設備投資 滋賀 公募中

草津市中小企業成長投資促進補助金

物価高騰の影響を受ける市内の中小企業者が、新事業展開、事業拡大、生産性向上のために導入する設備(機械・装置、工具・器具・備品、ITツール)の費用の一部を補助する、草津市の制度です。補助率は1/2、上限は100万円(発注のすべてを市内事業者に行う場合は150万円)で、申請は電子申請のみ、先着順の受付です。

補助上限額
最大100万円
補助率
1/2
公募状況
公募中2026年11月13日(金)16時45分まで(先着順。予算が上限に達すると見込まれた場合は期間内でも終了)

公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

物価高騰の影響を受ける事業者の負担を軽くして、地域経済を下支えするために、市内で事業を営む中小企業者が、新事業展開、事業拡大、生産性向上のために必要な設備を導入する経費の一部を補助する制度です。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。新事業展開は、これまでと異なる業種・業態や新しい市場へ参入するために設備を導入する取り組み、事業拡大は、新しいサービスメニューの提供などで既存事業の規模を広げる取り組み、生産性向上は、新しい機械やソフトウェアの導入で、生産や業務の効率化、DX化を行う取り組みとされています。具体的な数値目標は求められませんが、導入する設備でどのように生産性が上がるかを、提出書類に具体的に書く必要があります。

対象になる経費は、工具、器具および備品(生物は除く)、機械および装置、ITツールに関するものです。例として、自動包装機、充填機、各種検査機器、業務用製造装置、業務用厨房機器、自動精算機、自動券売機、POSレジ本体、生産管理システム、在庫管理ソフトウェア、顧客管理システム、予約管理システムが挙げられています。補助対象経費の合計は、中小企業者は60万円以上、小規模企業者は30万円以上が必要で、経費ごとではなく、合算した総額で判断します。

対象外になるものも示されています。単なる機器の更新、汎用性の高いパソコンや一般的なタブレット端末、スマートフォン、テレビ、一般用プリンター、デジタルカメラ、乗用車・商用バン・トラック・オートバイ・自転車は対象になりません。リース契約や割賦払い、クラウドサービスの利用料、中古品、消耗品、新しく雇う従業員の人件費、再生可能エネルギーの発電設備、照明のLED化、事業所の改修工事、新規出店のための店舗の購入費や家賃、消費税も対象外です。専門業者を介さない個人間・法人間の売買、グループ会社との取引、市外の事業所に導入する設備、自社製品を導入する場合の経費も対象になりません。

補助率は1/2、上限は100万円です。補助対象経費にかかる発注のすべてを市内事業者(代理店および卸売業者を含む)に行う場合は、上限が150万円になります。一部でも市外の事業者に発注すると100万円の上限になり、インターネット通販で買った設備は、市内の事業者からの購入でも150万円の上限が適用されません。

募集は令和8年9月18日(金)13時から11月13日(金)16時45分までで、電子申請の申請完了順に受け付けます。予算額に達すると見込まれた場合は、期間内でも募集が終わります。申請後2週間程度で交付決定が通知され、交付決定のあとに発注・契約をして、令和9年2月15日までに設置、支払い、事業効果の検証を終えます。補助金は、実績報告のあとの確定通知を経て、請求書の受理から1か月以内に入金される流れで、概算払いはできません。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
100万円
自己負担の割合
5割
補助率 1/2
試算イメージ|対象経費が ¥200万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥100万円 自己負担(払う)¥100万円

かかった経費のうち 補助率(1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大100万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:条件つきで対象 条件つき
パソコン・周辺機器:対象外
機械・設備:対象
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:記載なし
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:記載なし
外注・委託:記載なし
研修・人材育成:記載なし
人件費:対象外
店舗改装・内装工事:対象外
車両・運搬具:条件つきで対象 条件つき
原材料・試作:対象外
通信費・利用料:記載なし
  • 機械・設備:機械・装置、工具、器具及び備品(生物は除く)で、新事業展開・事業拡大・生産性向上に資するものが対象です。例は、自動包装機、充填機、各種検査機器、業務用製造装置、業務用厨房機器、自動精算機、自動券売機、POSレジ本体です。
  • ソフトウェア・クラウド:ITツールに関するもの(生産管理システム、在庫管理ソフトウェア、顧客管理システム、予約管理システムなど)が対象です。クラウドサービスの利用料は対象外です。
  • パソコン・周辺機器:パソコン(デスクトップ・ノート)、一般的なタブレット端末、スマートフォン、テレビ、一般用プリンター、デジタルカメラなど、汎用性が高いと考えられる機器は対象外です。
  • 車両・運搬具:乗用車、商用バン、トラック、オートバイ、自転車などの車両は対象外です。キッチンカー・除雪車・油圧ショベルなど特殊な設備を搭載した車両に限り、事業の実施に必要不可欠で、補助対象事業以外に使わない場合は対象になります。
  • 人件費:新事業展開のために雇用する従業員の人件費は対象外です。
  • 店舗改装・内装工事:事業所の改修工事、照明設備のLED化、新規出店のための店舗の購入費や家賃は対象外です。
  • 原材料・試作:補助対象事業に使用する消耗品は対象外です。

