吉野町事業者支援設備投資補助金(令和8年度・第2期募集)
物価高騰の影響を受けながらも、生産性の向上や省力化につながる設備投資を行う町内の事業者に対して、機械装置等の購入・修繕の費用の2/3(上限30万円)を補助する、吉野町の制度です。第1期は予算額に達して受付を終了しており、第2期(追加募集)は2026年10月19日必着で受け付けています。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
物価高騰の影響を受けながらも、生産性の向上や省力化につながる新たな設備投資を行うなど、前向きな投資に取り組む事業者に対して、町が補助金を交付する制度です。事業者の経費負担の軽減を図ることも目的とされています。第1期募集は予算額に達して受付を終了しましたが、補正予算の成立に伴って、第2期募集(追加募集)が行われています。
対象になるのは、事業に使う設備・機械装置等の取得や更新、機能の維持・回復のための部品交換などです。対象経費は、機械装置等購入費(必要な付属品、据付費、運搬費、更新費を含む)と、機械装置等修繕費(修繕・部品交換の経費を含む)で、対象設備の例として、工作機械、木工・製材機械、農業機械、業務用空調設備、厨房設備、測定機器、電気設備等が挙げられています。パソコン、タブレット、複合機、サーバー、ルーターなどのIT機器や、自動車、事務用机などは対象外です。補助率は2/3(千円未満は切り捨て)、補助額は下限10万円・上限30万円で、補助対象経費の合計が税抜15万円以上になる必要があります。
申請の前に、必ず吉野町商工会へ事前相談を行います。申請は1事業者1回までで、第1期で交付決定を受けた事業者は申請できません。10月19日までに提出された申請額の合計が予算額を超えた場合は、10月21日に抽選が行われ、書類が受理されても、抽選の結果によっては補助金の交付を受けられないことがあります。
補助対象経費は、原則として交付決定後に契約・発注・着手し、2027年1月29日までに事業の完了と支払いまで終えたものです。ただし、2026年8月10日以降に契約・発注した経費は、対象経費と認められるものであれば申請できる場合があり、別途の相談が案内されています。2026年8月9日以前に契約・発注・支払いをした経費は、いかなる理由があっても対象外です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限30万円(下限10万円) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:機械装置等購入費(必要な付属品、据付費、運搬費、更新費を含む)と、機械装置等修繕費(修繕・部品交換の経費を含む)が対象です。工作機械、木工・製材機械、農業機械、業務用空調設備、厨房設備、測定機器、電気設備等が例に挙げられています。リース料・レンタル料、中古品、オークション購入品は対象外です。
- パソコン・周辺機器:パソコン、事務用プリンター、複合機、タブレット端末、WEBカメラ、ウェアラブル端末、サーバー・ルーター・Wi-Fi・モニターなどのPC周辺機器、電話機は、対象とならない設備として挙げられています。
- 車両・運搬具:自動車、自転車は、対象とならない設備として挙げられています。
- 原材料・試作:消耗品は対象外です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、町内で木工品の加工を行う小さな事業者が、古くなった加工機械を新しいものに入れ替える場面を考えます。手で仕上げていた作業を機械に任せられるようになり、同じ人数でこなせる量が増える見込みがあります。IT機器は対象外ですが、工作機械や木工・製材機械、業務用の空調や厨房設備などの設備投資は、この補助金の対象として例に挙げられています。
試算の一例です。税抜45万円の機械を導入する場合、補助率2/3で補助額は30万円となり、上限と同額です。自己負担は15万円です。補助対象経費の合計が税抜15万円以上であることが条件で、税抜15万円の場合は補助額が10万円(下限)になります。補助金は、設備の導入と支払いを終えて実績報告を出し、請求書を提出したあとに振り込まれるので、費用はいったん自社で支払う前提で資金の段取りを組みます。
申請の前に、吉野町商工会への事前相談が必要です。契約や発注は、原則として交付決定のあとにします。予算額に達すると受付が終わり、10月19日の時点で申請額が予算を超えた場合は抽選になるため、見積書と仕様書を早めにそろえて、相談を始めておくと進めやすくなります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 吉野町内に事業所を有し、引き続き事業を営む中小企業法人等、または個人事業者であること
- 交付決定されてから2027年1月29日(金)までの間に、事業が完了し、実績報告を提出できること
- 第1期募集で交付決定を受けていないこと(申請は1事業者1回まで)
- 補助対象経費の合計額が、税抜15万円以上になること
- 町税に滞納がないこと
- 補助対象経費について、国、県その他の機関から補助金等の交付を受けていないこと
