令和8年度 松山市DX推進補助金
松山市内の中小企業や医療・福祉法人が、デジタル技術を使って業務のやり方を変える取り組みを補助する制度です。システム導入費、クラウドサービス利用費、コンサルティング費、製品・サービス開発費、物品購入費などが対象になります。費用の2分の1、上限300万円まで補助されます。受付は令和8年7月31日までで、申請が多い場合は期間内でも締め切られることがあります。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
松山市DX推進補助金制度は、松山市内の中小企業者や社会福祉法人・医療法人が、デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組む際の経費を一部補助する制度です。単なるIT導入ではなく「データ及びデジタル技術を活用して製品・サービス・ビジネスモデル等を変革し、企業の内部事項も変革することで競争上の優位を確立すること」を本補助金でのDXの定義としており、生産性向上や人手不足の解消につながる先進的な取り組みを支援します。
特に、今後DXに取り組もうとする他の事業者にとって先行事例となるような取り組みが対象とされており、審査ではプレゼンテーションとヒアリングを通じて、独自性・革新性、実現可能性、継続運用の可能性なども評価されます。募集件数は2件程度とされており、単なる経費補助にとどまらず、モデル事業としての性格を持つ点が特徴です。
補助率は補助対象経費の2分の1以内、補助上限額は300万円(千円未満切り捨て)です。募集期間は令和8年5月25日(月)から令和8年7月31日(金)までですが、申請状況によっては期間内でも受付を終了する場合があります。市税を滞納している事業者や、風俗営業・暴力団関係者等は対象外となります。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限300万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:「システム導入費」としてソフトウェア・システム等の購入費、構築費、利用料等が対象です。
- 通信費・利用料:「クラウドサービス利用費」としてクラウドサービス、WEBプラットホーム等の利用料等が対象です。
- 専門家への謝金・コンサル:「コンサルティング費用」としてコンサルティング業務に要する委託料、謝金、報償費等が対象です。
- 外注・委託:「製品・サービス開発費」として製品・サービス開発に要する外注費等が対象です。
- 機械・設備:募集要領の経費区分に「システム導入費」の構築費が含まれますが、単価50万円(税抜)以上の機械・器具・備品等は処分制限財産に該当し、耐用年数期間中の処分(目的外使用・譲渡・廃棄等)が制限されます。
- パソコン・周辺機器:「物品等購入費」として他の用途に併用しない物品・消耗品の購入費等が対象ですが、単価50万円(税抜)以上の機械・器具・備品等は処分制限財産に該当し、耐用年数期間中の処分が制限されます。
- 人件費:人件費(自社職員)は補助対象外経費として明記されています。
- 店舗改装・内装工事:土地及び建物の購入費、借り上げ費用等、施設等の増改築等は補助対象外経費として明記されています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 松山市内に事業所等を有する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者、みなし大企業を除く)
- 社会福祉法人もしくは医療法人(常時雇用する従業員数が100人以下であること)
- 市税を滞納している者は対象外
- 同一の事業について他の制度による補助金又は交付金等を受けている者は対象外
- 宗教活動又は政治活動に係る事業を行っている者は対象外
- 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行っている者は対象外
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っている者は対象外
- 松山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等である者、又はその役員・従業員のうちに暴力団員等のある者は対象外
- 暴力団、暴力団員等又は暴力団関係事業者と取引関係のある者は対象外
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 松山市内に事業所を有する中小企業者、社会福祉法人、医療法人(市税滞納者、他の補助金受給者、風俗営業者、暴力団関係者等は除く)
- 対象地域
- 愛媛県松山市
- 実施機関
- 松山市(愛媛県)
申請前に知っておきたい注意点
- 補助対象期間は交付決定日から令和9年3月31日までで、この期間外に発注・契約・購入・支払い(前払い含む)等をしたものは補助対象になりません。
- 補助対象期間中に発注や支払等があっても、実際の事業取組が補助対象期間外であれば対象経費になりません。
- 1社あたりの見積もり額の合計が50万円(税抜)以上になる場合は、2社以上から同一仕様の相見積もりを取り、より安価な方を選ぶ必要があります。
- 経費の支払いは原則銀行振込で、小切手・手形、相殺、仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券の利用による決済は認められません。
- 個人のクレジットカードで立替払いをする場合、補助対象期間中に引き落としが確認できること、かつ補助事業者と立替払い者の間の精算が補助対象期間中に行われることの両方を満たす必要があります。
- 申請状況により、募集期間(令和8年7月31日まで)の期間内であっても受付を終了する場合があります。
申請の手順
事業計画書等の準備
様式第1号(事業計画書)、様式第2号(収支予算書)、事業説明書、事業者概要書、完納証明書、法人は決算書・登記事項証明書、個人は確定申告書・住民票、誓約書、チェックリストを準備する
事業計画書の提出
窓口持参又は郵送で、令和8年5月25日~7月31日17時(必着)の期間内に提出する。申請状況により期間内でも締め切られる場合がある
審査(プレゼンテーション・ヒアリング)
8月下旬頃に実施される
補助対象者の決定
9月上旬頃に通知される
交付申請書の提出・交付決定
9月上旬頃に交付申請書を提出し、交付決定を受ける。交付決定日から補助対象期間が始まる
補助事業の実施
交付決定日から令和9年3月31日までの間に発注・契約・購入・支払を行う。50万円以上の発注は原則2社以上の相見積りが必要
中間報告(現地視察)
1月中旬頃に実施される
実績報告書の提出
令和9年3月31日までに提出する
補助金の受領(精算払い)
4月頃に支払われる
スケジュール
- 事業計画書の受付期間令和8年5月25日~7月31日
- 審査(プレゼンテーション及びヒアリング)8月下旬頃
- 補助対象者の決定9月上旬頃
- 補助金の交付申請書の提出9月上旬頃
- 補助金交付決定(補助事業の開始)9月上旬頃
- 中間報告(現地視察)1月中旬頃
- 実績報告書の提出期限令和9年3月31日
- 補助金の支払い(精算払い)4月頃
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 松山市DX推進補助金事業計画書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 補助対象事業の内容が分かる書類(事業説明書・任意様式)
- 補助対象者の概要が分かる書類(事業者概要書・任意様式)
- 市税を滞納していないことが分かる書類(完納証明書、3か月以内発行)
- (法人)直近1期分の決算書、登記事項証明書(履歴事項証明書、発行3カ月以内)
- (個人)直近の確定申告書の第1・2表の写し、住民票の写し(原本、発行3カ月以内)
- 誓約書
よくある質問
補助対象になるのはどのような事業者ですか。
松山市内に事業所等を有する中小企業基本法に規定する中小企業者(みなし大企業を除く)、及び常時雇用従業員数100人以下の社会福祉法人・医療法人です。市税滞納者や風俗営業者、暴力団関係者等は対象外です。
補助金の上限と補助率はどれくらいですか。
補助対象経費の2分の1以内、補助上限額は300万円(千円未満切り捨て)です。
何件くらい採択されますか。
募集件数は2件程度とされています。
審査はどのように行われますか。
申請者によるプレゼンテーションとヒアリングによる審査が行われ、予算面・執行体制・スケジュールの妥当性、独自性・革新性、競争上の優位性、継続運用の可能性、先行事例となる取組かどうか等が審査基準とされています。
交付決定前に発注してしまった費用は対象になりますか。
対象になりません。補助対象期間は交付決定日から令和9年3月31日までで、この期間外に発注・契約・購入・支払い(前払い含む)をしたものは補助対象外です。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。