「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(デジタル化促進)
岸和田市内の中小企業者等が行う、生産性向上や業務効率向上につながるデジタル化の費用の1/2を、上限30万円まで補助する制度です。会計や在庫管理などのソフトウェアの導入と、稼働に必要な機器の購入・利用が対象で、事業に着手する前の申請が必要です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
岸和田市内の中小企業者等が行う、生産性向上や業務効率向上につながるデジタル化の費用の一部を補助する制度です。市内の中小企業者等の経営を支え、市内の産業の振興を図ることが目的です。補助率は対象経費の1/2(千円未満は切り捨て)、上限は1事業者につき1年度で30万円、補助額の下限は5万円です。予算の上限に達し次第、受付は終了します。
対象になるのは、パッケージソフト、クラウド製品、ライセンス製品といった既製市販品の購入・利用費(月額利用料を含む)、そのカスタマイズを目的とした委託開発費、初期設定、データ移行、動作確認、運用指導、保守サポート、サーバー費などの付随費用です。稼働に必要なパソコン、サーバー、タブレット、タイムレコーダー、スキャナ、複合機なども対象ですが、上限は5万円で、ハードウェアだけの申請はできません。導入例として、会計ソフト、電子経費精算ソフト、プロセス自動化ソフト(RPA等)、人事管理ソフト、電子契約管理ソフト、顧客管理ソフト、在庫管理ソフト、POSシステム、製造実行システム、電子カルテシステムなどが、業種ごとに挙げられています。
文書作成、表計算、プレゼンテーション、データベース、OSなどの基本的なソフトやウイルス対策ソフト、機能強化を伴わない期間更新だけの費用は対象外です。ソフトウェアの委託開発費のうち、コーポレートサイトや、販売・決済機能の構築・実装・更新にかかる費用も、導入例に挙げられた事業を除いて対象になりません。中古品、コンサルティング費用、消費税、振込手数料なども対象外です。
必ず事業に着手する前に申請します。着手とは、申込、発注、契約、支払いなど、事業で最初に行う行為のことで、見積書をもらうことは含まれません。補助事業は、申請と交付決定の日以降に実施する必要があり、支払いは銀行振込が原則です。申請の受付は令和9年1月29日(金)必着で、事業の完了期限は令和9年2月26日(金)です。ソフトウェア等の導入、納品、月額費用を含むすべての費用の支払いまでを、この日までに終える必要があります。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大30万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:パッケージソフト、クラウド製品、ライセンス製品の購入・利用費(月額利用料を含む)、導入済みの製品の機能強化のための更新費が対象です。月額利用料は最大6か月分が対象で、年額などで定められた料金は6か月分に換算します
- パソコン・周辺機器:ソフトウェアの稼働に必要なパソコン、サーバー、タブレット、タイムレコーダー、スキャナ、複合機などが対象です。上限は5万円で、ハードウェアだけの申請はできません
- 外注・委託:既製市販品のカスタマイズを目的とした委託開発費や、導入済みの委託開発品の機能強化のための委託開発費が対象です。ただし、コーポレートサイトや販売・決済機能の構築・更新にかかる委託開発費は、導入例に挙げられた事業を除いて対象外です
- ホームページ・EC:コーポレートサイトの構築・実装・更新にかかる費用は、ソフトウェア等の導入例に挙げられた事業を除いて対象外です
- 専門家への謝金・コンサル:コンサルティング費用は対象外です
- 研修・人材育成:既製市販品の導入に伴う運用指導費が、導入に付随する費用として対象です。ただし、付随する費用は、既製市販品の購入・利用費の総額が上限になります
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、市内で卸売業や小売業を営む会社が、在庫の確認や顧客の管理を紙や手作業で行っているところを、在庫管理ソフトと顧客管理ソフトに切り替える場合です。導入例にも、在庫管理ソフト、顧客管理ソフト、POSシステムが挙げられています。ソフトの購入・利用費に加えて、初期設定やデータの移行、運用指導の費用も対象になり、稼働に必要なタブレットやスキャナなども、上限5万円の範囲で補助の対象になります。
クラウド型のソフトの場合は、月額利用料が最大6か月分、年額で契約するものは6か月分に換算した額が対象です。申請は、見積書を取ったあと、発注や契約をする前に行います。
試算の一例です。対象経費が合計60万円なら、補助は1/2の30万円で、上限に達します。自己負担は30万円です。対象経費が100万円でも、補助は上限の30万円までで、自己負担は70万円になります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 岸和田市内に営業所・事務所・工場等を有する中小企業者等であること(中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する中小企業者等で、医療法人等を含む)
