令和8年度自動車関連産業重点強化支援事業費補助金(生産体制強化事業支援事業)
岩手県内の自動車部品等の供給網を強めるために、県内のものづくり中小企業が、生産工程の自動化や省力化を目的に、自動車部品等の製造・設計に関連する設備を整える費用の一部を補助する制度です。補助率は対象経費の1/2以内で、1企業1件あたりの上限は200万円。先に事業計画の認定を受けてから、補助金を申請します。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
岩手県内での自動車部品等の供給網(サプライチェーン)の強化を目的に、県内のものづくり中小企業が、生産工程の自動化や省力化などのために、自動車部品等の製造や設計に関連する設備等を整え、それにともなう研究開発を行う場合の費用の一部を補助する制度です。ここでいう「自動車部品等」は、自動車部品、自動車や自動車部品をつくるために必要な設備と治工具、それらに類するものとして知事が適当と認めたものです。
対象になるのは、ものづくり基盤技術振興基本法に規定するものづくり事業者で、中小企業基本法の中小企業者であり、岩手県内に製造事業所を持つ、自動車関連企業または今後自動車産業に参入して関連部品をつくる予定の企業です。大企業が株式の1/2以上を同一で持っている企業、2/3以上を大企業が持っている企業、役員の1/2以上を大企業の役員や職員が兼ねている企業(みなし大企業)は除かれます。
対象経費は、機械装置費(購入、製作、改良、据付、借用、修繕)、工具器具費(購入、製作、改良、借用、修繕)、原材料費(試作品の開発等に使う原材料と副資材の購入)、技術指導費(設備の整備や研究開発に必要な技術的な助言・指導、労務の提供を外部から受ける経費)、教育研修費、委託費(原材料の再加工、設計、分析、検査などの外部委託)、運搬費、そのほか知事が特に必要と認める経費です。交付決定日より前に着手したものは対象外で、消費税及び地方消費税も対象になりません。補助率は対象経費の1/2以内(千円未満は切り捨て)、補助限度額は1企業1件あたり200万円です。
この補助金は2段階で、まず事業計画を県に提出して認定を受け、そのあとに補助金の交付を申請します。申請は毎月の末日(休日等の場合はその前日)が月ごとの締切で、締切ごとに審査して計画を認定し、認定までは締切後およそ1か月です。審査は点数評価で、戦略面(目的性、取引内容の妥当性、県内サプライチェーンでの重要性など)、計画面(事業計画の整合性、成果目標や収支計画の妥当性など)、政策面(補助事業の趣旨や県の自動車関連産業振興施策との適合性など)が見られます。公募期間は令和8年4月1日から10月30日までで、予算額に達した時点で公募は終了します。
事業の期間は、交付決定日から令和9年2月26日(金)までです。補助金は、事業が終わって実績報告書と証拠書類を出し、検査を受けたあとに交付されるため、それまでの支払いは補助事業者が立て替えます。必要に応じて、一部の概算払いが行われる場合もあります。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内(千円未満切り捨て)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 1企業1件あたり上限200万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:機械装置費として、機械装置の購入、製作、改良、据付、借用または修繕に要する経費が対象です。
- パソコン・周辺機器:工具器具費として、工具器具の購入、製作、改良、借用または修繕に要する経費が対象です。
- 原材料・試作:補助対象事業に必要な試作品の開発等に使う原材料と副資材の購入に要する経費が対象です。
- 専門家への謝金・コンサル:技術指導費として、設備等の整備や研究開発に必要な技術的な助言・指導、労務の提供を外部から受けるための経費が対象です。
- 研修・人材育成:設備等の整備や研究開発に必要な教育研修の実施に要する経費が、教育研修費として対象です。
- 外注・委託:補助対象事業に必要な原材料の再加工、設計、分析、検査などを外部に委託するために要する経費が、委託費として対象です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、岩手県内で自動車部品の加工をしている従業員30人ほどの会社が、切削した部品の検査と搬送を、人が目で見て手で運ぶ作業から、検査装置と搬送の機械に置き換えたいと考えるとします。工程を自動化すると、検査と搬送にかけていた人手が減り、その分を別の工程に回しやすくなります。事業計画では、現状の製造方法と具体的な目標を示して、どんな課題をどの設備で解決するのかを書く必要があります。
試算の一例です。検査装置と搬送機械の購入費に、据付と運搬の費用を加えた対象経費が、税抜300万円なら、補助率1/2以内で150万円が補助され、手元から出るのは残りの150万円と消費税分です。対象経費が税抜400万円を超える場合は、1企業1件あたりの上限の200万円までが補助になります。補助金は事業が終わったあとの後払いなので、設備の代金は、先に自社で立て替えて払う必要があります。
