尾張旭市小規模企業等補助金
尾張旭市が、市内に事業所を持つ小規模企業者・中小企業者に向けて出している補助金です。会計ソフトやキャッシュレス決済、業務効率化ソフト、生成AIサービスの利用料といったデジタル化の費用は4分の3(年度あたり上限10万円)、研修やホームページ、展示会出展などの費用は2分の1(年度あたり上限5万円)まで補助されます。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
尾張旭市が「尾張旭市小規模企業・中小企業振興基本条例」の施行を機に始めた補助金で、市内商工業の中核を担う小規模企業等の振興と活性化を目的にしています。使い道は幅広く、人を育てる、人を採る、売り先を広げる、業務をデジタル化する、という4つの区分が並んでいます。
枠は2つに分かれています。通常枠は人材育成・雇用確保・販路拡大の3区分で、3区分の合計で年度あたり5万円が上限、補助率は補助対象経費(税抜)の2分の1です。創業5年未満で、尾張旭市が実施する特定創業支援等事業(創業セミナー)の支援を受けた事業者は、上限が10万円に引き上げられます。デジタル化対策枠はデジタル化の1区分だけで、年度あたり10万円が上限、補助率は4分の3と手厚くなっています。
デジタル化対策枠で挙げられている費用の例は、会計システムの導入費用、会計ソフトの使用料、キャッシュレス決済の機器、業務効率化ソフト等の購入費用、そして生成AIサービス等の利用料です。月額のソフト使用料も、申請年度に支払った分は「購入費用」として扱われます。ただし生成AIやデザイン作成ツールなどクラウド型の業務支援ツールの利用料は、業務効率化または販促業務の高度化に資する場合に限られ、補助対象期間中にそのサービスの活用に関するセミナーや講義を受け、受講を証する書類を添える必要があります。返還を前提とするリース契約は対象外、パソコンやタブレットのような汎用性の高い機器も原則として対象外です(キャッシュレス決済に必要不可欠な機器は対象になる場合があります)。
申請のタイミングに特徴があります。この補助金は交付申請と実績報告を兼ねた手続きで、事業を実施して支払いまで済ませたあと、速やかに書類を出す流れです。先に申請して承認を待つ形ではありません。ただし補助対象期間の外で実施した事業は対象外になるため、通常枠は令和8年3月10日から令和9年3月8日まで、デジタル化対策枠は令和8年2月20日から令和8年12月18日までという期間の中に事業を収める必要があります。
受付は先着順です。交付決定額の総額が予算の上限に達した時点で、受付期間内であっても受付は終了します。申請額に対して満額の交付決定にならない場合もあると明記されています。なお上限額に達するまでは複数回に分けて申請でき、年度ごとに枠が戻るため、前年度に使った事業者も今年度あらためて申請できます。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 通常枠 | 年度あたり5万円(創業者は10万円) | 1/2 | 人材育成・雇用確保・販路拡大の3区分の合計 |
| デジタル化対策枠 | 年度あたり10万円 | 3/4 | キャッシュレス決済の導入、電子商取引サイトの開設、自らの事業を効率化する事業 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(3/4(デジタル化対策枠)/1/2(通常枠)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は デジタル化対策枠は年度あたり上限10万円、通常枠は年度あたり上限5万円(創業者は10万円) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:デジタル化対策枠の対象。業務効率化ソフト等の購入費用や会計ソフトの使用料が挙げられ、月額使用料も申請年度に支払った分は対象。生成AIやデザイン作成ツールなどクラウド型の業務支援ツールは、業務効率化または販促業務の高度化に資する場合に限られ、活用セミナーの受講証明が必要。返還を前提とするリース契約は対象外
- パソコン・周辺機器:キャッシュレス決済関連機器の購入費用は対象。一方でパソコン・タブレット等の汎用性の高い機器は原則対象外で、バージョン更新のみを目的とした端末購入費も原則対象外