- 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること
- 対象外業種でないこと
- 市税を滞納していないこと
- 代表者及び従業員(使用人)が、岸和田市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者でないこと
- 総額10万円以上となる事業であること(補助額の下限は5万円)
- 補助申請と交付決定の日より前に事業に着手していないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 岸和田市内に営業所・事務所・工場等を持つ中小企業者等(医療法人等を含む)で、法人税法上の収益事業を行っている事業者です。市税の滞納がなく、対象外業種でないことが条件です。
- 対象地域
- 大阪府岸和田市
- 実施機関
- 岸和田市 魅力創造部 産業政策課(事業者支援担当)
申請前に知っておきたい注意点
- 必ず事業に着手する前に申請します。着手後に申請した場合は対象になりません。着手とは、申込、発注、契約、支払いなど事業で最初に行う行為のことで、見積書をもらうことは含まれません
- 補助事業は、補助申請と交付決定の日以降に実施する必要があります。それより前に実施した事業は対象になりません
- 支払いは銀行振込が原則です。ほかの方法で支払う場合は、事前に産業政策課へ相談します
- 令和9年2月26日(金)までに、ソフトウェア等の導入、成果物の納品、月額費用を含むすべての費用の支払いを終える必要があります
- 月額利用料は最大6か月分が対象で、実績報告の日までに支払いを終えた費用に限られます
- ハードウェアは上限5万円で、ハードウェアだけの申請はできません。ソフトウェアと一体で稼働するハードウェアは、ソフトウェアとハードウェアの費用の内訳を明確に示せるものに限られます
- 導入・運用に付随する費用は、既製市販品の購入・利用費の総額が上限です
- 基本的なソフト(文書作成、表計算、プレゼンテーション、データベース、OS)、ウイルス対策ソフト、機能強化を伴わない期間更新の費用は対象外です
- 消費税、印紙代、振込手数料、保険料、保守点検料や機器管理料、中古品、オークション市場やフリマアプリでの購入、コンサルティング費用、申請者や役員、その親族・関連会社への製作等の費用は対象外です
- 申請の受付は令和9年1月29日(金)必着です。ただし、それ以前に事業に着手する場合は、着手の前日までに申請します
- 郵送で申請する場合は、特定記録郵便やレターパックライトなど、市役所への到着が確認できる方法で送ります
- 取得した財産は、耐用年数(パソコンは4年、サーバー、タブレット、タイムレコーダー、スキャナ、複合機、ソフトウェアは5年)が過ぎる前に、市長の承認なく処分できません。処分した場合は補助金の返還が必要になることがあります
- 事業内容を変えたときは、変更後の交付申請額が増える場合や、1割を超えて減る場合に変更申請が必要です。同額、または1割以内の減額なら不要です
- 書類が各期限までにそろわないと、補助金の決定、確定、支払いができなくなる可能性があります
申請の手順
対象かどうかの確認
市内に営業所・事務所・工場等があること、法人税法上の収益事業を行っていること、対象外業種でないこと、市税の滞納がないことを確認します
導入するものの見積もり
導入するソフトウェアなどの見積書を取り、補助の対象になる費用を整理します。見積書をもらうことは事業着手に含まれません
交付申請
事業に着手する前に、産業政策課へ申請書類一式を提出します。窓口のほか、到着が確認できる方法での郵送で受け付けています
交付決定
書類に不備がなければ、交付決定通知書(様式第2号)が普通郵便で届きます。決定の日以降に事業を始めます
事業の実施
ソフトウェア等の導入、納品、すべての費用の支払い(銀行振込)を、期限内に終えます
実績報告
事業完了後30日、または期限のいずれか早い日までに、実績報告書、事業報告書、事業の実施を証する書類、銀行振込を証する書類などを提出します
交付確定と請求
交付確定通知書(様式第6号)が届いたら、交付請求書、通帳の写し、事業者アンケートを提出します。請求に基づいて補助金が支払われます
スケジュール
- 申請の受付2027年1月29日(金)必着(予算上限に達し次第終了)。それ以前に事業に着手する場合は、着手の前日まで
- 事業の完了期限2027年2月26日(金)
- 実績報告事業完了後30日、または2027年2月26日(金)のいずれか早い日必着
- 交付請求2027年3月24日(水)必着
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合のみ。原本、直近3か月以内のもの)
- 最新の所得税及び復興特別所得税の確定申告書第一表の写し(個人事業主の場合のみ)
- 最新の所得税青色申告決算書または収支内訳書の写し(個人事業主の場合のみ)
- 岸和田市が発行する市税に係る完納証明書(原本、直近3か月のもの)
- 事業計画書(様式第デ-1号)
- 補助対象事業にかかる仕様書等、事業の内容が分かる書類の写し
- 事業経費内訳書(様式第デ-2号)
- 補助対象経費にかかる見積書等、費用の詳細が分かる書類の写し
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。