がんばる中小企業応援補助金
知多市に本社を置く中小企業が、設備投資、販路の開拓、人材の採用や育成に使った費用の一部を市が補助します。ネットショップの開設や見本市への出展、研修の受講料まで六つの事業が対象で、上限は1事業あたり10万円から15万円です。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
知多市が、市内に本社を置く中小企業の取り組みを後押しする補助金です。中身は「設備投資事業」「販路開拓事業」「人財力事業」の三つに分かれていて、さらに販路開拓は三種類、人財力は二種類に細かく分かれています。どれを使うかで上限額も補助率も変わるので、まず自社がやろうとしていることがどの事業に当たるのかを確かめるところからになります。
設備投資事業は、経営力向上計画または先端設備等導入計画の承認を受けたうえで、機械装置や工具の購入、製造、改良、据付けを行った場合が対象です。補助率は対象経費の5分の1以内、限度額は10万円。計画の承認が先に要る点と、補助率がほかより低めに設定されている点は、あらかじめ知っておきたいところです。
販路開拓事業のうち、見本市等出展事業は新商品などを紹介する見本市や展示会への出展が対象で、限度額15万円とこの制度のなかでは一番大きい枠です。ただし一般消費者への販売が主な目的の催しは除かれ、国内なら出展者数50以上で市外開催のものに限られます。IT活用販売促進事業は、既存の個人サイトへのインターネットショップの開設か、インターネットモールへの出店を行った場合の初期費用が対象で、入会費やクレジットカード決済システムの導入費などが挙げられています。商品パッケージデザイン事業は、土産品のパッケージのデザイン開発や改良にかかるデザイン制作料が対象です。
人財力事業は二つ。人財採用事業は、情報誌やインターネットの情報サイトに求人情報を掲載した掲載料、合同企業説明会に参加した場合の出展料が対象です。人財育成事業は、中小企業大学校または中部職業能力開発促進センターの研修受講料が対象で、受講先が限られています。
申請のタイミングには決まりがあります。必ず事業の実施前に交付申請をすること、当該年度内(3月20日まで)に事業を完了して経費の支払いまで終えること。設備投資事業、販路開拓事業、人財力事業のそれぞれについて単年度に1事業者1回限りで、人財育成事業だけは限度額10万円の範囲で何回でも申請できます。市の予算の範囲内で交付されるため、年度の合計額が予算を超えるときは申請できません。対象経費の細かいところは、申請前に商工振興課へ相談するよう案内されています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 設備投資事業 | 上限10万円 | 1/5以内 | 経営力向上計画または先端設備等導入計画に基づく機械装置・工具の購入、製造、改良、据付け |
| 見本市等出展事業 | 上限15万円 | 1/2以内 | 新商品等を紹介する見本市・展示会への出展(一般消費者への販売を主目的とするものを除く) |
| IT活用販売促進事業 | 上限10万円 | 1/2以内 | 既存の個人サイトへのインターネットショップ開設、インターネットモールへの出店にかかる初期費用 |
| 商品パッケージデザイン事業 | 上限10万円 | 1/2以内 | 土産品の商品パッケージのデザイン開発・改良にかかるデザイン制作料 |
| 人財採用事業 | 上限10万円 | 1/2以内 | 情報誌・インターネット情報サイトへの求人情報の掲載料、合同企業説明会の出展料 |
| 人財育成事業 | 上限10万円 | 1/2以内 | 中小企業大学校または中部職業能力開発促進センターの研修受講料 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内(販路開拓事業・人財力事業)/1/5以内(設備投資事業)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限15万円(見本市等出展事業)。ほかの事業はいずれも上限10万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:IT活用販売促進事業として、インターネットショップの開設やモール出店にかかるクレジットカード決済システムの導入費など、通信販売を行う初期費用が対象。1/2以内、上限10万円
- ホームページ・EC:対象は既存の個人サイトへのインターネットショップの開設、またはインターネットモールへの出店にかかる初期費用(入会費など)。販路の開拓・拡大が目的であることが前提
- 機械・設備:設備投資事業として、承認を受けた経営力向上計画または先端設備等導入計画に基づく機械装置・工具の購入、製造、改良、据付けが対象。補助率は1/5以内で上限10万円
- 展示会・販路開拓:見本市等出展事業の対象。国内は出展者数50以上の市外開催のものに限り、一般消費者への販売を主目的とする催しは除く。上限15万円
- 外注・委託:土産品の商品パッケージのデザイン開発・改良にかかるデザイン制作料が商品パッケージデザイン事業の対象。1/2以内、上限10万円
