知立市省力化等設備導入支援補助金
物価高騰や人材不足などの課題に直面する市内の法人を支援するため、省力化など生産性の向上につながる機械装置等の設備の取得費用を、補助対象経費の1/2以内(上限400万円)で補助する、知立市の制度です。1設備あたりの本体価格が300万円以上(消費税を除く)であること、導入によって生産性の向上が数値等で認められることが条件です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
物価高騰や人材不足などの課題に直面する市内の法人を支援するため、省力化や効率化によって生産性の向上につながる設備の取得費用の一部を補助する制度です。経営基盤の強化を図ることを目的としています。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を財源としています。
対象になるのは、市内の事業所に導入する機械装置等の設備本体と、本体と不可分な周辺設備の取得費用です。次のすべてを満たす必要があります。現状と比較して、リードタイムの短縮など生産性の向上が数値等で認められること。固定資産税が課税される償却資産で、1設備あたりの本体価格が300万円以上(消費税を除く)であること。認定申請書を提出した日以降に発注するものであること。市や国から、その他の補助金や税制措置を受けていないこと。活用イメージとして、複合加工機などの生産機械、ICT建設機械などの産業機械の導入が挙げられています。
補助率は補助対象経費の1/2以内(千円未満は切り捨て)、上限は400万円です。設置に伴う工事費やシステム費、構築物、ソフトウェア、タブレットなど汎用性の高いもの、リース品、中古品、建物附属設備は対象外です。オーダーメイドの設備も対象で、類似の汎用品との違いがわかる資料や、図面・仕様書などを出します。
手続きは、事前相談、補助事業認定申請書の提出と認定、設備の発注・導入、費用の精算、補助金交付申請書の提出の順に進みます。設備を発注する日の前日までに、認定申請書を窓口に出して認定を受ける必要があり、認定申請書の提出前に発注した設備は対象になりません。実施期間は2026年4月1日から2027年2月19日までで、この期間内に精算まで終えて、交付申請書を提出します。申請は窓口のみで、郵送やメールでは受け付けません。予算額に達し次第、受付は終了します。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限400万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:市内事業所に導入する機械装置等の設備本体と、本体と不可分な周辺設備の取得費用が対象です(消費税を除く)。固定資産税が課税される償却資産で、1設備あたりの本体価格が300万円以上のものに限られます。複合加工機などの生産機械、ICT建設機械などの産業機械が例に挙げられています。
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウェア、システム費は対象外です。
- パソコン・周辺機器:タブレットなど、汎用性の高いものは対象外です。
- 店舗改装・内装工事:設置に伴う工事費、構築物、建物附属設備は対象外です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、市内の金属加工の工場が、複数の工程に分かれていて人手と時間がかかっていた加工を、複合加工機に置き換える場面を考えます。工程の数が減ることで、加工にかかる時間(リードタイム)が短くなり、同じ人数でこなせる量が増える見込みがあります。事業計画書には、現状のリードタイムと、導入後の目標を、数値で具体的に書きます。複合加工機などの生産機械の導入は、市が活用イメージとして挙げている取り組みです。
試算の一例です。本体価格が500万円(消費税を除く)の設備を導入する場合、補助率1/2以内で補助額は250万円、自己負担は250万円です。設置に伴う工事費やシステム費は補助対象外なので、その分は別に自己負担になります。本体価格が800万円以上なら、補助額は上限の400万円に達します。補助金は、設備の導入と精算を終え、交付申請を経たあとに交付されるので、費用はいったん自社で支払う前提で資金の段取りを組みます。
設備を発注する日の前日までに、補助事業認定申請書を窓口へ出して、認定を受ける順番を守る必要があります。申請は窓口のみで、不備があると受付扱いになりません。事前相談のときに、見積書を用意して相談しておくと、進めやすくなります。実施期間は2027年2月19日までで、予算額に達し次第、受付は終了します。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 市内に事業所を有する、中堅企業または中小企業の法人であること(大企業、個人事業主は除く)
- みなし大企業でないこと
- 風俗関連事業、政治・宗教関連事業、公序良俗に反する事業等を営んでいないこと
- 知立市暴力団排除条例に規定する暴力団員、暴力団、または暴力団と密接な関係を有する者でないこと
- 市税を滞納していないこと
- 導入する設備が、固定資産税(償却資産)の課税対象で、1設備あたりの本体価格が300万円以上(消費税を除く)であること
- 現状と比較して、リードタイムの短縮等、生産性の向上が数値等で認められること
- 市や国から、その他の補助金や税制措置を受けていないこと
- 認定申請書を提出した日以降に、設備を発注すること
- 2026年4月1日から2027年2月19日までの期間内に、費用の精算と交付申請書の提出まで完了すること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 市内に事業所を持つ中堅企業または中小企業の法人(個人事業主は除く)で、みなし大企業ではなく、風俗関連・政治関連・宗教関連等の事業を営んでいない事業者です。中堅企業は、中小企業を除く従業員数2,000名以下の企業で、中小企業は、製造業の場合、資本金等が3億円以下または従業員数300名以下の企業とされています。
- 対象地域
- 愛知県知立市
- 実施機関
- 知立市 産業環境部 産業振興課 商工振興係
申請前に知っておきたい注意点
