小規模事業者持続化補助金<創業型>(第4回公募)
創業して間もない小規模事業者が、販路を広げる取組と、それに合わせた業務効率化に使える補助金です。上限200万円・補助率2/3で、機械装置の購入のほか、ウェブサイトやECサイト、顧客管理システムの開発費も対象になります(ウェブ関連費のみの申請は不可)。申請受付は2026年11月5日からで、締切は12月15日17時。商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書は12月4日までに依頼が必要です。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
小規模事業者持続化補助金<創業型>は、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」の支援を受けて創業した、1年以内(公募締切から過去1か年に支援日と開業日が含まれる)の小規模事業者等を対象に、経営計画に基づく販路開拓等の取り組みや、それと合わせて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みにかかる経費の一部を補助する制度です。
対象者は、産業競争力強化法上の「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」による「特定創業支援等事業」の支援を受けた日と開業日(設立年月日)が、いずれも公募締切から過去1か年の間に含まれる小規模事業者・一定要件を満たす特定非営利活動法人などです。申請時点で未だ事業活動を開始していない創業予定者(店舗オープン準備中など)も対象になり得ますが、補助事業終了までに商品・サービスの提供を開始し、事業活動を開始することが必要です。
補助上限は200万円、補助率は2/3で、インボイス特例の要件を満たす場合は50万円が上乗せされます。商工会・商工会議所の支援を受けながら経営計画を策定し、事業支援計画書(様式4)の発行を受けて申請する仕組みになっています。第4回公募は申請受付が2026年11月5日~12月15日17:00で、事業支援計画書の発行受付締切は12月4日です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限200万円(インボイス特例の要件を満たす場合は50万円上乗せ) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:機械装置等費として対象。単価50万円(税抜)以上は処分制限財産に該当し、一定期間の処分(譲渡・廃棄等)が制限されます。発注総額(1件あたり)が50万円(税込)超の場合は2者以上の見積が必要です。
- ホームページ・EC:ウェブサイト関連費として対象ですが、この経費のみでの申請はできず他の経費との組み合わせが必要。補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。
- ソフトウェア・クラウド:業務効率化のためのソフトウェアや特定業務用ソフトウェアはウェブサイト関連費で計上(上限30万円税込、単独申請不可)。既導入ソフトの更新料や家庭・一般事務用ソフトウェアは対象外です。
- 広告・宣伝:広報費として対象ですが、この経費のみでの申請はできず他の経費との組み合わせが必要。補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。
- 展示会・販路開拓:展示会等出展費(オンライン展示会・商談会含む)として対象。国から出展料の一部助成を受けるものや請求書発行日・支払日が交付決定日より前のものは対象外です。
- 専門家への謝金・コンサル:インボイス制度対応のための専門家(税理士等)相談費用は委託・外注費として対象になり得ますが、税務申告・決算書作成のための税理士・公認会計士費用や弁護士費用は補助対象外です。
- 外注・委託:委託・外注費として対象。自ら実行困難な業務のみが対象で、成果物が補助事業者に帰属する契約書の締結が必要。実務すべてを再委託する前提の経費は対象外です。
- 店舗改装・内装工事:委託・外注費に該当する店舗改装等が対象。50万円(税抜)以上の外注工事は処分制限財産に該当し処分が制限されます。単なる店舗移転目的の解体・建設工事等は対象外です。
- 車両・運搬具:自動車・フォークリフト・キッチンカー・除雪車・キッチントレーラー等の車両は補助対象外と明記されています(ただし機械装置等費のうち「機械及び装置」区分に該当する自走式作業用機械設備は対象)。
- 原材料・試作:新商品開発費として、試作品・包装パッケージの試作開発に伴う原材料等が対象。サンプル使用の必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることが必要です。
- パソコン・周辺機器:パソコン・タブレット端末・PC周辺機器(プリンター、複合機、モニター、ルーター等)は機械装置等費の対象外経費として明記されています。
- 通信費・利用料:電話代、インターネット利用料金等の通信費は補助対象外と明記されています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が、公募締切時から起算して過去1か年の間であること(第4回:2025年12月15日~2026年12月15日)
- 小規模事業者であること(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員5人以下/サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人以下/製造業その他:20人以下)
- 一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象となりうる(収益事業を行っていること、認定NPO法人でないこと等)
- 資本金または出資金5億円以上の法人に直接・間接に100%株式を保有されていないこと(法人のみ)
- 小規模事業者持続化補助金<創業型>で申請中・採択済み・過去に採択され実施した事業者は対象外
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>で申請中・採択済み・過去に採択され実施した事業者は対象外
