令和8年度サービス業生産性向上支援事業
鹿児島県内でサービス業を営む事業者が、デジタル化や省力化で生産性を高める取組にかかった費用の3分の2以内(上限300万円、中堅企業者は600万円)を補助する制度です。機械装置の購入だけでなく、クラウドサービスの利用料や専門家の招へい費、研修費まで対象経費に挙げられています。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
鹿児島県が、県内のサービス事業者に向けて用意している補助金です。物価高騰や人手不足で厳しい経営環境が続いていることを前提に、省力化・デジタル化・DX(業務のデジタル化)による生産性向上の取組を支援する、という組み立てになっています。補助率は3分の2以内、上限は300万円。産業競争力強化法第2条第24項に規定する中堅企業者は600万円までとされています。
対象になるのは、県内に本店または主たる事務所があり、サービス業を営んでいる中小企業者・中堅企業者(みなし大企業を除く)です。ここでいうサービス業の範囲は広く、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究・専門技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、その他のサービス業が挙げられています。主たる業種がサービス業でない会社でも、サービス業を営んでいて、それに対する補助対象経費があれば申し込めると明記されています。
補助対象経費として示されているのは、機械装置等購入費、クラウドサービス利用料、専門家の招へい経費、研修費など。設備を買う費用だけでなく、月々払うクラウドのサービス利用料や、外から専門家に来てもらう費用、社員の研修費も並んでいます。枠は、生産性の向上を図るための経費だけの「生産性向上型」と、そこに新たな販路開拓の経費を合わせる「混合型」の2つです。ただし、申請内容が販路開拓のみを目的とした取組は対象外で、その場合は「かごしまの『稼ぐ力』加速化総合補助金」など他の補助金を検討するよう案内されています。
時期の制約は、事前に確認しておきたいところです。事業実施期間は令和8年3月25日から令和9年2月12日まで(あらかじめ事務局の承認を受けた場合は令和9年2月28日まで)で、この期間内に発注(契約)・納品・支払いまで済ませておく必要があります。また、交付決定日の時点ですでに支払いが完了していて、その後に生産性向上や販路開拓の取組が実施されない事業は補助対象外とされています。申請は順次審査され、募集期間内でも募集を終了する場合があるとの記載もあります。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 生産性向上型 | 300万円(中堅企業者は600万円) | 2/3以内 | 生産性の向上を図るための経費(機械装置等購入費、クラウドサービス利用料、専門家の招へい経費、研修費など) |
| 混合型 | 300万円(中堅企業者は600万円) | 2/3以内 | 生産性の向上を図るための経費及び新たな販路開拓を図るための経費 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限300万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:補助対象経費として機械装置等購入費が挙げられています。
- ソフトウェア・クラウド:補助対象経費としてクラウドサービス利用料が挙げられています。
- 専門家への謝金・コンサル:補助対象経費として専門家の招へい経費が挙げられています。
- 研修・人材育成:補助対象経費として研修費が挙げられています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば県内で宿泊業を営む会社が、予約の受付と客室の清掃指示を紙とファックスでやりとりしている、という状況を思い浮かべます。予約管理をクラウドのサービスに移し、客室の状況をスタッフのスマートフォンから更新できるようにすれば、フロントが電話口で予定表を書き写す時間と、清掃担当を探して口頭で伝えていた時間が、そのまま減ります。
費用の目安を置いてみます。クラウドの予約管理サービスの利用料と、フロントに置く端末や周辺機器、初期の設定を手伝ってもらう専門家の招へい費、スタッフ向けの研修費を合わせて300万円かかったとします。補助率は3分の2以内なので補助額は200万円、手元から出るのは100万円という計算になります。上限は300万円ですから、この規模ならまだ余裕があります。
進め方で気をつけたいのは順番です。交付決定の前に支払いまで終えてしまい、その後の取組が実施されない事業は対象外とされています。導入したい機器やサービスの見積もりは早めに集めつつ、発注は交付決定を待ってから。そして、令和9年2月12日までに納品と支払いまで届くスケジュールかどうかを、申請前に一度、逆算して確かめておくと安心です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 鹿児島県内に本店又は主たる事務所を有していること
