令和8年度介護テクノロジー導入支援事業
鹿児島県内の介護事業所が、移乗支援・入浴支援・見守りなどの機器、インカム、介護ソフトといった介護テクノロジーと、あわせて使うタブレット端末やWi-Fi環境を導入する費用の4/5が補助されます。今回の募集は補助金の申請の前段階にあたる事業計画書の提出で、2026年10月14日(水)午後5時までに電子申請で提出し、県の審査を経て11月中旬を目処に内示が届きます。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
介護事業所が介護ロボットやICT機器などの介護テクノロジーを導入するときの経費を支援し、介護職員の身体的な負担の軽減、業務の効率化、介護サービスの質の向上につなげる制度です。今回の募集は、補助金の申請の前に行う事業計画書の提出です。県は全体の所要見込額を調べるため、補助を希望する事業所に、まず電子申請システムで事業計画書を提出してもらいます。県が審査して採択した事業所には、11月中旬を目処に内示が郵送され、そのあと11月中旬から12月中旬に交付申請を行う流れです。
補助率は4/5で、事業所の負担は事業費の1/5です。補助の対象は、介護テクノロジー等の導入支援、パッケージ型導入支援、導入支援と一体的に行う業務改善支援の3項目で、1つの事業所が複数の項目を同時に申請することもできます。移乗支援・入浴支援などの指定の機器とインカムは1機器あたり100万円まで、それ以外のテクノロジーは1機器あたり30万円まで、介護ソフトなどは職員数に応じて100万円から250万円まで、パッケージ型導入支援は400万円、業務改善支援は48万円が基準額です。補助額は、補助対象経費に4/5を掛けた額と基準額のうち、少ないほうで計算し、千円未満は切り捨てます。1法人あたりの補助上限額は設けられていません。
対象になるのは、福祉用具情報システム(TAIS)に介護テクノロジーとして掲載されている機器などです。TAISに載っていなくても、県が同水準と判断した機器や、職場環境の整備に有効と県が判断した機器(バックオフィスソフトの電子サイン、給与、勤怠管理など)が対象になる場合があります。介護ソフトは、記録、情報共有、請求の業務を転記なしで一通り行えるものが条件です。販売価格が公表されていて一般に購入できるものが対象で、開発に要する経費は対象外です。パソコンやタブレット端末だけの導入や、通信環境の整備だけの実施は対象外で、介護テクノロジーの導入に付帯する費用や、パッケージ型導入支援による導入の場合に限って対象になります。
補助は県予算の範囲内で行われます。選ぶときは、見守り機器・インカム・介護ソフトの申請と、県が実施する介護テクノロジー関係の補助事業を受けたことがない事業所が優先され、応募が多い場合は、この補助金に初めて申請する事業所が優先して採択されます。国や市町村等が実施する他の補助金等で助成されているものは対象外です。1事業所あたりの対象台数には、利用定員数に0.2を掛けた数(小数点以下は切り捨て、1未満なら1)という限度があり、ソフトウェアは台数に含まれません。
事業計画書の提出期限は2026年10月14日(水)午後5時で、これを過ぎると電子申請システムでの入力と応募ができません。経費は令和8年4月1日以降に購入やリース契約をしたものが対象で、交付決定より前のものも含まれます。実績報告書の提出までに、機器の納品と代金の支払を終えている必要があり、令和9年2月初旬までに間に合わない場合は、補助が打ち切られることがあります。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 移乗支援・入浴支援などの指定の機器とインカム | 1機器(台/式)につき100万円まで | 4/5 | TAISの「移乗支援(装着型・非装着型)」「入浴支援」に掲載されたテクノロジー、「介護業務支援」に掲載されたインカム、同水準と県が判断した機器など |
| それ以外の介護テクノロジー | 1機器(台/式)につき30万円まで | 4/5 | 移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション、機能訓練支援、食事・栄養管理支援、認知症生活支援・認知症ケア支援などの機器 |
| 介護ソフト・バックオフィスソフト | 職員数に応じて100万円(1〜10名)、150万円(11〜20名)、200万円(21〜30名)、250万円(31名以上)。職員数で金額が変わらない契約は一律250万円 | 4/5 | 記録・情報共有・請求を転記なしで一通り行える介護ソフトと、バックオフィスソフト(電子サイン、給与、勤怠管理など)。訪問介護事業所などがケアプランデータ連携システムで5事業所以上とデータ連携する場合は、基準額に5万円を加算 |
