伊勢原市中小企業設備投資支援事業補助金
生産の拡大や新製品の開発・生産のために機械や装置を導入する費用の一部を、伊勢原市が補助する制度です。対象は、市内で1年以上続けて製造業を営んでいる中小企業者等で、総額160万円以上の機械及び装置を市内の自社工場内に設置した場合が対象になります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
伊勢原市が、市内の中小企業者等の生産性向上に向けた設備投資を支援する制度です。設備投資に要する経費の一部が補助されます。
対象になるのは、総額160万円以上の機械及び装置です。生産の拡大、新製品の開発及び生産などのために設置するもので、設置場所は市内の自社工場内(賃貸を含む)とされています。補助金額は補助対象経費の5分の1以内で、限度額は50万円。運搬費、工事費、設置費等は補助対象経費から除かれるため、機械そのものの価格を基準に考えることになります。
対象者は、市内において1年以上継続して製造業を営む方。個人の場合は、市内に1年以上住所を有していることも必要です。あわせて、納付期限の到来した市税を完納していること、自社製品を設置するものではないことが条件に挙げられています。
申請の入口は市の窓口ではなく、伊勢原市商工会です。商工会に相談して確認書を取得したうえで、計画概要書を12月末までに必着で提出する流れになっています。予算を超える申請があった場合は期限前でも受付が締め切られるため、設備の導入時期が見えているなら、早めに相談しておくほうが動きやすいと思われます。
国、県又は公的団体から補助金等の交付を受けている場合は、その補助金額等を控除した残りの額が補助対象経費として扱われます。ほかの支援制度と組み合わせる予定があるなら、先に整理しておきたいところです。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/5以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:総額160万円以上の機械及び装置が対象事業です。生産の拡大、新製品の開発及び生産などのために市内の自社工場内に設置したものが対象になります。
- 店舗改装・内装工事:運搬費、工事費、設置費等は補助対象経費から除かれると明記されています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
もし、この制度を使うなら。市内で長く金属加工を続けてきた工場が、受注が増えてきた工程に新しい加工機を1台入れる、といった場面が近いはずです。人手でまかなっていた段取りや仕上げの一部を機械側に寄せられれば、その分だけ現場の手数は減ります。対象は「生産の拡大、新製品の開発及び生産など」のための機械及び装置なので、単なる置き換えではなく、何を増やすため・何を新しく作るための投資なのかを説明できることが前提になります。
金額の見当をつけておきます。機械本体が250万円なら、補助対象経費の5分の1で50万円。ちょうど上限に届き、自己負担は200万円です。本体が160万円なら補助額は32万円、300万円でも上限の50万円で頭打ちになります。運搬費・工事費・設置費は補助対象から外れるので、そこは全額自己負担として別に見込んでおく必要があります。
設備の総額から見れば、補助額は一部にとどまります。ただ、提出期限が12月末で、その前に商工会の確認書という段取りが挟まる制度です。来期の設備更新を考えているなら、見積りが固まった時点で一度商工会に相談しておくと、申請の可否と時期を早めに判断できます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 市内において1年以上継続して製造業を営んでいること
- 個人の場合は、市内に1年以上住所を有していること
- 納付期限の到来した市税を完納していること
- 自社製品を設置するものではないこと
- 総額160万円以上の機械及び装置であること
- 生産の拡大、新製品の開発及び生産などのために設置する機械及び装置であること
- 市内の自社工場内(賃貸を含む)に設置したものであること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 市内において1年以上継続して製造業を営む中小企業者等。個人の場合は、市内に1年以上住所を有していることが条件です。
- 対象地域
- 神奈川県伊勢原市
- 実施機関
- 伊勢原市 経済環境部 商工観光課 産業振興係
申請前に知っておきたい注意点
- まず伊勢原市商工会に相談し、確認書を取得したうえで申請する流れです
- 計画概要書は12月末までに必着で提出する必要があります
- 予算を超える申請があった場合は、期限前でも受付が締め切られます
- 運搬費、工事費、設置費等は補助対象経費から除かれます
- 国、県又は公的団体から補助金等の交付を受けている場合は、その補助金額等を控除した残りの額が補助対象経費になります
- 納付期限の到来した市税を完納していることが条件です
- 自社製品を設置するものは対象外です
- 交付申請書(第3号様式)と請求書(第8号様式)は押印が必要です。法人の場合は代表者印です
申請の手順
伊勢原市商工会に相談する
本補助金の活用を希望する場合は、まず伊勢原市商工会に相談します。
確認書を取得する
商工会から確認書を取得します。
計画概要書を提出する
計画概要書(第1号様式)を12月末までに必着で提出します。収支予算書(第2号様式)の様式もあわせて用意されています。
交付申請をする
交付申請書(第3号様式)を提出します。押印が必要で、法人の場合は代表者印です。
事業の実施と報告
機械及び装置を市内の自社工場内に設置し、事業報告書(第4号様式)と収支決算書(第5号様式)を提出します。
補助金を請求する
請求書(第8号様式)を提出します。押印が必要で、法人の場合は代表者印です。
スケジュール
- 計画概要書の提出期限12月末までに必着
- 受付の早期終了予算を超える申請があった場合は期限前でも締切
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 伊勢原市商工会の確認書
- 計画概要書(第1号様式)
- 収支予算書(第2号様式)
- 交付申請書(第3号様式)※押印必要(法人の場合は代表者印)
- 事業報告書(第4号様式)
- 収支決算書(第5号様式)
- 請求書(第8号様式)※押印必要(法人の場合は代表者印)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。