令和8年度 香川発スタートアップの製品等導入利用支援補助金
県内の事業者が、香川発スタートアップの独自性のある製品・サービスを導入・利用して、人手不足などの課題解決や生産性向上に取り組む費用の一部を補助する、香川県の制度です。製品の取得は補助率1/2以内で上限200万円、製品のレンタル(試し利用)やサービス利用は補助率2/3以内で上限100万円です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
県内の事業者が、人手不足などの課題解決や生産性向上のために、香川発スタートアップの独自性のある製品・サービスを導入・利用する取り組みに、県が補助金を交付する制度です。県内事業者の課題解決を後押しするとともに、成長が期待される香川発スタートアップの販路拡大や、スタートアップのロールモデルの創出につなげることも目的にしています。
対象になる事業は、県がホームページ等で公表するカタログ(香川県スタートアップ・起業支援サイトで公開)に登録されている、香川発スタートアップの製品・サービスを導入・利用する事業です。導入する製品・サービスを県内で利用しない場合、補助対象経費の合計が税抜30万円未満の場合、すでに利用しているレンタルやサービス利用について申請する場合、同じ事業で国・県・市町・財団等から補助金や助成金を受ける場合は、対象になりません。
補助の区分は3つです。製品の取得は、製品の取得費と付帯費用(コンサルティング費、運搬費、施工費等)が対象で、補助率1/2以内、上限200万円。製品のレンタル(試し利用)は、レンタル料と付帯費用が対象で、補助率2/3以内、上限100万円で、当該年度の2月末までの利用に限ります。サービス利用は、サービス利用料と付帯費用(コンサルティング費、システム改修費等)が対象で、補助率2/3以内、上限100万円で、こちらも2月末までの利用に限ります。補助対象経費に消費税は含まず、補助額の1,000円未満は切り捨てです。取得とレンタル・サービス利用を一度に申請する場合は、全体の上限が200万円で、レンタル・サービス利用の部分の上限が100万円、補助率は取得の部分が1/2、レンタル・サービス利用の部分が2/3になります。付帯費用として計上できるのは、製品の取得費やレンタル料、サービス利用料の1/2の額までです。
対象外の経費は、交付決定日より前に発注(契約)した経費、令和9年3月20日までに支出が終わらない経費、支出の証拠書類を用意できない経費、パソコンやカメラなど汎用性があり容易に他の用途へ転用できる物の購入費、金融機関への振込手数料や代引手数料、インターネットバンキングの利用料、ネット通販の決済手数料などです。
事業は交付決定日以降に着手し、令和9年3月20日までに完了する必要があります。発注(契約)は交付決定日以降、納品と支払いは3月20日までに行います。受付期間は令和8年4月1日から令和9年2月26日まででも、交付決定は先着順で、補助金の交付決定額が予算額に達し次第、新規の申請受付が終わります。また、同一のスタートアップについて、年度内に交付決定した補助金の累計額が1,000万円を超えた時点で、そのスタートアップのカタログ登録の製品・サービスに関する新規の申請受付も終了します。補助金は、事業が終わって実績報告を出し、補助金の額が確定したあとに支払われる精算払いです。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 製品の取得 | 200万円 | 1/2以内 | カタログ登録の製品の取得費と、付帯費用(コンサルティング費、運搬費、施工費等) |
| 製品のレンタル(試し利用) | 100万円 | 2/3以内 | 製品のレンタル料と付帯費用(当該年度の2月末までの利用に限る) |
| サービス利用 | 100万円 | 2/3以内 | サービスの利用料と付帯費用(コンサルティング費、システム改修費等)(当該年度の2月末までの利用に限る) |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(製品の取得は1/2以内、製品のレンタル(試し利用)・サービス利用は2/3以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大200万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:カタログに登録された香川発スタートアップの製品の取得費が対象です(補助率1/2以内、上限200万円)。運搬費、施工費などの付帯費用も対象ですが、付帯費用は製品の取得費の1/2が上限です。
- パソコン・周辺機器:パソコンやカメラなど、汎用性があり他の用途に容易に転用できる物の購入費は対象外です。導入するサービスのために開発された専用機器は対象になります。
