津奈木町ケアプランデータ連携システム活用促進事業補助金
町内の介護事業所が、ケアプランのデータをやりとりするためのケアプランデータ連携システムを導入するときに、介護ソフトとパソコン等の費用を津奈木町が補助する制度です。1事業所あたりの上限は10万円で、支払いが済んだ経費が対象になります。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
介護現場の負担を軽くし、職場環境を良くするために、津奈木町が設けた制度です。公益社団法人国民健康保険中央会が構築・運用しているケアプランデータ連携システム(ケアプランのデータをやりとりする仕組み)を導入する、または利用する町内の介護サービス事業所に、導入と利用に必要な経費の一部または全部を、予算の範囲内で補助します。
対象になる経費は2つです。1つは介護ソフト経費で、連携システムの利用に必要な介護ソフトの購入費と利用料(解約料は除く)です。新規購入のほか、連携システムに対応していない今のソフトから対応ソフトへの切り替えや、利用料の月額払いへの切り替えも対象になります。もう1つはパソコン等機器経費で、連携システムを使うためのパソコン等の端末の購入費、設置費、リース料です。こちらは1事業所につき1台分だけが対象です。2つを合わせて、1事業所あたり10万円が限度になります。
補助金の額は、経費の区分ごとに実際に支払った額と限度額のいずれか少ない額を出して合計し、1,000円未満は切り捨てます。計算は事業所ごとに行います。消費税・地方消費税相当額、振込手数料、町・国・他の自治体の補助金等を受けている経費、別表の経費と混ざって区別しにくい支払いは対象外です。複数の事業所で同じソフトやパソコン等を共有している場合は、いずれか1事業所の経費だけが対象になります。
対象期間は令和8年9月1日から令和9年3月31日までで、補助の対象になるのは、この期間のうち申請の日までに支払いが済んだ経費です。介護ソフト経費とパソコン等機器経費は、この期間中に連携システムを新たに導入する事業者の経費に限って補助対象経費になります。申請は交付申請書兼支払請求書に関係書類を添えて町長へ出し、審査のうえ、交付するかどうかと金額が通知されます。要綱は令和9年3月31日限りで効力を失います。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
最大10万円
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:連携システムの利用に必要な介護ソフトの購入費と利用料(解約料を除く)が対象。新規購入、対応ソフトへの切り替え、月額払いへの切り替えも含む
- パソコン・周辺機器:連携システムの利用に供するパソコン等の端末の購入費・設置費・リース料が対象。1事業所につき1台のみで、介護ソフト経費とあわせて10万円まで
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、町内で通所介護を営む事業所が、ケアプランのやりとりを紙の書類から連携システムに切り替えるとします。連携システムに対応した介護ソフトに入れ替え、システムを使うためのパソコンを1台用意する流れです。紙で受け渡していた書類の手間が減り、介護現場の負担を軽くする方向に進められます。
補助額と自己負担の試算です。介護ソフトの利用料が税抜で7万円、パソコン1台が税抜で8万円、合わせて15万円を対象期間中に支払ったとします。補助は上限の10万円で、自己負担は5万円です。実際の支払いが税抜で合計8万円なら、補助は8万円で、税抜分の自己負担はありません(消費税は対象外なので、その分は自己負担になります)。
この補助金は、支払いが済んだ経費を申請する形です。領収証、連携システムの利用開始日が分かる書類、導入した機器の写真を、支払いのときから手元にそろえておくと進めやすくなります。パソコンは1事業所につき1台分までなので、何台入れても補助は1台分である点には気をつけたいところです。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 町内の介護事業所等を運営する者で、介護保険法第8条・第8条の2に規定する事業、または同法第115条の45第1項第1号イ・ロに掲げる事業を実施していること(連携システムによるデータ連携の対象である事業に限る)
- 令和8年9月1日から令和9年3月31日までの間にケアプランデータ連携システムを新たに導入し、継続的に利用する予定であること
- 令和8年8月31日以前に連携システムを導入し、継続的に利用している事業者も補助対象者に含まれる(ただし、介護ソフト経費とパソコン等機器経費が補助対象経費になるのは、期間中に新たに導入する事業者に限る)
- 町・国・他の自治体から、同じ経費について他の補助金等の交付を受けていないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 町内の介護事業所等を運営し、ケアプランデータ連携システムを導入して継続的に利用する(予定の)事業者です。介護ソフトとパソコン等の費用が補助対象になるのは、令和8年9月1日から令和9年3月31日までの間に新たに導入する事業者です。
- 対象地域
- 熊本県津奈木町
- 実施機関
- 津奈木町 ほけん福祉課 保険班
申請前に知っておきたい注意点
- 補助対象経費は、対象期間(令和8年9月1日から令和9年3月31日)のうち、申請の日までに支払いが済んでいるものに限られます
- 介護ソフト経費とパソコン等機器経費は、対象期間中に連携システムを新たに導入する事業者の経費に限って補助対象経費になります
- パソコン等機器経費は、1対象事業所につき1台分だけが対象です
- 複数の対象事業所で同じ介護ソフトやパソコン等を共有している場合は、いずれか1事業所の経費だけが対象になります
- 町・国・他の自治体から他の補助金等を受けている経費は対象外です
- 消費税・地方消費税相当額と振込手数料は対象外です。申請書の内訳は税抜価格で記入します
- 別表の経費と混ざって支払われ、区別しにくいものは対象外です
- 補助金の額は、区分ごとの実支出額と限度額のいずれか少ない額の合計で、1,000円未満は切り捨てです。1事業所あたり上限10万円です
- 申請の締切日は示されていません。要綱は令和9年3月31日限りで効力を失い、補助は予算の範囲内で交付されます
- 補助金に関係する書類や帳簿は、交付決定に係る会計年度の翌年度から5年間保管します
- 偽りその他不正な手段で補助金を受けた場合は、交付決定の取り消しや返還を求められることがあります
申請の手順
交付要綱を確かめる
町のページにある交付要綱で、対象者、対象経費、限度額を確かめます
導入して支払う
対象期間中に連携システムを導入し、介護ソフトやパソコン等の費用を、申請の日までに支払います
書類をそろえる
交付申請書兼支払請求書(様式第1号)に、連携システムの利用開始日が分かる書類、領収証等の写し、導入した介護ソフト・パソコン等の写真などを添えます
町長へ申請する
申請額の内訳は、介護ソフト経費とパソコン等機器経費に分けて税抜価格で記入します
交付決定の通知を受ける
町が審査し、交付するかどうかと額が、補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)で通知されます
補助金の支払いを受ける
交付決定の日に支払請求がされたものとみなされ、決定のあと遅滞なく支払われます
スケジュール
- 要綱の施行・対象期間の開始令和8年9月1日
- 申請対象期間のうち、経費の支払いを終えたあと(申請の締切日は示されていません)
- 交付決定町長が審査し、通知書(様式第2号)で通知
- 補助金の支払い交付決定のあと遅滞なく
- 対象期間の終了・要綱の失効令和9年3月31日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書兼支払請求書(様式第1号)
- ケアプランデータ連携システムの利用開始日が確認できる書類
- 補助対象経費が支払済であることを証する書類(領収証等)の写し
- 導入した介護ソフト、パソコン等の写真等
- その他必要な書類
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。