生産性向上 愛知 令和8年度 受付中

がんばる中小企業応援事業補助金

安城市が、市内の中小企業が行う人材育成、人材確保、展示会出展、特許申請、依頼試験、販売促進、現場改善の相談、BCP策定、新事業への転換にかかる経費の一部を補助する制度です。対象は、法人なら市内に本社、個人なら市内に住所または主たる事業所がある中小企業者で、市税を滞納していない事業者になります。

補助上限額
上限50万円(新ビジネス支援事業)。事業の種類ごとに上限が異なり、人材育成15万円、人材確保・展示会出展・特許申請等・販売促進は各20万円、依頼試験10万円、現場改善等相談・BCP策定は各40万円
補助率
1/2以内(新ビジネス支援事業のみ2/3以内)
公募状況
令和8年度 受付中実績報告の提出期限は2027年3月31日まで(販売促進事業は受付終了)

公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

安城市が市内の中小企業向けに用意している、目的別の補助メニューをひとつにまとめた制度です。人を育てる、人を採る、展示会に出る、特許を出す、試験を依頼する、販路を広げる、現場を改善する、BCP(事業継続計画)を作る、新しい事業領域に移る。この9つの事業区分があり、それぞれに上限額と対象経費が決められています。

補助率は多くの区分で補助対象経費の50%以内、新ビジネス支援事業だけが3分の2以内です。上限は依頼試験事業の10万円から新ビジネス支援事業の50万円まで幅があります。一申請あたりの補助金額の下限は1万円(新ビジネス支援事業を除く)で、単独では下限に満たない場合でも、同種の事業内で複数件を合算して下限を満たす一申請にすれば対象になります。補助金額は千円未満切り捨てです。

業務のデジタル化に関わるのは、現場改善等相談事業と新ビジネス支援事業のふたつです。前者は市内事業所での専門家によるコンサルティング費用が対象で、製造現場の温室効果ガス削減に資する生産活動の改善か、製造業のデジタル化推進のどちらかに関するものに限られ、上限は同一年度40万円。デジタル化推進で申請する場合は、実績報告時に導入するシステム等の仕様書が必要になります。後者は工事費、1工具・1器具・1備品あたり10万円以上の工具・器具・備品購入費、ソフトウェア導入費(リース費用を除く)、外注費・外部委託費が対象で、既存事業とは異なる中分類の事業へ転換または参入する場合か、創業2年以内で特定創業支援等事業の証明書を受けた創業者が使えます。

対象外もはっきり書かれています。補助対象経費に消費税および地方消費税は含まれず、交通費・宿泊費・食事代も対象外です。ほかにオンライン展示会、オンライン合同企業説明会、クリック課金制や採用代行など掲載料を伴わないWEB広告のサービス、語学の習得に関する研修・検定(日本語を母語としない方の日本語習得は対象)、印紙代、消耗品や補償費などが除かれます。

申請のタイミングは、すべての補助事業で事前申請が原則です。事後申請ができるのは依頼試験事業だけになります。また令和8年度の(6)販売促進事業は、予算額に達したため受付を終了しています。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
人材育成事業同一年度15万円1/2以内社内研修の社外講師謝礼と会場使用料、社外の研修会・講習会への参加費、資格取得のための講習会参加費と受験料
人材確保事業同一年度20万円1/2以内合同企業説明会等への出展に伴う小間料、求人広告媒体等への掲載料
展示会出展事業同一年度20万円1/2以内自社製造した商品または製品の展示会、見本市等への出展に伴う小間料
特許申請等事業同一年度20万円1/2以内特許、実用新案または意匠出願に係る申請書類作成費用と出願手数料
依頼試験事業同一年度10万円1/2以内大学等、公設試験研究機関が行う試験・技術指導等の手数料、設備・器具等の借用に要する使用料
販売促進事業同一年度20万円1/2以内販路・顧客・市場・販売方法等の開拓による販売促進の新たな取組に係る広報費、旅費、開発費、資料購入費、借料(令和8年度は予算額に達し受付終了)
現場改善等相談事業同一年度40万円1/2以内市内事業所における専門家による、製造現場の温室効果ガス削減に資する生産活動の改善、または製造業のデジタル化推進のコンサルティング費用
BCP(事業継続計画)策定事業同一年度40万円1/2以内BCP策定に要するコンサルティング費用
新ビジネス支援事業同一年度50万円2/3以内新事業転換事業と創業支援事業。工事費、1点10万円以上の工具・器具・備品購入費、ソフトウェア導入費(リース費用を除く)、外注費・外部委託費

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
50万円
自己負担の割合
5割
補助率 1/2以内(新ビジネス支援事業のみ2/3以内)
試算イメージ|対象経費が ¥100万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥50万円 自己負担(払う)¥50万円

