デジタル化事業助成金
春日井市内で使う業務システムを導入・開発・改修するときに、その費用の一部を市が助成する制度です。対象は市内の中小企業者で、春日井商工会議所の専門家派遣を使って診断を受けたうえで実施することが条件になっています。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
業務システムの導入・開発・改修が対象です。中身は二つに分かれていて、紙や手書きなどアナログで行っている業務をデジタルに置き換える場合と、すでにデジタルで行っている業務をより適した形にする場合とで、補助率も限度額も変わります。前者は対象経費の50%以内で年10万円まで、後者は20%以内で年50万円まで。入れ替えのほうが限度額は大きく、最初のデジタル化のほうが補助率は高い、という組み立てになっています。
共通する条件が四つあります。市内において自己の用に供するシステムであること。春日井商工会議所の専門家派遣を活用し、専門家の診断を受けたうえで実施するものであること。主に特定の業務の効率化や自動化などによって生産性向上に資するものであること。そして、みなし同一事業者間での事業でないこと。二つめの専門家の診断は、申請書類に「専門家派遣報告書」が含まれていることからも、後付けでは間に合わない部分です。
費用の数え方にも決まりがあります。リース料やシステム利用料については、第1回の支払日から起算して12か月以内のものに限る、と書かれています。月額のクラウドサービスなら、1年分までが対象経費という読み方になります。
申請のタイミングは、事業を終えたあとです。交付申請期限は事業を完了した日から90日以内で、その「完了した日」はシステムやソフトウェア等の導入完了日と、対象経費の支払日のうち遅いほうを指します。導入だけ済んで支払いが後ろにずれた場合は、支払日から数えることになります。
併用の制限もあります。国・県等の補助金とは併用できません。また、みなし同一事業者(代表者および住所が同じ事業者、主要株主および住所が同じ事業者、資本関係にある事業者)との間の取引は対象外で、そうした相手からソフトウェアを購入する場合が例として挙げられています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| アナログで行っている業務のデジタル化 | 10万円/年 | 1/2以内 | アナログで行っている業務をデジタル化するための業務システムの導入・開発・改修 |
| デジタルで行っている業務のより適したデジタル化 | 50万円/年 | 20%以内 | すでにデジタルで行っている業務を、より適した形にするための業務システムの導入・開発・改修 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内(アナログ業務のデジタル化)/20%以内(デジタルで行っている業務のより適したデジタル化)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円/年(アナログ業務のデジタル化は10万円/年) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:デジタル化のための業務システムの導入・開発・改修が助成対象。リース料やシステム利用料は第1回支払日から起算して12か月以内のものに限られます
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、受注を電話とファクスで受けて、内容を手書きの台帳に書き写している会社。転記のミスが出るたびに現場へ確認の電話をかけ直していて、その往復に毎日1時間ほど取られている、という状況を思い浮かべてみます。ここでクラウドの受注管理サービスを入れて、受けた注文をその場で入力し、現場は画面で見る形に変える。台帳への書き写しと確認の電話が、まるごと減ります。
費用を初期設定と1年分の利用料で30万円と置くと、これは紙で行っていた業務のデジタル化にあたるので補助率は1/2以内。ただし限度額が10万円/年なので、助成されるのは10万円、手元の負担は20万円という計算になります。補助率だけ見ると半分に見えますが、上限が先に効く金額帯です。20万円を超える買い物では、上限の10万円が実際の受取額だと考えておくほうが現実に近いはずです。
もう一方の類型、すでに使っているシステムを別のものに入れ替える場合は、補助率20%以内で限度額が50万円/年。250万円の入れ替えで50万円が上限に届く水準です。どちらの類型でも、先に春日井商工会議所の専門家派遣で診断を受けておく必要があるので、見積りを取る前の段階で商工会議所に相談しておくと、話の順番が崩れにくくなります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業者であること
- 市内において自己の用に供するシステム等であること
- 春日井商工会議所の専門家派遣を活用し、専門家の診断を受けた上で実施するものであること
- 主に特定の業務の効率化や自動化等によって事業者の生産性向上に資するものであること
- アナログで行っている業務のデジタル化、または、デジタルで行っている業務のより適したデジタル化であること
- みなし同一事業者間での事業でないこと
- 市税を完納していること(市税等調査承諾書の提出が必要)
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 春日井市内において自己の用に供するシステム等を導入する中小企業者。市税を完納していることが条件で、調査への承諾書を提出します。
- 対象地域
- 愛知県春日井市
- 実施機関
- 春日井市 産業部 企業活動支援課
申請前に知っておきたい注意点
- 国・県等の補助金と併用することはできません
- みなし同一事業者間での事業は対象外です(例:みなし同一事業者からのソフトウェアの購入)
- みなし同一事業者とは、代表者および住所が同じ事業者、主要株主および住所が同じ事業者、資本関係にある事業者を指します
- 春日井商工会議所の専門家派遣を活用し、専門家の診断を受けたうえで実施することが要件です
- リース料・システム利用料は、第1回支払日から起算して12か月以内のものに限られます
- 交付申請は事業を完了した日から90日以内。導入完了日と対象経費の支払日のうち、遅いほうの日から数えます
- 市税を完納していることが条件で、調査を承諾する書類を提出します
- 限度額は年あたりの額として示されています(10万円/年、50万円/年)
- 添付書類の詳細は取扱要領に定められています。申請前に確認してください
申請の手順
専門家の診断を受ける
春日井商工会議所の専門家派遣を活用し、専門家の診断を受けたうえで実施します。診断は事業を実施する前の段取りです
取扱要領を確認する
添付書類の詳細は取扱要領に書かれています。申請前に目を通しておきます
事業を実施する
業務システムの導入・開発・改修を進め、対象経費の支払いまで済ませます
交付申請書類をそろえる
申請書、事業内容書、市税等調査承諾書、専門家派遣報告書、各チェックシートなどを用意します
交付申請する
事業を完了した日から90日以内に、産業部 企業活動支援課へ提出します
スケジュール
- 専門家の診断事業を実施する前
- 事業完了システム等の導入完了日と、対象経費の支払日のうち遅いほうの日
- 交付申請期限事業を完了した日から90日以内
- ページ更新日令和8年8月1日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 助成金交付申請書
- 事業内容書
- 市税等調査承諾書
- 専門家派遣報告書
- 中小企業者チェックシート
- 交付申請時アンケート調査
- 請求書(助成金の振込先口座を記載)
- 個人事業主チェックシート(個人事業主の方、屋号がある方を含む)
- そのほか取扱要領に定められた添付書類
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。