- ソフトウェア・クラウド:カタログに登録されたサービスの利用料が対象です(補助率2/3以内、上限100万円。当該年度の2月末までの利用に限る)。システム改修費などの付帯費用も対象です。交付決定の前から継続して利用しているサービスの利用料には、使えません。
- 専門家への謝金・コンサル:製品・サービスの導入に伴うコンサルティング費が、付帯費用として対象です。付帯費用は、製品の取得費、レンタル料、サービス利用料の1/2の額までです。
- 外注・委託:製品導入に必要な付帯工事をスタートアップとは別の事業者に発注する場合は、その工事が導入に必要不可欠で、スタートアップが実施できない内容であるときに限り対象です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、香川県内の建設会社が、人手不足で重い作業や繰り返しの作業に手が回らないと感じ、カタログに登録された香川発スタートアップのロボット製品の導入を考えるとします。製品を入れて作業の一部を機械に任せると、現場の人手を別の仕事に回せるようになります。県の申請書の記載例にも、建設事業者がスタートアップのロボット製品を取得するケースが載っています。いきなり購入するのが不安な場合は、レンタル(試し利用)で使い勝手を確かめてから購入に切り替える方法もあり、レンタルで使っていた製品を買う場合は補助の対象に入ります。
試算の一例です。製品の取得費が税抜300万円、運搬や施工などの付帯費用が30万円で、合計330万円なら、補助率1/2以内で165万円が補助され、手元から出るのは残りの165万円と消費税分です。対象経費が税抜400万円を超える場合は、上限の200万円までが補助になります。付帯費用は製品の取得費の1/2までなので、このケースでは150万円まで計上できます。レンタル(試し利用)やサービス利用は、補助率が2/3以内に上がり、上限は100万円です。
進めるうえでは、交付決定の前に発注・契約をしないことが大前提です。先に見積書を取って交付申請をして、交付決定のあとに発注し、令和9年3月20日までに納品と支払いを終えます。受付は先着順で、予算額に達すると新規の申請が終わります。対象経費の合計が税抜30万円以上という下限もあるので、導入したい製品やサービスの価格を、先にカタログで確かめておくと進めやすくなります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 県内に事業所を置く企業(個人事業主を含む)、公益法人、一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人、農業法人、NPO法人、学校法人、教育機関、協同組合、地方公共団体、その他知事が適当と認める団体であること(大企業も対象。県内で実際に事業を行い、雇用や取引の実績がある事業所が必要で、バーチャルオフィス等は対象外)
- 個人は、県内で事業を営む個人事業主であること(事業を営んでいない個人は対象外)
- 県がホームページ等で公表するカタログに登録されている、香川発スタートアップの製品・サービスを導入・利用すること
- 導入する製品・サービスを、県内で利用すること
- 補助対象経費の合計額が、税抜30万円以上であること
- 香川県税を滞納していないこと
- 暴力団、暴力団員等、性風俗関連特殊営業等を行う事業者、政党その他の政治団体、宗教上の組織・団体(宿坊等を除く)などでないこと
- 同じ事業に、国、県、市町、財団等から補助金や助成金等を受けていないこと
- 申請は事業者単位で行うこと(事業所ごとの申請は認められない)
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 香川県内に事業所を置く企業(個人事業主を含む)、公益法人、一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人、農業法人、NPO法人、学校法人、教育機関、協同組合、地方公共団体、その他知事が適当と認める団体。大企業も対象になります。
- 対象地域
- 香川県
- 実施機関
- 香川県 商工労働部 産業政策課 起業促進・成長支援グループ
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定日より前に発注(契約)した経費は、対象外です。交付申請の前に見積書を取り、申請書に添付します。発注(契約)は交付決定日以降に行います。
- 令和9年3月20日までに、納品・検収・請求・支払いを終える必要があります。3月21日以降に納品や支払いをしたものは対象外で、3月20日までに事業を完了できない場合は、補助金を支払えません。
- 補助対象経費の合計額が、税抜30万円未満の場合は対象外です。
