中小企業設備投資促進事業補助金
厚木市内の中小企業者・小規模企業者が、生産性の向上や生産の拡大などを目的に導入した機械及び装置の費用を補助する制度です。補助率は中小企業者が1/2以内、小規模企業者が2/3以内で、上限は製造業200万円、製造業以外100万円です。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
厚木市が、市内の中小企業者・小規模企業者の設備投資を後押しするための補助金です。生産性の向上、生産の拡大、生産品の変更、新製品の開発及び生産を目的に導入した機械及び装置が対象になります。市は、設備投資意欲の向上と経営基盤の強化を図るための制度だと説明しています。令和8年度は対象業種が拡大されました。
対象になる設備の範囲は、法令で定められた「機械及び装置」(法人税法施行令第13条第3号、および減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第2に規定されているもの)に限られます。購入総額にも下限があり、中小企業者は300万円以上、小規模企業者は200万円以上(いずれも税抜き)。補助の対象となる設備は1つまでで、申請も年度内に1回までです。自社製品を設置するものは対象になりません。
対象経費は4つです。設備本体費、設備附属部品費、設備設定費(アプリケーションソフト購入費、初期設定費等)、設備運搬費。機械を動かすためのソフトや初期設定の費用まで見てもらえる一方で、工事・設置にかかる経費と、既存設備の搬出・撤去・廃棄にかかる経費は対象外とはっきり書かれています。消費税および地方消費税は除いて計算し、国や県などの補助金を受けている場合は、その補助金額を差し引いた額が補助対象経費になります。
タイミングの条件が細かいので、そこは先に押さえておきたいところです。対象になるのは令和8年3月16日から令和9年3月15日までに購入し、または使用する設備で、すでに導入している設備は対象になりません。さらに、設備の引渡しを受ける2か月前までに計画概要書と見積書などを提出する必要があります。申請書類の提出は引渡しから2か月以内、または令和9年3月15日までの早い方。令和9年3月16日から31日までは受付対象外です。申請はメールで受け付けています。
割賦販売契約やリース契約で購入する設備も、条件を満たせば対象になります。物件の購入が契約の趣旨であること、全額を必ず支払う契約であること、途中解約・解除が原則できないこと、リースの場合は終了後に所有権が移ること、リース期間中に補助対象者が固定資産税を納めていること。この5つを全部満たす場合に限られます。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 中小企業者(製造業) | 200万円 | 1/2以内 | 購入総額300万円以上(税抜き)の機械及び装置 |
| 中小企業者(製造業以外) | 100万円 | 1/2以内 | 購入総額300万円以上(税抜き)の機械及び装置 |
| 小規模企業者(製造業) | 200万円 | 2/3以内 | 購入総額200万円以上(税抜き)の機械及び装置 |
| 小規模企業者(製造業以外) | 100万円 | 2/3以内 | 購入総額200万円以上(税抜き)の機械及び装置 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内(小規模企業者は2/3以内)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限200万円(製造業以外は100万円) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:設備本体費と設備附属部品費が対象経費に挙げられている。ただし対象は法令に定める機械及び装置に限られる
- ソフトウェア・クラウド:設備設定費としてアプリケーションソフト購入費・初期設定費は対象。補助対象設備が機械及び装置に限られるため、設備を伴わないソフト単体の購入は対象として挙げられていない
- 店舗改装・内装工事:工事、設置に係る経費は対象外と明記されている。既存設備等の搬出、撤去、廃棄に係る経費も対象外
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
厚木市で20年ほど続けてきた金属加工の会社が、これまで人の手で送り出していた工程を機械に任せたい、という場面を思い浮かべてみます。加工機の見積もりが320万円(税抜き)。中小企業者なら補助対象経費の1/2以内なので160万円が補助され、自己負担は160万円。上限200万円の範囲に収まる計算です。同じ設備を小規模企業者が入れるなら2/3以内で213万円ほどになりますが、製造業の上限200万円で頭打ちになり、自己負担は120万円になります。
減るのは、機械の前に人が立ち続ける時間です。段取り替えや材料の送り出しに毎日2時間かかっていたなら、その分は別の作業に回せます。設備設定費としてアプリケーションソフトの購入費や初期設定費まで対象に入るので、機械の稼働データを取れるようにしておくと、あとで「どの工程がいちばん詰まっているか」を数字で見られるようになります。ただし据え付けの工事費は対象外なので、見積もりは本体・附属部品・設定・運搬と、工事を分けて出してもらっておくと計算が楽になります。
