飯島町中小企業等に対する生産性向上支援事業交付金
飯島町が、町内の中小企業などの生産性向上と経営基盤の強化を後押しする交付金です。ITツールを導入して業務を効率化する取り組み(区分A)と、省エネルギー機器を購入・更新する取り組み(区分B)が対象で、町内に事業所を持ち、今後も町内で事業を続ける意思のある事業者が申請できます。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
物価高騰などの影響で収益性が伸びにくい状況をふまえ、生産性の向上と経営基盤の強化を支援する目的で飯島町が設けた交付金です。支えるのは大きく二つで、ITツールを入れて業務のやり方を効率化する取り組みと、省エネルギー性能の高い機器へ設備を入れ替える取り組みが並んでいます。
対象になるのは、生産性が向上し、収益力の向上や省力・省人化に寄与すると判断される取り組みに必要な経費で、事業が終わったあともその効果が続くものとされています。具体的には、ITツール導入等の業務効率化に必要な経費、省エネルギー機器等の購入や更新等に必要な経費、そのほか町長が認めるもの。ただし交付対象経費の総額が15万円に満たない事業は対象外で、消費税相当額も対象経費から除かれます。
区分の分かれ方は、要綱の別表を見ると会計上の扱いが基準になっています。事業完了後に償却資産として計上しないものが区分A(対象経費の3分の2以内・上限20万円)、償却資産として計上するものが区分B(対象経費の5分の3以内・上限30万円)です。交付額に1,000円未満の端数が出たときは切り捨てになります。
対象外もはっきり書かれています。国や県その他の機関から同一の交付金等を受けている経費、ITツール等の導入後に発生するランニングコストや管理費、省エネルギー基準を満たさない機器や中古機器の購入・更新、一過性のイベント等に係る経費、消費税相当額などです。省エネ機器を入れる場合は、省エネルギー基準達成率が100%以上となる製品であることの証明を添える必要があります。
タイミングの面では、申請期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日まで。ただし予算上限に達したところで受付が終了します。対象になるのは令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に完了する事業の経費で、交付は1事業者につき1回限りです。提出は産業振興課商工観光係の窓口か、メール(sangyousinkou@town.iijima.lg.jp)。メールは添付を含めて15MBを超えると受信できないため、大きいときは分割して送るよう案内されています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 区分A(ソフト事業) | 20万円 | 2/3以内 | ITツール導入等の業務効率化に必要な経費のうち、事業完了後に償却資産として計上しないもの |
| 区分B(ハード事業) | 30万円 | 3/5以内 | 省エネルギー機器等の購入や更新等に必要な経費のうち、事業完了後に償却資産として計上するもの |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3以内(区分A)/3/5以内(区分B)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限30万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:ITツール導入等の業務効率化に必要な経費が区分Aの対象。ただし導入後のランニングコストや管理費は対象外
- 機械・設備:省エネルギー機器等の購入や更新は区分Bの対象。省エネルギー基準達成率が100%以上となる製品の証明が必要で、基準を満たさない機器や中古機器は対象外
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、飯島町で受注から請求まで紙とエクセルで回している小さな会社。受注メモを転記して、納品書をつくり、月末にまた同じ数字を請求書へ打ち直す。この転記の往復をなくすために、クラウドの受発注・請求サービスを入れるとします。導入費用(税抜)が30万円だとすると、区分Aは対象経費の3分の2以内なので20万円、上限にちょうど届いて、手元からの持ち出しは10万円ほど。転記が消えれば、月末に事務担当が抱え込んでいた残業が軽くなります。
設備側で使う手もあります。省エネルギー基準達成率100%以上の業務用機器へ、50万円(税抜)で入れ替える場合。区分Bは5分の3以内なので30万円が交付され、自己負担は20万円という計算になります。ただし交付は1事業者につき1回限りなので、ソフトと機器のどちらに充てるかは、先に決めておいたほうが動きやすいと思います。
準備としては、見積書と事業計画・予算書が中心です。対象経費の総額が15万円に届かないと申請できないので、小さく試すより、困っている作業をひとまとめにして計画を立てるほうが形にしやすいはずです。年度内(令和9年2月28日まで)に導入と支払いが終わる段取りかどうか、受付が予算上限で早めに閉じる可能性も含めて、着手時期を逆算しておくと安心です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 税務申告をしていること
- 町内に事業所等を有し、今後も飯島町内で事業を継続する意思があること
- 町税その他の義務的納金を滞納していないこと
- 代表者・役員・使用人・従業員・構成員等が、飯島町暴力団等反社会的勢力排除条例に規定する暴力団等、暴力団員、反社会的勢力に該当しないこと
- 交付対象経費の総額が15万円以上であること(15万円未満の事業は対象外)
- 令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に事業が完了すること
- 事業計画に基づき、事業を完遂する能力があること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 税務申告をしている事業者のうち、町内に事業所等を有し今後も飯島町内で事業を継続する意思がある方。町税その他の義務的納金を滞納しておらず、反社会的勢力に該当しないことが条件です。
- 対象地域
- 長野県飯島町
- 実施機関
- 飯島町 産業振興課 商工観光係
申請前に知っておきたい注意点
- 交付対象経費の総額が15万円に満たない事業は対象外
- 対象になるのは令和8年4月1日から令和9年2月28日までに完了する事業の経費
- 交付は1事業者につき1回限り
- 申請期間内でも、予算上限に達した時点で受付終了
- 国・県その他の機関から同一の交付金等の交付を受けている経費は対象外
- ITツール等の導入後のランニングコストや管理費は対象外
- 省エネルギー基準を満たさない機器等や、中古機器の購入・更新に係る経費は対象外
- 一過性のイベント等に係る経費、消費税相当額は対象外
- 交付金額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て
- 経費や内容を変更するとき、事業を中止・廃止するとき、期間内に完了しないときは、速やかに町に報告して承認を受ける
- 実績報告は事業完了日から20日以内。領収書の写しの添付が必要
- メールで提出する場合、添付や本文を含めて15MBを超えると受信できないため分割して送る
申請の手順
交付申請
交付申請書(様式第1号)に事業計画書・事業予算書・見積書の写しなどを添えて、産業振興課商工観光係の窓口またはメールで提出する
審査・交付決定
町が内容を審査して可否を決定。交付が決まると交付決定通知書(様式第2号)で通知される
事業の実施
計画に沿って事業を進める。経費や内容を変えるとき、中止・廃止するときは変更交付申請書(様式第3号)などで町の承認を受ける
実績報告
事業完了日から20日以内に、実績報告書(様式第5号)へ事業報告書・事業決算書・領収書の写しを添えて提出する
交付額の確定
町が報告内容を審査し、必要に応じて現地調査を行ったうえで交付額を確定。確定通知書(様式第6号)で通知される
交付金の請求
確定後に交付請求書(様式第7号)を提出し、交付金を受け取る
スケジュール
- 申請受付開始令和8年4月1日(水曜日)
- 申請受付終了令和9年1月29日(金曜日)まで/予算上限に達した時点で終了
- 対象となる事業の完了期限令和9年2月28日まで
- 実績報告事業完了日から20日以内
- 要綱の失効令和9年5月31日限り
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書・事業予算書(別紙)
- 見積書の写し
- 町内で事業を営んでいることを証明できる書類等の写し(飯島町商工会員は省略可)
- 省エネルギー基準達成率が100%以上となる製品の証明(省エネルギー機器を導入する場合)
- その他、町長が必要と認める書類
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。