IT・デジタル化 愛知 令和8年度 受付中

長久手市中小企業者等支援補助金

長久手市内に事業所や店舗がある中小企業者・個人事業主などが、販路拡大・体験型観光支援・経営革新・創業支援のいずれか1つの事業にかかった経費の2分の1(千円未満切捨て)の補助を受けられる制度です。上限は販路拡大事業と体験型観光支援事業が1事業者あたり10万円、経営革新事業と創業支援事業が1事業者あたり30万円で、令和8年5月7日から12月18日まで申請を受け付けています。

補助上限額
上限30万円
補助率
1/2(千円未満切捨て)
公募状況
令和8年度 受付中2026年12月18日 当日必着/予算額に達し次第 締切の場合あり

公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

交付要綱では、市内商工業の活性化や賑わいの創出を目的に、市内事業者が売上の増加を目指して実施する経営改善の事業について、その経費の一部を予算の範囲内で補助する制度と定められています。対象になるのは販路拡大事業、体験型観光支援事業、経営革新事業、創業支援事業の4つで、このうち申請できるのは1つだけです。

事業ごとに使える費用ははっきり決まっています。販路拡大事業はSNS広告費用(LINE、X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、YouTube、TikTok)。体験型観光支援事業は、体験型観光プログラムを登録して運営するためのOTAサイト(インターネット上で取引を行う旅行会社のウェブサイト)への掲載料と、そのシステム利用料(販売手数料)。経営革新事業は、愛知県から承認を受けた経営革新計画にもとづく改修費と機械・備品購入費。創業支援事業は、商工会または金融機関の確認を受けた創業計画書にもとづく店舗改修工事費、求人掲載費、広告宣伝費です。

対象外もはっきり書かれています。車両、単価1万円未満の機械・備品、SNSに掲載するための広告の制作費、実店舗を持たない自宅の改修工事は対象になりません。また交付決定の前に申込みや支払いを済ませてしまった分も対象外です。

申請のタイミングは、事業を実施する前。申請内容の審査を経て交付決定通知が届き、そのあとに事業を実施して、令和9年1月31日までに支払いまで終える必要があります。実施か支払いがこの日に間に合わないと補助の対象から外れます。申請は1事業者(同一事業所)につき年度に1回で、市内に複数の事業所がある場合も1回です。

金額は税込みで申請し、補助額は千円未満を切り捨てて計算します。予算の範囲内での交付となるため、申請額がそのまま出るとは限らず、交付申請額が予算額に達した場合は受付期間中でも締切ることがあると書かれています。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
販路拡大事業上限10万円1/2(千円未満切捨て)SNS広告費用(LINE、X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、YouTube、TikTok)
体験型観光支援事業上限10万円1/2(千円未満切捨て)体験型観光プログラムを登録し運営するためのOTAサイトへの掲載料、OTAサイトのシステム利用料(販売手数料)
経営革新事業上限30万円1/2(千円未満切捨て)愛知県から承認を受けた経営革新計画にもとづく改修費、機械及び備品購入費(車両および単価1万円未満のものは対象外)
創業支援事業上限30万円1/2(千円未満切捨て)長久手市商工会または金融機関の確認を受けた創業計画書にもとづく店舗改修工事費、求人掲載費、広告宣伝費

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
30万円
自己負担の割合
5割
補助率 1/2(千円未満切捨て)
試算イメージ|対象経費が ¥60万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥30万円 自己負担(払う)¥30万円

