働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
勤務終了から次の始業まで一定の休息時間を空ける仕組みを導入する中小企業に対し、その準備にかかった費用を国が助成します。労務管理ソフトや労務管理用機器、作業効率を上げる設備の導入費も対象で、補助率は3/4(小規模なら4/5)。1社あたりの上限は100万~150万円で、賃上げを行うと加算があります。交付申請の締切は令和8年11月30日です。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後から次の勤務開始までに一定時間以上の休息時間を設ける仕組みです。働く人の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図る目的で、2019年4月から導入が努力義務化されました。
このコースは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主を支援するものです。労務管理担当者や労働者への研修、外部専門家によるコンサルティング、就業規則・労使協定等の整備、労務管理用ソフトウェアや機器・デジタル式運行記録計の導入・更新など、いずれか1つ以上の取組(改善事業)を実施し、勤務間インターバルの導入・拡大という成果目標の達成を目指します。
成果目標に加えて、労働者の時間当たり賃金額を引き上げる「賃上げ加算」や、所定割増賃金率を引き上げる「割増賃金率引上げ加算」を組み合わせることもでき、これらを適用すると助成上限額に加算されます。交付額は、成果目標ごとの助成上限額・加算額の合計額と、対象経費の合計額に補助率(3/4、条件により4/5)を乗じた額のいずれか低い額で決まります。全ての指定事業場について、年休管理簿の作成や、常時10人以上の事業場では年休の時季指定に関する就業規則の届出など、一定の前提条件を満たしていることが必要です。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 新規導入(労働者1/4超1/2以下・9時間以上11時間未満) | 50万円 | 3/4(条件により4/5) | 勤務間インターバル未導入から新規導入 |
| 新規導入(労働者1/4超1/2以下・11時間以上) | 75万円 | 3/4(条件により4/5) | 勤務間インターバル未導入から新規導入 |
| 新規導入(労働者1/2超・9時間以上11時間未満) | 100万円 | 3/4(条件により4/5) | 勤務間インターバル未導入から新規導入 |
| 新規導入(労働者1/2超・11時間以上) | 150万円 | 3/4(条件により4/5) | 勤務間インターバル未導入から新規導入 |
| 時間延長・適用範囲拡大(各種、詳細は様式別表) | 50万円~75万円 | 3/4(条件により4/5) | 既に一部導入している事業主が範囲拡大・時間延長する場合 |
| 表1に満たない場合(労働者1/4超の範囲で9時間以上導入等) | 表1の半額からこれに満たない額の範囲で別途設定 | 3/4(条件により4/5) | 部分的な改善を行う事業主 |
| 賃上げ加算 | 表2参照(常時使用労働者数・引上げ人数・引上げ率により6万円~720万円) | 加算のため補助率区分なし(対象経費の合計額×補助率の範囲内) | 成果目標達成に加え時間当たり賃金を3%/5%/7%以上引き上げる場合 |
| 割増賃金率引上げ加算 | 25万円/75万円/両方で100万円 | 加算のため補助率区分なし | 所定割増賃金率を引き上げる場合 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(3/4(常時使用する労働者数30人以下かつ設備・機器導入等を実施し所要額30万円超の場合は4/5)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 1企業あたり上限100万円~150万円(新規導入等・休息時間数による)。賃金引上げ加算あり が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 研修・人材育成:労務管理担当者・労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)が対象です。
- 専門家への謝金・コンサル:外部専門家によるコンサルティングが対象です。
- ソフトウェア・クラウド:労務管理用ソフトウェア等の導入・更新が対象です。原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンの導入・更新は対象となりません。
- パソコン・周辺機器:労務管理用機器・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新は対象ですが、原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンの導入・更新は対象となりません。
- 機械・設備:労務管理用機器等以外に「労働能率の増進に資する設備・機器等」の導入・更新も対象ですが、原則として乗用自動車の導入・更新は対象となりません。
- 外注・委託:改善事業の実施に要した委託費が助成対象経費に含まれます。
- 車両・運搬具:原則として乗用自動車の導入・更新は対象となりません。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であること
- 資本金の額又は出資の総額及び常時使用する労働者数が業種別の基準(表1)のいずれかに該当すること:卸売業=資本金1億円以下または労働者100人以下/小売業=資本金5000万円以下または労働者50人以下/サービス業=資本金5000万円以下または労働者100人以下/医療・福祉(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)=労働者300人以下/その他の事業=資本金3億円以下または労働者300人以下
- 全ての指定事業場について年休管理簿を作成していること