- 研修・人材育成:中小企業大学校または中部職業能力開発促進センターの研修受講料に限る。この事業だけは限度額10万円の範囲で年度内に何回でも申請できる
- 広告・宣伝:人財採用事業として、情報誌やインターネットの情報サイトへの求人情報の掲載料、合同企業説明会の出展料が対象。1/2以内、上限10万円
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
知多市で食品を作っている会社が、これまで電話とファクスだけで注文を受けていたとします。インターネットモールに出店して、注文をウェブから受けられるようにする。出店の入会費とクレジットカード決済システムの導入費などの初期費用が合計20万円かかったとすると、IT活用販売促進事業は対象経費の2分の1以内・限度額10万円なので、補助は10万円、手元から出るのは10万円という計算になります。
注文の入り口が変わると、電話を受けて聞き取り、手書きの伝票に起こし直すという流れがひとつ減ります。金額としては大きな制度ではありませんが、始めるときの初期費用が半分になるなら、様子を見ていた取り組みを動かしやすくはなるはずです。
人を育てる側で使う手もあります。中小企業大学校や中部職業能力開発促進センターの研修受講料は2分の1以内・限度額10万円で、人財育成事業だけは限度額に達するまで年度内に何回でも申請できます。受講先が限られているので、まず受けたい研修がその範囲に入るかを確かめてから、商工振興課に相談する流れが現実的でしょう。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 市内に本社を有する中小企業者であること
- 設備投資事業は、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画を作成し事業所管大臣の承認を受けるか、先端設備等導入計画を作成し市の承認を受けていること
- 事業の実施前に交付申請を行うこと
- 当該年度内(3月20日まで)に事業を完了し、経費の支払いまで終えること
- 市税の滞納がないこと(交付申請の際に証明書が必要)
- 国内の見本市等に出展する場合は、出展者数50以上で市外開催のものに限る(国外での出展は出展者数を問わず、自主開催も含む)
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 市内に本社を有する中小企業者。設備投資事業を使う場合は、経営力向上計画(事業所管大臣の承認)または先端設備等導入計画(市の承認)を受けていることが前提になります。
- 対象地域
- 愛知県知多市
- 実施機関
- 知多市 環境経済部 商工振興課
申請前に知っておきたい注意点
- 必ず事業の実施前に交付申請をすること。交付申請書は事業の着手前に提出する必要がある
- 当該年度内(3月20日まで)に完了し、経費の支払いまで終える事業が対象
- 設備投資事業、販路開拓事業、人財力事業のそれぞれについて、単年度に1事業者1回限り。ただし人財育成事業は単年度の限度額10万円の範囲で何回でも申請できる
- 市の予算の範囲内で交付されるため、当該年度の補助金の合計額が予算の範囲を超えるときは申請できない
- 交付申請の際に、市税の滞納がないことの証明書が必要
- 当初の計画内容に変更が生じたときは変更申請が必要で、場合によっては補助対象外になることがある
- 補助対象経費の詳細や不明な点は、必ず申請前に商工振興課へ相談するよう案内されている
申請の手順
商工振興課に相談する
補助対象経費の詳細や判断に迷う点を、申請前に確かめておく
計画の承認を受ける
設備投資事業を使う場合は、経営力向上計画(事業所管大臣の承認)または先端設備等導入計画(市の承認)をあらかじめ受けておく
交付申請
事業に着手する前に、交付申請書(第1号様式)と市税の滞納がないことの証明書を提出する。人財採用事業は人財採用事業概要書を添付する
事業を実施する
計画に変更が生じたら変更申請書(第3号様式)、予定期間内に完了できない見込みや中止・廃止のときは遅延・中止・廃止申請書(第5号様式)を提出する
実績報告
事業が完了したら実績報告書(第7号様式)を提出する
交付請求
交付請求書(第10号様式)を提出し、補助金を受け取る
スケジュール
- 交付申請の提出事業に着手する前
- 事業の完了と支払い当該年度内(3月20日まで)
- 実績報告書の提出事業が完了した日から30日以内、または当該年度の3月20日のいずれか早い期日まで
- 申請ができなくなる条件当該年度の補助金の合計額が市の予算の範囲を超えるとき
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(第1号様式)
- 人財採用事業概要書(人財採用事業のみ。交付申請書に添付)
- 市税の滞納がないことの証明書
- 計画変更申請書(第3号様式)※計画内容に変更が生じた場合
- 遅延・中止・廃止申請書(第5号様式)※予定期間内に完了できない見込みの場合や、中止・廃止する場合
- 実績報告書(第7号様式)
- 交付請求書(第10号様式)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。