企業DX推進補助金
村山市内に本店がある企業が、生産性や製品の付加価値を上げるために取り組むデジタル化・DX(業務のデジタル化)の費用を、2分の1以内・上限50万円まで補助する制度です。卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業、製造業、建設業が対象で、レジや会計システムの入れ替え、生産管理や在庫管理のシステム導入などに使えます。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
村山市がこの補助金で想定しているのは、企業が生産性や製品の付加価値を上げ、競争力や経営力の向上、働く人の賃上げにつなげることです。そのために企業の創意工夫でデジタル化・DXに取り組む費用を補助する、という組み立てになっています。金額は補助対象経費の2分の1以内で、上限は50万円。1,000円未満は切り捨てです。
対象になる経費は4つの区分にまとめられています。機械装置や物品の購入・改良・据付にかかる設備購入費、デジタル化・DXに関する調査や設計を外部に委託するコンサル費用、ソフトウェアの購入にかかるソフトウェア費、そして市長が特に必要と認めるその他の経費です。ハードもソフトも外部委託も入るので、使い道はわりと広めに取られています。
一方で外れるものもはっきり書かれています。他から転用が可能と認められる機械装置等、補助事業が終わったあとに容易に他へ転用できる機械装置等、そして補助事業に関連性のない経費です。汎用品を買って別の用途に回せてしまうようなものは通りにくい、と読めます。また同じ経費で他の公的機関から補助金等を受けている場合は、その額を差し引いた額が対象になります。
市のページには取組例も載っています。全般ではインボイス制度に対応するためのレジシステムや会計システムの導入、キャッシュレス決済の導入。製造業では生産管理システム、稼働状況管理の自動化、外観検査の自動化、ロボット導入、生産工程のパソコン管理、在庫管理システム、オンライン商談に必要な機材の購入。飲食サービス業ではタッチパネル注文システムの導入が挙げられています。自社の困りごとがこのあたりに近ければ、話は進めやすいはずです。
手続きの面では、申請の前に市の企業支援コーディネーターへ事前相談が必要とされています。予算に限りがあるので早めに問い合わせるよう案内もあります。過去にこの要綱で補助金を受けた場合は、その翌年度から5年間が経過していることも条件です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円(1,000円未満切り捨て) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウェア費として、デジタル化・DXに関するソフトウェアの購入が対象と明記されている
- パソコン・周辺機器:設備購入費に「物品等の購入」が含まれ、オンライン商談のために必要となる機材の購入も取組例に挙がっている。ただし他から転用が可能なもの、事業終了後に容易に他へ転用できるものは対象外
- 機械・設備:設備購入費として機械装置の購入・改良・据付が対象。ただし他から転用が可能と認められる機械装置等、事業終了後に容易に他へ転用できる機械装置等は対象外
- 専門家への謝金・コンサル:コンサル費用として、デジタル化・DXに係る調査・設計等の外部委託に要する経費が対象
- 外注・委託:外部委託で明記されているのは調査・設計等のコンサル費用。それ以外の外注費については区分の記載がなく、その他の経費として市長が認めるかどうかによる
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば村山市内で製造をしている会社が、在庫を紙の帳面とホワイトボードで管理していたとします。数え直しのたびに現場が止まり、月末には在庫の数字が合わずに担当者が夜まで残る。この状態で在庫管理システムを入れる、という使い方はこの補助金の取組例にそのまま挙がっています。
仮に導入費用が80万円だとすると、補助率は2分の1以内なので補助は40万円、手元から出るのは40万円です。上限の50万円まで受け取るには、補助対象経費が100万円以上あることが前提になります。逆に30万円のソフトなら補助は15万円。金額の大きい設備投資でなくても、区分に合っていれば使える設計です。
飲食店ならタッチパネル注文システム、小売なら会計システムやキャッシュレス決済の導入も例に入っています。注文を取りに行く往復や、レジ締めのあとの手入力といった、毎日少しずつ時間を取っている作業から手をつけると効果が見えやすいはずです。まずは企業支援コーディネーターへの事前相談が入口になるので、見積もりを取る前に一度相談内容を整理しておくと話が早いかもしれません。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 村山市内に本店を有する法人または個人であること
- 市税および水道料金・下水道使用料の滞納がないこと
- 宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業者、暴力団または暴力団員等の統制下にある事業者でないこと
- 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた場合は、その翌年度から5年間が経過していること
- 業種が日本標準産業分類の卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業、製造業、建設業のいずれかであること(公序良俗に反するものは除く)
- 上記以外でも、商工業の振興と新たな雇用の創出、地域の活性化に資するものとして市長が特に必要と認めるものは対象になり得る
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 村山市内に本店を有する法人または個人で、市税および水道料金・下水道使用料の滞納がない事業者。業種は卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業、製造業、建設業などが対象です。
- 対象地域
- 山形県村山市
- 実施機関
- 村山市 商工観光課 企業支援係
申請前に知っておきたい注意点
- 申請の前に、市の企業支援コーディネーターへの事前相談が必要
- 予算に限りがあるため、希望する場合は早めに問い合わせるよう案内されている
- 同じ補助対象経費で他の公的機関等から補助金等の交付を受けている場合は、その補助金額を差し引いた額が対象になる
- 他から転用が可能と認められる機械装置等、補助事業終了後に容易に他へ転用が可能と認められる機械装置等、補助事業に関連性のない経費は対象外
- この補助金で取得した機械装置等は、取得した日から5年経過するまで譲渡・交換・廃棄ができない
- 消費税仕入控除税額が交付申請の時点で明らかな場合は、その額を減額して申請する。実績報告後に申告で確定した場合は、消費税仕入控除税額報告書(様式第6号)で報告し、その額を返還する手続きが必要
- 補助額は1,000円未満切り捨てで計算される
- 過去にこの要綱で補助を受けている場合は、翌年度から5年間が経過するまで再度の申請ができない
申請の手順
事前相談
申請の前に、市の企業支援コーディネーターへ相談する。市のページには「申請手続きの流れ」のPDFも掲載されている
交付申請
補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第1-1号)と同意書を添えて提出する。消費税仕入控除税額が分かっている場合は、その額を減額して申請する
計画の変更・取下げ
申請した内容を変更する、または取り下げるときは、変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)を提出する
実績報告
事業が終わったら、実績報告書(様式第5号)と事業報告書(様式第5-1号)を提出する。この時点で消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、その額を減額して報告する
補助金の請求
補助金交付請求書(様式第8号)で補助金を請求する
消費税仕入控除税額の報告
申告により税額が確定した場合は、消費税仕入控除税額報告書(様式第6号)で速やかに報告し、その額を返還する
スケジュール
- 事前相談申請の前に必要
- 受付締切の記載はなく、予算に限りがあるとされている
- 公式ページの更新2026年1月7日
- 消費税仕入控除税額の報告期限税額が明らかにならない場合・ない場合は、補助金の額の確定があった日の翌年5月31日まで
- 取得した機械装置等の処分制限取得した日から5年経過するまで譲渡・交換・廃棄不可
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1-1号)
- 同意書
- 変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)※内容を変更・取下げする場合
- 実績報告書(様式第5号)※事業終了後
- 事業報告書(様式第5-1号)※事業終了後
- 補助金交付請求書(様式第8号)※請求時
- 消費税仕入控除税額報告書(様式第6号)※該当する場合
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。