- 申請時点で開業していない創業予定者(開業届の開業日が申請日より後の場合)は対象外
- 法人の場合、代表者本人が特定創業支援等事業の支援を受けた者であることが必要(代表者以外が支援を受けた場合は対象外)
- 個人事業主の場合、本人が支援を受けた者であることが必要(家族等が支援を受けた場合は対象外)
- 医師・歯科医師・助産師、系統出荷のみの個人農業者、協同組合等の組合、各種法人(一般社団・財団、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人等)、任意団体は対象外
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」の支援を受けた、創業後おおむね3年以内(公募締切から起算して過去1か年に支援日と開業日が含まれる)の小規模事業者等
- 対象地域
- 全国
- 実施機関
- 中小企業庁/小規模事業者持続化補助金事務局(全国商工会連合会・日本商工会議所)
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定日より前に発注・契約・購入・支払いを行った経費は補助対象外です(展示会等の出展申込みのみ例外で、請求書発行日・支払日が交付決定日以後であれば対象)。
- 過去に小規模事業者持続化補助金<創業型>で採択・実施した事業者や、<一般型 通常枠>で申請中・採択済みの事業者は対象外です。
- 広報費・ウェブサイト関連費はそれぞれ単独での申請はできず、必ず他の経費と組み合わせる必要があり、補助金交付申請額の上限はそれぞれ30万円(税込)です。
- 申請には「GビズIDプライム」のアカウント取得が必要で、事前に利用登録が必要です。第三者にIDやパスワードを開示することは利用規約違反です。
- 事業支援計画書(様式4)は発行受付締切(2026年12月4日)以降は、いかなる理由があっても発行を依頼できません。
- インボイス特例や小規模事業者卒業加点で採択された場合、補助事業終了時点で要件を満たさないと、交付決定を受けていても補助金は交付されません。
- 対象は創業後1年以内の小規模事業者等です。特定創業支援等事業の支援を受けた日と開業日(設立年月日)が、公募締切時から起算して過去1か年の間にあることが要件です。
- 補助事業の実施期限は2028年3月31日です。交付決定日からこの日までに事業を終え、支払いまで完了させます。
申請の手順
GビズIDプライムのアカウント取得
未取得の場合は事前に利用登録を行う
事業計画(様式2)の策定
経営計画を自ら策定する
商工会・商工会議所へ事業支援計画書(様式4)の発行依頼
地域の商工会・商工会議所から事業支援計画書の発行を受ける。発行受付締切:2026年12月4日(金)
申請書類の提出
電子申請システム(Jグランツ)のみで受付。郵送不可。申請受付締切:2026年12月15日(火)17:00
採択
審査の結果、採択されると「採択通知書」が送付される。採択発表予定日:2027年3月頃(変更あり)
見積書等の提出
入手価格の妥当性を証明できる見積書等を提出。提出期限:2028年2月29日(火)(提出がない場合は採択取消)
交付決定
「交付決定通知書」が送付され、記載の交付決定日から補助事業を開始できる。採択発表から概ね1〜2か月かかる場合がある
補助事業の実施
交付決定日以降に発注・契約し、事業実施期限(2028年3月31日)までに支払いを完了させる
実績報告書の提出
補助事業終了後、実績報告書および経理書類を提出
補助金額の確定・請求・交付
実績報告書の確認後、補助金額が確定し、精算払請求書の提出を経て補助金が交付される
スケジュール
- 商工会・商工会議所へ事業支援計画書(様式4)の発行依頼地域の商工会・商工会議所から事業支援計画書の発行を受ける。発行受付締切:2026年12月4日(金)。
- 申請書類の提出電子申請システム(Jグランツ)のみで受付。申請受付締切:2026年12月15日(火)17:00。
- 採択審査の結果、採択が決定されると補助金事務局から「採択通知書」が送付される。採択発表予定日:2027年3月頃予定(申請数等により変更あり)。
- 見積書等の提出入手価格の妥当性を証明できる見積書等を提出。提出期限:2028年2月29日(火)。
- 事業効果報告書の提出補助事業終了後から1年後の状況について報告書を提出する。
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の写し(認定市区町村発行のものに限る)
- (法人の場合)申請書の提出日から3か月以内の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(原本)
- (個人事業主の場合)開業届の写し
- 事業支援計画書(様式4)(商工会・商工会議所の発行)
- 補助事業計画(様式2)
- (インボイス特例希望の場合)インボイス特例の申請に係る宣誓・同意書(様式9)、適格請求書発行事業者の登録通知書の写しまたは登録申請データの受信通知画面の写し(該当する場合)
よくある質問
申請時点でまだ事業を始めていなくても申請できますか?
できます。店舗オープン準備中やEC出店準備中など創業間もなく未だ事業活動を開始していない事業者も対象になり得ますが、補助事業終了までに商品・サービスの提供を開始し、事業活動を開始することが必要です。満たさない場合、補助金は交付されません。
補助上限額と補助率はいくらですか?
補助上限は200万円、補助率は2/3です。インボイス特例の要件を満たす場合はさらに50万円が上乗せされます。
申請はどうやって行いますか?郵送はできますか?
申請は電子申請システム(Jグランツ)のみで受け付けます。郵送での申請は一切受け付けていません。
事業支援計画書(様式4)はいつまでに発行してもらえばよいですか?
第4回公募では発行受付締切は2026年12月4日(金)です。この締切以降は、いかなる理由があっても発行依頼はできません。
他の持続化補助金と併用できますか?
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>で申請中または採択を受けている事業者、または<創業型>で過去に採択・実施した事業者は対象外です。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。