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、草津市内でラーメン店を営む、従業員5人以下の小規模企業者が、店頭の注文と会計を、自動券売機とPOSレジに切り替えるとします。ピークの時間帯に、注文を聞いてレジを打つ作業に取られていた人手が、調理や配膳に回せるようになり、日々の売上の集計も手書きの帳面から離れます。自動券売機とPOSレジ本体は、市の手引きで対象経費の例に挙がっている設備です。

試算の一例です。券売機とPOSレジを合わせた対象経費が税抜90万円なら、補助率1/2で45万円が補助され、手元から出るのは残りの45万円と消費税分です。小規模企業者は対象経費が30万円以上あれば申請できます。発注のすべてを市内の専門業者に行うなら、上限が150万円になるため、300万円までの投資が1/2の補助を受けられます。インターネット通販で買うと、150万円の上限は使えません。

進めるうえでは、申請が電子申請のみで、交付決定のあとに発注・契約をする順番になります。募集は11月13日16時45分までの先着順で、予算額に達すると見込まれた場合は期間内でも終わります。見積書と仕様書を早めにそろえ、発注書や発注請書を発行してもらえる販売元から見積もりを取っておくと、申請に入りやすくなります。クラウドサービスの利用料は対象外なので、月額で払うタイプのサービスは、対象経費に入れないで考えます。

こんな会社におすすめ 草津市内で事業を営む中小企業・小規模企業・個人事業主自動券売機・POSレジ・生産管理システムを入れたい60万円以上(小規模企業者は30万円以上)の設備投資を考えている市内の専門業者に発注できる交付決定を待ってから発注できる

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または同条第5項に規定する小規模企業者であること(個人事業主も対象。申請の時点で開業届を提出していて、事業の実態があること)
  • 補助金の申請日の時点で、市内において事業を営んでいること(本店が市外でも、市内の事業所に設備を設置する場合は対象)
  • 市税の滞納がないこと
  • 補助の対象になる事業について、国、県または市の他の制度による補助金の交付と、税制優遇を受けていないこと
  • 補助対象経費の合計が、中小企業者は60万円以上、小規模企業者は30万円以上であること
  • みなし大企業、暴力団員やこれらと密接な関係を有する者、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可・届出を要する事業を営む者、政治団体・宗教団体に係る活動をしようとする者などは対象外
  • NPO法人、農事組合法人、社会福祉法人等は、中小企業者・小規模企業者の定義に当たらないため対象外

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または同条第5項に規定する小規模企業者(個人事業主を含む)で、申請日の時点で市内において事業を営んでいる事業者。市税の滞納がなく、対象の事業で国・県・市の他の補助金や税制優遇を受けていないことが条件です。
対象地域
滋賀県草津市
実施機関
草津市 環境経済部 商工観光労政課 商工観光労政係

