館山市市内事業者デジタル化トライアル補助金
在庫管理・顧客管理・労務管理などのシステム導入や、ホームページ制作・ECサイト構築にかかる費用の3分の2以内を館山市が補助します。対象は市内に住所や本社・支店を持つ中小企業者等のうち、市が主催する南房総市及び館山市内事業者デジタル化支援事業のセミナーと経営診断を受けた方です。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
館山市が、デジタルツールを使って業務の流れを効率化したり、売上や販路の拡大につなげたりする取り組みを後押しする補助金です。対象事業は「業務効率化支援事業」と「集客拡大支援事業」の2つで、両方を選ぶことも、片方だけを選ぶこともできます。前者は在庫管理システム、顧客管理システム、労務管理システムなどの導入。後者はホームページ制作やECサイト(ネットで販売するしくみ)の構築が挙げられています。
補助金の額は補助対象経費の3分の2以内。1,000円未満の端数は切り捨てで、交付は1事業者あたり1回までです。両方の事業を選んで申請する場合の補助上限額は50万円と書かれています。片方だけを選ぶ場合の上限額はこのページに記載がないため、交付要綱と申請要領で確認することになります。
費用の考え方には条件がついています。中心になるのはソフトウェア利用料で、「インフラ整備費」「機器リース費」「機器購入費」はソフトウェア利用料に応じて追加できる、という位置づけ。パソコンやタブレットのように汎用性が高く目的外にも使える機器は原則として対象外で、例外はPOSレジ機能を利用するためのタブレット等の専用機器と、建設業で現場管理システムを利用するためのタブレット等の専用機器の2つに限られます。導入済みソフトの更新費や追加ライセンス費、機能向上につながらない修正費も対象外です。
入口には前段があります。市が主催する令和6年度から令和8年度の「南房総市及び館山市内事業者デジタル化支援事業」のセミナーと経営診断を受けていることが条件(やむを得ない事情で経営診断を受けられなかった場合の例外はあります)。申請は補助事業に着手する2週間前まで。交付決定日以前に発注や購入をしたソフトウェア等の経費は対象になりません。
対象業種も決まっています。建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、学術研究と専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育と学習支援業のうち学習塾や教養・技能教授業、サービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業。事業が終わった後は経過報告書の提出と、事例集への掲載や市ホームページ等での公表を承諾することが求められます。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 業務効率化支援事業 | 記載なし | 2/3以内 | 在庫管理システム、顧客管理システム、労務管理システムなどの導入により業務の効率化や事業収益の向上につなげる事業 |
| 集客拡大支援事業 | 記載なし | 2/3以内 | ホームページ制作やECサイト構築など、集客や販路の拡大につなげる事業 |
| 両方を選択して申請する場合 | 上限50万円 | 2/3以内 | 業務効率化支援事業と集客拡大支援事業を組み合わせて申請するとき |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウェア利用料が補助対象経費の中心に位置づけられています。ただし導入済みソフトウェア等の更新費、追加購入ライセンス費、機能向上につながらない修正費は対象外。利用料が交付申請時に金額の定まらないものも対象外です
- パソコン・周辺機器:インフラ整備費、機器リース費、機器購入費はソフトウェア利用料に応じて追加できます。パソコン・タブレット等の汎用性が高い機器は原則対象外で、POSレジ機能を利用するためのタブレット等専用機器と、建設業の現場管理システムを利用するためのタブレット等専用機器のみ例外として対象。中古物品購入費、専用機器以外のリース・レンタル費は対象外です
- ホームページ・EC:ホームページ制作やECサイト構築が「集客拡大支援事業」として対象事業に明記されています
- 外注・委託:制作や導入を外部に依頼する費用は対象事業に含まれますが、親会社・子会社・グループ企業等の関連会社、および代表者の親族(3親等以内)が経営する会社や代表者の親族との取引は対象外です
- 専門家への謝金・コンサル:本補助金の申請や報告に係る申請代行費は補助対象外と定められています
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば館山市内で宿を営んでいて、予約の受付は電話と紙の台帳、常連さんの好みは担当者の記憶とメモに散らばっている、という会社。まず市のセミナーと経営診断を受けたうえで、顧客管理のクラウドサービスを契約し、あわせて予約の導線を整えたホームページを作り直す、という組み立てが考えられます。前者が業務効率化支援事業、後者が集客拡大支援事業にあたるので、両方を選んで1件の申請にまとめる形です。
金額の見え方を1つ試算します。ソフトウェアの利用料とホームページ制作費を合わせて75万円かかったとすると、補助率は3分の2以内なので50万円。両方を選んで申請する場合の上限がちょうど50万円なので、手元から出るのは25万円という計算になります(1,000円未満は切り捨て)。逆にいうと、75万円を超えた分は全額が自己負担です。上限に届く手前で計画を組むか、超える前提で優先順位をつけるか、見積の段階で決めておくと迷いません。
