原村中小企業活性化緊急支援補助金
エネルギー価格高騰などの影響を受ける原村内の事業者に向けて、生産性向上・DX推進・事業継続強化の取り組みを後押しする補助金です。村内に主たる事業所を持つ中小企業者は一律40万円、小規模事業者は一律20万円が交付されます。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
原村が、エネルギー価格高騰をはじめとする経済情勢の急激な変化に対応するために設けた補助金です。要綱の目的には「迅速かつ簡素な手続き」で交付することが掲げられていて、補助額も経費に補助率を掛ける方式ではなく、中小企業者は一律40万円、小規模企業者は一律20万円という定額になっています。
対象になる活動は3つの類型に分かれます。生産性向上活動は、高効率な空調設備や業務用調理機器、生産機器などの購入・導入。DX推進活動は、クラウド会計ソフト、顧客管理システム(CRM。お客さまの情報をまとめて管理する仕組み)、ECサイト構築など、販路拡大や業務効率化につながるソフトウェア・サービスの導入。事業継続強化活動は、燃料備蓄のための設備導入、セキュリティ対策の強化、従業員のテレワーク環境整備などです。設備の入れ替えからクラウドのサービス導入まで、幅は広めに取られています。
金額の条件は、経費の下限という形で置かれています。中小企業者は経費総額(税抜)が20万円以上、小規模企業者は10万円以上であること。ここに届かない活動は対象になりません。小規模企業者は従業員数だけで判定され、製造業などは20人以下、商業・サービス業などは5人以下が目安です。
対象外もはっきり書かれています。農産物の生産と、未加工の農産物の販売(インターネットによる販売を含む)に係る活動は補助対象外。今年度になってからの開業も対象外とされています。
手続きはすべて電子申請です。交付決定前に購入・導入したものは対象にならないため、見積書やカタログを添えて先に申請し、交付決定通知を受けてから発注する流れになります。実績報告と請求は、活動が完了した日から30日以内、または令和9年1月31日までに行います。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 中小企業者 | 40万円 | 定額 | 経費総額(税抜)20万円以上の活動を行う、中小企業基本法上の中小企業者 |
| 小規模事業者 | 20万円 | 定額 | 経費総額(税抜)10万円以上の活動を行う、従業員数が製造業など20人以下・商業・サービス業など5人以下の事業者 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
一律40万円
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:DX推進活動の例として、クラウド会計ソフトや顧客管理システム(CRM)などのソフトウェア及びサービスの導入が挙げられています
- ホームページ・EC:DX推進活動の例に、販路拡大に資するECサイト構築が挙げられています
- 機械・設備:生産性向上活動の例として、高効率な空調設備、業務用調理機器、生産機器等の購入及び導入が挙げられています
- パソコン・周辺機器:事業継続強化活動にセキュリティ対策強化や従業員のテレワーク環境整備が挙げられていますが、パソコンなど機器そのものの可否は公式に明記されていません
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば原村で小売店や飲食店を営んでいて、売上の集計は表計算ソフト、請求書は手作業、お客さまの情報は紙の台帳、という状態だとします。この補助金のDX推進活動には、クラウド会計ソフトや顧客管理システムの導入、ECサイトの構築が例として挙がっています。会計を手で転記していた時間や、常連さんの記録を探す時間は、ここを入れ替えるだけでもかなり減ります。
金額のイメージです。従業員5人以下の小売業が小規模事業者にあたる場合、クラウド会計ソフトの初期導入とECサイト構築に税抜30万円をかけると、交付されるのは一律20万円。手元から出る分は税抜ベースで10万円になります。中小企業者の区分で、業務用の空調設備の入れ替えに税抜60万円をかけたなら、交付は一律40万円で、負担は20万円。経費が下限(中小企業者20万円、小規模企業者10万円)を超えていれば額は変わらないので、必要な取り組みをひとまとめにして申請する形が考えやすいはずです。
進め方で気をつけたいのは順番です。交付決定より前に発注・購入したものは対象から外れます。導入したいサービスや機器が決まったら、まず見積書やカタログを揃えて申請し、決定通知が届いてから発注する。実績報告では領収書と、実施状況が分かる写真や資料が必要になるので、設置後の写真や管理画面の様子も残しておくと後が楽です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 村内に主たる事業所を有すること
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 村税を滞納していないこと
- 事業継続の意思があること
- その他、村長が補助対象として不適当と認める者でないこと
- 経費総額(税抜)が、中小企業者は20万円以上、小規模企業者は10万円以上の活動であること
- 今年度になってからの開業でないこと
- 農産物の生産、未加工の農産物の販売(インターネットによる販売を含む)に係る活動でないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 原村内に主たる事業所を有し、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者にあたる事業者。村税を滞納しておらず、事業継続の意思があることが求められ、個人事業主も含まれます。
- 対象地域
- 長野県原村
- 実施機関
- 原村 商工観光課 商工観光係
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定前に購入・導入したものは補助対象になりません。必ず交付決定通知を受けた後に実施してください
- 手続きはすべて電子申請です
- 経費総額(税抜)が基準に届かない活動は対象外です(中小企業者20万円以上、小規模企業者10万円以上)
- 農産物の生産、未加工の農産物の販売(インターネットによる販売を含む)に係る活動は補助対象外です
- 今年度になってからの開業は補助対象外です
- 実績報告と請求は、補助対象活動が完了した日から30日以内、または令和9年1月31日までに行う必要があります
- 実績報告では領収書・振込受領書等の写しと、実施状況が確認できる写真または資料が求められます
- 虚偽の申請や不正な行為、活動の中止、要綱・法令違反があった場合は交付決定が取り消され、交付済みの補助金の返還を命じられることがあります
- 交付要綱は令和9年3月31日限りで効力を失います
申請の手順
申請
交付申請書(様式第1号)と補助対象活動計画書(様式第2号)に必要書類を添えて、電子申請で提出します。
審査・交付決定
村が内容を審査し、交付(不交付)決定通知書が送付されます。
補助対象活動の実施
交付決定を受けた後に、対象となる購入・導入や取り組みを実施します。
実績報告・請求
活動の完了後、電子申請で実績報告書と請求を提出します。
支給
内容審査のうえ適正な実施が確認され次第、指定口座へ補助金が振り込まれます。
スケジュール
- 申請締切令和8年12月31日(木)
- 実績報告・請求の期限補助対象活動が完了した日から30日以内、または令和9年1月31日まで
- 交付要綱の失効令和9年3月31日限り
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 原村中小企業活性化緊急支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象活動計画書(様式第2号)
- 事業を営んでいることを証明する書類(法人は履歴事項全部証明書の写し、個人事業主は直近の確定申告書の写しまたは開業届の写し等)
- 村税納税証明書(村で確認することに同意した場合は不要)
- 補助対象活動に要する経費の見積書またはカタログ等の写し
- その他、村長が必要と認める書類
- 【実績報告時】補助対象活動実績報告書(様式第4号)
- 【実績報告時】経費の領収書および振込受領書等の写し
- 【実績報告時】実施状況が確認できる写真または資料
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。