かかった経費のうち 補助率(1/2以内(新ビジネス支援事業のみ2/3以内)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円(新ビジネス支援事業)。事業の種類ごとに上限が異なり、人材育成15万円、人材確保・展示会出展・特許申請等・販売促進は各20万円、依頼試験10万円、現場改善等相談・BCP策定は各40万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:対象
パソコン・周辺機器:条件つきで対象 条件つき
機械・設備:記載なし
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:条件つきで対象 条件つき
展示会・販路開拓:条件つきで対象 条件つき
専門家への謝金・コンサル:対象
外注・委託:条件つきで対象 条件つき
研修・人材育成:条件つきで対象 条件つき
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:対象
車両・運搬具:記載なし
原材料・試作:条件つきで対象 条件つき
通信費・利用料:記載なし
  • ソフトウェア・クラウド:新ビジネス支援事業の対象経費にソフトウェア導入費が挙がっています。ただしリース費用は除かれます
  • パソコン・周辺機器:新ビジネス支援事業では工具・器具・備品購入費が対象ですが、1工具・1器具・1備品あたり10万円以上のものに限られます
  • 専門家への謝金・コンサル:現場改善等相談事業とBCP策定事業で、専門家によるコンサルティング費用が対象です。現場改善等相談事業は製造業のデジタル化推進に関するものが対象に含まれます
  • 外注・委託:新ビジネス支援事業で外注費および外部委託費が対象ですが、チラシ作成等の販売促進費は除かれます
  • 研修・人材育成:人材育成事業で社外講師謝礼と会場使用料、研修会・講習会の参加費、資格取得の受験料が対象です。語学の習得に関する研修・検定(日本語を母語としない方の日本語習得を除く)、コンサルティング料、交通費・宿泊費・食事代は対象外です
  • 展示会・販路開拓:展示会出展事業で自社製造した商品・製品の展示会や見本市への出展に伴う小間料が対象です。オンライン展示会、セミナー等他のイベントに付随する出展行為、マルシェ等の販売行為そのものは対象外です
  • 広告・宣伝:人材確保事業で求人広告媒体等への掲載料が対象ですが、クリック課金制や採用代行など掲載料を伴わないサービスは対象外です。販売促進事業の広報費も対象経費ですが、令和8年度は受付を終了しています
  • 店舗改装・内装工事:新ビジネス支援事業の対象経費に工事費が含まれます
  • 原材料・試作:販売促進事業では資料購入費が対象経費に含まれますが、新ビジネス支援事業では消耗品や補償費は対象外です

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

安城市内で金属加工を手がける会社が、受注から出荷までの進み具合を紙の台帳とホワイトボードで管理しているとします。どの注文がどこまで進んだのかを聞いて回る時間が毎日積み上がっていて、生産管理の仕組みを入れたい。ただ、何をどう選べばいいのかが分からない。その段階で使えるのが現場改善等相談事業です。製造業を営んでいることが条件なので、この会社は当てはまります。

専門家に現場を見てもらい、工程の洗い出しから導入するシステムの仕様書づくりまで一緒に進めてもらう。コンサルティング費用が80万円だったとすると、補助率は補助対象経費の50%以内、上限は同一年度40万円ですから、補助は40万円、手元からの持ち出しは40万円という計算になります。申請の前に安城市中小企業コーディネーターの訪問とヒアリングを受けることになっているので、入口は市への相談からです。

仕組みを入れたあと、扱える人を増やす段階では人材育成事業が使えます。社外講師を招いた社内研修の謝礼と会場使用料、外部の講習会への参加費が対象で、上限は同一年度15万円。1件では下限の1万円に届かない小さな講習でも、同じ人材育成事業の中で複数件を合算して一申請にまとめられます。ただしコンサルティング料は人材育成事業の対象外なので、専門家に見てもらう費用は現場改善等相談事業の側で申請することになります。

こんな会社におすすめ 安城市に本社か主たる事業所がある製造業で現場のデジタル化を進めたい展示会や合同企業説明会への出展を予定している社外研修や資格取得を後押ししたい新しい事業領域への転換を考えている

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 法人は市内に本社、個人は市内に住所または主たる事業所を有する中小企業者であること
  • 市税を滞納していないこと
  • 社団法人は対象外
  • 現場改善等相談事業は、日本標準産業分類(令和5年7月改定)の大分類E-製造業を営むこと
  • 現場改善等相談事業は、安城市中小企業コーディネーターの訪問および事業内容のヒアリング等、必要な調査を受けること
  • 新ビジネス支援事業の新事業転換事業は、日本標準産業分類において既存事業が該当する中分類とは異なる中分類の事業へ転換または参入するものに限る
  • 新ビジネス支援事業の創業支援事業は、創業2年以内かつ特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の交付を受けた創業者であること
  • 一申請あたりの補助金額の下限は1万円(新ビジネス支援事業を除く)

