富山県賃上げサポート補助金
国の業務改善助成金の交付を受けた事業場規模30人未満の事業者に、助成金の対象経費として支出した額の一部を県が上乗せして補助する制度です。補助率は令和8年度分のコースにより1/10から1/5までで、上限は国の助成上限額に県の補助率を掛けた額です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
「富山県賃上げサポート補助金」は、国の業務改善助成金の交付決定の通知を受けた、事業場規模30人未満の事業者に対して、県が補助金を上乗せする制度です。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業とされています。
補助の対象になる経費は、業務改善助成金の対象経費として支出済みの額です。県が独自に経費の範囲を設けるのではなく、国の助成金で認められた経費に、県の補助率を掛けて補助する形になっています。
補助の対象になるのは、令和7年4月1日以降に富山労働局へ交付申請を行い、交付確定の通知を受けたものです。補助率は申請した年度で異なります。令和7年度の業務改善助成金に係る申請は、補助対象経費の1/10で、上限は国の助成上限額の1/10です。令和8年度分は申請コースの区分により、50円コースが1/10、70円コースが3/20、90円コースが1/5で、上限は国の助成上限額に県の補助率を掛けた額です。
県への申請は令和9年2月26日(金曜日)までです。ただし、申請額が予算総額に達した場合は、期間の満了前に受付が終わります。申請書類は労働政策課へ郵送か電子メールで提出し、電子申請も使えます。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度分の業務改善助成金 | 国の助成上限額の1/10 | 1/10 | 令和7年度の業務改善助成金に係る申請 |
| 令和8年度分・50円コース | 国の助成上限額×1/10 | 1/10 | 令和8年度の業務改善助成金(50円コース) |
| 令和8年度分・70円コース | 国の助成上限額×3/20 | 3/20 | 令和8年度の業務改善助成金(70円コース) |
| 令和8年度分・90円コース | 国の助成上限額×1/5 | 1/5 | 令和8年度の業務改善助成金(90円コース) |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
国の助成上限額×県の補助率
もし、この制度を使うなら
たとえば、従業員が30人未満の事業場が、国の業務改善助成金の交付決定を受けて作業の効率を上げる設備を入れ、令和8年度分の90円コースで申請したとします。対象経費として100万円を支出し、国の交付確定の通知を受けた場合、県の補助は1/5の20万円です(上限は国の助成上限額の1/5)。
県の補助は、国の助成金の交付を受けた事業者があわせて受けられる仕組みです。100万円のうち、国の助成金と県の補助を差し引いた残りが自己負担になります。国の助成金の額は国の通知書で決まるため、手元に残る負担額は、その金額を見て確かめることになります。
県への申請には、国の交付決定通知書と交付額確定通知書の写し、国の実績報告書に添付した書類の写しが必要です。国への実績報告のときから、控えを手元にそろえておくと、交付確定の後に県への書類を整えやすくなります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 国の業務改善助成金の交付決定額通知を受けていること
- 事業場規模が30人未満の事業者であること
- 令和7年4月1日以降に富山労働局へ交付申請を行い、交付確定の通知を受けたものであること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 国の業務改善助成金の交付決定額通知を受けた、事業場規模30人未満の事業者です。
- 対象地域
- 富山県
- 実施機関
- 富山県 商工労働部 多様な人材活躍推進室 労働政策課
申請前に知っておきたい注意点
- 申請額が予算総額に達した場合は、申請期間の満了前に受付が終わります
- 補助対象経費は、業務改善助成金の対象経費として支出済みの額です。国の助成金の交付確定の通知を受けた後に申請します
- 補助率は、国の助成金の申請年度(令和7年度分か令和8年度分か)と、令和8年度分では申請コース(50円・70円・90円)で変わります
- 補助の上限額は、国の助成上限額に県の補助率を掛けた額です
- 対象は事業場規模30人未満の事業者です
- 申請書類は、郵送、電子メール、電子申請のいずれかで提出します
申請の手順
国の業務改善助成金に申請する
令和7年4月1日以降に富山労働局へ交付申請を行い、交付決定額の通知を受けます。
国の助成金の交付確定を受ける
助成金の対象経費を支出し、実績報告を経て、交付額確定の通知を受けます。
県へ申請書類を提出する
補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)と申請総括表(様式第2号)に、国の通知書の写しなどを添えて、労働政策課へ郵送か電子メールで提出します。電子申請も使えます。
スケジュール
- 補助の対象となる申請令和7年4月1日以降に富山労働局へ交付申請を行い、交付確定の通知を受けたもの
- 県への申請期間令和9年2月26日(金曜日)まで
- 受付の終了申請額が予算総額に達した場合は、申請期間の満了前に受付を終了します
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)・申請総括表(様式第2号)
- 業務改善助成金交付決定通知書の写し
- 業務改善助成金交付額確定通知書の写し
- 業務改善助成金実績報告書に添付した国庫補助金精算書(別紙1)、事業実施結果報告(別紙2)の写し
- その他知事が必要と認める書類
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。