栗原市中小企業等経営継続・成長支援金
エネルギー価格などの物価高騰で経営が厳しくなった栗原市内の事業者が、販路の開拓・生産性の向上・新しい商品やサービスの展開のために新しく行う取り組みを支援する制度です。市内に主たる事業所があり、直近の決算期の売上高営業利益率が前の決算期より減っている中小企業・個人事業主が対象で、対象経費の3分の2以内・上限100万円が後払いで支給されます。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
物価高騰で利益が圧迫されている市内の事業者が、そこから抜け出すために新しく始める取り組みを後押しする支援金です。支援の柱は「販路の開拓」「生産性の向上」「新たな商品または役務の展開」の3つ。市の説明では、販路の開拓は新商品の開発やネット販売、商談会への参加などでこれまでにない客層を取り込むこと、生産性の向上は設備を新たに入れて製造数量を増やしたり、業務管理をシステム化して生産量を増やすことを想定しています。支援額は対象経費の3分の2以内で、上限100万円、下限10万円。計算した支援額が10万円未満になる場合はゼロになります。
対象になるのは「新しく行うこと」だけ、という線引きがはっきりしています。今の事業活動ですでに行っている取り組みは対象外で、同じ機能の機械を古くなったから買い替えるだけ、既存のウェブサイトの軽微な修正、毎年定期的に参加している展示会の出展費なども対象外と明記されています。費用は広報費・展示会等出展費・開発費・機械装置等費・外注費の5つに分かれ、公式ページの具体例としてはインターネット販売システムの構築費、キャッシュレス機器の導入費、新製品開発のための機械購入費、展示会の出展料、販路開拓や生産性向上に結び付く改装費が挙がっています。
パソコン作業まわりの費用については注意が要ります。パソコン、デジカメ、タブレット、プリンター、ソフトウェアといった汎用性のある機器の購入は対象外経費に並んでいます。一方で手引きのよくある質問では、出退勤管理のシステムを新しく導入する費用は対象(すでに導入済みのシステムの更新なら対象外)、タブレット式の注文システムもその計画専用の機器であれば対象、と答えられています。汎用品として何にでも使えるものか、その取り組みのための専用のものか、で判断が分かれる形です。電話代やインターネット利用料などの通信費、講習会やセミナーへの参加費、人件費・役員報酬、消費税は対象外です。
進め方の制約も確認しておきたいところです。交付決定の通知より前に着手した経費は対象になりません。事業は2026年10月30日までに完了(支払いが済んだ日が完了日)させる必要があり、その期限までに支払いが終わらないと交付が取り消しになると案内されています。支援金は後払い(精算払い)で、実績報告書を審査したあとに振り込まれます。申請は1事業所につき1回限りのため、上限額に達していないからと後から追加で申請することはできません。
対象者の要件にある利益率の減少は、売上高営業利益率=(売上高 − 売上原価 − 販管費)÷ 売上高 で計算し、直近の決算期と前期を比べます。個人事業主は直近の確定申告に係る年と前年の比較、直近の法人税の確定申告が終わっていない場合は2期前と3期前の比較も可能です。開業から間もない場合は申請日時点で6か月以上の操業実績が必要で、決算での比較が難しいときは物価高騰の影響を受ける前後の連続する3か月間の利益率で判定されます。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限100万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ホームページ・EC:広報費として、新たなウェブサイトの作成や全面リニューアルが対象。既存サイトの軽微な修正は対象外で、既存サイトの更新は販路開拓につながる内容であれば対象になり得ます
- 広告・宣伝:広報費として、初めて行うチラシ・DM・カタログの作成と発送、新たに掲載する求人広告費や採用ホームページの作成費、新たな試供品・販促品や看板の作成費が対象。継続して使っている名刺や事務用消耗品は対象外です
- 展示会・販路開拓:展示会等出展費として、新たな販路開拓のための展示会・商談会への出展料、交通費、出展品の送料が対象。毎年定期的に参加している展示会・商談会、人件費、宿泊費、食糧費、キャンセル料、レンタカー代、ガソリン代、タクシー代は対象外です
- 機械・設備:機械装置等費として、新商品の生産販売拡大に必要なオーブン・冷凍冷蔵庫、新たなサービス提供のための製造・試作機械、キャッシュレス決済端末の導入費が対象。古くなった同機能の機械を買い替えるだけの購入は対象外です
- 外注・委託:外注費として、他の区分に該当せず自ら実行することが困難な業務の経費が対象。新たな包装パッケージのデザイン外注費や業務システム開発の外注費も開発費として挙げられています
- ソフトウェア・クラウド:新たに業務システムを導入する費用は対象(出退勤管理システムの新規導入は対象、導入済みシステムの更新は対象外と回答)。一方で汎用性のあるソフトウェアの購入は対象外経費に挙げられています
- パソコン・周辺機器:タブレット端末などはその計画専用の機器であれば対象ですが、パソコン、デジカメ、タブレット、プリンターなど汎用性のある機器の購入は対象外です
