養老町中小企業チャレンジ支援事業補助金
養老町内の中小企業者が、販路開拓や働きやすい環境の整備、新分野への展開、空き店舗の活用、事業承継といった新しい取り組みを行うときに、その経費の1/2以内を補助する制度です。機械装置の購入から広報物の作成、展示会への出展、空き店舗の改装まで、経費の区分ごとに上限額が決められています。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
交付要綱の第1条に、この制度の狙いが書かれています。エネルギー価格や物価の高騰で多くの事業者が厳しい経営環境に置かれるなか、新たな付加価値をつくったり、経営上の課題を解決しようとする町内の中小企業者を、予算の範囲内で後押しするというものです。対象になるのは町内で実施する新規事業で、販路開拓、働きやすい環境整備、新分野展開、空き店舗等活用、養老Pay推進、事業承継・引継ぎの6つのいずれかに当てはまる必要があります。
補助率はどの経費でも1/2以内で共通しています。違うのは上限額のほうで、機械装置等購入費・広報費・開発費・借料・委託費が各20万円、展示会等出展費・旅費・謝金が各10万円。空き店舗等を使う場合の店舗等改装費だけが100万円と大きく、店舗等賃借料は月3万円までとなっています。対象経費は税抜きで見ること、補助額に1,000円未満の端数が出たら切り捨てることも要綱に書かれています。
対象外の線引きは細かく決められています。機械装置等では、通常の生産活動のための設備投資、単なる取替え更新、そして汎用性があって目的外にも使えるもの(例としてパソコン・タブレットPCおよび周辺機器が挙げられています)が除かれます。広報費では、単なる会社のPRや営業活動に使う広報費と、試供品・販促品が対象外。旅費は単なる視察やセミナー・研修への参加が除かれ、謝金でもセミナーや研修の参加費・受講費は対象外です。設備を新しくするだけの買い替えや、研修を受けるための費用には向いていない制度、と読めます。
申請の前提として、養老町商工会への加入と、商工会の支援を受けながら事業計画書・資金計画書を作成することが求められます。申請は1事業者につき1件が限度です。国・県・町の同様の制度から補助金や助成金を受けている場合は、その対象経費を除いて計算します。
期間の区切りは2つあります。まず、令和9年1月31日までに事業が完了するものが対象です。そのうえで、実績報告書の提出期限は事業完了の日から30日を経過した日か、交付決定のあった日の属する年度の1月末日のいずれか早い日。年明けに事業を終える計画だと、報告までの余裕がほとんど残らない組み方になります。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 機械装置等購入費 | 20万円 | 1/2以内 | 補助対象事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費 |
| 広報費 | 20万円 | 1/2以内 | 事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたパンフレット、ポスター、チラシの作成に要する経費、広報媒体等の活用に要する経費 |
| 展示会等出展費 | 10万円 | 1/2以内 | 新商品等の展示会等への出品または商談会の参加に要する経費 |
| 旅費 | 10万円 | 1/2以内 | 事業の遂行に必要な情報収集や各種調査に要する経費、販路開拓等の旅費 |
| 開発費 | 20万円 | 1/2以内 | 新商品の試作または包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工に要する経費 |
| 借料 | 20万円 | 1/2以内 | 事業の遂行に直接必要な機器や設備等のリース・レンタルに要する経費 |
| 謝金 | 10万円 | 1/2以内 | 事業の遂行に必要な指導や助言を受けるために依頼した専門家等への謝礼 |
| 委託費 | 20万円 | 1/2以内 | 他の区分に該当しない経費で、事業の遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために要する経費 |
| 店舗等改装費 | 100万円 | 1/2以内 | 空き店舗等を活用し、営業部分に係る内装・外装工事費、電気、空調、給排水、ガス設備工事費、付帯工事費(町内に住所または事業所を有する者に工事を請け負わせる場合に限る) |
