IT・デジタル化 高知 受付期間の記載なし(要問い合わせ)

安芸市地場産品魅力発信事業

安芸市内の事業者が、ネット販売のためのECサイトを新しく開設・改修したり、ECモールへ出店したりする費用を市が補助する制度です。ECサイト・ECモールの部分は補助率10分の10、上限50万円で、市内に本社または主たる事業所がある中小企業者・個人事業者のほか、営利を目的としない地域活動を行う団体等も対象になっています。

補助上限額
上限50万円(ECサイト開設・改修及びECモール出店等事業の場合)。ほかの対象事業は補助金要綱の別表1による
補助率
10/10(ECサイト開設・改修及びECモール出店等事業)
公募状況
受付期間の記載なし(要問い合わせ)公式ページに締切の記載なし

公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

安芸市内の事業者による特産品の開発と、市内でつくられたものを県外へ流していく経路の確保、県外への販売促進。そのための費用を市が補助する制度です。あわせて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に配慮した販路の広げ方として、ECサイト等を使っている、またはこれから使おうとする事業者・団体に対し、ECサイト等の開設・改修やECモールへの出店等にかかる経費を補助し、市内生産品の販路拡大と新規需要の開拓を支援する、と説明されています。

用語は公式ページ側で言い換えられています。ECサイトはインターネットで商品を販売するためのウェブサイト、ECモールは複数のECサイトが集まったインターネット上の仮想的な商店街、という説明です。

対象事業は4つ挙がっています。ECサイトを新たに開設または改修する事業、ECモールに新たに出店等する事業、商品開発等事業、県外での展示会出展や企業商談等。ECサイト・ECモールについては、すでに自社のECサイトを持っている事業者が別のECサイトを新しく開設する場合、すでにECモールに出店している事業者が別のモールに出す場合も含む、と書かれています。1回目でなくても道が閉じていない書き方です。

金額の条件がはっきり書かれているのはEC部分だけで、補助対象経費の10分の10、上限50万円。それ以外の事業は「補助金要綱の別表1参照」とだけあり、対象経費も補助率も要綱側に定められています。ページには要綱のPDFと、交付申請書・変更申請書・中止(廃止)申請書・実績報告書・消費税仕入控除税額等報告書・請求書・概算払請求書・事業効果報告書の各様式、それに概要と事業の流れの資料が置かれています。

受付の期間は公式ページに書かれていません。掲載は2022年4月19日付で、募集の状況は商工観光水産課に確認することになります。なお、過去にこの補助事業を利用した事業者は、再度この補助事業を利用することはできない、と明記されています。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
ECサイト開設・改修及びECモール出店等事業上限50万円10/10ECサイトの新規開設または改修、ECモールへの新規出店等(別のECサイト・別のECモールに新たに取り組む場合を含む)
商品開発等事業補助金要綱の別表1による補助金要綱の別表1による特産品の開発など
県外での展示会出展や企業商談等補助金要綱の別表1による補助金要綱の別表1による県外で開催される展示会への出展、企業との商談など

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
50万円
自己負担の割合
0割
補助率 10/10(ECサイト開設・改修及びECモール出店等事業)
試算イメージ|対象経費が ¥50万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥50万円 自己負担(払う)¥0万円

かかった経費のうち 補助率(10/10(ECサイト開設・改修及びECモール出店等事業)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円(ECサイト開設・改修及びECモール出店等事業の場合)。ほかの対象事業は補助金要綱の別表1による が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:記載なし
パソコン・周辺機器:記載なし
機械・設備:記載なし
ホームページ・EC:対象
広告・宣伝:記載なし
展示会・販路開拓:対象
専門家への謝金・コンサル:記載なし
外注・委託:記載なし
研修・人材育成:記載なし
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:記載なし
車両・運搬具:記載なし
原材料・試作:記載なし
通信費・利用料:記載なし
  • ホームページ・EC:ECサイトを新たに開設または改修する事業、ECモールに新たに出店等する事業が対象事業として挙がっており、その開設・改修・出店等に要する経費を補助すると書かれています。補助対象経費の10分の10、上限50万円です。
  • 展示会・販路開拓:県外での展示会出展や企業商談等が対象事業に挙げられています。ただし対象経費の中身と補助率は補助金要綱の別表1に定められており、ページ本文には記載がありません。