減るのは、電話で受けた予約を台帳へ書き写す往復と、過去の宿泊履歴を紙から探す時間です。ただ、どれだけ減ったかは後で聞かれます。この補助金は完了後に経過報告書を出し、事例集や市ホームページに載ることを承諾するのが条件なので、着手前に「その作業を1日に何件、1件あたり何分やっているか」を数えておくと報告が楽になります。交付は1事業者あたり1回まで。最初の1回でどの作業を減らすのかを決めてから、見積を取りに動く順番になります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 市内に住所を有する個人、または市内に法人の本社・本店もしくは支店を有する法人であること
- 事業のデジタル化、事業収益の向上に自ら意欲的に取り組む者であること
- 事業のデジタル化、事業収益の向上を図るための計画を策定する者であること
- 市が主催する令和6年度から令和8年度の南房総市及び館山市内事業者デジタル化支援事業におけるセミナー及び経営診断を受けた者であること(やむを得ない事情で経営診断を受けられなかった場合はこの限りではありません)
- 補助事業の内容や効果について、完了後の経過報告書の提出、事例集への掲載、市ホームページ等での公表を承諾する者であること
- 法人または個人事業主に市税、介護保険料・後期高齢者医療保険料の滞納がないこと(災害等の事情により市長が特に認める場合を除く)
- 補助対象経費に国、県または市による同様の補助金等を受けていないこと
- 対象業種は建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、学術研究と専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育と学習支援業のうち学習塾や教養・技能教授業、サービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業
- 暴力団排除に関する規定の各号のいずれかに該当する者は対象外
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を行う、または行おうとする者は対象外
- 宗教活動または政治活動を目的としていると認められる者は対象外
- そのほか市長が適当でないと認める者は対象外
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 市内に住所を有する個人、または市内に本社・本店・支店を有する法人で、対象業種に該当する中小企業者等。市が主催する令和6年度から令和8年度の南房総市及び館山市内事業者デジタル化支援事業のセミナーと経営診断を受けていることが前提です。
- 対象地域
- 千葉県館山市
- 実施機関
- 館山市役所 建設経済部 雇用商工課 雇用商工係
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定日以前に発注や購入をしたソフトウェア等の経費は対象外です。申請は補助事業着手の2週間前までに提出してください
- 補助金の交付は1事業者あたり1回までです
- 補助対象経費が合計5万円未満のものは対象外です
- 補助対象経費に国、県または市による同様の補助金等を受けている場合は対象になりません
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てになります
- 発注書、契約書、納品書、請求書、領収証等の帳票類が不備な経費は対象外です
- 利用料またはリース費は、補助対象事業の実施年度の令和7年2月末日分までが対象と記載されています
- 公租公課(消費税)、交通費、宿泊費は対象外です
- 対外的に無料で提供されているものは対象外です
- 補助事業者の顧客が負担する費用がソフトウェア代金を構成していると判断できるものは対象外です
- 事業完了後は経過報告書の提出が必要で、事例集への掲載や市ホームページ等での公表を承諾することが条件になっています
- 市税、介護保険料・後期高齢者医療保険料の滞納がないことが求められます
- 締切日は予定であり、変更となる場合があります。また予算額に達し次第、受付は締め切られます
申請の手順
セミナーと経営診断を受ける
市が主催する南房総市及び館山市内事業者デジタル化支援事業のセミナーを受講し、経営診断を受けます
計画を立てて見積を取る
事業のデジタル化と収益向上に向けた計画を作り、導入するツールの見積書をそろえます
交付申請書類を提出する
補助事業着手の2週間前までに、交付申請書(第1号様式)や事業計画書(第2号様式)など必要書類一式を雇用商工課へ提出します
交付決定を受ける
交付決定を受けてから発注や購入に進みます。決定日以前の発注・購入は対象になりません
事業を実施する
計画にもとづいてデジタルツールを導入し、帳票類(発注書、契約書、納品書、請求書、領収証等)をそろえて保管します
完了後に報告する
補助事業完了後に経過報告書を提出します。事例集への掲載や市ホームページ等での公表にも協力します
スケジュール
- 申請受付の開始令和8年4月1日(水曜日)
- 申請の締切令和9年1月8日(金曜日)必着 ※締切日は予定であり変更となる場合があります
- 受付終了予算額に達し次第
- 申請のタイミング補助事業着手の2週間前まで
- 利用料・リース費の対象期間補助対象事業の実施年度の令和7年2月末日分まで
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 市内事業者デジタル化トライアル補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 登記事項証明書の写し(法人に限る)
- 開業届の写し(個人に限る)
- 補助対象経費の見積書
- 市税等の完納証明書(第3号様式)
- 住民票の写し(個人に限る)
- 南房総市及び館山市内事業者デジタル化支援事業におけるセミナー及び経営診断を受けたことを証する書類
- 振込先口座を確認できる書類
- 誓約書(第4号様式)
- 税務署受付印または電子申告の受付番号が印字されている、直近事業年度分の所得税確定申告書(収支内訳書または青色申告決算書を含む)の写し、あるいは法人税確定申告書の写し
- そのほか市長が特に必要と認める書類
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。