綾瀬市中小企業強靭化推進補助金
綾瀬市内の製造業が、生産性向上やデジタル化、新しい商品づくりのために機械やソフトウェアを導入するときの費用を、市が補助対象経費の3分の2以内で支援します。上限は取り組みの内容によって500万円と200万円の2段階で、市内で事業を営む中小企業者と、中小企業者3社以上で組織された団体が対象です。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
綾瀬市が、市内産業の活性化と高度化を図るために設けている補助金です。新しいビジネスモデルの構築、業務のデジタル化、生産性向上、カーボンニュートラル(二酸化炭素の排出を実質ゼロに近づける取り組み)の推進に向けた設備導入などへの投資を支援する、という位置づけになっています。取り組みの性格に応じて、A-1、A-2、Bの3つのコースが用意されています。
A-1コースは、持続的な事業継続を目的に長期的な事業計画を立て、独自性の高い取り組みを実施して、それを1つのビジネスモデルとして市内企業などに展開する事業が対象です。A-2コースは、新しい商品・サービス・技術の開発にあたり、申請者が直接、独自の技術力で課題の解決を図る事業、または自社で設計・製造・組付・調整などを行いながら、自社や外部機関で研究・分析・実証実験を行い、その結果を業界の発展に生かす事業が対象になります。この2つは上限500万円です。
Bコースは、生産性向上、新たな販路開拓、デジタル化、カーボンニュートラルの推進を目的に、具体的な目標を定めて、その達成に必要な機械器具、ソフトウェア、IoT(機械や設備をネットにつないでデータを取る仕組み)、環境配慮型設備を導入する事業です。上限は200万円。日々の作業を軽くしたい、手作業や紙の管理をやめたい、といった入り口であれば、まずこのBコースが検討先になります。
申請の条件として、事前相談を受けていることが求められます。相談の受付は令和8年8月17日まで、本申請は8月31日までで、相談や申請の状況によっては延長される場合があるとされています。事業は令和9年2月28日までに完了するものに限られ、ここでいう完了とは、計画に沿った設備投資などの納品・検収・支払といった手続きがすべて済んでいる状態を指します。交付決定を待たずに着手する場合は、申請時に事前着手届を出す必要があり、申請の時点ですでに着手していると補助の対象外になります。
対象になる経費の細かい区分は、この公式ページには一覧の形では載っていません。導入したいものが対象に入るかどうかは、公募要領(市のページに掲載されているPDF)と事前相談で確かめることになります。なお、令和5年4月1日以降に認証制度を取得している、または事業継続力強化計画の認定を受けている場合は、採択事業の審査時に加点されます。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| A-1コース | 500万円 | 2/3以内 | 製造現場強靭化事業、企業間連携力強化事業、ビジネスモデル転換事業など |
| A-2コース | 500万円 | 2/3以内 | 新技術・新商品開発事業、研究調査・実証実験事業など |
| Bコース | 200万円 | 2/3以内 | 生産性向上事業、販路拡大事業、デジタル化推進事業、カーボンニュートラル推進事業など |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限500万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:Bコースの対象事業として、目標の達成に必要な機械器具の導入が挙げられています。
- ソフトウェア・クラウド:Bコースの対象事業として、ソフトウェアの導入が挙げられています。
- パソコン・周辺機器:IoTの導入は対象として挙げられていますが、パソコンなど個別の機器がどこまで含まれるかはページに記載がありません。事前相談で確認してください。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、綾瀬市内で金属部品の加工をしている10人ほどの工場が、受注から出荷までの管理をホワイトボードと表計算ソフトで回している、という場合。図面の版が変わったことに気づかないまま加工が進んだり、進捗を聞かれるたびに現場を歩いて確認したり、という時間がじわじわ積み上がっていきます。ここで生産管理のソフトウェアと、実績を自動で拾うための機器を入れるなら、Bコースの生産性向上事業やデジタル化推進事業として考えることになります。
仮に、ソフトウェアの導入と初期設定、現場に置く端末などをあわせて補助対象経費が300万円だったとします。補助率は3分の2以内なので計算上は200万円、Bコースの上限も200万円ですから、補助は200万円、手元から出るのは100万円という形です。対象経費が150万円なら補助は100万円、自己負担は50万円。まず何を測るのかを決めてから、必要な範囲で入れていくほうが、計画書の「事業効果を評価する指標及びその目標」も書きやすくなります。
