忠岡町中小企業イメージアップ推進事業補助金
ホームページやPR動画、パンフレット(カタログ)の作成を外部の業者に委託したとき、その費用の一部を忠岡町が補助します。対象は、町内に事業所や活動拠点(本社等)を持つ法人・個人事業主・産業関連団体です。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
忠岡町が、町内の中小事業者の販路拡大と経営の安定を後押しするために設けている補助金です。人材確保、広告宣伝、販路拡大などを目的に、ホームページ作成、PR動画作成、パンフレット(カタログ)作成を外部に委託した場合、その費用の一部が補助されます。町では、インターネットを活用した地場産品や新商品の販路拡大の支援という位置づけで案内されています。
補助額は、1事業につき補助対象経費の2分の1以内で、上限は5万円です。千円未満は切り捨てになります。金額としては大きくありませんが、はじめてのホームページや、採用で使う会社紹介の動画など、最初の一歩の費用を軽くする使い方に向いています。
対象になるのは、あくまで「外部委託に要する経費」です。自社で作成した場合は対象外とされています。また、ソフトや機器等の購入費・賃借料、プロバイダー契約やサーバーの賃借料、通信経費なども対象外の例として挙げられています。ホームページを持つための月々の費用ではなく、作ってもらうための費用を見てもらえる制度、と考えると分かりやすいかもしれません。
このほか、加入プロバイダーの変更などにともなってホームページを開設し直すもの、ホームページが他者の主催するサイト等の一部となるものも、対象外の例として示されています。
申請のタイミングには注意が必要です。ホームページ作成業者と契約する前、事業開始の30日前までに申請することとされています。契約してから、あるいは制作が始まってからでは間に合いません。なお、町税を滞納している場合は対象外です。過去にこの補助金を受けたことがある場合も対象外ですが、旧・忠岡町中小企業IT化推進事業補助金の交付を受けたことがある企業等は、この補助金の交付対象になるとされています。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限5万円(千円未満は切り捨て) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ホームページ・EC:ホームページ作成を外部に委託するための経費が補助対象です
- 外注・委託:補助対象は外部委託に要する経費です。外部に委託せず自社で作成した場合は対象外とされています
- 広告・宣伝:PR動画やパンフレット(カタログ)の作成を外部委託する費用は対象ですが、広告の掲載料など制作以外の費用については公式ページに記載がありません
- ソフトウェア・クラウド:ソフトの購入費または賃借料は対象外の例として挙げられています
- パソコン・周辺機器:機器等の購入費または賃借料は対象外の例として挙げられています
- 通信費・利用料:プロバイダー契約及びサーバー賃借料、通信経費等は対象外の例として挙げられています
- 人件費:外部に委託せず自社で作成等を行った場合は対象外とされており、補助されるのは外部委託の費用です
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、忠岡町で長く続けてきた製造業の会社が、求人のたびに「どんな会社か分からない」と言われてきたとします。名刺と電話番号しかない状態で、問い合わせのたびに口頭で説明し、後からメールで写真を送り直す。この往復が、募集のたびに積み上がっていきます。会社の姿を一枚のページにまとめてしまえば、その説明のやり取りはかなり減らせます。
制作を外部に頼んで、委託費用が20万円だったとします。補助対象経費の2分の1は10万円ですが、上限は5万円なので、受け取れるのは5万円。自己負担は15万円になります。委託費用が9万円であれば、2分の1の4万5千円がそのまま補助額になり、自己負担は4万5千円です。上限に届く金額は10万円なので、小さめの依頼ほど、補助の効き目は大きくなります。
使いどころとして考えやすいのは、採用向けの会社紹介ページ、商品を見てもらうためのPR動画、展示や商談で手渡すパンフレットあたりでしょうか。いずれも「毎回ゼロから説明していたこと」を、一度作って何度も使える形にする取り組みです。ただし、交付を受けられるのは1回かぎりで、契約前の申請が条件になります。何を作るかを決めきってから動き出すのが無難だと思います。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 町内に事業所及び活動拠点(本社等)を有する法人、個人事業主、産業関連団体であること
- 人材確保、広告宣伝、販路拡大等を目的とした取り組みであること
- ホームページ作成、PR動画作成、パンフレット(カタログ)作成を外部に委託すること
- 忠岡町の町税を滞納していないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと(旧・忠岡町中小企業IT化推進事業補助金の交付を受けたことがある企業等は対象になります)
- ホームページ作成業者と契約する前(事業開始30日前)に申請すること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 町内に事業所及び活動拠点(本社等)を有する法人、個人事業主、産業関連団体。人材確保、広告宣伝、販路拡大等のためにホームページ作成、PR動画作成、パンフレット(カタログ)作成を外部に委託する場合が対象です。
- 対象地域
- 大阪府忠岡町
- 実施機関
- 忠岡町
申請前に知っておきたい注意点
- ホームページ作成業者と契約する前(事業開始30日前)に申請が必要です。契約後の申請は想定されていません
- 外部に委託せず自社で作成した場合は対象外です
- 町税を滞納している場合は対象になりません
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがある場合は対象外です(旧・忠岡町中小企業IT化推進事業補助金を受けた企業等は対象になります)
- 加入プロバイダーの変更等によりホームページを開設し直すものは対象外の例に挙げられています
- ホームページが他者の主催するサイト等の一部となるものは対象外の例に挙げられています
- 交付申請書には、他の補助事業の適用の有無を記入する欄があります
- 受付は随時ですが、申請年度内に受付が終了する場合があります
- 事業計画を変更または中止するときは、変更承認申請書の提出が必要です
申請の手順
見積りをとる
ホームページ作成、PR動画作成、パンフレット(カタログ)作成を委託する業者から、費用の内訳がわかる見積書を受け取ります。作成受託者が個人の場合は別途確認書類が必要です
契約前に交付申請
交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し捺印のうえ、業者と契約する前(事業開始30日前)に忠岡町へ提出します。法人の場合は代表者印を押印します
交付決定を待って着手
交付決定を受けてから業者と契約し、ホームページやPR動画、パンフレットの作成を進めます
計画を変えるとき
事業計画を変更または中止する場合は、変更承認申請書(様式第3号)に変更内容を証明する書類を添えて提出します
実績報告と請求
完成後に実績報告書と請求書を提出します。支払いを証明できるものと、作成・更新状況のわかるもの(該当部分を印刷したもの等)を添えます
スケジュール
- 受付期間随時(ただし、申請年度内に受付が終了する場合があります)
- 申請の期限ホームページ作成業者と契約する前、事業開始30日前
- 交付申請書の記載着手(予定)年月日と完了(予定)年月日を記入します
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- ホームページ作成、PR動画作成、パンフレット(カタログ)作成に要する委託費用の内訳がわかる見積書の写し(作成受託者が個人の場合は別途確認書類)
- 補助対象事業の概要がわかる書類
- 未納がないことが確認できる書類
- 補助対象経費が確定した際に、その支払いを証明できるもの
- 作成・更新状況のわかるもの(該当部分を印刷したもの等)
- 実績報告書(様式)と請求書(様式)
- その他町長が必要と認める書類
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。