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、安芸市で加工品や農産物をつくっていて、これまでは地元の店と直売所、あとは電話とファクスの注文で回してきた事業者。県外から問い合わせが来ても、注文票を書き起こして、在庫を電話で確認して、振込を待って発送する。1件ごとの手間はそれほどでなくても、件数が増えるとまとまった時間になります。ここで対象になるのが、ECサイトを新しく開設する事業、またはECモールへの出店です。注文と決済がページ側で完結すれば、聞き取りと書き起こしにあてていた時間はそのぶん要らなくなります。

金額を置いてみます。制作費と初期設定、写真や商品ページの用意まで含めて40万円かかったとします。ECサイト開設・改修及びECモール出店等事業の補助率は10分の10、上限は50万円ですから、補助対象と認められた範囲であれば手出しはゼロで収まる計算です。60万円かかった場合は、補助が上限の50万円で、残る10万円が自己負担になります。ただし、どの費目が対象経費に入るかは補助金要綱の別表1で決まります。見積を項目ごとに分けて、事前に商工観光水産課へ確認しておくほうが確実です。

もうひとつ、この制度は同じ事業者が二度は使えません。ECサイトも展示会出展も商品開発も同じ枠のなかにあるので、どれに充てるかは先に決めることになります。すでにECサイトを持っている場合でも、別のECサイトの開設や別のECモールへの出店は含むと書かれているので、いま手が回っていないところから当たってみるのがよさそうです。

こんな会社におすすめ 安芸市に本社か主たる事業所がある特産品や自社商品をネットで売りたいECサイトをこれから開設するECモールに出店してみたい県外への販路を広げたい

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 安芸市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者・個人事業者であること
  • 営利を目的としない地域活動等を行う団体等も対象に含まれること
  • 市税および国民健康保険税を滞納していないこと
  • 安芸市暴力団排除条例第2条第1項第2号に規定する暴力団員でないこと
  • 過去にこの補助事業を利用した事業者でないこと(再度の利用はできません)
  • ECサイト等を利用している、またはこれから利用しようとする事業者・団体等であること

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
安芸市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者・個人事業者、もしくは営利を目的としない地域活動等を行う団体等。市税および国民健康保険税を滞納していないこと、安芸市暴力団排除条例第2条第1項第2号に規定する暴力団員でないことが条件です。
対象地域
高知県安芸市
実施機関
安芸市 商工観光水産課

申請前に知っておきたい注意点

  • 過去にこの補助事業を利用した事業者は、再度この補助事業を利用することはできません
  • 補助率10分の10・上限50万円という条件は、ECサイト開設・改修およびECモール出店等事業についてのものです
  • それ以外の対象事業は、対象経費も補助率も補助金要綱の別表1で定められています。申請前に要綱の確認が要ります
  • 市税および国民健康保険税に滞納があると対象になりません
  • 消費税仕入控除税額等報告書(第6号様式)が用意されており、消費税の仕入控除にあたる分の取り扱いがあります
  • 受付期間が公式ページに書かれていないため、募集しているかどうかは商工観光水産課への確認が必要です

申請の手順

  1. 補助金要綱を確認する

    対象経費と補助率は別表1に事業ごとに定められています。取り組もうとしている内容と費用が当てはまるかを、先に要綱で確かめます

  2. 商工観光水産課に相談する

    受付の状況や申請の進め方は、安芸市商工観光水産課(電話 0887-35-1011)で確認します

  3. 交付申請を出す

    第1号様式の交付申請書に添付資料を添えて提出します。様式は公式ページからダウンロードできます

  4. 事業を実施する

    申請した内容で事業を進めます。内容を変えるときは第3号様式の変更申請書、取りやめるときは第4号様式の中止(廃止)申請書が用意されています

  5. 実績報告を出す

    事業が終わったら第5号様式の実績報告書を提出します。消費税の仕入控除税額については第6号様式の報告書があります

  6. 請求する

    第7号様式の請求書で補助金を請求します。前払いを受ける場合は第8号様式の概算払請求書が用意されています

  7. 事業効果を報告する

    第9号様式の事業効果報告書の提出があります

スケジュール

  • 公式ページの掲載2022年4月19日(商工観光水産課)
  • 受付期間公式ページに記載なし。商工観光水産課に確認
  • 予算の残額公式ページに記載なし

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 第1号様式 交付申請書
  • 交付申請書に添える添付資料(様式に含まれています)
  • ※そのほか必要な書類は補助金要綱で定められています

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:安芸市公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
公式サイトを見る
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