葛飾区ホームページ作成費補助金
区内の中小企業が、製品や技術等を広くPRするためにホームページを新規作成・改修するとき、または作成・改修に合わせて外国語対応を新たに導入するときの経費を、補助対象経費の1/2(日本語のみ上限5万円、外国語対応上限8万円)で助成する制度です。ECサイトの新規構築(上限10万円)とPR動画の作成・掲載(上限2万円)は、同時に申請すると上乗せで補助されます。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
葛飾区ホームページ作成費補助金は、区内の中小企業が業績向上を図るため、製品や技術等を広くPRする手段として、インターネットを活用したホームページを作成する場合、または改修する場合、あるいは新規に作成すると同時に外国語対応を新規に導入する場合に、その経費の一部を助成する制度です。
補助対象経費は、新規にホームページを作成するための委託費と、販路拡張に向けて既存のホームページを全面的に改修するための委託費です。これに合わせて、日本語を含めて2か国語以上に新たに対応するための経費や、作成したホームページ内に事業PRのため新規にECサイトやPR動画を作成・掲載するための委託料も対象です。パソコン・ソフト等の設備購入費、ドメイン維持費・サーバー維持費等は対象外で、ホームページ作成業者に直接委託せず、仲介業者に委託して作成するものも対象外です。消費税及び地方消費税相当分も補助の対象になりません。
補助額は補助対象経費の1/2(千円未満切捨て)で、上限は、ホームページ作成・改修が日本語のみで5万円、外国語対応で8万円です。ECサイトの新規構築(上限10万円)とPR動画の作成・掲載(上限2万円)は、ホームページ作成・改修と同時に申請する場合に限り、上乗せで補助されます。これらだけの申請は対象外です。受付順で、予算の範囲内で交付されます。
申請は、ホームページの作成・改修に着手する前に行います。申請期間は令和8年4月1日から令和9年2月26日(必着)で、令和9年3月31日までに作成・改修を完了して実績報告書を提出する必要があります。期限までにホームページが完成しない場合や、必要書類の提出がない場合は、補助金が交付されません。
対象は、中小企業基本法第2条に規定する中小企業で区内に主たる事業所を有する事業者です(東京信用保証協会における信用保証の対象外業種と、ホームページ作成・改修を業務としている企業は除きます)。区内で引き続き1年以上事業を営んでいること、前年度の法人都民税または葛飾区の特別区民税などを滞納していないことも条件です。当該年度に国または他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けている場合や、過去2年度に本補助金の交付を受けている場合は対象外です。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| ホームページ作成・改修事業(日本語のみ) | 上限5万円 | 補助対象経費の1/2(千円未満切捨て) | 新規作成、または販路拡張に向けた既存ホームページの全面改修 |
| ホームページ作成・改修事業(外国語対応) | 上限8万円 | 補助対象経費の1/2(千円未満切捨て) | 作成・改修に合わせて、日本語を含めて2か国語以上に新たに対応するもの |
| ECサイト新規構築 | 上限10万円(上乗せ) | 補助対象経費の1/2(千円未満切捨て) | 作成したホームページ内に、事業PRのため新規にECサイトを構築するもの。ホームページ作成・改修と同時に申請する場合のみ |
| PR動画の作成・掲載 | 上限2万円(上乗せ) | 補助対象経費の1/2(千円未満切捨て) | 作成したホームページ内に、事業PRのためPR動画を新規に作成・掲載するもの。ホームページ作成・改修と同時に申請する場合のみ |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大20万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ホームページ・EC:新規ホームページ作成の委託費、既存ホームページの全面改修の委託費、外国語対応(日本語を含め2か国語以上)の経費、事業PRのためのECサイト・PR動画の作成・掲載の委託料が対象です。ドメイン維持費・サーバー維持費等は対象外です
- 外注・委託:ホームページ作成業者に直接業務を委託するものが対象です。仲介業者に委託して作成するものは対象外です
- ソフトウェア・クラウド:パソコン・ソフト等の設備購入費は対象外です
- パソコン・周辺機器:パソコン等の設備購入費は対象外です
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、区内で製品を製造・販売している事業者が、取扱商品を紹介するホームページを新しく作り、その場で発注を受けられるECサイトも加えるケースです。申請書類の記入例にも、商品のデータベースを作って検索できるようにし、検索した結果からその場で受注できるようにする計画が載っています。
試算の一例です。ホームページの作成に税抜10万円、ECサイトの構築に税抜20万円、PR動画の作成・掲載に税抜5万円かかった場合、補助はホームページが5万円(10万円の1/2)、ECサイトが10万円(20万円の1/2)、PR動画が2万円(5万円の1/2は2万5千円ですが、上限が2万円)で、合計17万円です。支出の合計が35万円なので、自己負担は18万円になります。記入例でも同じ金額が示されています。