かかった経費のうち 補助率(1/2(千円未満切捨て)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限30万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:記載なし
パソコン・周辺機器:条件つきで対象 条件つき
機械・設備:条件つきで対象 条件つき
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:条件つきで対象 条件つき
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:記載なし
外注・委託:条件つきで対象 条件つき
研修・人材育成:記載なし
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:条件つきで対象 条件つき
車両・運搬具:対象外
原材料・試作:記載なし
通信費・利用料:記載なし
  • 広告・宣伝:販路拡大事業のSNS広告費用は、SNSに広告を掲載する費用のみが対象で、掲載するための広告の制作費は対象外。創業支援事業では広告宣伝費と求人掲載費が対象
  • 機械・設備:経営革新事業に限り、愛知県から承認を受けた経営革新計画にもとづく機械及び備品購入費が対象。単価1万円以上のものに限られ、車両は除く
  • パソコン・周辺機器:経営革新事業の「機械及び備品購入費」として、単価1万円以上のものが対象。愛知県の承認を受けた経営革新計画にもとづくものに限られる
  • 店舗改装・内装工事:経営革新事業の改修費、創業支援事業の店舗改修工事費が対象。店舗改修は実店舗のみで、実店舗を持たない自宅の改修工事は対象外。1階が店舗、2階が自宅といった自宅兼店舗の店舗部分は対象
  • 外注・委託:SNS広告は事業者が自ら行った費用が基本。広告代理店に依頼した場合は、実施期間やクリック数・閲覧数の実績が分かるもの、実際の広告の画面コピー、代理店へ支払った額がSNS広告に使われたと分かる書類を実績報告時に提出できる場合に限り対象
  • 車両・運搬具:経営革新事業の機械及び備品購入費から車両は除くと明記されている

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、長久手市内で店舗を構える小売店が、これまで折込チラシと店頭の掲示で告知していたのを、SNS広告に置き換えるとします。販路拡大事業ではLINE、X、Instagram、Facebook、YouTube、TikTokへの広告掲載費が対象になるので、刷る・配る・貼り替えるといった手作業に使っていた時間を、広告の管理画面での設定と結果確認に寄せられます。事業計画書ではターゲットの年齢層・性別・地域とその理由を書く欄があるため、誰に届けたいのかを一度言葉にする機会にもなります。

試算してみます。税込20万円のSNS広告を出した場合、補助率は2分の1なので10万円。販路拡大事業の上限は10万円なので、受け取れるのは10万円、手元から出るのは10万円です。仮に広告費が18万円なら補助は9万円、自己負担は9万円という計算になります。広告そのものの制作費は対象外なので、バナーや動画を外注する予定があるなら、その分は自社で持つ前提で見ておくと計算が狂いません。

作業そのものを減らしたい場合は経営革新事業のほうですが、こちらは愛知県から承認を受けた経営革新計画が前提になります。承認済みの計画があるなら、単価1万円以上の機械や備品の購入費が対象で、たとえば税込60万円の設備なら上限いっぱいの30万円が補助され、自己負担は30万円。購入は交付決定のあとに行う必要があり、車両は対象外です。申請は年度に1回、対象事業も1つだけなので、SNS広告と設備のどちらに充てるかを先に決めてから、見積書や金額の分かる画面コピーをそろえる順番になります。

こんな会社におすすめ 長久手市内に事業所や店舗があるSNS広告をこれから試したい体験型の観光プログラムを運営している愛知県の経営革新計画の承認を持っている市内でこれから創業する

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 長久手市内に事業所または店舗がある中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人およびその他の法人であること
  • 市内に居住地のある個人事業主も対象。本店が長久手市以外でも対象になる
  • 個人事業主として申請する場合は納税地が長久手市であること(長久手市在住でも納税地が市外なら対象外)
  • 交付申請日および補助金請求日において倒産・廃業をしていないこと
  • 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと、営業内容が風俗営業でないこと
  • 市税の滞納がないこと(誓約書で誓約する)
  • 申請は1事業者(同一事業所)につき年度1回、補助対象事業は4つのうち1つだけ
  • 経営革新事業は、愛知県から承認を受けた経営革新計画があること(過去に承認を受けたものでも計画期間内であれば申請可)
  • 創業支援事業は、市内で創業する者で、開業届または法人設立届出書を令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間に取得すること(交付要綱・よくある質問の記載)
  • 創業支援事業は、過去にこの補助金の創業支援事業で交付を受けている場合は対象外