| 店舗等賃借料 | 月3万円 | 1/2以内 | 店舗営業を開始した日の属する月から令和9年1月までの営業部分に係る賃借料(敷金、礼金、駐車場料金、共益費を除く) |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限100万円(店舗等改装費の場合)。経費の区分ごとに上限が異なり、多くの区分は10万円〜20万円です が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:機械装置等購入費として上限20万円・1/2以内で対象です。ただし通常の生産活動のための設備投資、単なる取替え更新の購入は対象外。原則として新品に限られ、中古品は事業計画書・資金計画書への明記と、販売店からの購入、製造年月日や仕様の証明書類、残存耐用年数、同等新品の見積書やカタログによる妥当性の確認が必要です。
- パソコン・周辺機器:機械装置等購入費の対象外経費に「汎用性があり目的外使用になり得るもの(例:パソコン・タブレットPC及び周辺機器)」と明記されています。
- ホームページ・EC:広報費は「パンフレット、ポスター、チラシの作成に要する経費」と「広報媒体等の活用に要する経費」が対象と書かれており、ホームページなど個別の媒体名は挙げられていません。単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は対象外とされているため、扱いは産業観光課への確認が必要です。
- 広告・宣伝:広報費として上限20万円・1/2以内で対象になりますが、商品およびサービスの広報を目的としたものに限られます。単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費、試供品・販促品は対象外です。
- 展示会・販路開拓:展示会等出展費として上限10万円・1/2以内で対象です。ただし販売のみを目的とし販路開拓に繋がらないもの、飲食費を含んだ商談会等の参加費は除かれます。
- 専門家への謝金・コンサル:謝金として上限10万円・1/2以内で対象です。事業の遂行に必要な指導や助言を受けるために依頼した専門家等への謝礼が該当します。
- 外注・委託:委託費として上限20万円・1/2以内で対象です。他の区分に該当しない経費のうち、事業の遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するための費用が該当します。
- 研修・人材育成:謝金の対象外経費に「セミナーや研修等の参加費用及び受講費用等」が挙げられ、旅費でも「単なる視察、セミナー、研修等参加」は除くと書かれています。
- 店舗改装・内装工事:店舗等改装費として上限100万円・1/2以内で対象ですが、空き店舗等を活用する場合に限られ、工事は町内に住所または事業所を有する者に請け負わせる場合に限ります。所有者が同一世帯・生計を一にする者・3親等以内の親族である場合や、空き店舗等を専ら事務所または倉庫として利用する事業は対象外です。
- 原材料・試作:開発費として上限20万円・1/2以内で対象になりますが、新商品の試作または包装パッケージの試作開発に伴う原材料に限られます。販売を目的とした製品・商品等の生産および調達に係る経費は対象外です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、養老町で食品をつくっている会社が、新しい取引先を探すために展示会に出るとします。出展料とブースの装飾で税抜20万円かかったとすると、展示会等出展費は1/2以内・上限10万円なので、補助は10万円、自己負担も10万円。会場との往復にかかった旅費も、上限10万円の枠で別に見てもらえる作りになっています。ただし販売だけが目的で販路開拓に繋がらないものや、飲食費が含まれた商談会の参加費は除かれるので、何を目的に出るのかを計画書の段階ではっきりさせておくことになります。
もう少し大きく使うなら、空き店舗を借りて店を開くケースです。改装工事が税抜200万円なら、店舗等改装費は1/2以内・上限100万円で補助は100万円、自己負担は100万円。工事は町内に住所か事業所がある業者に頼む場合に限られるので、見積もりを取る相手を選ぶ段階から条件がかかります。家賃も店舗等賃借料として月3万円まで見てもらえます。
事務作業そのものを減らす目的で使うなら、注意したいのが機械装置等購入費の線引きです。パソコンやタブレットとその周辺機器は「汎用性があり目的外使用になり得るもの」として対象外と書かれているため、機器を買い揃えるところにはあてにくい。一方で、事業の遂行に必要な業務の一部を外に出す委託費は上限20万円、専門家に助言を求める謝金は上限10万円という区分があります。どの区分で説明できる取り組みなのかを、商工会と産業観光課に早めに相談しながら組み立てるのが現実的です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 町内に本社または事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者であること
