生産性向上 愛知 令和8年度 受付中

知立市商工業活性化補助金

知立市内の事業者が行う合理化・効率化や事業の拡充にかかる経費の一部を、市が補助する制度です。対象経費の2分の1、上限50万円までで、商業・サービス業は従業員10人以下、それ以外の業種は40人以下といった規模の事業者が対象になります。

補助上限額
上限50万円(千円未満切り捨て)
補助率
1/2
公募状況
令和8年度 受付中予算枠に達した場合は受付終了(事業は年度内に完了)

公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

知立市が、市内の事業者の合理化・効率化、事業の拡充を後押しするための補助金です。かかった対象経費の2分の1を補助し、上限は50万円(千円未満は切り捨て)。作業のやり方を見直すための取り組みが、費用の面で組み立てやすくなります。

対象になるかどうかは、規模と状態で決まります。常時使用する従業員が、商業・サービス業なら10人以下、それ以外の業種なら40人以下(サービス業のうち宿泊業・娯楽業は40人以下)。ここでいう従業員は、週30時間以上勤務する労働者を指します。加えて、令和8年6月1日時点で開業していて営業の実態が確認できること、市税の滞納がないこと、宗教活動や政治活動を目的とした事業でないこと、暴力団排除条例に定める関係者でないことが条件です。申請する事業そのものについては、補助対象として適当かどうかを知立市商工会が確認します。

使う順番に決まりがあります。補助の対象になるのは、交付決定日以降に行った事業にかかった費用だけ。市の交付決定日より前に契約したものは対象外になります。見積りを取って段取りを固めるところまでは先に進められますが、契約と発注は決定を待つ形になります。事業は年度末までに完了させる必要があり、実績報告の期限は令和9年3月31日(金曜日)です。

重ねて使えない場面もあります。国、県、その他の行政機関等による補助制度と対象経費が重複している場合は、その分は対象外です。また、令和6年度・令和7年度にこの補助金の交付を受けた事業者は申請できません。過去に交付決定を受けている場合は、前回交付決定を受けた年度の翌々年度の末日を経過していることが必要になります。

対象になる費用の細かい区分は、公式ページの本文では「交付決定日以降に行った事業に要した費用」とだけ示され、内訳と必要書類は「申請の流れ」(PDF)にまとめられています。自社でやろうとしている中身が対象に入るかどうかは、産業振興課の商工振興係か知立市商工会に先に確かめておくと、手戻りが少なくなります。予算枠に達した場合は受付が終了する点も、動き出す時期を考えるうえで見ておきたいところです。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
50万円
自己負担の割合
5割
補助率 1/2
試算イメージ|対象経費が ¥100万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥50万円 自己負担(払う)¥50万円

かかった経費のうち 補助率(1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円(千円未満切り捨て) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

もし、この制度を使うなら

たとえば、知立市内で店舗と配達を両方かかえている、従業員が数人のお店。注文はいまも電話とファックスで受けていて、受けた紙を見ながら手書きの台帳に転記し、月末にその台帳を見ながら請求書を一枚ずつ作っている、という状態だとします。転記そのものが仕事になってしまっていて、書き間違いを探す時間も毎月出てくる。

ここに、注文の受付から請求書の作成までを一本でつなぐクラウドのサービス(インターネット経由で使う業務ソフト)を入れて、初期設定と既存データの移し替えまで含めて70万円かかったとします。補助は対象経費の2分の1なので35万円、手元から出るのは35万円です。もし費用が110万円まで膨らむと、2分の1は55万円ですが上限が50万円なので、自己負担は60万円。上限に届くあたりから、増えた分はそのまま自社の負担になる、という見え方になります。

減るのは、転記と月末の請求書づくりです。台帳への打ち直しがなくなれば、注文1件あたり数分でも、月に何百件と積み上がれば無視できない時間になります。ただし、契約は市の交付決定を待ってからでないと対象外になるので、業者選びと見積り取得までを先に済ませておいて、決定の連絡が来たら発注する、という順番で組み立てることになります。事業は年度内に終える必要があるため、導入と定着にかかる期間も逆算して考えたいところです。