- 常時10人以上の労働者を使用する指定事業場は、年次有給休暇の時季指定に関する定めがある就業規則を作成し、交付申請前に所轄労働基準監督署長へ届出済みであること
- 全ての指定事業場について労働時間等設定改善法・指針に基づく措置(労使協議の場の整備、苦情等担当者の配置、労働者への計画周知)を実施すること
- 全ての指定事業場において、令和8年4月1日以前の2年間に少なくとも1か月、月45時間(変形労働時間制は月42時間)を超える時間外労働の実態があること(ただし交付申請時に9時間以上のインターバル未確保の場合等は例外)
- 過去5年間に助成金の不正受給を行っていないこと
- 暴力団関係事業主に該当しないこと
- 交付申請日の前日から起算して過去1年間に労働基準関係法令違反がないこと
- 交付決定までに倒産していない、または事業実施年度内に倒産の見込みが相当程度ないこと
- 事業実施年度の前年度より前のいずれかの保険年度において労働保険料を滞納し、現在まで解消されていない場合は不可
- 令和8年4月1日以前の2年間に、少なくとも1か月、月45時間(1年単位の変形労働時間制で働く労働者は月42時間)を超える時間外労働の実態があること(一定の例外あり)
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 労災保険適用の中小企業事業主(年休管理簿・就業規則を整備していること等)
- 対象地域
- 全国
- 実施機関
- 厚生労働省(都道府県労働局 雇用環境・均等部(室))
申請前に知っておきたい注意点
- 交付申請期限は令和8年11月30日(月)午後5時ですが、国の予算額に制約されるため、期限前に予告なく受付を締め切る場合があります。
- 改善事業を実施できる期間は、原則として交付決定の日から当該年度の1月31日までです。交付決定前に実施した取組は対象になりません。
- 原則として、乗用自動車やパソコン、タブレット、スマートフォンの導入・更新は対象となりません。
- 全ての指定事業場で年休管理簿の作成が必要で、常時10人以上の労働者を使用する指定事業場では、年次有給休暇の時季指定に関する定めがある就業規則を作成し、交付申請前に所轄労働基準監督署長へ届出済みであることが必要です。
- 選択した成果目標を達成できなかった場合、交付決定が取り消される場合があります。
- 過去5年間に助成金の不正受給を行った場合や、暴力団関係事業主に該当する場合など、一定の欠格事由に該当すると交付決定を受けられません。
- 労働時間等設定改善法に基づく措置(労使の話合いの機会の整備、苦情・意見の担当者の配置、労働者への計画の周知)を、事業実施計画に盛り込む必要があります。
申請の手順
成果目標・改善事業の検討
勤務間インターバルの導入・拡大について、成果目標(表1等)と実施する改善事業(研修・コンサル・ソフトウェア導入等)を決定する
事前要件の整備
年休管理簿の作成、常時10人以上事業場での就業規則届出、労使協議の場の整備など前提条件を満たす
交付申請
様式第1号・事業実施計画等を労働局長に提出(事業実施年度の11月30日17時まで)
交付決定
労働局長が審査(必要に応じ現地調査)を行い、原則1か月以内に交付決定または不交付決定
改善事業の実施
交付決定日から当該年度の1月31日までに改善事業を実施
支給申請
様式第10号・第11号等を提出(事業実施予定期間終期から30日後又は交付決定年度の2月5日のいずれか早い日まで)
交付額の確定
労働局長が審査し、原則1か月以内に交付額を確定・通知
スケジュール
- 令和8年度申請受付開始令和8年4月13日(月)から令和8年度の申請受付を開始
- 交付申請様式第1号、事業実施計画及び別に定める添付書類を労働局長に提出。事業実施年度の11月30日午後5時までに行う
- 改善事業の実施交付決定の日から当該年度の1月31日までに改善事業を実施
- 支給申請様式第10号・様式第11号及び別に定める添付書類を提出。事業実施予定期間の終期から30日後の日又は交付決定を受けた日の属する年度の2月5日のいずれか早い日までに実施結果報告及び支給申請を行う
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 働き方改革推進支援助成金交付申請書(様式第1号)
- 働き方改革推進支援助成金事業実施計画(様式第1号別添、続紙、別紙)
- 働き方改革推進支援助成金支給申請書(様式第10号)
- 働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書(様式第11号)
- 常時10人未満の労働者を使用する事業場で就業規則の届出を行っていない場合の申立書(支給要領参考様式)
よくある質問
どんな取組が対象になりますか。
労務管理担当者や労働者への研修、外部専門家によるコンサルティング、就業規則・労使協定等の整備、人材確保に向けた取組、労務管理用ソフトウェア・機器やデジタル式運行記録計等の導入・更新のいずれか1つ以上を実施することが対象です。
助成金の上限額はいくらですか。
勤務間インターバルを導入していない状態から、9時間以上11時間未満のインターバルを労働者の1/2を超える範囲に導入する場合は100万円、11時間以上の場合は150万円が上限です(表1未満の場合は別に定める額)。これに賃上げ加算や割増賃金率引上げ加算を追加すると上限額が加算されます。
補助率はどのくらいですか。
補助率は4分の3です。ただし常時使用する労働者数が30人以下で、労務管理用ソフトウェア等の導入・更新等の事業を実施し、かつ改善事業の実施に要した費用の合計額が30万円を超える場合は、補助率が5分の4になります。
パソコンやスマートフォンの購入は対象になりますか。
原則として、乗用自動車やパソコン、タブレット、スマートフォンの導入・更新は対象となりません。
交付申請の期限はいつまでですか。
令和8年度の交付申請期限は令和8年11月30日(月)午後5時です。ただし国の予算額に制約されるため、期限前に予告なく受付を締め切る場合があります。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。