設備投資 熊本 随時受付(予算の範囲内)

あさぎり町商工業振興補助金

あさぎり町が、町内の商工業の振興と活性化のために交付する補助金です。すでに町内で事業をしている個人事業主・法人が機械や設備を入れ替えるときの枠(上限50万円)と、町内で新たに創業したり第三者から事業を引き継いだりするときの枠(上限200万円)が用意されています。

補助上限額
上限200万円(新規創業・事業承継)/上限50万円(事業継続・拡大)
補助率
1/3(新規創業・事業承継)/1/2(事業継続・拡大)
公募状況
随時受付(予算の範囲内)予算の範囲内で交付(締切の記載なし)

公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

あさぎり町内の商工業の振興や活性化を図ることを目的に、町が予算の範囲内で交付する補助金です。事業の中身によって二つの枠に分かれていて、上限額も補助率も別々に決められています。

一つめは「事業継続・拡大に関する事業」の枠です。町内で事業を続けている、あるいは広げていくための取組が対象で、機械・設備の新規導入と更新の費用、それに販路を開拓するために必要な物品等の購入費用が補助対象になります。補助率は補助対象経費の1/2、上限は50万円(千円未満は切り捨て)。ただし修繕等の費用は対象に入りません。設備を直して使い続けるのではなく、入れ替える・新しく入れるほうに向いた枠だと読めます。

二つめは「新規創業および事業承継に関する事業」の枠です。事業の開始に必要な外部専門家への謝金と法人設立費、ホームページなどインターネットを使った販売促進媒体の製作費、事業開始に必要な機械・器具やオフィス家具等の備品費が対象です。補助率は補助対象経費の1/3、上限は200万円(千円未満は切り捨て)。この枠では、あさぎり町商工会から、事業計画書をもって事業が実施可能な内容であることを確認してもらう必要があります。

対象外の費用もはっきり書かれています。消耗品費(使用可能期限が1年未満の物品、または取得価格が10万円未満の什器備品等)、普通車両購入費、研修費、その他直接事業に関係しないものは補助されません。10万円未満の備品が消耗品扱いになる点は、見積りを組むときに影響が出そうなところです。

令和8年度から取り扱いが変わり、過去に補助を受けた事業者も再び申請できるようになりました。ただし令和8年度から令和12年度までのうち1回限りで、期間内の追加申請はできません。この期間が終わると5年ごとにリセットされ、また申請できる仕組みです。申請のタイミングは厳格で、導入前・着手前の申請が必須。先に買ってしまうと対象外になります。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
事業継続・拡大に関する事業上限50万円1/2機械・設備の新規導入及び更新費用、販路を開拓するために必要となる物品等の購入費用
新規創業および事業承継に関する事業上限200万円1/3外部専門家への謝金、法人設立費、ホームページ等のインターネットを利用した販売促進媒体の製作費、事業開始に必要な機械・器具及びオフィス家具等に係る備品費

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
200万円
自己負担の割合
約7割
補助率 1/3(新規創業・事業承継)/1/2(事業継続・拡大)
試算イメージ|対象経費が ¥600万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥200万円 自己負担(払う)¥400万円

かかった経費のうち 補助率(1/3(新規創業・事業承継)/1/2(事業継続・拡大)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限200万円(新規創業・事業承継)/上限50万円(事業継続・拡大) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:記載なし
パソコン・周辺機器:記載なし
機械・設備:対象
ホームページ・EC:条件つきで対象 条件つき
広告・宣伝:記載なし
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:条件つきで対象 条件つき
外注・委託:記載なし
研修・人材育成:対象外
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:対象外
車両・運搬具:対象外
原材料・試作:対象外
通信費・利用料:記載なし
  • 機械・設備:事業継続・拡大の枠で機械・設備の新規導入と更新の費用が対象。新規創業・事業承継の枠でも、事業開始に必要な機械・器具に係る備品費が対象です。
  • ホームページ・EC:新規創業および事業承継の枠で、ホームページ等のインターネットを利用した販売促進媒体の製作費が対象。事業継続・拡大の枠には記載がありません。
  • 専門家への謝金・コンサル:新規創業および事業承継の枠で、事業の開始に必要な外部専門家への謝金が対象。事業継続・拡大の枠には記載がありません。
  • 店舗改装・内装工事:事業継続・拡大の枠について、修繕等の費用は補助の対象とならないと明記されています。
  • 車両・運搬具:普通車両購入費が補助対象外事業費として挙げられています。
  • 研修・人材育成:研修費が補助対象外事業費として挙げられています。
  • 原材料・試作:消耗品費(使用可能期限が1年未満の物品、または取得価格が10万円未満の什器備品等)が補助対象外事業費として挙げられています。