- すでに利用しているレンタルやサービス利用の費用には、使えません。ただし、すでに利用している製品を追加で同じものを導入する場合、同じサービスを以前契約していて解約後6か月以上経っている場合、レンタルで使っていた製品を購入する場合は対象になります。
- 同じ事業で、国、県、市町、財団等の補助金・助成金等を受ける場合は対象外です。
- 同一年度内に、同じスタートアップの製品・サービスについて申請できるのは1回です。異なるスタートアップの製品・サービスなら、複数回申請できます。1回の申請のなかで、同じスタートアップの複数の製品・サービスを申請することはできますが、上限額は変わりません。
- 交付決定は先着順で、補助金の交付決定額が予算額に達し次第、新規の申請受付が終わります。
- 製品の取得とレンタル・サービス利用を同時に申請する場合は、全体の上限が200万円で、レンタル・サービス利用の部分は100万円です。申請書には、対象経費が取得に係るものか、サービス利用に係るものかが分かるように書きます。
- 付帯費用は、製品の取得費、レンタル料、サービス利用料の1/2の額までです。
- 消費税及び地方消費税は含みません。振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、ネット通販の決済手数料なども対象外です。
- 補助事業の内容の変更(補助対象経費の総額に20%以上の変動が生じる場合や、製品・サービスの内容の変更)は、事前に補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出して承認を受けます。中止・廃止も事前に承認が必要です。
- 補助金は、補助事業が終わって実績報告を出したあとに支払われる精算払いです。
- 実績報告は、事業が完了した日から20日を経過した日、または令和9年3月20日のいずれか早い日までに提出します。
- 支払いは、銀行振込が原則で、補助事業者名の口座から行います。クレジットカードは1回払いのみで、補助事業者名のカードに限ります。小切手、手形、電子記録債権、ファクタリング、相殺による決済や、仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券の利用は認められません。
- 補助金で買った機械等のうち、単価が税抜50万円以上のものは、補助事業の完了後も、耐用年数に相当する期間は処分が制限されます。
- 補助事業に関する書類は、令和14年3月31日まで保存します。
申請の手順
カタログで製品・サービスを選ぶ
県の「香川県スタートアップ・起業支援サイト」で公開されているカタログから、導入・利用したい香川発スタートアップの製品・サービスを選びます。
見積書を取る
交付申請の前に、見積書を取得します。見積書は、交付申請書に添付します。
交付申請
香川県電子申請・届出システム、または電子メール(件名に「香川発スタートアップ活用補助金申請」と記載)で、交付申請書、事業計画書、香川発スタートアップの確認書、見積書の写し、香川県税の納税証明書、事業内容と県内事業所を確認できる書類を提出します。
交付決定
審査を経て、先着順で交付決定が通知されます。
発注と導入
交付決定日以降に発注(契約)して、令和9年3月20日までに、納品・検収・請求・支払いを終えます。
実績報告
事業が完了した日から20日を経過した日、または令和9年3月20日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第7号)と、発注・納品・請求・支払いの証拠書類、導入・利用の様子がわかる写真等を提出します。
額の確定と請求
県が内容を審査して、補助金額確定通知書で補助金の額を確定します。通知を受けたら、補助金精算払請求書(様式第9号)で請求します。
補助金の支払い
請求にもとづいて、補助金が支払われます。
スケジュール
- 受付期間令和8年4月1日(水)から令和9年2月26日(金)まで(先着順。予算額に達し次第、新規受付を終了)
- 発注(契約)交付決定日以降
- レンタル・サービス利用の対象期間当該年度の2月末までの利用に限る
- 事業の完了(納品・支払い)令和9年3月20日まで
- 実績報告の期限事業が完了した日から20日を経過した日、または令和9年3月20日のいずれか早い日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号 別紙1)
- 香川発スタートアップの確認書(様式第1号 別紙2)
- 見積書の写し
- 香川県税に滞納がないことを証する納税証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの。県税事務所等で交付し、税務署や市町では交付していない)