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
長久手市内に事業所または店舗がある中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人およびその他の法人、または市内に居住地のある個人事業主。本店が長久手市以外でも対象になり、個人事業主は納税地が長久手市であることが条件です。
対象地域
愛知県長久手市
実施機関
長久手市 くらし文化部 観光商工課 商工振興係

申請前に知っておきたい注意点

  • 交付決定の前に発注・申込み・支払いをした事業は対象外。必ず事業を実施する前に申請する
  • 交付決定後、令和9年1月31日までに事業の実施と支払いを完了する必要がある。間に合わなかった場合は対象外
  • 申請は1事業者(同一事業所)につき年度1回、対象事業は1つだけ。経営革新事業で申請したあとに販路拡大事業を別途申請することはできない
  • 市内に複数の事業所がある事業者でも申請は1回
  • 交付申請額が予算額に達した場合は、受付期間中でも申請の受付を締切ることがある
  • 予算の範囲内での交付となり、申請金額が必ず交付されるわけではない
  • 金額は税込みで申請する。補助額は千円未満を切り捨てて計算する
  • 交付決定後に内容や金額が変わる場合は、変更等承認申請書(様式第6号)を提出し、承認通知を受けてから事業を実施する
  • 実績報告は、事業の実施と支払いを完了した日から30日以内に行う
  • 提出した書類は支給決定されたときから5年間保存する
  • 補助事業完了後に、事業の実施状況について見学やヒアリングを受けることがある
  • 虚偽申請やその他不正な手段で受給した場合は返還しなければならない
  • 創業支援事業の創業日の範囲は、交付要綱とよくある質問では令和8年2月1日から令和9年1月31日まで、提出書類チェックシートでは令和8年4月1日から令和9年1月31日までと記載が分かれている。窓口で確認しておきたい

申請の手順

  1. 対象事業を1つ選ぶ

    販路拡大・体験型観光支援・経営革新・創業支援のうち、申請できるのは1つだけ。経営革新事業は愛知県の承認を受けた経営革新計画、創業支援事業は商工会または金融機関の確認を受けた創業計画書が前提になる(計画づくりの相談先は長久手市商工会)

  2. 金額が分かる書類をそろえる

    見積書は申請時に必要なので、申請前に用意する。見積書が出ない場合は、SNS広告の金額設定画面のコピーやOTAサイトの利用約款など、金額が分かるもので代えられる

  3. 申請書類を提出する

    交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、誓約書(様式第3号)に添付書類を添えて、郵送または観光商工課(市役所西庁舎2階)の窓口へ提出する。郵送の封筒の裏面には差出人の住所と氏名を書く

  4. 交付決定を受ける

    市が内容を審査し、交付決定通知書(様式第4号)が届く。書類に不備や不足がなければ受付から1週間ほどで発送される

  5. 事業を実施して支払う

    交付決定を受けたあとに事業を実施し、支払いまで済ませる。内容や金額が変わる場合は変更等承認申請書を提出し、承認通知を受けてから実施する

  6. 実績報告を出す

    実績報告書(様式第8号)と事業報告書(様式第9号)に、実施したことが分かる書類、契約書の写し、領収書や通帳の写し、本人確認書類(個人事業主のみ)、申請者名義の通帳の写しなどを添えて提出する

  7. 額の確定と請求

    補助金額確定通知書(様式第10号)が届いたら、請求書(様式第11号)を提出する。受理後に補助金が交付される

スケジュール

  • 申請受付開始令和8年5月7日(木曜日)。交付申請書の日付も5月7日以降で記入する
  • 申請の締切令和8年12月18日(金曜日)当日必着。郵送の場合も同日までに届くようにする
  • 受付の早期終了交付申請額が予算額に達した場合は、受付期間中でも締切ることがある
  • 交付決定の通知申請書類に不備や不足がなければ、受付から1週間ほどで発送
  • 事業の実施と支払いの期限令和9年1月31日(日曜日)まで
  • 変更等承認申請の期限令和8年12月18日まで
  • 実績報告の期限事業の実施と支払いを完了した日から30日以内

