人材開発支援助成金
従業員に職務に関連した訓練を受けさせたときに、その訓練にかかった経費と、訓練を受けている間の賃金の一部を国が負担する制度です。雇用保険の適用事業所の事業主が対象で、訓練を受けるのはその事業所の雇用保険被保険者になります。
公式サイトの記載を 2026.08.14 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。コースは7つに分かれていて、幅広い訓練を扱う「人材育成支援コース」、新規事業の立ち上げや社内のデジタル化に伴う訓練を高い率で助成する「事業展開等リスキリング支援コース」、デジタル人材の育成や定額受け放題の研修サービスを対象にする「人への投資促進コース」が中心になります。
対象になるのは、訓練そのものにかかったお金です。外部の教育訓練機関に払う入学料・受講料・教科書代、社内で研修を行う場合の部外講師への謝金や旅費、教室や備品の借上費、教科書・教材の購入費や作成費などが該当します。定額受け放題のeラーニングサービス(サブスクリプション型の研修サービス)の利用料も、人への投資促進コースの定額制訓練として経費助成の対象です。加えて、訓練を受けている時間の賃金についても、1人1時間あたり800円から1,000円といった助成が出ます。ただしeラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練は経費助成のみで、賃金助成はありません。
一方で、道具そのものを買う費用はほとんど対象外です。パソコンやタブレット、スマートフォンとその周辺機器、繰り返し活用できるソフトウェアや学習ビデオは経費に計上できません。例外は事業展開等リスキリング支援コースの設備投資加算で、実技の訓練で実際に使う機器・設備と同種のものを導入した中小企業に限り、導入費用の50%が通常分とは別に助成されます(支給対象労働者1人につき15万円、10人以上の場合は150万円が上限)。この加算には、賃金要件または資格等手当要件のいずれかを満たすことが条件として付きます。
訓練の中身の線引きは、令和8年8月3日に変わりました。事業展開等リスキリング支援コースでは、DX化・GX化に関する訓練であっても、概念や考え方の理解にとどまるもの、職業人として共通して必要なマナー・リテラシーの習得にとどまるものは対象外です。厚生労働省は、営業担当者が生成AIを使って商品提案書の構成案や文章を作る方法を学ぶ訓練は対象、生成AIを利用するための汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練は対象外、という例を示しています。誰のどの業務で使う技能なのかを、計画の段階で具体的に書いておく必要があります。
申請の順番は決まっていて、計画届が先、訓練が後です。訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に管轄の労働局へ職業訓練実施計画届を提出し、訓練を終えたら、その翌日から2か月以内に支給申請をします。提出の期限は訓練開始日から逆算して決まるため、研修の日程を決める段階で申請の準備を始めることになります。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 人材育成支援コース(人材育成訓練) | 1事業所1年度1,000万円(1人1訓練あたり経費15万〜50万円) | 経費助成45%(有期契約労働者等は70%)、賃金要件等を満たすと+15%、賃金助成1人1時間800円(+200円) | 10時間以上のOFF-JTで、職務に関連した知識・技能を習得させる訓練 |
| 人材育成支援コース(認定実習併用職業訓練) | OJT実施助成1人1コース20万円(+5万円)、経費15万〜50万円 | 経費助成45%(+15%)、賃金助成1人1時間800円(+200円) | 新卒者等のために実施する、厚生労働大臣の認定を受けたOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練 |
| 人材育成支援コース(有期実習型訓練) | OJT実施助成1人1コース10万円(+3万円)、経費15万〜50万円 | 経費助成75%(+25%)、賃金助成1人1時間800円(+200円) | 有期契約労働者等の正社員転換等を目的とした訓練。正社員化した場合に助成 |
| 人材育成支援コース(中高年齢者実習型訓練) | OJT実施助成1人1コース10万円(+3万円)、経費15万〜50万円 | 経費助成60%(+15%)、賃金助成1人1時間800円(+200円) | 45歳以上の労働者を対象に実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練 |