- ホームページ・EC:通常枠の販路拡大でホームページの開設・改修や作成・編集費用、ドメイン取得費用が対象。デジタル化対策枠では電子商取引サイトの開設費用が対象
- 広告・宣伝:通常枠の販路拡大で、販促チラシの印刷費用、地域情報誌等へのチラシ折込費用、企業PR動画の作成費用、社名看板等の作成・設置費用が対象
- 展示会・販路開拓:通常枠の販路拡大で展示会・見本市等の出展小間料、雇用確保で就職フェアや合同企業説明会の出展小間料・参加費が対象。ただし展示会でその場での自社商品販売を主な目的とする場合は、尾張旭市のPRを行うことが条件
- 研修・人材育成:通常枠の人材育成で、資格取得講座の受講料、資格・免許の受験料、従業員の研修受講料、特別教育・技能講習の受講料が対象。社長や個人事業主本人の受講も対象
- 人件費:雇用確保の成功報酬は対象だが、採用後に発生する人件費は対象外と明記されている
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
尾張旭市内で店舗や工房を構えている、従業員数人の会社を思い浮かべてください。売上や経費の集計を手書きの帳面と表計算ソフトで回していて、月末になると数字を突き合わせる時間が丸一日かかる。レジは現金のみで、締めのたびに小銭を数えている。こうした状態なら、デジタル化対策枠の3区分(キャッシュレス決済の導入、電子商取引サイトの開設、事業を効率化する事業)がそのまま当てはまります。
仮に、クラウド会計ソフトの年額と、請求書発行ソフトの年額を合わせて税抜12万円支払ったとします。補助率は4分の3なので、9万円が補助され、手元からの持ち出しは3万円(税抜ベース)。上限は10万円なので、税抜13万3,334円あたりまでが満額に届く目安になります。月末の集計が自動化されれば、毎月まとまった時間が別の仕事に回せます。
生成AIサービスの利用料も、業務効率化または販促業務の高度化に資するなら対象に入ります。ただし、補助対象期間中にそのサービスの活用に関するセミナーや講義を受け、受講証明の写しを添えることが条件です。ツールを入れて終わりにせず、使い方を学ぶところまでを一続きにする設計になっているので、申請を考えるならセミナー受講の予定も一緒に組んでおくと動きやすいはずです。デジタル化対策枠は令和8年8月3日時点で予算の47.8%が残っている状態で、先着順という点も頭に置いておきたいところです。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法第2条に規定する小規模企業者または中小企業者であること
- 尾張旭市内に事業所を有し、その事業所で事業を行っていること
- 市税の滞納がないこと
- 会社法において会社と定義されないと解釈される法人(一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人、企業組合、事業協同組合など)は対象外
- 補助対象期間内に事業を実施し、支払いを終えていること
- 通常枠の上限が10万円になるのは、創業5年未満で、尾張旭市の特定創業支援等事業(創業セミナー)の支援を受けた事業者
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 中小企業基本法に規定する小規模企業者および中小企業者で、尾張旭市内に事業所を有してそこで事業を行い、市税の滞納がない事業者です。一般社団法人・一般財団法人・医療法人・学校法人・宗教法人・社会福祉法人・NPO法人・企業組合・事業協同組合など、会社法で会社と定義されないと解釈される法人は対象外です。
- 対象地域
- 愛知県尾張旭市
- 実施機関
- 尾張旭市 市民生活部 産業課 商工振興係
申請前に知っておきたい注意点
- 補助対象期間の外で実施した事業は対象外(通常枠は令和8年3月10日から令和9年3月8日、デジタル化対策枠は令和8年2月20日から令和8年12月18日)
- 受付は先着順。交付決定額の総額が予算の上限に達すると、受付期間内でも受付が終了する
- 受付順によっては、申請額に対して満額の交付決定とならない場合がある
- 補助対象経費は税抜きで計上する。消費税分は補助の対象にならない
- 納品書や請求書は支払を証する書類にならない。領収書、振込依頼書、利用明細書など、支払ったことが分かる書類が必要
