蒲郡市がんばる中小企業者応援事業費補助金
蒲郡市の中小企業者が、ITツールの導入やホームページの作成・改修、機械装置の購入、広告宣伝、展示会や合同企業説明会への出展、求人サイトへの掲載、BCP(事業継続計画)の策定などに使った費用の2分の1を補助する制度です。市内に事業所等を持ち、市税を滞納していない中小企業者・その他法人・個人事業主が対象で、補助上限は1事業者あたり10万円となっています。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
蒲郡市が、地域の中小企業者の持続的な経営と活性化を後押しするために設けている補助金です。新たな販路の開拓、デジタル技術の導入、人材の確保、BCP(事業継続計画)の策定という4つの事業区分が用意されていて、そのどれかに当てはまる取り組みの経費が対象になります。補助率は補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)、上限は1事業者あたり10万円です。
対象になる取り組みの幅は広めです。IT導入事業では、顧客対応・販売支援、決済や債権管理、調達・在庫・物流、業種固有のプロセス、会計・財務、総務・人事・給与・労務・教育訓練・テレワーク基盤のいずれかの改善につながるITツールの導入費のほか、ホームページの作成・改修(委託費、デザイン費、ドメイン取得費、付随する動画・写真撮影費)、通販サイトへの新規出店に必要な経費が挙げられています。販路開拓事業は機械装置等の導入、広告宣伝、展示会出展。人材確保事業は合同企業説明会への出展と、求人サイト掲載・人材マッチングサービス登録。BCP策定事業は、計画づくりで専門家の助言を受けるための委託料や謝金です。同じ事業区分の中なら複数の補助事業をまとめて申請できますが、同一年度に申請できるのは1事業区分1回までとされています。
対象外の線引きもはっきり書かれています。IT導入事業では、ハードウェアの導入費、ITツール導入に関わるコンサルティング費用、新規開発や追加機能開発・大幅なカスタマイズが必要となるツールの導入費、OS(基本ソフト)の導入費、広告宣伝費、通信費や消耗品費・電気代などの諸経費が対象外。販路開拓事業の機械装置では、パソコン・プリンター・複合機・タブレット・PC周辺機器・電話機など汎用性が高く目的外にも使えるもの、自動車等の車両(減価償却資産の耐用年数等に関する省令の「機械及び装置」区分に該当するものは除く)、事務用品などの消耗品が対象外です。さらに全区分に共通して、消費税および地方消費税、振込手数料、割賦支払によるものは補助対象外とされています。
対象者の要件は事業ごとに2段階になっています。ITツール等の導入と機械装置等の導入は「蒲郡市内に事業所等を有すること」。ホームページの作成・改修、通販サイトへの新規出店、広告宣伝、展示会出展、人材確保事業、BCP策定事業は「法人は市内に主たる事業所を有すること/個人事業主は市内に事業所等を有すること」が条件です。いずれの場合も市税に滞納があると対象外になります。
タイミングには注意が要ります。申請の受付は令和8年4月1日から令和9年1月29日までですが、申請された補助金の額が予算額を超えた場合は期間内でも受付が終わります。補助対象期間は交付決定日から令和9年2月26日まで。事業実施前に申請書を出す必要があり、交付決定前に発生した経費は対象になりません。Webサービスの月額払いのように定期的に支払う経費は令和9年2月26日までに支払いが完了する分が、年額払いのように一括で支払う場合は1か月単位で按分した「補助事業期間内に相当する部分」だけが対象になります。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| IT導入事業 | 上限10万円 | 1/2以内 | ITツール等の導入、ホームページの作成又は改修、通販サイトへの新規出店 |
| 販路開拓事業 | 上限10万円 | 1/2以内 | 機械装置等の導入、広告宣伝の実施、展示会出展 |
| 人材確保事業 | 上限10万円 | 1/2以内 | 合同企業説明会への出展、求人サイト掲載又は人材マッチングサービス登録を活用する事業 |
| BCP策定事業 | 上限10万円 | 1/2以内 | BCP策定又は改訂、事業継続力強化計画の策定又は改訂 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限10万円(1補助事業者あたり) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:IT導入事業のITツール等の導入費用は対象。ただし新規開発・追加機能開発・大幅なカスタマイズが必要となるツールの導入費用、オペレーティングシステムの導入費用、販売や有償レンタルを目的として購入するITツールは対象外
- パソコン・周辺機器:IT導入事業では「ハードウェアの導入に係る経費」が対象外。販路開拓事業でもパソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・PC周辺機器・電話機など汎用性が高く目的外使用になり得るものは対象外
- 機械・設備:販路開拓事業で、補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入費が対象。通常の生産活動のための設備投資や単なる取替え更新は対象外で、具体的な取り組みの中で必要性を説明できることが求められる。古い機械装置等の撤去・廃棄費用、船舶、動植物、有償貸与目的のものも対象外