| 事業展開等リスキリング支援コース | 1事業所1年度1億円(1人1訓練あたり経費30万〜50万円) | 経費助成75%、賃金助成1人1時間1,000円、設備投資加算は導入費用の50% | 新規事業の立ち上げなどの事業展開、社内のデジタル化・DX化、グリーン・カーボンニュートラル化に伴い必要となる訓練 |
| 人への投資促進コース(定額制訓練) | 1人1か月2万円 | 経費助成60%(+15%) | 定額受け放題の研修サービス(サブスクリプション型のeラーニング等)。職務に関連する講座が全体の5割以上であることなどが条件 |
| 人への投資促進コース(高度デジタル人材訓練) | 1人あたり30万〜50万円(大学は1年あたり150万円) | 経費助成75%、賃金助成1人1時間1,000円 | ITスキル標準・DX推進スキル標準のレベル3・4となる訓練等 |
| 人への投資促進コース(成長分野等人材訓練) | 1人1年あたり国内の大学院150万円、海外500万円(1事業所1年度1,000万円) | 経費助成75%、賃金助成1人1時間1,000円 | 海外を含む大学院での訓練 |
| 人への投資促進コース(自発的職業能力開発訓練) | 1人あたり7万〜20万円(1事業所1年度300万円) | 経費助成45%(+15%) | 労働者が自発的に受講した訓練の費用を事業主が負担した場合 |
| 人への投資促進コース(情報技術分野認定実習併用職業訓練) | OJT実施助成1人1コース20万円(+5万円)、経費15万〜50万円 | 経費助成60%(+15%)、賃金助成1人1時間800円(+200円) | IT分野未経験者の即戦力化のための、OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練 |
| 人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度) | 経費助成20万円(+4万円)、新規採用助成27万円・45万円・67.5万円 | 賃金助成1人1時間1,000円、職務代行助成は職務代行手当の75%(月16万円が上限) | 30日以上の教育訓練休暇制度や、所定労働時間の短縮・所定外労働時間の免除の制度を導入した場合 |
| 教育訓練休暇等付与コース | 制度導入・実施助成30万円(賃金要件・資格等手当要件を満たす場合36万円)。1事業主あたり1回限り | 定額のため助成率の設定なし | 有給教育訓練等制度を導入し、労働者が休暇を取得して訓練を受けた場合 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
1事業所1年度あたり 事業展開等リスキリング支援コース1億円/人への投資促進コース2,500万円(成長分野等人材訓練は別枠1,000万円)/人材育成支援コース1,000万円
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:定額受け放題の研修サービス(サブスクリプション型eラーニング)の利用料は、人への投資促進コースの定額制訓練で経費助成の対象。一方、事業内訓練で使うパソコンソフトウェアなど繰り返し活用できる教材は対象外。事業展開等リスキリング支援コースの設備投資加算では、ライセンス契約やシステム導入、専用アプリ開発に係る経費が対象になる
- パソコン・周辺機器:パソコン、タブレット端末、スマートフォンとその周辺機器は設備投資加算の対象外。事業内訓練でも、職業訓練以外の生産ラインや就労の場で汎用的に使用するパソコン・周辺機器は経費助成の対象外
- 機械・設備:通常の訓練経費としては対象外だが、事業展開等リスキリング支援コースの設備投資加算では、実技の訓練で実際に使う機器・設備と同種のものを導入した場合に導入費用の50%が助成される。中小企業であること、賃金要件または資格等手当要件のいずれかを満たすこと、導入費用が10万円以上であることが条件
- 展示会・販路開拓:博覧会、見本市、見学会、視察旅行、ビジネス交流会などは、実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容として、助成対象の訓練にあたらない
- 専門家への謝金・コンサル:部外講師への謝金・手当は対象(人材育成支援コースは実訓練時間1時間あたり15,000円、事業展開等リスキリング支援コースは30,000円が上限)。経営指導料・経営協力料などコンサルタント料に相当するものは対象外。申請事業主の代表者や雇用する者、その3親等以内の親族など、密接な関係にある者への謝金も対象外