| 介護ソフトの定着促進支援 | 介護ソフトの基準額に15万円を上乗せ(職員数に応じて115万円〜265万円) | 4/5 | 介護ソフトと一体的に使うタブレット端末(PC含む)の購入費、Wi-Fi環境の整備費、導入前後のベンダーのサポート費用など |
| パッケージ型導入支援 | 機器等の合計経費で400万円(介護ソフトの定着促進支援を併用する場合は15万円を上乗せ) | 4/5 | 「介護業務支援」に分類されるテクノロジーと、連動して効果が高まる機器を併せて導入する場合(介護ソフトとインカム、介護業務支援の機器と見守り・コミュニケーションの機器など) |
| 導入支援と一体的に行う業務改善支援 | 48万円 | 4/5 | コンサルティング会社等による業務改善支援(事前評価、助言・指導、導入後の定着支援を含む事後評価) |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(4/5) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大400万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:TAISに掲載された移乗支援・入浴支援・見守り・コミュニケーションなどの介護テクノロジー(介護ロボット等)の導入費が対象です。1機器(台/式)につき30万円または100万円までで、販売価格が公表され一般に購入できる機器に限られます
- ソフトウェア・クラウド:記録・情報共有・請求を転記なしで一通り行える介護ソフトと、バックオフィスソフト(電子サイン、給与、勤怠管理など)が対象です。導入前後のベンダーのサポート費用も、介護ソフトの定着促進費用として対象です。開発に要する経費は対象外です
- パソコン・周辺機器:パソコンやタブレット端末は、介護テクノロジーの導入に付帯する費用、介護ソフトの定着促進支援、パッケージ型導入支援の場合に限って対象です。Wi-Fi環境の整備(配線工事、ルーター、アクセスポイント、ネットワーク構築など)も、主となる機器やソフトと併せて導入する場合に限られ、単独の導入は対象外です
- 専門家への謝金・コンサル:コンサルティング会社等による業務改善支援(事前評価、助言・指導、事後評価)の費用が対象です(基準額48万円)。厚生労働省の生産性向上ガイドラインに基づく知識・経験を持つ第三者との個別の契約が条件で、メーカーや販売店による機器の操作説明は対象外です
- 通信費・利用料:通信費(回線の使用料など)は、付帯費用の対象に含まれません
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、鹿児島県内で通所介護(デイサービス)を運営している法人で、利用者の記録を紙に書いたあとパソコンへ入力し直し、請求のソフトにも転記している場合を考えます。記録、情報共有、請求を転記なしで一通り行える介護ソフトと、その場で記録を入力するタブレット端末、それを使うためのWi-Fi環境を整えると、記録の書き写しや入力し直しの手間が減ることが見込めます。この制度では、ソフトに加えて、ソフトと一体的に使うタブレット端末やWi-Fi環境の整備、導入前後のベンダーのサポート費用が、介護ソフトの定着促進支援として対象になります。ソフトは県の定める要件を満たすものを選ぶ必要があり、通所介護の事業所は、ケアプランデータ連携標準仕様に準じたCSVファイルの出力・取込機能を持つソフトであることと、実績報告の時点までにケアプランデータ連携システムの利用を始めることが求められます。
試算としては、職員が15人の事業所で、介護ソフトの導入に100万円、タブレット端末に30万円、Wi-Fi環境の整備に20万円、合わせて150万円(税込)を支出した場合を考えます。150万円に4/5を掛けた120万円は、職員11〜20名の区分の基準額165万円(定着促進支援を併用する場合)より少ないため、補助額は120万円、自己負担は30万円です。見守り機器やインカムも一緒に入れる場合は、パッケージ型導入支援の基準額400万円の範囲で、まとめて申請する方法もあります。
今回の募集は、補助金の申請の前に行う事業計画書の提出で、締切は2026年10月14日(水)午後5時です。見積書とパンフレットを用意して、事業所単位で電子申請します。採択されるかどうかは内示で分かり、補助は県予算の範囲内で優先順位がつくため、発注の時期は、その点も踏まえて決めます。令和8年4月以降に購入や契約をしたものは、交付決定前でも対象に含まれます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 鹿児島県内の、介護保険法に基づくサービスを提供するすべてのサービス事業所(訪問介護事業所と居宅介護支援事業所を含む)、または老人福祉法に基づく養護老人ホーム・軽費老人ホームであること
- サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームは、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている場合に対象になる