申請前に知っておきたい注意点

  • 交付決定の前に発注・契約・支出した経費は対象外です(口頭での発注を含む)。期間内に申請して、交付決定を受けてから、発注・契約をします。
  • 申請は草津市電子申請サービスのみで、窓口や郵送では受け付けません。
  • 受付は先着順(電子申請の申請完了順)で、予算額に達すると見込まれた場合は、期間内でも募集が終了します。書類に不備があり、市が定めた補正期限を超えても補正がなかった場合は、受付が取り消されます。
  • 申請すれば必ず交付されるわけではありません。書類の不備や事業計画の内容により不採択となることがあり、予算額の上限に達した場合も交付できません。
  • 令和9年2月15日までに、設置、支払い、事業効果の検証を終えて事業を完了します。実績報告は、事業完了後30日以内、または令和9年2月15日のいずれか早い日までに提出します。
  • 補助対象経費の合計は、中小企業者60万円以上、小規模企業者30万円以上が必要です。申請したあとに購入した結果、下限を下回った場合は、交付決定が取り消されます。
  • 補助金の上限150万円は、発注のすべてが市内事業者(代理店・卸売業者を含む)の場合に限ります。一部でも市外の事業者に発注した場合や、インターネット通販で購入した場合は、100万円の上限になります。グループ会社や専門業者でない場合、事業を営んでいない個人などは、市内事業者として扱われません。
  • リース契約・割賦払い、クラウドサービスの利用料、中古品、消耗品、人件費、再エネ発電設備、LED化、改修工事、店舗の購入費・家賃、消費税は対象外です。
  • 専門業者を介さない個人間・法人間の売買、グループ会社との取引、市外の事業所に導入する設備、自社製品を導入する場合の経費は対象外です。
  • 支払いは原則として振込です。やむを得ない場合に限り、法人名義のクレジットカードや現金も認められますが、1件10万円(税抜)以上の購入は現金払いができません。手形・小切手、相殺、電子マネー、プリペイドカードでの支払いは対象外です。
  • 見積りから発注、納品、支払いまでの確認書類が必要です。口頭での発注は認められません。
  • 内容の変更や中止をする場合は、事前に承認(変更交付申請)を受けます。変更交付申請は紙の申請書で行います。交付決定額から2割以上の減額、事業の目的や内容・効果の変更、発注先の市内外の変更などが当てはまります。
  • 交付決定額を上回る補助金の増額はできません。概算払い(先払い)もできません。
  • 帳簿と支出の根拠になる証拠書類は、事業完了後、その年度の終了後5年間保存します。
  • 申請の内容によっては、現地調査が行われ、導入の実態が合わないなどの場合は、交付決定が取り消されることがあります。
  • 虚偽の申請などの不正受給には、補助金等適正化法に基づく罰則があります。

申請の手順

  1. 要件を確認する

    申請者の手引きとQ&Aで、対象の設備や経費、申請の条件を確認します。

  2. 見積り・仕様書を用意する

    導入する設備の仕様と見積価格がわかる書類(仕様書、パンフレット、カタログ等)を用意します。

  3. 交付申請(電子申請)

    令和8年9月18日13時から11月13日16時45分までに、草津市電子申請サービスから申請します。

  4. 交付決定通知(郵送)

    申請後2週間程度で通知が届きます。

  5. 事業に着手する

    交付決定通知を受け取ったあとに、発注・契約をします。

  6. 事業を完了する

    令和9年2月15日までに、設置、支払い、事業効果の検証を終えます。

  7. 実績報告(電子申請)

    事業完了後30日以内、または令和9年2月15日のいずれか早い日までに、電子申請サービスから提出します。

  8. 交付額確定通知(郵送)

    実績報告のあと、2週間程度で通知が届きます。

  9. 交付請求書を出す

    確定通知を受けたあと、速やかに、書面で提出します。

  10. 補助金の入金

    請求書の受理後、1か月以内に指定の口座へ入金されます。

スケジュール

  • 募集期間令和8年9月18日(金)13時から11月13日(金)16時45分まで(先着順。予算額に達すると見込まれた場合は期間内でも終了)
  • 交付決定通知申請後2週間程度(郵送)
  • 事業の着手交付決定通知を受け取ったあと
  • 事業の完了期限令和9年2月15日(設置、支払い、事業効果の検証まで)
  • 実績報告の期限事業完了後30日以内、または令和9年2月15日のいずれか早い日
  • 交付額の確定通知実績報告のあと2週間程度(郵送)
  • 補助金の入金請求書の受理後1か月以内

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業概要書(様式第2号)
  • 補助対象経費内訳書(様式第3号)
  • 誓約書(様式第4号)
  • 設備の仕様・見積価格を示す書類
  • 直近の決算書(法人。個人事業主は直近の確定申告書の第一表・第二表の写し。開業後、決算期や最初の確定申告を迎えていない場合は、開業届と、市内で事業を営んでいることが確認できる書類(賃貸契約書、公共料金の支払い証明書等))
  • 市税の納税証明書
  • 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合のみ)
  • 本人確認書類(個人事業主の場合のみ。運転免許証やマイナンバーカードの写し等)
  • その他、市長が必要と認める書類
  • 実績報告時:実績報告書(様式第6号)、補助対象経費完了内訳書(様式第7号)
  • 実績報告時:注文したことが分かる書類の写し
  • 実績報告時:費用の請求および支払いを証する書類の写し
  • 実績報告時:設置した設備の写真(稼働する様子を示した写真を3枚程度)
  • 内容を変更するとき:変更交付申請書(様式第5号)、変更部分が分かる書類、交付決定通知の写し(紙の申請書)
  • 確定通知のあと:交付請求書(書面)