- 町内で実施する新規事業であり、販路開拓・働きやすい環境整備・新分野展開・空き店舗等活用・養老Pay推進・事業承継引継ぎのいずれかに当てはまること
- 町税(国民健康保険税を除く)を滞納していないこと
- 養老町商工会に加入し、支援を受け、事業計画書および資金計画書を作成して事業を行う者であること
- 空き店舗等活用事業では、出店に法令に基づく資格が必要な場合、その資格を有すること、または出店までに取得する見込みがあること
- 空き店舗等活用事業では、すでに町内の店舗に出店している者が空き店舗等に出店するにあたり、元の町内の店舗が空き店舗とならないこと
- 暴力団または暴力団員と密接な関係のある者でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制される業種およびこれに類する業種、消費者に著しく不利益を与える事業を営む者は対象外
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者は対象外
- 空き店舗等活用事業は、5年以上継続して営業し、おおむね月20日以上かつ1日5時間以上の営業が見込まれる事業であること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 町内に本社または事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に掲げる中小企業者)です。町税を滞納しておらず、養老町商工会に加入して支援を受け、事業計画書と資金計画書を作成して事業を行うことが条件になっています。
- 対象地域
- 岐阜県養老町
- 実施機関
- 養老町 産業建設部 産業観光課
申請前に知っておきたい注意点
- 申請は1事業者につき1件が限度です
- 令和9年1月31日までに事業が完了するものが対象です
- 国・県・町が実施する同様の制度による補助金や助成金等を受けている場合は、その対象経費を除いて算定されます
- 対象経費は税抜きで見ます。補助額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てになります
- 機械装置等は原則として新品に限られ、中古品を使う場合は書類による妥当性の確認が必要です
- 実績報告書の提出期限は、事業完了の日から30日を経過した日、または交付決定のあった日の属する年度の1月末日のいずれか早い日です
- 事業の内容に変更が生じたときは、あらかじめ変更承認申請書で町長の承認を得る必要があります(軽微な変更を除く)
- 店舗等改装費は、町内に住所または事業所を有する者に工事を請け負わせる場合に限られます
- 予算の範囲内での交付になります
- 交付要綱は令和9年3月31日限りで効力を失います
申請の手順
商工会に相談する
養老町商工会に加入し、支援を受けながら事業計画書と資金計画書を作成します。商工会への加入と支援を受けることが申請の要件になっています。
申請書を提出する
交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町産業建設部産業観光課に提出します。
交付決定を受ける
町が内容を調査したうえで交付の可否を決定し、交付(不交付)決定通知書で通知されます。
事業を実施する
決定された内容にしたがって事業を進めます。内容に変更が生じたときは、あらかじめ変更承認申請が必要です。
実績報告をする
事業が完了したら、実績報告書(様式第5号)に事業報告書、支払を証明する書類と内訳書、実施状況が分かる写真などを添えて提出します。
額の確定と請求
審査のうえ交付額が確定し、確定通知書が届きます。交付請求書(様式第7号)を提出すると、口座振込で補助金が支払われます。
スケジュール
- 受付受付開始(町公式ページは2026年7月10日更新)
- 事業の完了期限令和9年1月31日まで
- 実績報告の期限事業完了の日から30日を経過した日、または交付決定のあった日の属する年度の1月末日のいずれか早い日
- 交付要綱の失効令和9年3月31日限り
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 養老町中小企業チャレンジ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約事項確認書
- 事業計画書および資金計画書
- 見積書等、補助対象経費の内訳を説明する書類
- 申請者の住民票の写し(法人の場合は登記簿謄本の写し)
- 直近の決算書の写しおよび申告書の写し
- 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合)
- 事業所の位置図および事業所の写真
- その他必要な書類
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。