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、あさぎり町で長く続いている小さな製造・加工の会社が、古い機械を入れ替えたいと考えているとします。作業のたびに手を止めて調整が要る、止まると人が付きっきりになる。そういう設備を新しいものに替えれば、見張りと手直しに取られていた時間はそのまま減ります。事業継続・拡大の枠は、まさに機械・設備の新規導入と更新の費用を見る枠です。

仮に導入費が80万円だとすると、補助率1/2で補助額は40万円、上限50万円の範囲に収まるので自己負担は40万円。導入費が120万円なら、1/2は60万円ですが上限が50万円なので補助は50万円、自己負担は70万円という計算になります。上限が効き始めるのは100万円を超えたあたり、と見ておくと予算が立てやすいはずです。

これから町内で創業する、あるいは第三者から事業を引き継ぐ場合は、上限200万円・補助率1/3の枠のほうが視野に入ります。こちらはホームページなど販売促進の媒体を作る費用や、外部の専門家に相談したときの謝金、開業に要る機械・器具やオフィス家具の備品費まで見てもらえます。ただし10万円未満の備品は消耗品扱いで対象外、研修費や普通車両の購入費も外れるので、何を補助対象に載せるかは見積りの段階で仕分けておいたほうが手戻りがありません。どちらの枠でも、買ってから申請する順番は通りません。先に申請、それから発注です。

こんな会社におすすめ あさぎり町で事業をしている機械・設備の入れ替えを考えている販路を広げる物品をそろえたいこれから町内で創業する事業を引き継ぐ予定がある

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • あさぎり町内の個人事業主、または町内に所在する会社および会社に準ずる営利法人であること(事業継続・拡大の枠)
  • あさぎり町の商工業振興を目的として、事業を継続または拡大させるための取組を行う者であること(事業継続・拡大の枠)
  • 町内で新たに創業する、または第三者事業承継を行う個人または法人で、町内に住所があること(新規創業・事業承継の枠)
  • あさぎり町商工会により、事業計画書をもって事業が実施可能な事業内容であることを確認されていること(新規創業・事業承継の枠)
  • 町税等の滞納がないこと
  • あさぎり町暴力団排除条例に該当しないこと

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
あさぎり町内の個人事業主、または町内に所在する会社および会社に準ずる営利法人。新規創業・事業承継の枠は、町内で新たに創業する、または第三者事業承継を行う個人・法人(町内に住所があること)が対象です。
対象地域
熊本県あさぎり町
実施機関
あさぎり町 商工観光課

申請前に知っておきたい注意点

  • 必ず導入前に申請が必要です。申請前に導入したものは補助対象外になります
  • 交付申請書は事業を開始する前に提出します。申請前に事業へ着手したものは補助対象外です
  • 令和8年度以降は、過去に補助を受けた事業者も再申請できますが、令和8年度から令和12年度のうち1回限り。期間内の追加申請はできません
  • 申請できる回数は、期間が終わると5年ごとにリセットされます
  • 交付申請書(様式第1号)の添付書類として、町税務課が発行する納税証明書(滞納がないことを証明するもの)が必要です
  • 補助金は予算の範囲内での交付です
  • 上限額の計算では千円未満が切り捨てになります
  • 消耗品費、普通車両購入費、研修費、その他直接事業に関係しないものは対象外です
  • 実績報告書(様式第11号)は事業が完了した後に提出します
  • 交付請求書(様式第15号)は、確定通知書(様式第14号)が届いてから提出します

申請の手順

  1. 交付申請

    事業を始める前に、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、町税務課発行の納税証明書を添えて提出します

  2. 提出先を確かめる

    事業継続・拡大に関する事業は商工観光課の窓口、事業承継と新規創業に関する事業はあさぎり町商工会の窓口が提出先です

  3. 事業の実施

    申請を済ませてから、機械・設備の導入などの事業に着手します

  4. 変更・取下げがあれば届け出る

    申請内容に変更が生じたときは変更交付申請書(様式第6号)、事業変更計画書(様式第7号)、収支予算書(様式第8号)を提出します。取り下げる場合は取下げ書(様式第5号)です

  5. 実績報告

    事業が完了した後に、実績報告書(様式第11号)、事業実績書(様式第12号)、収支清算書(様式第13号)を提出します

  6. 補助金の請求

    確定通知書(様式第14号)が手元に届いてから、補助金交付請求書(様式第15号)を提出します

スケジュール

  • 受付予算の範囲内で交付(締切の記載なし)
  • 申請のタイミング機械・設備の導入前、事業への着手前
  • 申請できる回数令和8年度から令和12年度のうち1回限り
  • 回数のリセット期間終了後、5年ごとにリセットされ再度申請可能

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 町税務課が発行する申請者の納税証明書(滞納がないことを証明するもの)
  • 実績報告書(様式第11号)/事業実績書(様式第12号)/収支清算書(様式第13号)(事業完了後)
  • 補助金交付請求書(様式第15号)(確定通知書の受領後)

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:あさぎり町公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
公式サイトを見る
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