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
法人の場合は市内に本社、個人の場合は市内に住所または主たる事業所を有する中小企業者で、市税を滞納していない者(社団法人を除く)。現場改善等相談事業は日本標準産業分類の大分類E-製造業を営むことが条件です。
対象地域
愛知県安城市
実施機関
安城市 産業部商工課工業労政係

申請前に知っておきたい注意点

  • すべての補助事業は事前申請が原則です。事後申請ができるのは依頼試験事業だけです
  • 令和8年度の(6)販売促進事業は、予算額に達したため受付を終了しています
  • 今年度実施する事業の実績報告書の提出期限は、依頼試験事業を含めて令和9年(2027年)3月31日(水)です
  • 補助対象経費に消費税および地方消費税は含まれません。交通費・宿泊費・食事代も対象外です
  • 補助金額は千円未満切り捨てです
  • 一申請あたりの補助金額の下限は1万円です(新ビジネス支援事業を除く)。単独で下限に満たない場合でも、同種の事業内で複数件を合算して下限を満たす一申請とするなら対象になります
  • 申請後に市が内容を審査します
  • 専門家相談事業(現場改善等相談事業・BCP策定事業)は、申請の翌年度末までに終了する事業が補助対象です
  • 新ビジネス支援事業は、事前に安城ビジネスコンシェルジュへの相談が必要です
  • 販売促進事業と新ビジネス支援事業の新事業転換事業は同一年度に一度のみ、創業支援事業は1事業者につき一回限りの申請です
  • 人材育成事業と特許申請等事業では、印紙代は補助対象経費に含まれません。特許等の更新手数料も対象外です
  • 実績報告では、請求書の写しや領収書等の支払内容を証明する書類の写しが必要です。クレジットカード決済の場合は明細と引落しが確認できる通帳の写しが求められます

申請の手順

  1. 受付窓口を確かめる

    受付窓口は安城市中心市街地拠点施設「アンフォーレ」3階のビジネス支援センター「安城ビジネスコンシェルジュ(ABC)」です。ただし(7)現場改善等相談事業は北庁舎3階の商工課工業労政係で受け付けます。パンフレットでは、専門家相談事業(現場改善等相談事業・BCP策定事業)が商工課で受け付ける支援メニューとして掲載されています

  2. 事前に相談する

    新ビジネス支援事業は事前に安城ビジネスコンシェルジュへの相談が必要です。現場改善等相談事業は、安城市中小企業コーディネーターの訪問と事業内容のヒアリング等、必要な調査を受けます

  3. 事業の実施前に申請する

    補助金等交付申請書に、共通書類と補助事業ごとに必要な書類を添えて提出します。依頼試験事業のみ事後申請が可能です

  4. 審査を受ける

    申請後に内容が審査されます

  5. 事業を実施する

    計画の内容が変わる場合は、補助事業等計画変更申請書を提出します

  6. 実績を報告する

    補助事業等実績報告書に、請求書の写しや支払内容を証明する書類の写しなど、事業ごとに必要な書類を添えて提出します

  7. 補助金を請求する

    補助金等交付請求書を提出します

スケジュール

  • 事前申請事業の実施前(依頼試験事業のみ事後申請が可能)
  • 販売促進事業の受付令和8年度分は予算額に達したため終了
  • 専門家相談事業の完了期限申請の翌年度末までに終了する事業が補助対象
  • 実績報告書の提出期限令和9年(2027年)3月31日(水)

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 補助金等交付申請書
  • 個人の場合は直近の確定申告書の写し(青色申告は第一表、第二表、損益計算書P1〜P3および貸借対照表P4。白色申告は収支内訳書)。開業後間もなく確定申告を一度もしたことがない場合は開業届出書の写し
  • 法人の場合は登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し(発行から1年以内のもの)
  • 法人の場合は直近の決算書(表紙、貸借対照表および損益計算書)の写し
  • 市税の完納証明書の写し(発行から3か月以内のもの)
  • 補助事業ごとに必要な書類(見積書、開催案内、研修計画、講師のプロフィールなど各事業欄に記載)
  • 専門家相談事業は補助金交付確認申請書と企業概要書、コンサルティング費用が確認できる見積書等の写し、コンサルティングに係る計画書の写し
  • 新ビジネス支援事業は補助事業概要書(指定様式)、誓約書、見積書等補助対象経費が確認できる書類の写し。創業支援事業はさらに特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の写しと開業届出書の写し
  • 実績報告時は補助事業等実績報告書、補助金等交付請求書、事業ごとに必要な書類(請求書の写し、領収書または振込書等の写し、出展小間の写真、修了証や資格取得証の写しなど)

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:安城市公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
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