潟上市事業者ECサイト活用補助金
市内事業者が自社製品や商品をECサイトで売って販路を広げるときの、サイトの開設・改修やモール型ECサイトへの出店などにかかる費用を、対象経費の1/2以内(上限20万円)で補助する潟上市の制度です。対象は市内で事業を営む法人・個人事業者で、所得等の申告をしていて、市税等の滞納がない方です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
潟上市事業者ECサイト活用補助金は、市内事業者のICT化(インターネットなどの情報通信技術の活用)を支援するため、自社の製品や商品をECサイトを活用して売り、販路拡大を図る取り組みに対して、費用の一部を補助する制度です。補助額は対象経費の1/2以内で、限度額は20万円です。
対象経費は2つの場合に分かれます。ECサイトを新たに開設または改修する場合は、ホームページ・ECサイトの開設または改修に係る委託費、サーバーのレンタルに要する初期費用、ドメイン取得費用、SSLサーバー証明書発行料、ショッピングカート等のASP利用に係る初期費用、バナー広告料やSEO対策費等の販売促進に要する費用が対象です。モール型ECサイトに新たに出店等する場合は、入会金及び登録料、ページ等制作料が対象です。
対象外になるのは、売上による手数料、リース料及びレンタル料に係る定例的な経費、国や地方公共団体等から補助金その他これに類するものの交付を受ける経費、割賦支払による経費、消費税です。
対象者は、市内で事業を営む法人または個人事業者で、第2次・第3次産業に該当する業種の方です。法人で事務所を有する第1次産業も対象です。所得等の申告をしていて、市税等の滞納がないことが要件です。対象期間と申請期間は、どちらも当該年度の4月1日から翌年の2月28日までで、令和8年度は令和9年2月28日までです。
申請は、商工観光振興課への持参または郵送のほか、電子申請もできます。実績報告に添える領収書は、交付決定日以降に発行されたものに限られます。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| ECサイトの新規開設・改修 | 上限20万円(2つの合計で) | 対象経費の1/2以内 | ホームページ・ECサイトの開設・改修に係る委託費、サーバーのレンタルに要する初期費用、ドメイン取得費用、SSLサーバー証明書発行料、ショッピングカート等のASP利用に係る初期費用、バナー広告料・SEO対策費等 |
| モール型ECサイトへの新規出店等 | 上限20万円(2つの合計で) | 対象経費の1/2以内 | 入会金及び登録料、ページ等制作料 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限20万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ホームページ・EC:ECサイトの新規開設・改修に係る初期費用(サーバーのレンタルの初期費用、ドメイン取得費用、SSLサーバー証明書発行料、ショッピングカート等のASP利用に係る初期費用)が対象です。モール型ECサイトに新たに出店等する場合は、入会金及び登録料、ページ等制作料が対象です。リース料やレンタル料に係る定例的な経費、売上による手数料は対象外です
- 外注・委託:ホームページ及びECサイトの開設または改修に係る委託費が対象です
- 広告・宣伝:バナー広告料、SEO対策費等の販売促進に要する費用が対象です(ECサイトを新たに開設または改修する場合)
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、市内で自社の製品や商品を扱う事業者が、自社のECサイトを新しく開設して、インターネットでも注文を受けられるようにするケースです。サイトの制作を委託する費用、ドメインの取得費用、SSLサーバー証明書の発行料、ショッピングカートの導入に係る初期費用などが対象になります。注文の受け付けを電話や紙に頼っている場合は、ショッピングカートを入れて受け付けを自動化することで、その分の手間を減らせます。
試算の一例です。ECサイトの制作委託に40万円、ドメイン取得・サーバーの初期費用・SSL証明書・ショッピングカートの初期費用に5万円、バナー広告に5万円、合計50万円(税抜)かかった場合、1/2は25万円ですが、上限が20万円のため、補助は20万円、自己負担は30万円です。合計30万円の場合は、補助が15万円、自己負担が15万円です。いずれも全額が対象経費と認められた場合の数字です。
申請や実績報告では、見積書、領収書、契約内容の分かる書類、完了を確認できる写真が必要になります。領収書は交付決定日以降に発行されたものに限られるため、支払いは交付決定のあとになるよう日程を組みます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 市内で事業を営む法人または個人事業者で、第2次・第3次産業に該当する業種であること(法人で事務所を有する第1次産業も対象)
- 所得等の申告をしていること
- 市税等の滞納がないこと
- 自社の製品や商品について、ECサイトを活用して販路拡大を図ること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 潟上市内で事業を営む法人または個人事業者のうち、第2次・第3次産業に該当する業種の事業者です(法人で事務所を有する第1次産業も対象)。所得等の申告をしていて、市税等の滞納がないことが条件です。
- 対象地域
- 秋田県潟上市
- 実施機関
- 潟上市 産業振興部 商工観光振興課 企業支援班
申請前に知っておきたい注意点
- 売上による手数料は対象外です
- リース料及びレンタル料に係る定例的な経費は対象外です
- 国、地方公共団体等からの補助金その他これに類するものの交付を受ける経費は対象外です
- 割賦支払による経費は対象外です
- 消費税は対象外です。事業計画書の単価は税抜で記入します
- 実績報告に添える領収書は、交付決定日以降に発行されたものに限られます
- 補助金の額は、補助対象経費の合計に1/2を乗じた額で、1,000円未満は切り捨てられ、上限は20万円です
- 対象期間と申請期間は、当該年度の4月1日から翌年の2月28日までです(令和8年度は令和9年2月28日まで)
- 申請時に、市・県民税、固定資産税、軽自動車税、水道料金、下水道使用料について滞納の有無が調査されます(市税等滞納有無調査承諾書を提出)
- 実績報告では、補助対象経費の完了を確認できる写真と、契約内容の分かる書類の写しも必要です
申請の手順
見積書の取得
補助対象経費の見積書等を用意します
交付申請
交付申請書(様式第1号)に、事業計画書(様式第2号)、見積書等の写し、市税等滞納有無調査承諾書(様式第3号)、直近の所得税の確定申告または市県民税の申告書の写しなどを添えて、商工観光振興課へ持参、郵送、または電子申請で提出します
交付決定
交付決定を受けます。以降に発行された領収書が、実績報告の対象になります
事業の実施
ECサイトの開設・改修、またはモール型ECサイトへの出店等を行います
実績報告
実績報告書(様式第6号)に、事業実績書(様式第7号)、領収書の写し、補助対象経費の完了を確認できる写真、契約内容の分かる書類の写しなどを添えて提出します
額の確定と請求
補助金額の確定を受けたあと、交付請求書(様式第10号)を、通帳の写しを添えて提出します
スケジュール
- 申請期間令和8年4月1日から令和9年2月28日まで
- 対象期間令和8年4月1日から令和9年2月28日まで
- 実績報告事業の実施後に、実績報告書(様式第6号)を提出
- 交付請求補助金額の確定後に、交付請求書(様式第10号)を提出
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 潟上市事業者ECサイト活用補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 補助対象経費に係る見積書等の写し
- 市税等滞納有無調査承諾書(様式第3号)
- 直近の所得税の確定申告または市県民税の申告書の写し
- 市長が必要と認める書類
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。