- 設備を発注する日の前日までに、補助事業認定申請書を窓口へ提出して、認定を受ける必要があります。認定申請書を提出する前に発注した設備は、対象になりません。
- 申請は窓口のみです。郵送やメール等では受け付けません。認定申請書に不備がある場合は、受付扱いになりません。
- 実施期間は、2026年4月1日から2027年2月19日までです。期間内に、認定申請書の提出、設備の導入、費用の精算、交付申請書の提出までを終える必要があります。
- 予算額に達し次第、受付は終了します。認定申請書は、先着順で受け付けられます。
- 1つの設備あたりの本体価格が300万円以上(消費税を除く)である必要があります。複数の設備を合計して300万円以上にしても、条件を満たしません。
- 補助の対象外は、設置に伴う経費、構築物、ソフトウェア、タブレットなど汎用性の高いもの、リース品、中古品、建物附属設備、法令改正で導入が必要なものなどです。
- 市や国の補助や税制措置とは、併用できません。
- 認定申請後に見積価格が変わった場合、下回るときは補正後の取得費用が上限になり、上回るときは認定申請書に書いた価格が上限になります。補正で300万円を下回る場合は、認定が取り消されます。
- 導入した設備は、償却資産として申告する必要があります。申告していないことが判明した場合は、交付決定が取り消されます。
- 事業内容の変更は、やむを得ない場合に限り認められます。事業計画書に書いた数値目標に影響する場合は、認定が取り消されることがあります。補助対象経費の増減や代表取締役の変更などは、変更認定申請書が必要です。
- 補助事業の完了後は、おおむね5年間、フォローアップ調査があります。設備を目的外で使うなど、財産処分の制限にかかわる場合は、あらかじめ相談が必要で、補助金の返還が必要になることがあります。
- 国の交付金を財源としているため、会計検査院の実地検査を受ける可能性があります。
申請の手順
見積書を用意して事前相談する
導入を予定する設備の見積書等を用意して、産業振興課 商工振興係へ相談します。
補助事業認定申請書を提出し、認定を受ける
設備を発注する前に、認定申請書、宣誓書兼同意書、認定申請企業の財務状況、事業計画書、見積書などを、窓口へ提出します。市の審査を経て、認定通知書が届きます。
設備を発注し、導入する
認定を受けたうえで発注し、設備を導入して稼働させます。
費用を精算する
期間内に、設備の検収と、取得費用の精算(支払い)を済ませます。
補助金交付申請書を提出する
補助金交付申請書に、実績報告書、登記事項証明書、完納証明書、設置場所がわかるもの、取得費用がわかる書類、償却資産申告書等、請求書を添えて、窓口へ提出します。
交付決定の通知を受ける
市が内容を審査し、必要に応じて調査を行ったうえで、交付決定通知書が届きます。
補助金の請求と交付
交付決定を受けたあとの請求により、補助金が交付されます。
スケジュール
- 補助対象期間(実施期間)2026年4月1日(水)から2027年2月19日(金)まで
- 認定申請書の提出2026年4月1日以降、設備を発注する日の前日までに窓口へ提出(予算額に達し次第、受付終了)
- 費用の精算と交付申請書の提出2027年2月19日(金)まで
- 補助事業の完了後おおむね5年間、フォローアップ調査
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助事業認定申請書(様式第1)
- 宣誓書兼同意書
- 認定申請企業の財務状況
- 事業計画書(数値、写真、図などを用いて、具体的に説明したもの)
- 取得見込費用がわかる見積書(発注先、納入先(市内事業所)、金額と内訳、設備の型式等が記載されたもの)
- 補助金交付申請書(様式第8)
- 実績報告書(設備の名称・型式等、認定申請日、発注日、導入(検収)日、精算日、生産性向上への効果(数値を用いて具体的に記載)、取得費用(消費税を除く)などを記載)
- 法人に係る登記事項証明書(発行日から1か月以内のもの)
- 申請日時点で市税を滞納していないことを証明する書類(完納証明書)
- 導入した設備の設置場所がわかるもの(位置図、写真)
- 導入した設備の取得費用がわかるもの(発注書、請求書、支払明細等)
- 導入した設備に係る償却資産申告書及び償却資産種類別明細書等
- 請求書(様式)
- その他、市長が必要と認める書類
よくある質問
市内に事業所が複数ある場合、それぞれ申請できますか。
1事業者につき1申請限りです。各事業所に導入する設備が300万円以上であれば、補助対象経費を合算して申請できます。
複数の法人を運営している場合は、それぞれ申請できますか。
別法人でも、代表者が同一であれば同一法人とみなし、そのうち1社のみの申請になります。親会社が議決権の過半を持つ子会社等も、同一法人とみなします。
補助の対象になる経費は何ですか。
機器本体と、本体と不可分な周辺設備の取得費用(消費税を含まない)です。設置に伴う工事費、システム費、租税公課等は含みません。
補助の対象にならない設備は何ですか。
中古品、リース品、汎用性のあるもの、建物附属設備、ソフトウェア、法令改正で導入が必要なものなどは、固定資産税が課税される償却資産であっても、対象になりません。
複数の設備を合計して300万円以上であれば、対象になりますか。
1つの設備あたり300万円以上である必要があります。300万円以上の設備が複数ある場合は、合算して申請できます。
オーダーメイドした設備は、対象になりますか。
対象になります。類似の汎用品との相違点(優れている点など)、図面や仕様書等を提出します。
認定申請書は、いつまでに提出すればよいですか。
2026年4月1日以降で、設備を発注する日の前日までに、産業振興課の窓口へ提出します。メールや郵送では受け付けません。
生産性向上に資するとは、どういうことですか。
人材不足等の課題を抱える事業者が、省力化等の設備導入によって、生産コストの削減や品質の向上など、生産性の向上を図ることです。事業計画書で、数値等を用いて詳しく説明します。
導入した設備は、償却資産として申告が必要ですか。
必要です。交付申請書に、申告したことがわかる書類を添えます。申告していないことが判明した場合は、交付決定が取り消されます。
補助事業の完了とは、どの時点ですか。
設備が稼働し、精算が完了した時点です。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。