- 法人本部で使用するものは対象外
- 次のいずれかの研修を、実績報告の時点までに受講すること(申請の時点で受講していなくても申請できます)。厚生労働省の「生産性向上ビギナーセミナー」と「生産性向上フォローアップセミナー」(両方)、厚生労働省の「デジタル中核人材養成研修」、鹿児島県介護生産性向上総合相談センター(かごロボ)の研修
- 介護ソフトは、記録、情報共有、請求の業務を転記なしで一通り行えるものであること。居宅サービス事業所や居宅介護支援事業所などは、ケアプランデータ連携標準仕様に準じたCSVファイルの出力・取込機能を持つソフト、施設サービスの事業所などは、LIFEのCSV連携仕様書に準じたCSVファイルの出力機能を持つソフトであること
- 業務改善計画を作成して申請時に提出すること。計画の作成や取り組みの実施にあたっては、原則として鹿児島県介護生産性向上総合相談センターに相談する
- IPAの「SECURITY ACTION」で、「★一つ星」または「★★二つ星」を宣言すること
- LIFE(科学的介護情報システム)による情報収集に協力すること。ケアプランデータ連携システムの利用が必要なサービスの事業所は、実績報告の時点までに利用を開始すること
- 国や市町村等が実施する他の補助金等で助成されているものでないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 鹿児島県内にある、介護保険法に基づくサービスを提供するすべてのサービス事業所(訪問介護事業所と居宅介護支援事業所を含む)と、老人福祉法に基づく養護老人ホーム・軽費老人ホームです。法人本部で使うものは対象外です。
- 対象地域
- 鹿児島県
- 実施機関
- 鹿児島県 保健福祉部 高齢者生き生き推進課
申請前に知っておきたい注意点
- 事業計画書の提出期限は2026年10月14日(水)午後5時です。午後5時を過ぎると、電子申請システムでの入力と応募ができません。
- 入力漏れや提出書類の添付漏れがあると、受付できない場合があります。
- 電子申請システムの最初の画面で「ログインせずに申請」を選ぶと、入力中の一次保存や、申請後の修正時に前回の情報を引き継ぐ機能が使えません。可能な限り、Grafferアカウントを使って申請します。
- 事業計画書の提出は、補助の確定ではありません。県が審査して採択した事業所に、11月中旬を目処に内示が郵送されます。採択されなかった事業所にも連絡があります。
- 補助は県予算の範囲内で行われます。見守り機器・インカム・介護ソフトの申請と、県が実施する介護テクノロジー関係の補助事業を受けたことがない事業所が優先され、応募が多い場合はこの補助金に初めて申請する事業所が優先して採択されます。
- 令和8年4月1日以降に購入やレンタル、リース契約をしたものが対象で、交付決定より前のものも含まれます。レンタルやリースは、令和9年2月28日までの分が対象です。
- 実績報告書の提出時には、購入機器の納品と代金の支払が終わっている必要があります。令和9年2月初旬までに間に合わない場合は、補助が打ち切られることがあります。
- 補助金は、実績報告と補助金額の確定のあとに請求して受け取る精算払いが原則です。導入の費用は先に支払う必要があります。
- パソコンやタブレット端末だけの導入、通信環境の整備だけの実施は対象外です。介護テクノロジーの導入に付帯する費用か、パッケージ型導入支援による導入の場合に限って対象になります。
- 1事業所あたりの対象台数は、利用定員数に0.2を掛けた数(小数点以下は切り捨て、1未満なら1)までです。ソフトウェアは台数に含まれません。
- 補助を受けた翌年度から3年間、業務改善計画に対する効果を県へ報告します。導入によって収支が改善した場合は、職員の賃金へ適切に還元し、その旨を職員等に周知することも要件に含まれています。
- 補助で取得した価格30万円以上の機械や器具などは、耐用年数が過ぎるまで、知事の承認なしに目的外の使用、譲渡、廃棄などができません。帳簿と証拠書類は、事業が完了する日が属する年度の終了後5年間、保管します。
- 所要額調書(計画用)の金額は、税込みで記入します。
申請の手順
研修の受講と見積りの準備
生産性向上のセミナーや研修を受講します。令和8年6月10日と8月25日に開かれた県の研修会は、録画映像を随時視聴できます。あわせて、導入する機器やソフトの見積書とパンフレットを用意します。
事業計画書の提出
電子申請システムから、事業所単位で提出します。介護テクノロジー計画書、所要額調書(計画用)、経費内訳の参考になる見積書とパンフレットを添えます。
審査・内示
県が事業計画書を審査し、採択する事業所へ内示通知書を郵送します。採択されなかった事業所にも連絡があります。
交付申請