よくある質問

対象になる業種は何ですか

製造業・建設業・運輸業その他の業種、卸売業、小売業、サービス業です。農業や漁業等の第一次産業も対象になります。

個人事業主は対象になりますか

対象になります。ただし、申請の時点で開業届を提出していて、事業の実態があるものに限ります。

NPO法人、農事組合法人、社会福祉法人等は対象になりますか

中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者と、同条第5項に定める小規模企業者が対象のため、NPO法人等は対象になりません。

本店が市外にある場合も対象になりますか

本店が市外でも、市内の事業所に設置する場合は対象になります。本社は市内にあっても、市外の事業所に設備を導入する場合は対象になりません。

市外で事業を営んでいますが、市内に新しく出店する場合は対象になりますか

申請の時点で市内に新規出店していて、履歴事項全部証明書等でその事実がわかる場合は対象になります。

「新事業展開」「事業拡大」「生産性向上」とは、どのような取り組みですか

新事業展開は、これまでと異なる業種や業態、新しい市場に参入するために設備を導入する取り組みです。事業拡大は、新しいサービスメニューの提供による既存事業の規模の拡大などです。生産性向上は、新しい機械やソフトウェアの導入で、生産や業務の効率化、DX化を行う取り組みなどです。

生産性向上について、具体的な数値目標は必要ですか

客観的な目標値はありませんが、導入する設備等によって、どのように生産性が上がるかを、提出書類に具体的に書く必要があります。実績報告のときも「〇〇の導入により、時間当たりの生産量が△△個増加」のように具体的に書きます。

既存の機械や設備を改良する場合は対象になりますか

既存の機械や設備を改良して、新事業展開、事業拡大または生産性向上に役立つ場合は対象です。単なる機器の更新は対象外です。

複数の設備をまとめて申請できますか

できます。ただし、それぞれの設備について、補助対象事業との関連性と、導入による効果を明確にします。

他の補助金と併用できますか

同じ事業・経費について、国、県、市その他の機関が実施する補助金等を重複して受けることはできません。税制優遇等を受けている場合も併用できません。

交付決定の前に支出した経費は対象になりますか

対象になりません。発注の行為をしている場合も対象外です。

リースやレンタルの費用、クラウドサービスの利用料は対象になりますか

どちらも対象になりません。

パソコンやタブレットの購入は対象になりますか

汎用性の高いものは対象になりません。

車両の購入は対象になりますか

対象になりません。ただし、キッチンカー・除雪車・油圧ショベルなど、特殊な設備を搭載した車両に限り、補助対象事業の実施に必要不可欠で、補助対象事業以外では使わない場合は対象になります。

複数の経費を申請する場合、60万円以上(小規模企業者は30万円以上)の要件は、経費ごとに満たす必要がありますか

経費ごとに満たす必要はありません。補助対象になる経費をすべて合算した総額が、中小企業者は60万円以上、小規模企業者は30万円以上であることが必要です。

一部を市内事業者、一部を市外事業者から購入した場合、補助上限額は150万円になりますか

一部でも市外の事業者への発注がある場合は、150万円の上限は適用されず、通常の100万円になります。

市内事業者のインターネット通販で設備を購入した場合、150万円の上限は適用されますか

インターネット通販で購入した設備は、市内の事業者からの購入であっても、150万円の上限は適用されません。

電話で注文したため、発注書や納品書がない場合は対象になりますか

口頭などでの取引は対象外です。見積書を取るときに、発注書や発注請書などの必要書類を発行してもらえるかを、販売元に確認します。

量販店の店頭で購入するため、発注書や請求書がない場合は対象になりますか

対象になります。ただし、交付申請のときに購入予定価格がわかる書類、実績報告のときに購入日や購入額がわかる書類(レシート等)の提出が必要です。

経費の支払いは現金や電子マネーでもよいですか

電子マネーでの支払いは対象になりません。現金は認められませんが、やむを得ない場合で税抜10万円未満のときは、発行者、宛名、日付、金額が明記された領収書がある場合に限り対象になります。クレジットカードは、やむを得ない場合に限り可能です。

申請すれば、必ず補助金がもらえますか

書類の不備や事業計画の内容により、不採択になることがあります。予算額の上限に達した場合も、補助金を交付できません。

交付決定のあとに経費が増えた場合、補助金を増額できますか

できません。交付決定額を上回る補助金の増額は認められません。

補助下限額以上の金額で申請しましたが、実際に購入した結果、下限額を下回りました。どうなりますか

交付決定が取り消され、補助金を支給できません。

補助金の先払い(概算払い)はできますか

できません。実績報告書の提出、審査、額の決定が確認できたら、補助金を支払います。

申請の前に、事業概要書の記載内容を確認してもらえますか

公平性の観点から、審査にかかわる個別の相談等には応じられません。

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:草津市公式サイト / 掲載は2026年10月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
公式サイトを見る
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