- 外注・委託:外部の教育訓練機関に委託する事業外訓練の入学料・受講料・教科書代等が対象(あらかじめ受講案内等で定めているものに限る)。大学、高等専門学校、専修学校、各種学校に訓練コースの開発を委託した費用も対象。ただし官庁主催の訓練や、申請事業主と密接な関係にある教育訓練機関へ支払うものは対象外
- 研修・人材育成:10時間以上のOFF-JTが助成の中心。受講料、教科書・教材の購入費や作成費、教室や備品の借上費、職業能力検定に要した経費、キャリアコンサルティングに要した経費、消費税が対象
- 人件費:訓練期間中の所定労働時間内の賃金が賃金助成の対象で、1人1時間あたり800円から1,000円など。所定労働時間外や所定休日に実施した訓練、eラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練、育児休業中訓練は賃金助成の対象外。1人1訓練あたり1,200時間(専門実践教育訓練は1,600時間)が上限
- 車両・運搬具:設備投資加算では、特殊用途自動車以外の自動車は対象外。普通自動車や自動二輪車の運転免許の取得のための講習も、職務に直接関連しない訓練として助成対象外
- 原材料・試作:学科や実技の訓練に必要な教科書・教材の購入費または作成費は対象(教科書は頒布を目的として発行される出版物に限る)。設備投資加算では、機器・設備等に使用する原材料は対象外
- 通信費・利用料:定額制訓練では、データ容量追加料金など訓練に直接要するオプション経費は対象。ルーターレンタルやタブレットレンタルは対象外。設備投資加算でも、ネットワーク環境整備の導入・更新や、自宅に設置するテレワーク用通信機器は対象外
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
クラウドの会計ソフトや、社内向けのAIチャットを入れたものの、使いこなしているのは導入を主導した数人だけ、という状態はよくあります。この制度が向いているのは、まさにその次の段階です。道具そのものを買う費用は対象になりませんが、その道具を使えるようにするための研修費には助成が出ます。
たとえば従業員20人の会社が、社員が業務時間内に受講する定額受け放題のeラーニングを1年契約で導入し、契約料が年間120万円だったとします。人への投資促進コースの定額制訓練は中小企業の経費助成率が60%なので、助成は72万円、手元から出るのは48万円という計算になります。限度額は1人1か月2万円で、20人が12か月受講すれば480万円までが枠なので、この規模なら限度額には当たりません。受講する講座のうち職務に関連するものが5割以上あること、受講した訓練の標準学習時間が支給申請の時点で合計10時間以上あることが条件になります。
もう少し踏み込んで、新しいサービスを始める、あるいは社内の業務そのものをデジタルに切り替えるという話であれば、事業展開等リスキリング支援コースのほうが率は高くなります。中小企業で経費助成75%、訓練を受けている時間の賃金にも1人1時間1,000円。ここで大事なのは、「DXとは何か」を学ぶ研修ではなく、誰のどの作業がどう変わるのかまで落ちた訓練でないと通らない点です。見積書の作成に3日かかっていた担当者が、そのソフトの操作と手順を学んで半日で終わるようになる。計画にはその粒度で書くことになります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 雇用保険の適用事業所(雇用保険被保険者がいる事業所)の事業主であること
- 訓練を受ける労働者が、その事業所の雇用保険被保険者であること
- 研修や人事の担当課長等を職業能力開発推進者として選任していること(計画届を提出する日までに選任すればよい)
- 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知していること(計画届を提出する日までに策定・周知すればよい)
- 事業内職業能力開発計画に基づいて職業訓練実施計画届を作成し、労働者に周知していること
- 訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に、計画届を管轄の労働局へ提出すること
- 対象労働者の職務に直接関連する訓練であること
- 訓練時間数が10時間以上であること
- 訓練期間中も対象労働者に賃金を適正に支払っていること
- 支給申請日までに、訓練にかかった経費を申請事業主が全額負担していること
- 計画届の提出日の前日から6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用する被保険者を事業主都合で離職させていないこと
- 同じ期間に、特定受給資格者となる離職理由(離職区分1Aまたは3A)で離職した人の数が、支給申請書提出日の被保険者数の6%を超えていないこと(3人以下の場合を除く)
