長洲町事業者整備等支援事業補助金
長洲町内に事業所を置く小規模事業者が、生産性を上げるための施設整備や、売上を伸ばすための販路開拓に取り組むときの経費を補助する制度です。補助率は補助対象経費の4/5以内、1事業所あたり最大30万円まで補助されます。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
長洲町が、地域経済を支える小規模事業者に向けて出している補助金です。生産性の向上を目的とした施設整備や、売上向上に向けた販路開拓など、新たな取り組みに必要となる経費の一部を町が負担します。補助率は補助対象経費の4/5以内で、1事業所あたり最大30万円。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金を活用して実施されている事業です。
対象になるのは、町内に事業所を置く小規模事業者です。小規模事業者の線引きは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条にならっています。卸売業・小売業とサービス業(宿泊業・娯楽業以外)は常時使用する従業員が5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業と、製造業その他は20人以下です。
補助対象経費として挙げられているのは、機械装置等の整備費、広報費、商品開発費、委託費、外注費の5つ。「補助対象事業の実施に必要と認められるもの」という書き方なので、設備を入れる話に限らず、知らせるための費用や、外に頼む費用まで含めて考えられる作りになっています。
支給までの流れは、申請、交付の決定、事業の実施、実績報告、支給の順です。公式には、提出された申請書の内容を確認したうえで交付決定通知書が送られ、その後に期間内で事業を実施する、と書かれています。振り込みは事業完了後の実績報告と請求書の提出を経てからなので、支払いはいったん自社で立て替える形になります。
申請期間は令和8年4月1日から12月31日まで。申請書と事業計画書の様式(記入例つき)は町のページからダウンロードでき、提出先は長洲町役場 総務課 未来創造室です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(4/5以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 1事業所あたり 最大30万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:「機械装置等の整備費」が補助対象経費として挙げられています
- 広告・宣伝:「広報費」が補助対象経費として挙げられています
- 外注・委託:「委託費」「外注費」がいずれも補助対象経費として挙げられています
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、長洲町で従業員4人のお店を営んでいるとします。閉店後の売上集計と、月末の在庫の数え直しに、毎回30分から1時間ほど取られている。この時間を減らすために、レジまわりの機器を入れ替えて、売上と在庫のデータがそのまま手元に残る形にする。こうした支出は「機械装置等の整備費」として挙げられている範囲にあたります。
試算してみます。対象経費が37万5千円だとすると、その4/5は30万円。ちょうど上限に届くので、補助額は30万円、自己負担は7万5千円です。上限を超えた分は補助されないため、たとえば対象経費が50万円になると、補助は30万円のままで自己負担は20万円という計算になります。上限に近い規模で組むと、負担の割合を一番小さくできます。
対象経費には広報費や商品開発費、委託費・外注費も並んでいます。新しい商品を作る、それを知らせる、設定や導入を外部に頼む。これらを別々の話にせず、ひとつの取り組みとしてまとめて計画書に書けるところが、この制度の使いどころになりそうです。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 長洲町内に事業所を置いていること
- 小規模事業者であること(卸売業・小売業は常時使用する従業員5人以下)
- 小規模事業者であること(サービス業のうち宿泊業・娯楽業以外は常時使用する従業員5人以下)
- 小規模事業者であること(サービス業のうち宿泊業・娯楽業は常時使用する従業員20人以下)
- 小規模事業者であること(製造業その他は常時使用する従業員20人以下)
- 生産性の向上を目的とした施設整備や、売上向上に向けた販路開拓など、新たな取り組みであること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 長洲町内に事業所を置く小規模事業者。小規模事業者の範囲は、卸売業・小売業とサービス業(宿泊業・娯楽業以外)が常時使用する従業員5人以下、サービス業(宿泊業・娯楽業)と製造業その他が20人以下です。
- 対象地域
- 熊本県長洲町
- 実施機関
- 長洲町役場 総務課 未来創造室
申請前に知っておきたい注意点
- 補助対象経費は、補助対象事業の実施に必要と認められるものに限られます
- 公式の流れでは、申請書の内容が確認されて交付決定通知書が届いた後に、期間内で事業を実施することになっています
- 補助金の振り込みは事業完了後です。実績報告書と請求書を提出し、補助金額の確定通知書が出てから、指定口座へ振り込まれます
- 申請書の提出後に事業計画書の内容が変わるときは、変更申請書(別記第5号様式)の提出が必要です
- 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金を活用して実施されている事業です
- 1事業所あたりの上限は30万円です。補助率が4/5のため、対象経費が37万5千円を超えた分は自己負担になります
申請の手順
申請書類を提出する
交付申請書(別記第1号様式)と事業計画書(別記第2号様式)に必要事項を記入し、長洲町役場 総務課 未来創造室へ提出します。様式には記入例も用意されています
交付の決定を受ける
提出された申請書の内容が確認された後、交付決定通知書が送られてきます
事業を実施する
期間内に、補助金の対象となる事業を実施します
実績報告を出す
事業の完了後、実績報告書(別記第7号様式)と請求書(別記第9号様式)を未来創造室へ提出します
補助金を受け取る
実績報告書の内容確認後に補助金額の確定通知書が届き、請求書に記載した振込口座へ補助金が振り込まれます
スケジュール
- 申請受付の開始令和8年4月1日(水)
- 申請受付の締切令和8年12月31日(木)
- 公式ページの最終更新2026年4月24日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(別記第1号様式)
- 事業計画書(別記第2号様式)
- 実績報告書(別記第7号様式)※事業完了後に提出
- 請求書(別記第9号様式)※事業完了後に提出
- 変更申請書(別記第5号様式)※申請後に事業計画の内容が変わった場合
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。