- 店舗改装・内装工事:販路開拓や生産性向上を目的とした店舗の改装・バリアフリー化工事、製造ライン増強に伴う配管・電気工事は対象。単なる修繕、目的と結びつかない解体や増改築、店舗兼住宅の住宅部分の改修、自社施工の工事費は対象外です。店舗改装は現状の課題や改装の効果を十分に精査する必要があると案内されています
- 車両・運搬具:新たな事業として移動販売や宅配を行うための車両(キッチンカー等)は対象ですが、専用の設備を備えるなど構造上その事業のみに使用目的が限定されることが条件です。車検費用は対象外です
- 原材料・試作:新商品の試作・開発に係る原材料の購入費は対象。数量は必要最小限とし、事業完了時に使い切ることが前提で、使い切っていない原材料は対象外です。自社施工の工事で自ら購入する原材料費は対象になります
- 研修・人材育成:講習会、勉強会、セミナー等への参加に要する経費は対象外経費に挙げられています
- 人件費:役員報酬・人件費は対象外経費に挙げられています
- 通信費・利用料:電話代、インターネット利用料などの通信費は対象外経費に挙げられています
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば栗原市で食品を製造している10人ほどの会社が、これまで電話とファクスだけで受けていた注文を変えたいと考えているとします。新しくネット販売のサイトを立ち上げ、あわせて受注から出荷までを管理する業務システムを新規に入れる。この制度は「販路の開拓」と「生産性の向上」の両方を支援の柱にしているので、どちらの狙いも計画書に書ける組み合わせです。
仮に、サイト構築費とシステム導入費の合計が税抜90万円だったとします。補助率は3分の2以内なので支援額は60万円、手元から出るのは30万円という計算です。消費税は対象外なので税抜で見積ること、1件50万円(税抜)を超える発注は2社以上から見積を取ることの2つは、見積を依頼する段階から意識しておくと後戻りが減ります。パソコンやタブレットそのものは汎用品として対象外なので、機器代は自社負担として別に考えておくほうが安全です。
減るのは、注文をファクスから台帳に書き写す作業と、在庫と受注を突き合わせる確認作業のあたりです。ネット注文が増えれば電話を受けて聞き取る時間も変わってきます。ただし、着手できるのは交付決定の通知が届いたあとで、支払いまで2026年10月30日に間に合わせる必要があります。制作会社の見積取得から公開までの日数を先に押さえてから、申請時期を決める流れになりそうです。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 栗原市内に主たる事業所を有する事業者であること(大企業を除く)
- 物価高騰の影響により、申請日以前の直近の決算期の売上高営業利益率が、その直前の決算期と比べて減少していること
- 国や宮城県などから、この支援金と同様の趣旨の金銭の供与を受けていないこと
- 破産・民事再生・会社更生の手続き中でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可や届出が必要な事業を行っていないこと
- 宗教活動または政治活動を主たる目的としていないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員等に該当しないこと
- 市税等を滞納していないこと
- 農業の場合は、農事組合法人および個人で農業を営む事業者のうち、農業収入が系統出荷のみでないこと
- 開業から間もない場合は、申請日時点で6か月以上の操業実績があること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 栗原市内に主たる事業所を有する事業者(大企業を除く)で、申請日以前の直近の決算期の売上高営業利益率が、その直前の決算期と比べて減少している方。風俗営業、社会福祉法人、一般・公益社団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、NPO法人などは対象外です。
- 対象地域
- 宮城県栗原市
- 実施機関
- 栗原市 産業経済部 産業戦略課
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定通知より前に着手した経費は対象になりません
- 事業は2026年10月30日までに完了(支払いの完了)させる必要があり、期限までに支払いが終わらない場合は交付が取り消しになります
- 申請は1事業所につき1回限りです。上限額に達していなくても、後から新たな事業で追加申請することはできません
- 国や宮城県などから同じ趣旨の支援金を受ける場合は対象外です。他の支援金等を併用する場合は、対象経費からその額を差し引いた額が対象経費になります
- 収支予算書には必ず見積書を添付します。1件50万円(税抜)を超える場合は2社以上から見積を取り、安価な業者に発注します(1社のみとする場合は理由書が必要)
- 交付決定後の変更承認申請での増額はできません。減額や中止の場合は変更申請書の提出が必要です
- 支援額が10万円未満になる場合は支給されません(下限10万円)
- 消費税・地方消費税、送料、ポイント払いやポイントが付与された購入分は対象外です