この制度は事前相談を受けていることが条件で、事業も令和9年2月28日までに支払いまで終わらせる必要があります。導入したいものが決まりきっていなくても、まず相談の枠を押さえて、対象になるかどうかを商工振興課に確かめるところから始めるのが現実的だと思います。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 綾瀬市内で事業を営む中小企業者であり、その事実を法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、開業届の写し、綾瀬市税の納税証明書で確認できること
- 対象事業の完了日までに市内へ本社を移転、または事業所を新設して事業を営もうとする中小企業者は、土地または建物の売買契約書や賃貸契約書などで確認できること
- 主たる業種が製造業であること
- 納期限の到来した市税を完納していること(団体の場合は構成するすべての者)
- 綾瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団でないこと
- あやせ工場スマートナビに自社の企業情報などを掲載している、または交付決定までに掲載を行うこと(団体の場合は構成するすべての者)
- 破産法の規定による破産手続開始の申立てをしていないこと
- 中小企業者3社以上で構成された団体の場合、代表者を定め、その代表者が補助金を受け取って適切に分配できること
- 事業完了後に、取り組んだ事業内容を市内企業へ公開する意思を持っていること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 綾瀬市内で事業を営む中小企業者で、主たる業種が製造業である方。事業の完了日までに市内へ本社を移転する、または事業所を新設して事業を営もうとする中小企業者も含みます。中小企業者3社以上で組織された団体も申請できます。
- 対象地域
- 神奈川県綾瀬市
- 実施機関
- 綾瀬市役所 産業振興部 商工振興課 工業担当
申請前に知っておきたい注意点
- 事前相談を受けていることが申請の条件です。相談の受付は令和8年8月17日まで、本申請は8月31日までとなっています。
- 令和9年2月28日までに事業が完了するものに限られます。完了とは、計画に基づく設備投資などの納品・検収・支払といった手続きがすべて終わっている状態を指します。
- 交付決定前に事業へ着手する場合は、申請時に事前着手届(第7号様式)の提出が必要です。
- 申請の時点ですでに事業に着手している場合は、補助の対象外になります。
- 事前着手届を出して着手した場合でも、その事業が決定されないことがあります。
- 交付決定までに、あやせ工場スマートナビへ自社の企業情報などを掲載する必要があります。
- 申請後に代表者の役職・氏名、設備の仕様や金額など申請内容に変更が生じたときは、速やかに補助事業変更(中止)承認申請書(第8号様式)を提出します。提出がないと交付決定が取り消される場合があります。
- 実績報告の提出期限は、事業完了日(支払日)から30日後、または令和9年3月1日のいずれか早い日です。
- 実績報告のあと、市職員による現地確認があります。日時は別途調整されます。
- 補助金請求書は、記入する前に市への連絡が必要とされています。
申請の手順
事前相談
事前相談シートを用意して、商工振興課に相談します。相談を受けていることが申請の条件になっています。
本申請
申請書(第1号様式)、事業計画書(第2号様式)、見積書などをそろえ、メール、郵送、窓口への来訪のいずれかで提出します。
審査・交付決定
市が申請内容を審査します。令和5年4月1日以降の認証制度の取得や事業継続力強化計画の認定があると、採択事業の審査時に加点されます。
事業の実施
交付決定を受けてから、設備やソフトウェアの導入を進めます。交付決定前に着手する場合は、申請時に事前着手届を出しておきます。
実績報告
契約書・請求書・領収書、成果物の仕様や全体像が分かる写真を添えて、実績報告書(第11号様式)を提出します。
現地確認・補助金の請求
市職員が現地を確認します。補助金請求書は、記入前に市へ連絡したうえで提出します。
スケジュール
- 事前相談の受付令和8年7月1日から8月17日まで
- 本申請の受付令和8年7月1日から8月31日まで
- 期間の延長相談や申請の状況により延長する場合があります
- 事業完了の期限令和9年2月28日まで
- 実績報告の期限事業完了日(支払日)から30日後、または令和9年3月1日のいずれか早い日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 綾瀬市中小企業強靭化推進補助金申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 団体説明書(第3号様式)
- 反社会的勢力に係る誓約書(第4号様式)
- 役員等一覧表(第5号様式)
- 事前着手届(第7号様式/交付決定前に事業に着手する場合)
- 見積書等
- 商品カタログまたは仕様書等の写し(設備やシステム導入費を計上する場合)
- 規約等の写し(団体の場合)
- 直近の登記簿の写し(団体の場合は構成するすべての中小企業者の分)
- 令和5年4月1日以降に認証制度または事業継続力強化計画を取得したことが分かるもの(取得している場合。団体は構成するすべての中小企業者の分)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。