こんな会社におすすめ 知立市内で事業をしている従業員10人以下の商業・サービス業手作業の転記や集計を減らしたい令和6・7年度にこの補助金を使っていない年度内に導入まで終えられる

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 申請する事業が補助対象として適当であると知立市商工会に確認された事業者
  • 常時使用する従業員が、商業・サービス業を営む事業者は10人以下
  • 商業・サービス業以外の業種を営む事業者は常時使用する従業員が40人以下(サービス業のうち宿泊業・娯楽業は40人以下)
  • 従業員は週30時間以上勤務する労働者を指す
  • 令和8年6月1日時点で開業しており、その営業実態が確認できること
  • これまでにこの補助金の交付決定を受けていないこと、または前回交付決定を受けた年度の翌々年度の末日を経過していること
  • 令和6年度・令和7年度に同補助金の交付を受けた事業者は申請できない
  • 市税の滞納をしていないこと
  • 宗教活動または政治活動を目的として事業を営むものでないこと
  • 知立市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等、または暴力団と密接な関係を有する者でないこと

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
知立市内で事業を営み、常時使用する従業員が商業・サービス業で10人以下、それ以外の業種(宿泊業・娯楽業を含む)で40人以下の事業者。令和8年6月1日時点で開業していて営業実態が確認でき、市税の滞納がなく、申請する事業について知立市商工会の確認を受けた方が対象です。
対象地域
愛知県知立市
実施機関
知立市 産業振興課 商工振興係

申請前に知っておきたい注意点

  • 市の交付決定日より前に契約したものは補助対象外です
  • 交付決定以前に実施した事業は補助対象外です
  • 国、県その他行政機関等による補助制度の対象経費と重複している場合は対象外です
  • 年度末までに事業を完了させる必要があります
  • 実績報告の期限は令和9年3月31日(金曜日)までです
  • 事業完了から1年後に、売上実績等の追跡調査の提出を求められます
  • 予算枠に達した場合は受付が終了します
  • 令和6年度・令和7年度に同補助金の交付を受けた事業者は申請できません
  • 補助額は千円未満切り捨てです

申請の手順

  1. 商工会に事業内容を確認する

    申請する事業が補助対象として適当かどうか、知立市商工会の確認を受けます。

  2. 交付申請書を提出する

    補助金等交付申請書、事業概要書(様式第1)、事業計画書(様式第2)、誓約書(様式第3)、予算書をそろえて産業振興課 商工振興係に提出します。提出書類の詳細は公式ページの「申請の流れ」(PDF)で確認できます。

  3. 交付決定を受ける

    市の交付決定日より前に契約したものは対象外です。決定を待ってから契約・発注に進みます。

  4. 事業を実施し、年度内に完了させる

    交付決定日以降に行った事業の費用が対象です。年度末までに完了させます。

  5. 実績報告と請求を行う

    補助事業等実績報告書と請求書を提出します。

  6. 事業効果を報告する

    事業完了から1年後に、売上実績等の追跡調査として事業効果報告書(様式第6)を提出します。

スケジュール

  • 受付予算枠に達した場合は受付終了
  • 開業要件の基準日令和8年6月1日時点で開業していること
  • 事業完了年度末まで
  • 実績報告期限令和9年3月31日(金曜日)まで
  • 事業効果報告事業完了から1年後

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 補助金等交付申請書
  • 知立市商工業活性化補助金事業概要書(様式第1)
  • 事業計画書(様式第2)
  • 知立市商工業活性化補助金の申請に関する誓約書(様式第3)
  • 予算書
  • 請求書(個人事業主用の様式もあります)
  • 補助事業等実績報告書(実績報告の際に提出)
  • 事業効果報告書(様式第6)(事業完了から1年後に提出)
  • 提出書類の詳細は公式ページの「申請の流れ」(PDF)で確認できます

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:知立市公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
公式サイトを見る
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