- 単価50万円(税抜)以上の機械装置等の購入や店舗改装は処分制限財産にあたり、事業完了後も一定期間は目的外使用・譲渡・廃棄などが制限されます
- 支援金は後払い(精算払い)です。実績報告書の審査後に振り込まれます
- 関係書類は事業終了後5年間保存する必要があります
- 審査のため現地確認が行われる場合があります
申請の手順
交付申請
事業計画書・収支予算書・見積書などを添えて、支援金交付申請書(様式第1号)を産業戦略課へ郵送または持参で提出します
交付決定通知
市の審査を経て、支援金交付決定通知が届きます
事業の着手・実施
交付決定通知のあとに着手します。実績報告に使う写真(設置前・中・後、メーカー、型式、数量が分かるもの)を撮りながら進めます
実績報告
事業実績書・収支精算書・契約書や領収書の写し・実施を証する写真を添えて、実績報告書(様式第12号)を提出します
交付額の確定
市の審査後、支援金交付額確定通知が届きます
請求と振込
支援金請求書(様式第18号)と振込先が確認できる書類を提出すると、指定口座に振り込まれます
スケジュール
- 申請受付期間2026年2月27日から2026年8月31日まで(期間を延長)
- 対象となる事業期間2026年10月30日までに完了した事業(交付決定通知以後に着手したものに限る)
- 実績報告書の提出期限事業が完了した日から30日を経過する日、または2026年10月30日のいずれか早い日まで
- 支援金の振込請求書の受領後、おおむね2週間程度
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 中小企業等経営継続・成長支援金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)※見積書等の添付が必要
- 売上高営業利益率が減少していることの報告書(様式第4号)とその根拠資料
- 根拠資料(法人)確定申告書別表一、法人事業概況説明書、損益計算書、e-Taxで申告の場合は受信通知
- 根拠資料(個人)確定申告書第一表、専従者に関する確認書類、所得税青色申告決算書、白色申告の場合は売上台帳・帳面・確定申告の基礎となる書類、e-Taxで申告の場合は受信通知
- 支援対象経費の見積書の写し
- 誓約書兼同意書(様式第5号)
- 市内に事業所があることが確認できる書類(法人は定款の写しまたは登記簿謄本、個人は住民票抄本)
- 市税等に未納がないことを証する書類(納税証明書)
- 実績報告時:事業実績書(様式第13号)、収支精算書(様式第14号)、取得財産等管理台帳(様式第15号)の写し(単価50万円以上の財産を購入した場合)、契約書・納品書・請求書・領収書等の写し、事業の実施を証する写真
- 請求時:振込先が確認できる書類(通帳等の写し)
よくある質問
市内に店舗はありますが、事業主は市外に住んでいます。申請できますか
市内に店舗や事業所等があることが要件のため、申請は可能です
利益率の減少要件はどう計算しますか
申請日以前の直近決算期の売上高営業利益率を、その直前の決算期(前期)と比較します。個人事業主は直近の確定申告に係る年と前年を比較します
開業から間もない場合は対象外ですか
申請日時点で6か月以上の操業実績が必要です。決算での比較が困難な場合は、物価高騰の影響を受ける前の連続する3か月間と、影響を受けた後の連続する3か月間の売上高営業利益率で判定します
交付決定通知の前に着手した場合はどうなりますか
交付決定通知日以前に着手した経費は対象外になります
すでに交付決定を受けていますが、上限額に達していないので追加で申請できますか
申請は1事業所1回に限ります。申請段階で十分に計画を練ってください
販路開拓のためホームページを開設したいのですが対象になりますか
新たなホームページの開設経費は対象です。すでに開設しているホームページの更新も、販路開拓につながる内容であれば対象になり得ます
出退勤管理システムの導入費は対象になりますか
すでに導入済みのシステムの更新であれば対象外ですが、新たに導入するのであれば対象です
タブレット式のオーダー方式に変更する注文システムの導入費は対象になりますか
タブレット端末などその計画専用の機器導入であれば対象です。汎用性のある機器は対象外です
新たな客層を呼び込むための店舗改装は対象になりますか
店舗改装だけでは新たな客層を呼び込む直接的な要因になるとは考えにくいため、現状の課題や改装に伴う効果、それによりどのような価値が出るのかを十分に精査する必要があります
経費節減のため自社で工事を施工しても対象経費になりますか
自社での工事費は対象外です。ただし原材料を自ら購入して工事をする場合、原材料費の購入は対象経費になります
インターネットで機材を購入しても対象になりますか
購入は可能ですが、ポイント払いやポイントが付与された場合、また送料や消費税は対象外です
2026年10月30日までに支払いが完了しない場合はどうなりますか
期限までに支払いが完了しない場合は支援金の交付が取り消しになります。早めに申請し、計画的に事業を進めてください
支援金はどのくらいで振り込まれますか
請求書の受領後、おおむね2週間程度で指定口座に振り込まれます
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。