出雲崎町キャッシュレス決済促進事業補助金
キャッシュレス決済をこれから導入する店舗に、決済端末などの購入費と、連続12か月分の決済手数料を町が補助する制度です。対象は出雲崎町内に店舗があり、町の商工会または観光協会に加入している(加入予定を含む)方です。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
町がこの補助金を用意した理由は、キャッシュレス決済が広がることで買い物をする人の使い勝手が良くなり、地域の経済が動くようにするためだと説明されています。補助は「決済端末等購入補助」と「決済手数料補助」の二本立てで、導入するときの初期費用と、導入したあとに毎月かかる手数料の両方を見てくれる形になっています。
端末の購入補助は、補助対象経費の3/4以内で上限5万円です(千円未満の端数は切り捨て)。対象になるのは決済端末の本体機器のほか、汎用端末本体、暗証番号を入れるキーパッド、電子マネー用の非接触リーダライタ、バーコードリーダ、サインパッド、カスタマーディスプレイなど、決済まわりの機器一式です。ただし、インターネット接続工事費などの工事費、手数料、消費税および地方消費税、分割払い(割賦支払)によるものは対象から外れます。
もう一方の決済手数料補助は、決済事業者に支払う連続12か月間の手数料が対象で、補助率は10/10、月額の上限が5千円です。消費税および地方消費税は除きます。導入した直後の、売上に対して手数料だけが増えて見える時期を町が肩代わりする、という組み立てになっています。
申請のタイミングには注意が必要です。申出は「決済端末等の売買契約前」「キャッシュレス決済の導入に係る契約前」と、いずれも契約より前に出すことになっています。契約や発注をしてから相談しても間に合いません。また、補助金は1店舗あたり1回限りで、決済端末等購入補助だけを単独で受けることはできず、決済手数料補助とあわせて使う前提です。
導入後にも条件が続きます。キャッシュレス決済を導入した日から2年以内に、店舗をやめる、町外へ移転する、導入した決済をやめる、といった場合は交付決定が取り消され、受け取った補助金の返還を求められます。補助金で買った端末も、町長の承認なしに目的外で使ったり、譲渡・貸付けしたりすることはできません。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 決済端末等購入補助 | 上限5万円 | 3/4以内 | キャッシュレス決済端末本体機器、汎用端末本体、暗証番号入力用のキーパッド、電子マネー決済用の非接触リーダライタ、バーコードリーダ、サインパッド、カスタマーディスプレイなどの決済関連機器 |
| 決済手数料補助 | 月額上限5千円 | 10/10 | キャッシュレス決済事業者に支払う連続12か月間の決済手数料(消費税および地方消費税を除く) |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(3/4以内(決済端末等購入補助)/10/10(決済手数料補助)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限5万円(決済端末等購入補助)/月額上限5千円(決済手数料補助) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- パソコン・周辺機器:キャッシュレス決済端末の本体機器、汎用端末本体、キーパッド、非接触リーダライタ、バーコードリーダ、サインパッド、カスタマーディスプレイなどが対象として挙げられています。
- 店舗改装・内装工事:インターネット接続工事費等の工事費は補助対象外と明記されています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、出雲崎町で現金だけで会計をしている食堂や土産物店が、はじめてキャッシュレス決済を入れる場面を考えてみます。端末本体とバーコードリーダをそろえて7万円だったとすると、補助率は3/4なので5万2,500円になりますが、上限が5万円のため交付されるのは5万円、自己負担は2万円です。ここに決済手数料補助が重なり、毎月の手数料が4,000円であれば12か月で4万8,000円が全額戻る計算になります(月額の上限は5千円です)。
手元の作業でいうと、レジ締めのときに現金を数え直す時間や、両替のために銀行へ行く回数が減ります。観光の時期に「カードは使えますか」と聞かれて断る場面もなくなります。導入したこと自体が売上を押し上げるとは言い切れませんが、会計にかかる手間と、現金を扱うことに伴う確認作業は確実に軽くなります。
進め方で気をつけたいのは順番です。この制度は契約より前に申出を出すのが条件なので、決済事業者を選んで見積もりを取った段階で、まず産業観光課の商工観光係に相談するのが現実的です。商工会または観光協会への加入も要件に入っているため、まだ加入していない場合は、加入予定として申出できるかどうかもあわせて確認しておくと手戻りが少なくなります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 出雲崎町内に店舗を有する方