進めるうえでは、事業計画の認定を先に受けて、補助金の交付決定のあとに着手する順番になります。10月分の締切は10月30日で、認定までに締切後およそ1か月、そのあとに交付申請と交付決定があり、令和9年2月26日までに設備の納品・設置・支払いまで終える必要があります。設備の納期に余裕があるかを、見積もりを取る段階で確認しておくことが大切です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- ものづくり基盤技術振興基本法第2条第2項に規定するものづくり事業者であること
- 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者であること
- 岩手県内に製造事業所を有すること
- 自動車関連企業、または今後自動車産業に参入して関連部品を製造する予定の企業であること
- 同一の大企業が株式の1/2以上を所有、大企業が2/3以上を所有、大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める、のいずれにも当たらないこと(みなし大企業は除く)
- あらかじめ知事から、事業計画が適当である旨の認定(採択)を受けること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 県内ものづくり中小企業。ものづくり基盤技術振興基本法に規定するものづくり事業者で、中小企業者であり、岩手県内に製造事業所を有する、自動車関連企業または今後自動車産業に参入して関連部品を製造する予定の企業です。
- 対象地域
- 岩手県
- 実施機関
- 岩手県 商工労働観光部 ものづくり自動車産業振興室
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定日より前に着手したものは、補助対象外です。事業の開始日は、交付決定日以降にします。
- 消費税及び地方消費税は、補助対象外です。
- あらかじめ事業計画の認定(採択)を受けてから、補助金の交付を申請します。
- 事業計画の申請は、毎月の末日(末日が休日等の場合はその前日)が月ごとの締切です。締切ごとに審査し、認定までは締切後およそ1か月かかります。
- 予算額に達した場合は、その時点で公募が終了します。
- 公募期間は令和8年10月30日(金)までです。
- 事業期間は、交付決定日から令和9年2月26日(金)までです。
- 補助金は、事業が終わって実績報告書と証拠書類を出し、検査を受けたあとに交付されます。それまでの支払いは、補助事業者が立て替えます。必要に応じて、一部の概算払いが行われる場合があります。
- 交付決定を受けたあと、経費の配分や内容を変更する場合(知事が定める軽微な変更を除く)や、事業を中止・廃止する場合は、事前に承認を受けます。
- 事業が予定の期間内に完了しない場合や、事業の遂行が困難になった場合は、事前に報告して指示を受けます。
- 補助事業の経理は、他の経理と区分して帳簿と証拠書類を整理し、補助事業が完了した日の属する事業年度の翌年度の4月1日から5年間保存します。
- 補助事業で取得した機械等の財産のうち、1件あたりの取得価格が50万円以上のものを、知事が別に定める期間内に処分する必要があるときは、事前の承認を受けます。
- 申請書を提出するときは、担当へ一報を入れるよう案内されています。提出した書類は返却されず、追加資料の提出や説明を求められることがあります。
- 郵送で提出する場合は、封筒の表に「自動車補助金計画書在中」と朱書きし、書類はA4で片面印刷、クリップで止めます(ホチキスは使えません)。
申請の手順
公募要領を確認して、担当へ一報を入れる
公募要領(生産体制強化事業)を確認します。申請書を提出する前に、ものづくり自動車産業振興室の担当(019-629-5565)へ一報を入れます。
事業計画の認定を申請する
事業計画認定申請書、補助事業計画書、収支予算書、定款(写し)、決算書の写し(直近2期分)、事業費の根拠を証する書類(見積書の写し等)を、郵送またはメールで提出します。
審査・事業計画の認定
毎月の末日が締切で、締切ごとに点数評価で審査されます。認定までは締切後およそ1か月で、可否は文書で通知されます。
補助金の交付申請
事業計画の認定を受けたあとに、補助金の交付を申請します。
交付決定
交付が決定されたあとに、事業に着手します。
事業の実施
交付決定日から令和9年2月26日までに、設備の整備などを進めます。内容を変えるときは、事前に変更の承認を受けます。
完了・実績報告・完了検査
事業が終わったら、実績報告書と証拠書類(請求書・領収書等)を出し、検査を受けます。
請求・補助金の支払い
補助金請求書を出して、補助金が支払われます。
スケジュール
- 公募期間令和8年4月1日(水)から10月30日(金)まで
- 月ごとの締切毎月の末日(末日が休日等の場合はその前日)。締切ごとに審査し、認定までは締切後およそ1か月
- 予算予算額に達した時点で公募を終了
- 事業期間交付決定日から令和9年2月26日(金)まで
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 事業計画認定申請書(別紙様式)
- 補助事業計画書(別紙1)
- 収支予算書(別紙2)
- 定款(写し)
- 決算書の写し(直近2期分)
- 事業費の根拠を証する書類(見積書の写し等)
- 事業完了後:実績報告書と証拠書類(事業に要した経費に係る請求書・領収書等)、補助金請求書
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。