羽村市ケアプランデータ連携システム活用促進事業補助金
ケアプランデータ連携システムを導入・活用する市内の介護事業所に対して、連携システム対応の介護ソフトやパソコン等の購入費、システムの年間使用料を補助し、導入の伴走支援も行う羽村市の制度です。補助は1事業所あたり、介護ソフト・パソコン等機器経費が合計10万円まで、年間使用料が2万円までで、予算の範囲内で先着順に受け付けられます。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
羽村市ケアプランデータ連携システム活用促進事業は、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)や居宅介護サービス事業所等の事務負担を軽くすることを目的に運用されているケアプランデータ連携システムについて、市内事業所の活用を促進するための事業です。導入を手伝う「伴走支援事業」と、導入にかかる費用を補助する「経費補助事業」の2つがあります。
経費補助事業の補助対象経費は、介護ソフト経費(連携システムの利用に必要な介護ソフトの購入費及び利用料。解約料は除く)、パソコン等機器経費(連携システムの利用に供するパソコン等端末の購入費、設置費、リース料)、連携システム年間使用料(公益社団法人国民健康保険中央会に対して負担する対象期間に係る使用料)の3つです。限度額は、介護ソフト経費とパソコン等機器経費を合わせて1事業所あたり10万円、連携システム年間使用料が1事業所あたり2万円です。区分ごとに、実際に支出した額と限度額のいずれか少ない額を出し、その合計が補助金の額になります。
介護ソフト経費は、新規購入のほか、連携システムに対応していない既存のソフトから対応するソフトへの切り替え、利用料の月額払への切り替えなども対象です。パソコン等機器経費は1事業所につき1台分のみで、複数の事業所で同じ介護ソフトやパソコン等を共有している場合は、いずれか1事業所の経費だけが対象になります。介護ソフト経費とパソコン等機器経費は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの対象期間に連携システムを新たに導入し、継続的に利用する予定の方に限られます。
対象外になるのは、市、国または他の自治体から他の補助金等の交付を受けている経費、消費税及び地方消費税相当額、振込手数料、別表に定める経費と混同して支払われ区別が困難なものです。申請は事業所ごとに、予算の範囲内で先着順に受け付けられます。
伴走支援事業は、令和8年度中に連携システムを新規導入する事業所が対象です。パソコン等の連携システムへの対応状況の確認、システムのインストール、介護ソフトの設定確認、セットアップ、使っている介護ソフトに応じた操作説明などが受けられます。委託先は一般社団法人介護事業者生産性向上協会で、申込期限は令和9年1月29日(金曜日)ですが、予算に達し次第、期限より前に受け付けを終了する場合があります。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 介護ソフト経費・パソコン等機器経費 | 合計で1事業所あたり10万円 | 実支出額(限度額まで) | 連携システムの利用に必要な介護ソフトの購入費・利用料(解約料を除く)、連携システムの利用に供するパソコン等端末の購入費・設置費・リース料 |
| 連携システム年間使用料 | 1事業所あたり2万円 | 実支出額(限度額まで) | 公益社団法人国民健康保険中央会に対して負担する、連携システムの対象期間に係る使用料 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
最大12万円
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:連携システムの利用に必要な介護ソフトの購入費及び利用料(解約料を除く)が対象です。新規購入のほか、連携システム非対応の既存ソフトから対応ソフトへの切り替え、利用料の月額払への切り替えも対象です。パソコン等機器経費と合わせて1事業所あたり10万円が限度で、新規導入の予定の方に限られます。連携システム年間使用料は別枠で、1事業所あたり2万円が限度です
- パソコン・周辺機器:連携システムの利用に供するパソコン等端末の購入費、設置費、リース料が対象です。1事業所につき1台分のみで、介護ソフト経費と合わせて1事業所あたり10万円が限度です。新規導入の予定の方に限られます
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、市内で居宅介護支援事業所を運営する事業者が、ケアプランデータ連携システムを新しく導入して、居宅介護サービス事業所との間でケアプランのデータをやり取りするケースです。このシステムは、事業所の事務負担を軽くすることを目的に運用されています。連携システムに対応した介護ソフトへの切り替えやパソコンの購入、年間使用料の支払いが補助の対象になり、導入の設定や操作説明は伴走支援を使えます。