- 事業内容と県内に事業所があることを確認できる書類(法人は会社案内、登記事項証明書の写し(3か月以内)など。個人事業主は直近の確定申告書の写し、直近の住民税の申告書類、開業届の写しなど)
- 実績報告時:補助事業実績報告書(様式第7号)
- 実績報告時:発注(契約)、納品・完了・検収、請求、支払いが確認できる書類
- 実績報告時:導入・利用の様子がわかる写真等
- 額の確定のあと:補助金精算払請求書(様式第9号)
- 内容を変更するとき:補助金変更承認申請書(様式第3号)
- 中止・廃止するとき:補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)
よくある質問
同一事業者が同一年度内に、この補助金を複数回申請できますか
同一年度内に、同一のスタートアップの製品・サービスについては1回しか申請できません。異なるスタートアップの製品・サービスなら、複数回の申請ができます。
同一スタートアップの複数の製品・サービスについて、補助金を申請できますか
1回の申請のなかで、同一スタートアップの複数の製品・サービスを申請できます。複数申請する場合でも、補助上限額は変わりません(製品の取得は200万円、製品のレンタルまたはサービス利用は100万円)。
スタートアップの製品を購入するとともに、関連するクラウドサービスも利用したいとき、上限額や補助率はどうなりますか
交付申請に「製品の取得」と「サービス利用」の両方が含まれる場合、全体の上限は200万円で、そのうち「サービス利用」の部分の上限は100万円です。補助率は、製品の取得の部分が1/2、サービス利用の部分が2/3なので、申請書で、対象経費がどちらに係るものかが分かるようにします。「製品の取得」と「製品のレンタル」の組み合わせも同じ考え方です。
別の補助金と併用できますか
同一事業者が同一内容で、この補助金以外の国、県、市町などの補助事業や委託事業に採択されている場合には、補助の対象になりません。
「県内に事業所を置く」とは、どのような事業所ですか
本店、支店、営業所、工場、店舗など、事業所の種類や規模は問いません。ただし、県内で実際に事業を行い、雇用や取引の実績がある事業所である必要があります(住所だけを借りて事業の実態がないバーチャルオフィス等は対象外)。事業の内容は、県内で行う事業の課題解決や生産性向上に役立つものである必要があります。
事業所が県内に複数ある場合、別々に申請してもよいですか
申請は事業者単位で行います。事業所ごとの申請は認められません。
大企業は補助対象者に含まれますか
県内に事業の実態がある事業所を持っていて、事業の内容が県内で行う事業の課題解決や生産性向上に役立つものであれば、対象になります。
個人は補助対象者に含まれますか
県内で事業を営む個人事業主は対象です。事業を営んでいない個人は対象外です。
製品の据付けにかかる費用や輸送料、サービスの導入にあたるシステム改修費用等は対象になりますか
カタログに掲載された製品の取得やサービスの利用に伴う付帯費用は、補助対象経費になります。ただし、金融機関への振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング手数料、ネット通販の決済手数料などは対象外です。
スタートアップのサービスを使うために新しいパソコンを購入したいのですが、対象になりますか
そのサービスのために開発された専用機器であれば対象ですが、パソコンやカメラなど、汎用性があり他の用途に容易に転用できる物の購入費は、対象外です。
従来から継続して利用しているサービス(月額制)の利用料について、申請できますか
交付決定の前から継続して利用している製品のレンタル料やサービス利用料に、補助金を充てることはできません。ただし、すでに製品を利用しているが、さらなる課題解決や生産性向上のために追加で同じ製品を導入する場合、過去に同じサービスを契約していて解約後6か月以上が経過している場合、レンタルで使っていた製品を購入する場合は、対象になります。
「事業内容及び県内に事業所があることを確認できる書類」とは、どのような書類ですか
事業の内容と県内事業所の所在の両方が確認できれば、形式は問いません。確認書類の例は、公募要領に載っています。情報が足りない場合は、追加で資料の提出を依頼されることがあります。
付帯費用が、製品やサービスの本体の価格を上回ってもかまいませんか
付帯費用として計上できるのは、製品の取得費、レンタル料またはサービス利用料の1/2の額までです。
製品導入に必要な付帯工事を、スタートアップとは別の事業者に発注する場合、付帯費用になりますか
その付帯工事が製品導入に必要不可欠で、スタートアップが実施できない内容であれば、対象です。スタートアップが実施できる付帯工事等を別の事業者に発注する場合は、対象外です。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。