- ホームページ・EC:ホームページの作成又は改修に係る委託費、デザイン費、ドメイン取得費、作成に付随する動画・写真撮影費が対象。通販サイト(電子商取引サービス)を新たに活用する上で必要となる経費も対象(申請年度を除く過去3年間に出店していた通販サイトへの経費は対象外)
- 広告・宣伝:販路開拓を目的としたパンフレット・販促ポスター・チラシ・映像等のPR資材作成費、企画費、デザイン費、撮影費、編集費、印刷製本費が対象。単なる会社のPRや営業活動の広報費、市外の店舗・事務所のみに対する広告、クリック数などで変動する従量制の広告、事業者名のみの看板は対象外
- 展示会・販路開拓:展示会等への出展・参加に係る経費、小間装飾費、運搬費、通訳料、翻訳料が対象。会場までの交通費・宿泊費、レンタカー代・駐車場代、事務用品などの消耗品費は対象外。その場での小売が主となるもの、販路開拓につながらないものも対象外
- 専門家への謝金・コンサル:BCP・事業継続力強化計画の策定又は改訂で専門家の助言を受けるためのコンサルティング等委託料、書類作成費、専門家謝金は対象。一方でITツール導入に係るコンサルティング費用は対象外
- 外注・委託:ホームページ作成の委託費、広告宣伝の企画・デザイン・撮影・編集・印刷製本、BCP策定のコンサルティング等委託料など、事業区分ごとに定められた委託費が対象。区分外の委託は対象にならない
- 車両・運搬具:自動車等の車両は対象外(減価償却資産の耐用年数等に関する省令の「機械及び装置」区分に該当するブルドーザー、パワーショベル等の自走式作業用機械設備は除く)。自転車も汎用性が高いものとして対象外
- 原材料・試作:事務用品等の消耗品、文房具などは対象外
- 通信費・利用料:通信費、消耗品費、電気代等の諸経費は対象外
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、受注と在庫の管理を紙とエクセルで回している蒲郡市内の製造業。取引先ごとに様式の違う注文書を、そのつど手で打ち直していて、その転記だけで毎日30分から1時間ほど取られている、という状態だとします。IT導入事業のメニューには「調達・供給・在庫・物流」や「顧客対応・販売支援」の改善につながるITツールが挙げられているので、受発注や在庫を扱うクラウドのサービスを入れる費用が対象に入ってきます。転記そのものを減らせれば、その時間はまるごと空きます。
金額の感覚をつかんでおくと、導入費と初年度の利用料が税抜16万円だった場合、補助率は2分の1なので補助額は8万円、手元から出るのは残りの8万円です。消費税は補助対象外なので、計算は税抜で見ることになります。対象経費が20万円を超えると補助額は上限の10万円で止まるため、大きな投資をまとめて賄うというより、まず一つの作業に絞って試すときに使いやすい制度です。年額払いを選ぶ場合は、2027年2月26日までに支払いが完了する分で、かつ補助事業期間に相当する部分だけが月割りで対象になる点を先に確認しておきたいところ。
ホームページの作り直しや通販サイトへの出店も同じIT導入事業の中にあるので、たとえば問い合わせ電話の内容が毎回同じで、その説明にも時間を取られているなら、サイト側で答えを載せてしまう選び方もあります。ただし同一年度に申請できるのは1事業区分1回まで。どの作業がいちばん時間を食っているかを先に見てから、区分を決める順番になります。手続きの面では、交付決定より前に発注や支払いをすると対象外になるので、見積もり、申請、決定通知、契約という順に動かす必要があります。実績報告では「導入したITツールが起動している状態の画面を撮影した写真」が求められるため、導入した日にスクリーンショットを1枚残しておくと後で探さずに済みます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者、その他法人(特定非営利活動法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、労働者協同組合等)または個人事業主であること
- 市税の納税義務者であること
- 市税を滞納していないこと
- ITツール等の導入・機械装置等の導入は、蒲郡市内に事業所等を有すること
- ホームページの作成又は改修、通販サイトへの新規出店、広告宣伝、展示会出展、人材確保事業、BCP策定事業は、法人は市内に主たる事業所を有すること(個人事業主は市内に事業所等を有すること)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者でないこと
- 公共団体、政治団体、宗教上の団体でないこと(宗教法人は対象外)
- 暴力団と関係している事業者でないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者、その他法人(特定非営利活動法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、労働者協同組合等)または個人事業主で、市税の納税義務者であり、市税を滞納していない事業者。事業によって「市内に事業所等を有すること」または「法人は市内に主たる事業所を有すること(個人事業主は市内に事業所等を有すること)」のいずれかが求められます。
