書を提出します
スケジュール
- ページの更新日2026年4月1日
- 申請の受付事業の実施前(事業実施後の申請は補助対象外)
- 利用できる回数1事業者につき年度内に1メニューまで。自社PRツール作成と新商品・新規事業の広告宣伝は2年度に1回限り
- 補助金の振込交付請求書の提出後1〜2週間
- 交付後の報告交付を受けた翌年度に事業状況報告書を提出
- 状況調査交付後5年間をめど
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 新商品・新規事業計画書(新商品・新規事業の広告宣伝を選ぶ場合のみ。様式あり)
- 法人は登記事項証明書の写し、個人事業主は事業の開廃業等届出書の写し
- 営業許可証の写し(必要な業種のみ)
- 補助事業の概要が分かる資料(見積書を含む)
- 創業セミナーや特定創業支援等事業の受講証明書等の写し(創業後3年未満の場合など)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。