石川県業務改善奨励金(厚生労働省の業務改善助成金の上乗せ支援)
国の業務改善助成金を使って、事業場内の最低賃金の引き上げと生産性向上に取り組んだ県内の中小企業等に、石川県が自己負担分の1/2を上乗せして補助する制度です。令和8年度の業務改善助成金を申請した事業者も対象になります。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
国の「業務改善助成金」を使って、生産性向上などによる事業場内の最低賃金の引き上げに取り組む事業者に、石川県が独自に上乗せして補助する制度です。県内の事業者が最低賃金を引き上げやすい環境を整えることが狙いで、国の重点支援地方交付金を活用して実施されています。令和8年度の業務改善助成金を申請した事業者も、上乗せ補助の対象になります。
上乗せの土台になる国の業務改善助成金は、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上などに役立つ設備投資など(機械設備、コンサルティングの導入、人材育成など)を行った事業者に、費用の一部を補助する制度です。補助の割合は4分の3か5分の4のどちらかです。県の奨励金は、この助成金を受けたあとに残る事業者の自己負担分の1/2を補助するもので、上限が設けられています。補助額の精算方法などの詳細は、最新の交付要綱に定められています。
対象になるのは、国の業務改善助成金を受給した県内の中小企業等のうち、令和6年4月1日以降に石川労働局へ助成金の交付申請を行い、令和9年2月26日までに確定通知を受けている事業者です。申請の締め切りは令和9年3月10日で、申請は郵送のみです。授受の認識の相違を避けるため、メールでの申請書の送付は受け付けていません。
申請では、県の交付申請書兼実績報告書と誓約・同意書に、国の助成金の関係書類の写し(交付決定通知書、交付額確定及び支給決定通知書、実績報告書、国庫補助金精算書、事業実施結果報告書)を添えて提出します。県から確定の通知を受けたあとに、請求書と口座情報の分かるものを提出する流れです。
国の助成金と県の奨励金についての個別の相談には、毎週月曜と水曜の午後に社会保険労務士が無料で応じています。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
上限あり
もし、この制度を使うなら
たとえば、事業場内でいちばん低い賃金を引き上げるのにあわせて、作業を機械で行えるようにする設備を入れ、国の業務改善助成金を受けた県内の会社です。国の助成金で費用の4分の3か5分の4がまかなわれ、残る自己負担の1/2を県の奨励金が補います。
県への申請で使う書類の多くは、国の助成金の手続きで受け取った通知書や報告書の写しです。計画書を一から書き起こすのではなく、すでに手元にある書類をそろえ、県の申請書と誓約・同意書を加えて郵送する形になります。
試算の一例です。国の助成率が4分の3で、対象になる費用が200万円なら、助成金は150万円、自己負担は50万円です。県の奨励金は、この自己負担の1/2にあたる25万円(上限の範囲内であれば)で、実質の自己負担は25万円になります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 国の業務改善助成金を受給した県内の中小企業等であること
- 令和6年4月1日以降に、石川労働局へ業務改善助成金の交付申請を行っていること
- 令和9年2月26日までに、国の業務改善助成金の確定通知を受けていること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 国の業務改善助成金を受給した県内の中小企業等です。令和6年4月1日以降に石川労働局へ助成金の交付申請を行い、令和9年2月26日までに確定通知を受けている事業者に限られます。
- 対象地域
- 石川県
- 実施機関
- 石川県 商工労働部 労働企画課(企画・労働福祉グループ)
申請前に知っておきたい注意点
- 対象は、令和6年4月1日以降に石川労働局へ助成金の交付申請を行い、令和9年2月26日までに確定通知を受けている事業者に限られます
- 申請は郵送のみです。メールでの申請書の送付は受け付けていません
- 封筒の表面に「石川県業務改善奨励金申請書類在中」と朱書きします
- 国の業務改善助成金の関係書類は、すべて写しで提出します
- 補助額には上限があります。精算方法などの詳細は、最新の交付要綱で確認します
- 請求書と口座情報の分かるものは、県から確定の通知を受けたあとに提出します
申請の手順
対象の確認
国の業務改善助成金を石川労働局に申請し、令和9年2月26日までに確定通知を受けているかを確認します
交付要綱の確認
最新の交付要綱で、補助額の上限や精算方法を確認します
申請書類の用意
交付申請書兼実績報告書と誓約・同意書に、国の助成金の関係書類の写し(5種類)を添えます
郵送で提出
石川県商工労働部労働企画課 企画・労働福祉グループへ郵送します。封筒の表面に「石川県業務改善奨励金申請書類在中」と朱書きします
確定通知と請求
県から確定の通知を受けたあとに、請求書(第4号様式)と口座情報の分かるものを提出します
スケジュール
- 国の助成金の交付申請2024年4月1日以降に石川労働局へ申請していること
- 国の助成金の確定通知2027年2月26日までに受けていること
- 申請の締め切り2027年3月10日(郵送のみ)
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書兼実績報告書(県の様式)
- 誓約・同意書(県の様式)
- 国助成金交付決定通知書の写し(国助成金交付要綱 様式第2号-1)
- 国助成金交付額確定及び支給決定通知書の写し(様式第11号)
- 国助成金実績報告書の写し(様式第9号)
- 国庫補助金精算書の写し(様式第9号別紙1)
- 事業実施結果報告書の写し(様式第9号別紙2)
- 【県の確定通知のあとに提出】請求書(第4号様式)
- 【県の確定通知のあとに提出】口座情報の分かるもの(キャッシュカード、通帳の写し等)
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。