- 対象地域
- 愛知県蒲郡市
- 実施機関
- 蒲郡市 産業振興部 産業政策課 産業政策係
申請前に知っておきたい注意点
- 事業実施前に申請書の提出が必要。交付決定前に発生した経費は補助対象外になる
- 補助対象期間は交付決定日から令和9年2月26日まで。期間外に導入・支払いをした経費は対象外
- 申請された補助金の額が予算額を超えた場合は、受付期間内であっても申請の受付を終了する
- 同一年度に申請できるのは1事業区分1回まで(同じ事業区分内であれば複数の補助事業をまとめて申請できる)
- 消費税および地方消費税、振込手数料、割賦支払の方法によるものは全区分共通で補助対象外
- 国、県その他の機関から同一の経費で補助金等の交付決定を受けている事業は補助対象外(事業の内容が同一でない場合は対象)
- ポイント等を利用した支払いは値引き扱いとなり、補助対象経費の支払い金額から除外される
- Webサービスの年額払いなど一定期間分を一括で支払う場合は、1か月単位で按分した補助事業期間内に相当する部分のみが対象
- 補助金の額は補助対象経費の2分の1以内で、千円未満は切捨て
- 展示会出展・合同企業説明会への出展は、申込みが交付決定前でも構わないが、請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日以前だと補助対象外
- 実績報告は全ての補助事業が完了した日から30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い期日まで
- 交付決定後に内容を変更・中止する場合は変更承認申請書または中止承認申請書の提出が必要で、補助金の増額変更はできない
- 提出した書類は審査結果にかかわらず返却されないため、控えは事前に自分で用意する
- 審査結果の内容についての問い合わせには応じてもらえない
- 補助金に係る経理の証拠書類は保存が必要(公募要領本文は「完了した日の属する会計年度の終了後5年間」、手続きの流れの図では「7年間」と記載)
- 補助事業終了後も、事業成果に関する調査に応じる場合がある
申請の手順
公募要領で自社の事業が当てはまるか確認
事業区分ごとに対象経費と対象者の要件(市内に事業所等/市内に主たる事業所)が違うため、まず公募要領で確認します
見積もりと資料を揃える
予算書の根拠となる見積書の写しに加え、導入するITツールの金額・機能が分かるパンフレットや、機械装置のカタログなど、事業ごとの資料を用意します
交付申請書類を提出
補助金交付申請書、補助事業計画書、補助事業予算書などを、蒲郡市役所 産業政策課へ郵送・持参、または電子申請で提出します
市の審査と交付決定通知
提出書類に基づいて要件審査が行われ、交付(一部交付)または不交付の決定が書面で通知されます
補助事業を実施
交付決定後に発注・導入・支払いを行います。実施したことが分かる写真や資料を残しておきます
実績報告書類を提出
実績報告書、補助事業実施報告書、補助事業決算書、支払いが完了したことが分かる書類、実施が分かる書類または写真を提出します
補助金額の確定
確定審査を経て、確定した補助金額が書面で通知されます
交付請求と支払い
確定通知書の受領後、速やかに交付請求書を提出すると、市から補助金が支払われます
スケジュール
- 申請受付開始2026年4月1日(水曜日)
- 受付時間土日祝日を除く午前9時から午後4時30分まで
- 申請受付締切2027年1月29日(金曜日)※申請された補助金の額が予算額を超えた場合は期間内でも受付終了
- 補助対象期間交付決定日から2027年2月26日(金曜日)まで
- 事業完了期限2027年2月26日(金曜日)
- 実績報告の提出期限全ての補助事業が完了した日から30日以内、または2027年2月26日のいずれか早い期日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 補助事業計画書(第2号様式)
- 補助事業予算書(第3号様式)
- 予算の根拠となる資料(見積書の写しなど)
- 申請者本人の身分を証明する書類(個人は運転免許証等、法人は登記簿謄本等)
- 事業を実施していることがわかる資料(直近の確定申告書の写し)※個人事業主のみ。申告書で市内の事業所住所が確認できない場合は、事業所住所の確認できるホームページ等の写し
- ITツール等の導入:導入するITツール等の金額・機能が分かるパンフレットやホームページの写し等
- ホームページの作成又は改修:改修後の内容がわかる資料または改修案となるホームページの写し、改修前の自社等のホームページの写し等
- 通販サイトへの新規出店:活用する電子商取引サービスの内容が分かる資料等
- 機械装置等の導入:カタログなど製品情報のわかる書類
- 広告宣伝の実施:作成する成果物の概要のわかる書類
- 展示会出展:展示会の開催案内等、小間料が分かる書類の写し
- 合同企業説明会への出展:開催案内等、小間料がわかる書類の写し
- 求人サイト掲載又は人材マッチングサービス登録:サービスの概要が確認できるもの(ホームページ、パンフレット等)と、掲載期間または登録がわかる書類の写し(利用契約書の写し等)
- BCP策定又は改訂:改訂の場合、改訂前のBCPまたは事業継続力強化計画
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。