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号。販路拡大・体験型観光支援・経営革新・創業支援で様式が分かれる)
  • 誓約書(様式第3号)
  • 愛知県の承認を受けた経営革新計画(経営革新事業の場合。「経営革新計画について(承認)」および申請書一式(別表含む)の写し)
  • 長久手市商工会または金融機関の確認を受けた創業計画書(創業支援事業の場合)
  • 事業者が存在していることを確認できる書類(法人は履歴事項全部証明書の写しまたは法人番号指定通知書など、個人は所得税確定申告書第一表および青色申告決算書または収支内訳書の写し。確定申告書を提出していない場合は開業届や営業許可証の写しなど。創業支援事業の実施者は不要)
  • 補助対象者であることが分かる書類(事業所・店舗の名称と所在地が分かるチラシ、パンフレット、ホームページの画面コピー、会社名の入った郵便物など。名刺は不可。創業支援事業の実施者は不要)
  • 見積書など補助対象事業の金額が分かるもの(SNS広告は金額の設定画面のコピー、OTAサイトは利用料が分かる利用約款など)

よくある質問

見積書はいつ用意すればよいですか

申請時に必要になるので、申請前に用意します

見積書が出ない場合は何を出せばよいですか

金額が分かるものであれば見積書でなくても構いません。SNS広告なら金額やターゲットを設定する申込画面の画面コピー、OTAサイトなら利用料の割合や手数料の額が分かる利用約款などです

履歴事項全部証明書に発行日から3か月以内などの決まりはありますか

内容に変更がなければ発行日を問わず、お持ちのものを提出します。変更がある場合は最新の情報が記載されたものを提出します

経営革新事業で申請したあとに、販路拡大事業も別に申請できますか

1事業者あたり1つの対象事業のみの受付になるため、受付できません

金額は税込みで申請するのですか

税込みの補助対象事業の金額に対して2分の1の補助になるので、税込みで記載します

すでに実施した分は申請できますか

交付決定後に実施する事業が対象になるため、既に実施した分は対象外です

交付決定通知はいつごろ届きますか

申請書類に不備や不足がなければ、受付から1週間ほどで発送されます

住民票は長久手市で店舗が市外の個人事業主も対象になりますか

個人事業主の場合、納税地が長久手市であれば店舗が市外でも対象になります

SNSに掲載する広告の制作費は対象になりますか

対象はSNSに広告を掲載する費用のみで、掲載するための広告の制作費は対象になりません

SNS広告を広告代理店に依頼してもよいですか

基本は事業者自らが行ったSNS広告費が対象です。ただし実施した対象期間やクリック数・閲覧数の実績が分かるもの、実際の広告の画面コピー、代理店へ支払った金額分がSNS広告に使われたと分かる書類を実績報告時に提出できる場合は対象になります

過去に愛知県の承認を得た経営革新計画でも申請できますか

計画期間内であれば申請できます。機械や備品も、まだ未購入でこれから購入するもの(単価1万円以上)であれば対象です

創業支援事業では令和9年1月31日までに店舗をオープンする必要がありますか

オープンしている必要はありません。創業計画書の作成、令和8年2月1日から令和9年1月31日までの開業届または法人設立届出書の取得、交付決定後から令和9年1月31日までの事業実施と支払完了が条件です。創業後の様子は後日見学の予定があり、日程調整の連絡が入ります

オンライン販売のために自宅を改修する場合は対象になりますか

創業支援事業の店舗改修は実店舗のみが対象で、実店舗を持たない自宅の改修工事は対象外です。1階が店舗、2階が自宅のような自宅兼店舗の店舗改修工事は対象になります

金額が変わった場合、いつ変更申請すればよいですか

交付決定通知を受けたあと、変更が生じた時点で変更等承認申請書(様式第6号)を提出します。変更等承認通知書が届いてから事業を実施します

実績報告はいつまでに行いますか

事業の実施および支払いを完了した日から30日以内です

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:長久手市公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
公式サイトを見る
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