令和8年度かごしま中小企業DX推進事業費補助金
鹿児島県内の中小企業が、仕事を楽にするシステム導入・新商品や販路づくり・人材育成に取り組むとき、その費用の3分の2(最大400万円)を県が出してくれる制度です。ITの会社などと一緒に計画を立てて進めます。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
かごしま中小企業DX推進事業費補助金は、鹿児島県内の中小企業がデジタル技術を活用して生産性向上や省力化、DX(デジタルトランスフォーメーション)を進める取り組みを支援する制度です。物価高騰などの経営環境の変化に対応しつつ、企業が競争上の優位性を確立し持続的に成長できるよう、デジタル技術の導入や社内のデジタル人材育成にかかる経費の一部を補助します。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業です。
対象となるのは、鹿児島県内に事業所を有する中小企業です。ITベンダーまたは認定経営革新等支援機関と共同で事業計画書を作成することが要件となっており、単独での申請はできません。
補助対象となる取り組みは、(1)デジタル技術の導入等による生産性向上の取組、(2)新製品・技術の開発や販路開拓等による付加価値向上の取組、(3)多能工化に向けた人材育成の取組の3つです。
補助率は対象経費の3分の2以内、補助上限額は400万円です。1次募集(令和8年5月18日〜6月19日)は終了し、審査が行われています。現在は2次募集(令和8年7月17日〜8月19日)を受付中です。予算上限額に達した場合は募集を早めに締め切ることがあります。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
上限400万円
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウェア、システム等の購入・構築、借用または改良に要する経費、クラウドサービスの利用に関する経費が対象です。月額・年額の使用料形態(サブスクリプション等)及びその保守は最大2年分が対象となります。
- 機械・設備:機械装置・工具・器具等の購入、製作、改良、据付または借用に要する経費が対象ですが、単なる機械装置等の導入は認められず、ソフトウェア・クラウドサービス等と連携してデータの収集・利活用を行うなど、DX推進に必要と判断されるものに限られます。
- パソコン・周辺機器:汎用性の高い機器(パソコン、タブレット端末、スマートフォン等)は、対象事業の用途にのみ使用し、他の用途(目的外使用)がないと整理できる場合にのみ対象となります。
- 専門家への謝金・コンサル:専門家の技術指導や助言が必要な場合の、コンサルティング業務に要する経費や旅費が対象です。
- 研修・人材育成:自社のDX人材育成に必要な講座受講料、直接人件費(派遣社員の派遣期間中の基本給相当額)、旅費が対象です。社内で研修を実施する場合や導入ソフトの使用方法指導等で専門家を招へいする場合は「専門家の招へい経費」区分になります。
- 人件費:試作・改良費における直接人件費は、補助事業者と雇用関係のある者の試作・改良業務時間に対応する分に限り、補助対象経費総額の3分の1を超えない額まで対象です。経営者及び役員の人件費は対象外です。
- 原材料・試作:原材料及び副資材の購入費、構築物の購入・建造・改良・据付・借用費(簡易なものに限る)、外注加工費、検証費、特許取得費、研究費が対象ですが、販売を目的とした製品の試作・改良費は対象外で、既存装置にデータ取得のための試作・改良を行うなどDX推進に必要と判断されるものに限られます。
- 外注・委託:試作・改良に伴う外注加工に要する経費は対象ですが、補助事業を一括して委託する経費は対象外です。
- 通信費・利用料:電話代、インターネット代等の通信費は補助対象外経費として明記されています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
(例)従業員14名の建築資材の販売会社が、見積や在庫の管理を担当者の経験と紙に頼っていて、その人にしか分からない状態になっている。この制度でITの会社と一緒に販売管理のシステムを入れ、見積や在庫確認を仕組みにすることで、一人に集中していた手間を減らせます。人を育てる取り組みも一緒に支援されます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 鹿児島県内に事業所を有する中小企業者であること(中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業者)
- ただし、大企業が発行済株式や出資総額の1/2以上を所有している場合、2/3以上を大企業が所有している場合、大企業の役職員が役員総数の1/2以上を占めている場合は「みなし大企業」として対象外