- 補助対象設備が、履歴事項全部証明書(個人事業主は開業届または直近の確定申告書等)で業種を確認できる事業の用に供するものであること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 吉野町内に事業所を有し、引き続き事業を営む中小企業法人等と個人事業者で、交付決定から2027年1月29日までの間に、事業を完了して実績報告を提出できる事業者です。第1期募集で交付決定を受けた事業者は申請できません。
- 対象地域
- 奈良県吉野町
- 実施機関
- 吉野町役場 産業観光課(書類の提出先・相談窓口は吉野町商工会)
申請前に知っておきたい注意点
- 申請の前に、必ず吉野町商工会へ事前相談を行ってください。
- 申請は1事業者1回までです。第1期募集で交付決定を受けた事業者は申請できません。
- 10月19日までに提出された申請額の合計が予算額を超えた場合は、10月21日に抽選が行われます。申請書が受理されていても、抽選の結果によっては補助金の交付を受けられないことがあります。
- 10月19日の時点で予算に余りがある場合は、11月13日まで随時受け付けます。予算額に達した時点で受付は終了します。
- 補助対象経費は、原則として交付決定後に契約・発注・着手し、2027年1月29日までに事業が完了し、支払いも完了したものです。2026年8月10日以降に契約・発注した経費は、対象経費と認められるものであれば申請できる場合があります(別途相談)。2026年8月9日以前に契約・発注・支払いをした経費は、いかなる理由があっても対象外です。
- 対象外になるものは、リース料・レンタル料、中古品、オークション購入品、消耗品、消費税及び地方消費税、振込手数料などです。設備を商品として販売・賃貸する事業者が行うその設備の購入・仕入れ、有償で貸与することを目的とした設備、自宅を兼ねる事業所で自宅との共用部分に設置する設備、実績報告までに使用を開始しない(見込みのない)ものも対象外です。
- 汎用性が高く、目的外使用になり得るものは対象外です。ただし、設備と一体不可分で、専らその設備の運転や制御に使うものは除きます。
- 補助対象設備は、事業完了の日から5年間、町長の承認を受けずに売却、譲渡、貸付、廃棄することはできません。
- 必要書類がすべてそろっていないと受付できません。吉野町が発行する納税証明書は、町民税務課で取得します。吉野町に税金を納めていない場合でも、その旨の納税証明書が必要です。
- 補助対象設備の状況を確認するため、現地調査を行うことがあります。虚偽の申請や不正行為で補助金を受けたとき、交付決定の内容に違反したときは、補助金の全部または一部を返還することがあります。
申請の手順
吉野町商工会へ事前相談する
申請の前に、必ず吉野町商工会へ事前相談を行います。相談窓口は商工会に設けられています。
募集要領を読み、書類をそろえる
募集要領をよく読み、必要書類を用意します。吉野町が発行する納税証明書は、吉野町役場の町民税務課で取得します。
交付申請書等を提出する
吉野町商工会へ、郵送または持参で提出します。郵送の場合は、締切日必着です。
抽選(予算を超えた場合)
締切日までの申請額の合計が予算額を超えた場合は、商工会で抽選が行われます。申請者は見学できます。
審査と交付決定(不交付決定)の通知
吉野町が随時審査し、交付決定(不交付決定)通知書が送られます。
設備の導入と支払い
交付決定通知書を受け取ったあとに、契約・発注して設備を導入し、支払いまで完了します。
実績報告書を提出する
設備の導入が完了してから1か月以内、または事業の完了期限のいずれか早い日までに、吉野町商工会へ実績報告書を出します。
交付確定通知書を受け取り、請求書を提出する
吉野町が実績報告書を審査し、交付確定通知書が送られます。受け取ったあと、速やかに請求書を提出します。
補助金の振り込み
請求書が受理されてから30日以内に、補助金が振り込まれます。
スケジュール
- 相談窓口の開設・交付申請書等の受付2026年10月1日(木)から10月19日(月)まで(郵送は10月19日必着)
- 抽選(予算を超えた場合)2026年10月21日(水)17:00から(申請者は見学可)
- 追加の受付10月19日の時点で予算に余りがある場合は、11月13日(金)まで随時受付(予算額に達した時点で終了)
- 審査・交付決定(不交付決定)の通知随時
- 補助対象設備の導入・支払い交付決定通知書の受理後
- 実績報告書の提出設備の導入完了から1か月以内、または2027年1月29日(金)のいずれか早い日まで
- 交付確定通知書の送付実績報告書の審査後、随時
- 補助金の振り込み請求書の受理後、30日以内
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 設備投資概要書(様式第2号)
- 納税証明書(町税に滞納のない証明書。吉野町役場の町民税務課で発行)
- 法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書。発行日から3か月以内のもの)
- 個人事業主の場合は、居住地の住民票の写し(発行日から3か月以内のもの。住所が吉野町外の場合は、居住する市区町村のもの)
- 個人事業主の場合は、開業届の写し、または直近の確定申告書の写し
- 設備の見積書
- 設備の仕様が確認できる書類(仕様書、カタログ等)
- 誓約書(様式第3号)
- その他、町長が必要と認める書類
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。