内示を受けた事業所が、補助金交付申請書に経費所要額調書、事業計画書、収支予算書などを添えて提出します。
交付決定
県が交付申請書を審査し、交付決定通知書が届きます。
導入と支払
機器やソフトの導入、リース契約などを進め、納品と代金の支払を終えます。
実績報告
実績報告書に、経費所要額精算書、事業実績書、収支精算書などを添えて提出します。
補助金額の確定・交付請求
交付確定通知書を受け取ったあと、交付請求書を提出し、補助金が口座へ振り込まれます。
効果の報告
補助を受けた翌年度から3年間、業務改善計画に対する効果を県へ報告します。
スケジュール
- 事業計画書の提出(応募)2026年9月18日〜10月14日(水)午後5時まで
- 交付内示2026年11月中旬(郵送)
- 交付申請2026年11月中旬〜12月中旬
- 交付決定2026年11月下旬〜12月下旬
- 実績報告2026年12月中旬〜2027年2月初旬(交付決定通知書の受理後、随時)
- 補助金額の確定2026年12月下旬〜2027年2月中旬
- 交付請求2027年1月中旬〜3月初旬
- 補助金の交付(口座へ振込)2027年3月中
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 介護テクノロジー計画書(事業計画書の提出時)
- 所要額調書(計画用)(事業計画書の提出時。Excelの様式。金額は税込みで記入)
- 経費内訳の参考になる見積書とパンフレット(事業計画書の提出時)
- 補助金交付申請書(第1号様式)(交付申請時)
- 経費所要額調書(第2号様式)(交付申請時)
- 事業計画書(第3号様式)(交付申請時)
- 収支予算書(第4号様式)(交付申請時)
- 業務改善計画(申請時に提出)
- そのほか知事が必要と認める書類
よくある質問
申請した事業所は、すべて補助を受けられますか。
県予算の範囲内での補助になるため、補助の申請内容が見守り機器・インカム・介護ソフトである事業所と、県が実施する介護テクノロジー関係の補助事業を受けたことがない事業所を、優先して採用します。
この事業は、いつまでに完了しないといけませんか。
令和9年2月初旬までに実績報告書を提出します。間に合わない場合は、補助を打ち切ることがあります。実績報告書の提出時には、購入機器の納品と購入代金等の支払が完了している必要があります。
対象の施設はどこですか。
鹿児島県内に所在する、介護保険法に基づく全サービスを提供する事業所と、老人福祉法に基づく養護老人ホーム・軽費老人ホームです。ただし、法人本部で使用するものは補助対象外です。
いつから購入した機器が補助の対象になりますか。
令和8年4月1日以降に生じた対象経費から補助の対象になります。
サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームは対象になりますか。
「特定施設入居者生活介護」の指定を受けているものは、補助対象になります。
補助の上限はありますか。
1法人あたりの補助上限額は設けていません。補助額は事業所単位で判断し、補助対象項目ごとに基準額を設けています。
研修の受講は必須ですか。
必須です。申請時までに研修を受講していない事業所も、実績報告時までに受講することを条件に、補助金の申請ができます。
ケアプランデータ連携システムの利用は必須ですか。
定められたサービスを行う事業所では、利用は必須です。申請時までに利用を開始していなくても、実績報告時までに利用を開始することを条件に、申請ができます。
事業所の負担割合を教えてください。
事業費の1/5は事業所、4/5は県の負担です。介護ソフトとバックオフィスソフトは、交付要綱の別表3のとおりです。
パソコンやタブレット端末だけを導入する場合も、補助対象になりますか。
なりません。介護テクノロジーの導入に係る付帯費用か、パッケージ型導入支援による導入の場合に限り、補助対象になります。
補助金の交付決定前に購入やリース契約をしたものも、補助対象になりますか。
令和8年4月以降に購入、レンタル、リース契約をしたものは対象とします。
レンタルやリースを3年間で契約した場合、翌年度以降の分も補助対象になりますか。
当該年度(令和9年2月28日まで)のレンタル料やリース料が補助対象です。たとえば、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間のレンタル契約なら、令和8年4月1日から令和9年2月末までの分が補助対象になります。
複数の補助対象項目を、1事業所が同時に申請できますか。
できます。たとえば、導入支援で見守り機器、パッケージ型導入支援で介護ソフトとインカム、のように複数を選んで申請できます。ただし、1事業所あたりの対象台数には、利用定員数に0.2を掛けた数という限度があります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。