- 事業を完了してからの申請になる(交付申請書と実績報告書を兼ねた様式)
- 市内の本店で使うために購入したものが対象。市外の支店で使うために購入したものは対象外
- 返還を前提とするリース契約は対象外
- 交付申請書兼実績報告書と請求書は、消せるボールペンや鉛筆・シャープペンシルでは記入できない
- 請求書に書く振込先は、申請者と同一名義であることが必要
申請の手順
事業を実施する
補助対象期間内に対象の事業を実施し、支払いまで終える
書類をそろえる
交付申請書兼実績報告書、請求書、支払を証する書類、事業が完了したことが確認できる書類を用意する
提出する
窓口(市役所南庁舎2階 産業課)、郵送、メールのいずれかで、受付期間内に必着で提出する
交付決定
市が内容を確認し、交付を決定する
補助金の交付
決定後、請求書に記載した口座へ補助金が振り込まれる
スケジュール
- 通常枠 申請受付令和8年6月1日から令和9年3月8日まで
- 通常枠 補助対象期間令和8年3月10日から令和9年3月8日まで
- デジタル化対策枠 申請受付令和8年2月20日から令和8年12月18日まで
- デジタル化対策枠 補助対象期間令和8年2月20日から令和8年12月18日まで
- 通常枠 予算の残り予算額12,000,000円に対し残額10,739,298円(89.5%/令和8年8月3日時点)
- デジタル化対策枠 予算の残り予算額2,989,500円に対し残額1,429,596円(47.8%/令和8年8月3日時点)
- 窓口の受付時間土日祝日を除く午前9時から午後5時まで(令和8年10月1日からは午後4時まで。正午から午後1時は受付なし)
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
- 補助金請求書(第3号様式)
- 補助対象経費の支払を証する書類(領収書、振込依頼書、利用明細書などの写し)
- 事業が完了したことが確認できる書類(受講修了証、作成したチラシ、看板の設置後写真、導入したシステムやソフトの起動画面の写真など)
- 効率化の内容が確認できる書類(デジタル化対策枠で業務効率化用ソフトウェア等を購入した場合。業務用ソフトウェアはカタログ等で代用できる)
- 生成AIサービスを導入した場合は、活用に関するセミナー等を受講したことを証する書類の写し
- 創業者の場合は、事業を開始し、または会社を設立した日が確認できる書類(開業届、提出日前3か月以内に発行された法人の登記事項証明書など)の写し
- 補助対象経費内訳書(Excel)、領収書添付用台紙(購入品数や領収書の枚数が多い場合に必要に応じて使用。必須ではない)
よくある質問
インターネットで購入したものも対象になりますか
対象になります。支払が完了したことがわかる書類(支払完了画面を印刷したものなど)を提出してください。
市外の支店で使うために購入したものは対象になりますか
対象外です。市内の本店で使用するために購入したものが対象になります。
補助対象経費は税込みで計上しますか
税抜きで計上します。消費税分は補助の対象になりません。
申請は年に1回だけですか
補助上限額に達するまでは複数回に分けて申請できます。複数の区分をまとめて申請することもできます。
前年度にこの補助金を使っていても、今年度あらためて申請できますか
年度ごとに補助限度額まで申請できるため、前年度に申請した方も今年度あらためて申請できます。
今年度の受付が始まる前に行った事業も対象になりますか
補助対象期間に完了した事業であれば対象になります。
ソフトウェアの月額使用料は対象になりますか
申請年度に支払った額は対象になります。申請年度分を利用するために支払った月額使用料は「購入費用」に当たるという考え方です。ただし返還を前提とするリース契約は対象外です。
パソコンやタブレットの購入費は対象になりますか
備品の購入費を単純に補助する性質ではないため、バージョン更新のみを目的とした端末等の購入費は原則として対象外です。
社長や個人事業主が講習を受ける場合も対象になりますか
対象になります。
ホームページを自社で維持管理するためのドメイン取得費用は対象になりますか
対象になります。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。