- サービス業を営んでいること(卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、運輸業、医療、福祉、教育・学習支援業など幅広い業種が対象)
- 中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業者、又は産業競争力強化法第2条第24項に規定する中堅企業者であること(みなし大企業を除く)
- 主たる業種がサービス業でない場合でも、サービス業を営み、それに対する補助対象経費があること
- 物価高騰・人手不足等に対応するための、デジタル化・省力化等による生産性向上に資する取組であること
- 申請内容が販路開拓のみを目的とした取組でないこと
- 事業実施期間内に発注(契約)、納品および支払いが完了できること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 鹿児島県内に本店又は主たる事務所を有し、サービス業を営んでいる中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業者、又は産業競争力強化法第2条第24項に規定する中堅企業者(みなし大企業を除く)。主たる業種がサービス業でなくても、サービス業を営み、それに対する補助対象経費があれば申し込めます。
- 対象地域
- 鹿児島県
- 実施機関
- 鹿児島県 商工労働水産部 中小企業支援課(サービス業生産性向上支援事業事務局)
申請前に知っておきたい注意点
- 申請内容が販路開拓のみを目的とした取組は対象外です(他の補助金の検討を案内されています)。
- 補助金交付決定日の時点ですでに支払を完了しており、その後に生産性向上や販路開拓の取組が実施されない事業は補助対象外です。
- 発注(契約)・納品・支払いは、いずれも事業実施期間(令和8年3月25日〜令和9年2月12日、承認を受けた場合は令和9年2月28日まで)内に行う必要があります。
- 申請は順次審査され、募集期間内でも募集を終了する場合があります。
- 交付決定を行わないこととなった場合でも、申請準備等に要した費用の補償はありません。
- 1次募集で不採択となった事業者も、事業計画を再検討のうえ2次募集に応募できます。
- 補助対象経費は「機械装置等購入費、クラウドサービス利用料、専門家の招へい経費、研修費など」と例示のかたちで示されています。個別の費目は募集案内で確認してください。
申請の手順
募集案内を読む
「サービス業生産性向上支援事業費補助金のご案内」で、対象事業者・対象経費・提出方法を確認します。
取組の内容を決める
デジタル化・省力化等でどの作業をどう減らすのかを整理し、生産性向上型か混合型かを選びます。
申請する
電子申請または郵送で事務局へ提出します。電子申請は締切日の23時59分まで、郵送は締切日の当日消印有効です。
審査・交付決定
申請は順次審査されます。交付決定日の時点で支払が完了し、その後の取組がない事業は対象外となります。
事業を実施する
事業実施期間内に発注(契約)、納品、支払いまで済ませます。
スケジュール
- 1次募集令和8年5月11日(月曜日)〜令和8年6月12日(金曜日)/募集終了
- 2次募集令和8年7月21日(火曜日)〜令和8年8月21日(金曜日)
- 電子申請の締切締切日の23時59分まで
- 郵送の締切締切日の当日消印有効
- 事業実施期間令和8年3月25日(水曜日)〜令和9年2月12日(金曜日)。あらかじめ事務局の承認を受けた場合は令和9年2月28日(日曜日)まで
- 募集の早期終了募集期間内でも募集を終了する場合あり
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 募集要項(専用ホームページに掲載)
- 申請書(専用ホームページに掲載)
よくある質問
対象となる業種は何ですか?
電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)です。
主たる業種がサービス業でなくても申請できますか?
はい。主たる業種がサービス業でなくても、サービス業を営み、それに対する補助対象経費があれば申し込みが可能です。
補助対象経費にはどのような類型がありますか?
生産性の向上を図るための経費(生産性向上型)と、生産性の向上及び新たな販路開拓を図るための経費(混合型)の2つがあります。
補助金交付決定前に支払いを済ませてしまった場合は対象になりますか?
補助金交付決定日時点で既に支払を完了しており、その後、生産性向上や販路開拓の取組が実施されない事業は補助対象外となります。
問い合わせ先はどこですか?
サービス業生産性向上支援事業事務局(TEL:099-201-3505、9時00分~17時00分、土日祝日除く)です。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。