- ITベンダーまたは認定経営革新等支援機関と共同で事業計画書を作成すること
- 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していないこと(各種該当要件あり)
- 県税の未納がないこと
- 政治団体、宗教上の組織・団体でないこと
- DXの推進を補助事業として行う者であること
- 他の制度等により同一事業で補助金又は助成金を受けている者でないこと
- その他事務局が適当でないと判断する者でないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 鹿児島県内に事業所を有する中小企業。ITベンダーまたは認定経営革新等支援機関と共同で事業計画書を作成する者。
- 対象地域
- 鹿児島県
- 実施機関
- 鹿児島県商工労働水産部産業立地課新産業創出室(事務局:MBC開発株式会社)
申請前に知っておきたい注意点
- ITベンダーまたは認定経営革新等支援機関と共同で事業計画書を作成することが必須の要件です。
- 補助対象経費は、補助金の交付決定の通知の日から令和9年2月26日までの間に実施し、支払いがなされたものに限られます。
- 予算上限額に達した場合、募集期間より早めに締め切ることがあります。
- 郵送申請の場合は消印有効です。提出書類全てが期間内に提出される必要があります。
- 販売を目的とした製品・ソフトウェア・機械装置等の開発・製作・修繕等に係る費用や、経営者・役員の人件費、通信費、飲食代などは補助対象外です。
- この補助金は精算払い(後払い)で交付されます。
申請の手順
募集期間の確認
1次募集(令和8年5月18日〜6月19日、終了)または2次募集(令和8年7月17日〜8月19日)の期間内に申請書類を全て提出する。郵送の場合は消印有効。予算上限に達すると早期締切の可能性あり。
ITベンダー等と共同で事業計画作成
ITベンダーまたは認定経営革新等支援機関と共同で事業計画書(数値計画・収支予算書含む)を作成する。単独では申請できない。
交付申請書類の準備・提出
交付申請書(第1号様式)、事業計画書、数値計画、収支予算書、見積書、カタログ等積算資料、確定申告書の写し、履歴事項全部証明書(法人)、県税未納なし証明書、旅費規程等(該当する場合)等を揃えて事務局に提出する。
審査・交付決定
事務局が申請内容・金額を審査し、交付決定通知書または不交付決定通知書で結果を通知する。
事業の実施・経費の支払い
交付決定通知の日から令和9年2月26日までの間に事業を実施し、対象経費を支払う。
実績報告
事業完了後、令和9年2月26日までに実績報告書(事業成果報告書・数値計画・収支決算書・支払い確認書類等)を提出する。
額の確定・補助金請求・受領
事務局が実績報告を審査し交付額を確定、交付確定通知を受けた後、交付請求書を提出して精算払い(後払い)で補助金を受け取る。
事業状況の継続報告
実績報告書提出日の属する年度の翌年度から3年間、毎年5月末日までに事業化状況報告書を提出する。
スケジュール
- 1次募集令和8年5月18日(月曜日)~令和8年6月19日(金曜日)(終了、現在審査中)
- 2次募集令和8年7月17日(金曜日)~令和8年8月19日(水曜日)(受付予定)
- 事業実施交付決定通知の日から令和9年2月26日までの間に事業を実施し、経費を支払う
- 実績報告補助事業完了後、令和9年2月26日までに補助事業等実績報告書を提出
- 事業状況報告実績報告書提出日の属する年度の翌年度から3年間、毎年5月末日までに事業化状況を報告
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 申請書類チェックリスト
- 第1号様式(交付申請書)
- 第1号様式別紙1(事業計画書)
- 第1号様式別紙2(数値計画)
- 第1号様式別紙3(収支予算書)
- 見積書
- 製品カタログや仕様書等(補助対象経費の積算が確認できる資料)
- 旅費規程等の写し(旅費を計上する場合)
よくある質問
補助対象者の要件は何ですか?
鹿児島県内に事業所を有する中小企業であり、ITベンダーまたは認定経営革新等支援機関と共同で事業計画書を作成することなどが要件です。詳細な要件は交付要綱第3条に定められています。
補助率と上限額はいくらですか?
補助率は対象経費の3分の2以内、補助上限額は400万円(4,000千円)です。
補助金はいつ受け取れますか?
この補助金は精算払いで交付されます。実績報告後、事務局が額を確定し、交付確定通知を受けた事業者が交付請求書を提出して受け取ります。
通信費やパソコンの購入費は対象になりますか?
電話代・インターネット代等の通信費は補助対象外です。パソコンなどの汎用性の高い機器は、対象事業の用途にのみ使用し目的外使用がないと整理できる場合に限り対象となります。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。