試算の一例です。税抜で、連携システムに対応した介護ソフトに8万円、パソコンに6万円(合計14万円)、年間使用料に2万円かかった場合、介護ソフトとパソコン等機器経費は合計の限度額10万円まで、年間使用料は限度額2万円までなので、補助は合計12万円、自己負担は残りの4万円です。介護ソフトとパソコンの合計が7万円の場合は、実支出額の7万円がそのまま補助されます。
経費補助は予算の範囲内で先着順に受け付けられます。補助の対象になるのは、対象期間のうち申請の日までに支払いが済んでいる経費です。伴走支援は令和9年1月29日(金曜日)が申込期限ですが、予算に達し次第、期限より前に終了する場合があります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 介護保険法に規定する事業(連携システムによるデータ連携の対象である事業に限る)を実施する、市内の介護事業所等を運営する者であること
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの対象期間に連携システムを新たに導入し、継続的に利用する予定の者であること。または、令和8年3月31日以前に連携システムを導入し、継続的に利用する者であること
- 介護ソフト経費とパソコン等機器経費の補助は、対象期間に連携システムを新たに導入し、継続的に利用する予定の者に限られること
- 補助金の申請は事業所ごとに行うこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 羽村市内で、ケアプランデータ連携システムによるデータ連携の対象となる介護保険法の事業を実施する介護事業所等を運営する事業者です。令和8年度中に連携システムを新たに導入して継続的に利用する予定の方、または令和8年3月31日以前に導入して継続的に利用している方が対象です。
- 対象地域
- 東京都羽村市
- 実施機関
- 羽村市 福祉健康部 高齢福祉介護課 介護保険係
申請前に知っておきたい注意点
- 補助対象経費は、対象期間(令和8年4月1日から令和9年3月31日)のうち、申請の日までに支払われたものです
- 予算の範囲内で先着順に受け付けられます
- 市、国または他の自治体から他の補助金等の交付を受けている経費は対象外です
- 消費税及び地方消費税相当額、振込手数料は対象外です。申請書の補助金申請額は税抜価格で計上します
- 別表に定める経費と混同して支払われ、区別が困難なものは対象外です
- パソコン等機器経費は、1事業所につき1台分のみが対象です
- 複数の事業所で同じ介護ソフト、パソコン等を共有している場合は、いずれか1事業所の経費だけが対象になります
- 介護ソフト経費とパソコン等機器経費は、対象期間に連携システムを新たに導入し、継続的に利用する予定の方に限られます
- 補助金の額は、区分ごとに実支出額と限度額のいずれか少ない額を出した合計で、1,000円未満の端数は切り捨てられます
- 補助金の申請は、事業所ごとに行います
- 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、返還の対象になります
- 伴走支援の申込期限は令和9年1月29日(金曜日)で、予算に達し次第、期限より前に受け付けを終了する場合があります
申請の手順
連携システムの導入
ケアプランデータ連携システムを導入します。導入を手伝う伴走支援事業は、専用の申込フォームから申し込みます
経費の支払い
対象期間(令和8年4月1日から令和9年3月31日)のうち、申請の日までに補助対象経費を支払います
交付申請
交付申請書兼支払請求書(様式第1号)に必要書類を添付して、事業所ごとに提出します
審査と決定
市が書類を審査し、交付(不交付)決定通知書を発行します
補助金の振込
交付が決定した場合、申請書兼支払請求書に記載した口座へ補助金が振り込まれます
スケジュール
- 経費補助の申請受付予算の範囲内で先着順(締切日は示されていません)
- 補助対象期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(このうち申請の日までに支払ったものが対象)
- 伴走支援の申込期限令和9年1月29日(金曜日)。予算に達し次第、期限より前に終了する場合があります
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 羽村市ケアプランデータ連携システム活用促進事業補助金交付申請書兼支払請求書(様式第1号)
- ケアプランデータ連携システムの利用開始日が確認できる書類
- 補助対象経費が支払済であることを証する書類(領収証等)の写し
- 導入した介護ソフト、パソコン等の写真等
- その他必要な書類
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。