- 雇用する労働者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することを、労働協約、就業規則または事業内職業能力開発計画で定めていること
- 審査に必要な書類等を整備し、5年間保存していること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 雇用保険の適用事業所の事業主。訓練を受ける労働者は、その事業所の雇用保険被保険者であることが必要です。中小企業と大企業で助成率・助成額が分かれ、中小企業のほうが高く設定されています。
- 対象地域
- 全国
- 実施機関
- 厚生労働省(申請先は事業所の所在地を管轄する都道府県労働局)
申請前に知っておきたい注意点
- 計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に提出する必要がある。訓練を始めてしまってからでは申請できない
- 支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内が厳守。期限を過ぎると受け付けられない
- 訓練にかかった経費は、支給申請までに申請事業主が全額を負担していることが必要。労働者に一部でも負担させると、賃金助成を含めて不支給になる
- 教育訓練機関から受講料の返金、営業協力費、協賛金などを受け取ると、経費を全額負担したことにならず支給対象外になる。「研修が実質無料になる」といった勧誘には注意が必要
- 受講料等が他の講座と比べて著しく高額に設定されている場合、その差額は支給対象にならない。令和8年5月14日以降に支給申請する場合は「受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)」の提出が必要
- 令和8年8月3日から、事業展開等リスキリング支援コースのDX化・GX化に関する訓練であっても、職務に間接的にしか必要とならない知識・技能や、職業人として共通して必要なもの(マナー・リテラシー、概念理解にとどまるもの)は対象外。ただし経過措置があり、令和8年8月3日以降の提出でも従前の支給要領が適用される場合がある
- 事業展開等リスキリング支援コースでは、令和8年8月3日以降に提出した計画に基づくeラーニングの訓練は、同じ労働者につき1年度に1回まで
- 自社で使う機器・端末の操作説明、自社製品やサービスの説明、社内制度や人事規則の説明、業績報告会など、通常の事業活動として遂行されるものは訓練として認められない
- 接遇・マナー講習など職種を問わず共通して必要となるもの、意識改革研修、日常会話程度の語学講習は対象外
- 労働安全衛生法に基づく特別教育など、法令で事業主に実施が義務づけられている講習は対象外
- 海外や洋上で実施する研修は対象外
- 不正受給をした事業主は、企業名や代表者名が公表される。悪質な場合は捜査機関に刑事告訴される。返還の際は年3%の延滞金と返還額の20%の違約金が加算される
- 令和8年8月3日以降の支給申請からは、不正が認められた場合、支給決定前であっても自主申告をしていなければ原則として事業主名が公表される
- 電子申請で計画届を提出していない場合、その後の変更届や支給申請を電子申請で行うことはできない。電子申請にはGビズIDの取得が必要
- 人への投資促進コースは、令和4年度から令和8年度までの期間限定の助成
- この助成金には、上の表のほかに建設労働者認定訓練コース・建設労働者技能実習コース・障害者職業能力開発コースがあります。金額や助成率は厚生労働省の別ページに掲載されているため、該当する場合は公式サイトで確認してください(障害者職業能力開発コースは令和6年4月に高齢・障害・求職者雇用支援機構へ移管されています)。
申請の手順
準備
職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を作成して労働者に周知する。そのうえで訓練の内容と受講者を決める
計画届の提出
職業訓練実施計画届、対象労働者一覧、訓練カリキュラム等を管轄の労働局へ提出する。窓口への持参、郵送、電子申請(雇用関係助成金ポータル)のいずれか。電子申請にはGビズIDが必要
訓練の実施
提出した職業訓練実施計画に沿って訓練を実施する。出勤簿、受講記録、修了証などを残しておく
経費の支払い
支給申請までに、訓練にかかった経費を事業主が全額支払う
支給申請
支給申請書、経費助成の内訳、OFF-JT実施状況報告書、雇用契約書や賃金台帳の写しなどをそろえて管轄の労働局へ提出する
審査と支給
労働局の審査を受ける。書類の追加提出や内容の補正、実地調査を求められることがある
スケジュール