手続きで気をつけたいのは、設備が届いてから動き出しても間に合わないという点です。引渡しの2か月前までに計画概要書と見積書を出す決まりなので、機種を絞って相見積もりを取った段階で一度、産業振興課に相談しておく流れになります。導入済みの設備は対象外ですから、「入れてから調べる」は避けたいところです。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業者または小規模企業者であること
- 厚木市内で5年以上継続して事業を営んでいること(個人の場合は、加えて市内に1年以上住所を有していること)
- 市税(延滞金等を含む)を完納していること
- 自社製品を設置するものでないこと
- 導入する設備が、法人税法施行令第13条第3号および減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第2に規定する機械及び装置であること
- 購入総額が、中小企業者は300万円以上、小規模企業者は200万円以上(いずれも税抜き)であること
- 設備を市内の自社敷地内に設置すること
- 令和8年3月16日から令和9年3月15日までに購入し、または使用していること
- 割賦販売契約・リース契約の場合は、購入が目的であること、全額を必ず支払う契約であること、途中解約・解除が原則できないこと、リース終了後に所有権が移ること、リース期間中に固定資産税を納めていること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 厚木市内で5年以上継続して事業を営んでいる中小企業者または小規模企業者。市税を完納していて、市内の自社敷地内に機械及び装置を設置する場合が対象です。
- 対象地域
- 神奈川県厚木市
- 実施機関
- 厚木市 産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
申請前に知っておきたい注意点
- すでに設備を導入している場合は対象になりません。対象は令和8年3月16日から令和9年3月15日までに購入または使用する設備です
- 設備の引渡しを受ける2か月前までに、計画概要書・見積書・仕様が分かる書類の提出が必要です
- 補助の対象となる設備は1つまでで、申請は年度内に1回までです
- 工事・設置に係る経費、既存設備の搬出・撤去・廃棄に係る経費は対象外です
- 消費税および地方消費税は補助対象経費から除きます
- 国、県等の補助金等の交付を受けている場合は、その補助金額を控除した額が補助対象経費になります
- 算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てます
- 令和9年3月16日から31日までは受付対象外です
- 予算額を超える申請があった場合は、受付を締め切ることがあります
- 申請にあたっては、厚木市中小企業設備投資促進事業補助金要領(R8.5.1第2版)の確認が求められています
申請の手順
要領と要件を確認する
厚木市中小企業設備投資促進事業補助金要領を読み、対象者・対象設備・対象経費・購入総額の下限に当てはまるかを確かめます
引渡しの2か月前までに事前提出
厚木市設備投資促進事業計画概要書、見積書、導入する設備の仕様が分かる書類(仕様書、カタログ等)をメールで提出します
設備を導入し、支払う
対象期間内に設備を購入または使用し、代金を支払います。設置は市内の自社敷地内に行います
交付申請書を提出する
交付申請書と補助対象設備等内訳書に、納税証明書、決算書、設備の写真、配置図、契約書、領収書などを添えてメールで提出します
スケジュール
- 対象設備の購入・使用期間令和8年3月16日から令和9年3月15日まで
- 計画概要書などの事前提出設備の引渡しを受ける2か月前まで
- 交付申請書などの提出設備の引渡しから2か月以内、または令和9年3月15日までの早い方
- 受付対象外の期間令和9年3月16日から31日まで
- 予算予算額を超える申請があった場合は、受付を締め切ることがあります
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 厚木市設備投資促進事業計画概要書(指定様式・引渡しの2か月前までに提出)
- 見積書(引渡しの2か月前までに提出)
- 導入する設備の仕様が分かる書類(仕様書、カタログ等・引渡しの2か月前までに提出)
- 厚木市中小企業設備投資促進事業補助金交付申請書(指定様式)
- 厚木市中小企業設備投資促進事業補助金補助対象設備等内訳書(指定様式)
- 市税納税証明書(申請書の同意欄に記入すれば産業振興課が取得することも可能)
- 会社の経歴が分かる書類(登記事項証明書、パンフレット等)
- 直近の決算書
- 補助対象設備の仕様が分かる書類(仕様書、カタログ等)
- 補助対象設備の写真(背景を含む設備全体を撮影したもの1枚、型番・型式番号等を撮影したもの1枚)
- 補助対象設備の配置図(設置箇所が分かる平面図)
- 補助対象経費の契約書(発注書、注文書でも可)
- 補助対象経費の領収書等(内訳が確認できない場合は請求書等も合わせて提出)
- 事業報告書(指定様式)
- 役員等氏名一覧表(指定様式)
- 収支決算書(指定様式)
- 他に補助金を受けている場合は交付決定通知書の写し
- 割賦販売契約・リース契約で購入した場合は、割賦販売実施機関やリース会社が設備仕入業者に設備代金を支払ったことを証明する書類(領収書、振込明細等)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。