申請はホームページの作成・改修に着手する前で、開発期間の開始日は申請日よりあとの日付にします。令和9年3月31日までに完成させて実績報告まで終える必要があるため、見積書を取って早めに申請します。完成後は、作成されたホームページを見て審査されます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること(東京信用保証協会における信用保証の対象外業種、およびホームページ作成・改修を業務としている企業は除く)
- 区内に本店または事業所があることが、作成・改修したホームページで確認できること(区外事業所のみは対象外)
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること(葛飾区の創業塾の全ての講義を受講して創業した事業者は、1年未満でも対象)
- 前年度の法人都民税または葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は、葛飾区の特別区民税および区市町村民税)を滞納していないこと
- 当該年度に、国または他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと
- 過去2年度に、本補助金の交付を受けていないこと
- 令和9年3月31日までに作成・改修が完了し、実績報告書を提出できること
- 申請時に、ホームページの作成・改修に着手する前であること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、葛飾区内に主たる事業所を有し、区内で引き続き1年以上事業を営んでいる事業者です(葛飾区の創業塾の全ての講義を受講して創業した事業者は、1年未満でも対象です)。
- 対象地域
- 東京都葛飾区
- 実施機関
- 葛飾区 産業観光部 産業経済課 経営支援係
申請前に知っておきたい注意点
- ホームページの作成・改修に着手する前に申請します。申請時に着手済みの場合は対象になりません
- 開発期間の開始日は、申請日よりあとの日付を記入します
- 令和9年3月31日までに作成・改修を完了し、実績報告書を提出する必要があります。期限までにホームページが完成しない場合や、必要書類の提出がない場合は、補助金が交付されません
- 受付順で、予算の範囲内での交付です
- 消費税及び地方消費税相当分は補助の対象外です。申請書の金額も消費税を除いて記入します
- パソコン・ソフト等の設備購入費、ドメイン維持費・サーバー維持費等は対象外です
- ホームページ作成業者に直接委託せず、仲介業者に委託して作成するものは対象外です
- 他の主催するサイトのコンテンツの一部としてウェブページを作成する場合は対象外です
- 外国語対応は、日本語を含めて2か国語以上に対応する場合に限られ、一部のみの外国語対応や、外国語対応にするための改修は対象外です
- ECサイトの新規構築とPR動画の作成・掲載は、ホームページ作成・改修と同時に申請する場合のみ対象で、これらのみの申請は対象外です
- 区内に本店または事業所があることが、作成・改修したホームページで確認できる必要があります。区外事業所のみは対象外です
- 完成後に、作成されたホームページを見て審査されるため、事業計画書の計画内容は具体的に記入します
- 申請書類に訂正箇所がある場合は、原則として差し替えでの対応になります
申請の手順
見積書の取得
ホームページ作成業者に直接委託する見積書を取ります。ECサイトの新規構築やPR動画の作成・掲載を加える場合は、その見積書も取ります
交付申請
ホームページの作成・改修に着手する前に、交付申請書(第1号様式)、事業計画書(第2号様式)、企業概要(第3号様式)と添付書類を、オンライン申請または郵送・持参で産業経済課経営支援係へ提出します
作成・改修の実施
開発期間の開始日は申請日よりあとの日付にし、令和9年3月31日までに完成させます
実績報告
ホームページが完成し、委託事業者への支払いが済んだら、実績報告書(第6号様式)に請求書・領収書等の写しを添えて、令和9年3月31日までに提出します
審査と決定
区が実績報告書を審査し、補助金交付決定通知書を送ります
補助金の請求
決定通知書を受け取り次第、補助金請求書(第9号様式)をメール、郵送または持参で提出します
スケジュール
- 申請期間令和8年4月1日(水)から令和9年2月26日(金)まで(必着)。受付順で予算の範囲内
- 申請のタイミングホームページの作成・改修に着手する前
- 作成・改修の完了と実績報告の期限令和9年3月31日まで
- 補助金の請求補助金交付決定通知書を受け取り次第
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 葛飾区ホームページ作成費補助金交付申請書(第1号様式)
- 葛飾区ホームページ作成事業計画書(第2号様式)
- 企業概要(第3号様式)
- 法人都民税納税証明書(個人事業主の場合は特別区民税納税(非課税)証明書。区外在住の場合は、特別区民税納税(非課税)証明書と居住地の区市町村民税納税(非課税)証明書。領収書は不可)
- 開業届の写し、または直近の確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し2年分(個人事業主の場合)
- ホームページ作成にかかる委託費の見積書の写し
- ECサイトの新規構築、またはPR動画の作成・掲載を行う場合は、その委託費の見積書の写し
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。