- 計画届の提出期間訓練開始日の6か月前から1か月前まで(提出期限が土日祝の場合は翌開庁日)
- 新たに雇い入れた労働者のみを対象とする訓練の例外雇い入れ日から訓練開始日までが1か月以内の場合は、訓練開始日の前日まで
- 訓練の実施職業訓練実施計画届に記載した訓練の実施期間
- 訓練経費の支払い支給申請までに全額
- 支給申請期間訓練終了日の翌日から2か月以内
- 1年度の数え方支給申請日を基準に、4月1日から翌年3月31日まで
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)
- 対象労働者一覧(様式第3-1号)
- 事前確認書(様式第11号)
- 訓練カリキュラム、受講案内等(実施目的、実施日時、実施内容、実施場所、実訓練時間数、受講料が分かるもの)
- 事業外訓練の場合は、教育訓練機関との契約書、または受講案内および申込書の写し
- 事業内訓練の場合は、OFF-JT講師要件確認書(様式第10号)
- 事業展開等リスキリング支援コースの場合は、事業展開等実施計画(様式第1-3号)
- 設備投資加算を申請する場合は、設備投資加算に係る設備投資実施計画(様式第21号)
- 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
- 支給申請書(様式第4-1号)
- 経費助成の内訳(様式第6-1号)
- 賃金助成およびOJT実施助成の内訳(様式第5号)
- OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)。eラーニングの場合はeラーニング訓練実施結果報告書(様式第8-3号)、修了証の写し、LMSの記録
- 受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)
- 対象労働者の雇用契約書または労働条件通知書の写し
- 出勤簿、タイムカード、賃金台帳の写し
- 事業主が訓練費用を負担したことを確認できる振込通知書など
よくある質問
訓練を始めてから申請できますか
できません。計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に提出する必要があります。研修の日程を決める段階で準備を始めることになります
eラーニングでも助成されますか
経費助成の対象になります。ただし賃金助成は対象外です。事業展開等リスキリング支援コースでは、令和8年8月3日以降に提出した計画に基づくeラーニングの訓練は、同じ労働者につき1年度に1回までです
定額制の研修サービス(サブスク)は対象ですか
人への投資促進コースの定額制訓練が該当します。受講できる講座のうち職務に関連する講座が5割以上であること、業務上義務づけられ労働時間内に実施すること、契約期間が1年以内であることなどが条件で、経費助成の限度額は1人1か月2万円です
自社の社員が講師をする研修は対象になりますか
部外講師への謝金は対象ですが、申請事業主が雇用する者や代表者、その3親等以内の親族など密接な関係にある者への謝金は対象外です
パソコンやソフトの購入費は出ますか
出ません。パソコン、タブレット、スマートフォンとその周辺機器は対象外で、繰り返し活用できるパソコンソフトウェアや学習ビデオも経費に計上できません
従業員に受講料を一部負担してもらってもよいですか
できません。対象労働者に訓練経費を一部でも負担させている場合、賃金助成を含めて不支給になります(育児休業中訓練の場合を除く)
研修会社から「実質無料になる」と言われました
訓練経費の返金や営業協力費、協賛金などを受け取ると、経費を全額負担したことにならず支給対象になりません。不正受給と判断されると、企業名や代表者名が公表されます
1年度にいくらまで受け取れますか
1事業所1年度あたり、人材育成支援コースは1,000万円、人への投資促進コースは2,500万円(うち自発的職業能力開発訓練は300万円、成長分野等人材訓練は別枠で1,000万円)、事業展開等リスキリング支援コースは1億円です
同じ社員が何度も使えますか
原則として1人1年度3回までです。有期実習型訓練は、同一の事業主が同一の労働者に対して1回までとなります
中小企業かどうかはどう判定しますか
主たる事業ごとに、資本金の額または出資の総額と、企業全体で常時雇用する労働者数のどちらかの基準に該当すれば中小企業事業主です。小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、その他の業種は3億円以下または300人以下で、支給申請時点の内容で判定します
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。