- 出雲崎町商工会または出雲崎町観光協会に加入している、もしくは加入を予定している方
- 納付期限の到来した町税等を完納している方
- 令和7年4月1日以降にキャッシュレス決済を導入する方
- 暴力団、暴力団員、役員等が暴力団員である方、暴力団や暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方は対象外
- 清算、破産、更生、承認援助または特別清算に関する手続き中の方は対象外
- 仮設または臨時の店舗など、設置が恒常的でない店舗等で事業を行おうとする方は対象外
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条で規定する事業を営む方は対象外
- 宗教もしくは政治に関する事業、公序良俗に反するなど町長が適当でないと認める事業を営む方は対象外
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 出雲崎町内に店舗を有し、出雲崎町商工会または出雲崎町観光協会に加入している(または加入を予定している)方。納付期限の到来した町税等を完納しており、令和7年4月1日以降にキャッシュレス決済を導入する方が対象です。
- 対象地域
- 新潟県出雲崎町
- 実施機関
- 出雲崎町 産業観光課 商工観光係
申請前に知っておきたい注意点
- 決済端末等購入補助だけで補助を受けることはできません。決済手数料補助とあわせての利用が前提です。
- 補助金は1店舗あたり1回限りの交付です。
- 申出は、決済端末等の売買契約前かつ決済手数料補助を受けるキャッシュレス決済の導入前までに提出する必要があります。決済手数料補助はキャッシュレス決済の導入に係る契約前までです。
- インターネット接続工事費等の工事費、手数料、消費税および地方消費税、割賦支払によるものは補助対象外です。
- 決済端末等購入補助の申請兼実績報告は、申出をした日の属する年度の末日までに行う必要があります。
- 補助金の額に千円未満の端数が出た場合は切り捨てられます。
- キャッシュレス決済を導入した日から2年以内に、店舗の営業をやめる、店舗を町外へ移転する、導入したキャッシュレス決済をやめる場合は、交付決定が取り消され、補助金の全部または一部を返還することになります。
- 補助金で取得した決済端末等は、町長の承認を受けずに目的に反して使用したり、譲渡・交換・貸付け・担保に供したりすることはできません。
- 支払いを証する書類(請求書、領収書の写しなど)が必要になるため、契約書や領収書は残しておく必要があります。
申請の手順
申出
補助種別ごとに定められた期限までに、交付申出兼同意書(様式第1号)、補助対象経費明細書(様式第2号)、店舗の所在地が確認できる書類などを提出します。
事業着手
申出を提出したあとに、補助事業(端末の購入やキャッシュレス決済の導入)に着手します。
申請兼実績報告
補助種別ごとに定められた期間内に、交付申請兼実績報告兼誓約書(様式第3号)、補助対象経費明細書(様式第2号)、支払いを証する書類を提出します。決済手数料補助は、好きな月数に分割して申請兼実績報告することもできます。
交付・不交付の決定
申請兼実績報告の内容が書類審査され、交付額が確定して補助金が交付されます。
スケジュール
- 対象となる導入時期令和7年4月1日以降にキャッシュレス決済を導入すること
- 申出の期限(決済端末等購入補助)決済端末等の売買契約前、かつ決済手数料補助を受けるキャッシュレス決済の導入前まで
- 申出の期限(決済手数料補助)キャッシュレス決済の導入に係る契約前まで
- 申請兼実績報告の期間(決済端末等購入補助)売買契約した決済端末等の納品と代金支払いが終了した日から、交付申請の申出をした日の属する年度の末日まで
- 申請兼実績報告の期間(決済手数料補助)キャッシュレス決済手数料を初めて支払った日から、12か月分の手数料を支払った日から起算して30日を経過した日まで
- ページの最終更新2025年3月14日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 出雲崎町キャッシュレス決済促進事業補助金交付申出兼同意書(様式第1号)
- 補助対象経費明細書(様式第2号)
- 店舗の所在地が確認できる書類
- 補助対象経費の根拠となる資料
- 商工会等に加入していることを証する書類
- 町外に住所を有する個人、または町外に主たる事務所の所在地がある法人は、町税等に滞納がないことの証明書
- 出雲崎町キャッシュレス決済促進事業補助金交付申請兼実績報告兼誓約書(様式第3号)
- 補助対象経費の支払いを証する書類(請求書、領収書の写しなど)
- その他町長が必要と認める書類
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。