ICT等導入支援事業
江東区内の中小企業が、業務効率化や事業継続のためにソフトウェア、情報セキュリティ機器、キャッシュレス端末機器、テレワーク関連機器などを導入するとき、専門の支援員による相談支援を受けたうえで、導入経費の1/2(上限50万円)が補助されます。導入に着手する前に支援を申し込み、事業計画の確認を受けておくことが条件です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
業務の効率化や合理化、事業の継続性の確保のためにITツールなどを導入する区内の中小企業に対して、導入の相談支援を行うとともに、導入経費の一部を補助する制度です。大きな特徴は、補助の前に相談支援を受けることが必須になっている点です。ITツールなどの導入(前金の支払いを含む)に着手する前に支援を申し込み、ITコーディネーター有資格者などの外部の支援員による訪問ヒアリング、事業計画の策定、支援員による事業計画の確認を受けます。支援員による事業計画の確認の前に支払った経費は、補助の対象になりません。
対象になる事業は、事業の効率化や生産性の向上を目的とした、ソフトウェアの導入(クラウドサービス、サブスクリプション型も対象)、情報セキュリティ機器、キャッシュレス端末機器、テレワーク関連機器の導入です。対象になる経費は、ソフトウェアの購入代金やライセンス料金、初期設定やカスタマイズの料金、ソフトウェアに伴って必要になる専用機器、情報セキュリティ機器、キャッシュレス端末機器とその関連機器、テレワーク関連機器の購入代金または賃借料金などです。すでに導入しているITツールや機器の増設・改修・更新・入替え(ライセンス数の追加やバージョンアップなど)と、パソコンやタブレットなど汎用機器だけの導入・買い替えは、対象外です。
補助率は対象経費の1/2で、上限は50万円です(1,000円未満は切り捨て)。パソコン、タブレット、モニター、プリンター、スキャナー、ルーターなどの汎用機器は、ソフトウェアの導入に最低限必要なものに限って対象になり、ソフトウェア関連の経費(購入代金、初期設定・カスタマイズ料金、専用機器)の合計額の1/2か20万円のうち、少ないほうが、経費に算入できる上限です。
申請できるのは、申請日の属する年度の直近2か年度に、本補助金の交付を受けていない事業者です。たとえば、令和6・7年度に交付を受けた事業者は、令和8年度は申請できません。また、ITツール等の導入と実績報告は、支援員による事業計画の確認を受けた日の翌日から1年以内で、かつ、交付申請日の属する年度内に終える必要があります。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウェアの購入代金・ライセンス料金(クラウドサービス、サブスクリプション型も対象)と、初期設定・カスタマイズの料金が対象です。すでに導入しているツールの増設・改修・更新・入替え(ライセンス数の追加、バージョンアップなど)は対象外です。定期的な支払いは、実績報告までに支払った範囲で、1年分が上限です
- パソコン・周辺機器:ソフトウェアに伴って必要になる専用機器、情報セキュリティ機器(ファイアウォール、UTMなど)、キャッシュレス端末機器とその関連機器、テレワーク関連機器(カメラ、マイク、スピーカーなど)の購入代金または賃借料金が、設置・初期設定の費用を含めて対象です。パソコンやタブレットなど汎用機器は、ソフトウェア導入に最低限必要なものに限り、ソフトウェア関連経費の合計額の1/2か20万円のうち少ないほうまでが経費に算入できます。汎用機器だけの導入・買い替えは対象外です。中古品も対象ですが、価格の変動には注意が必要です
- 通信費・利用料:通信費は対象外です(Wi-Fiルーターは、本体と設置・初期設定の費用は対象です)
- 原材料・試作:レジで使うレシート用紙などの消耗品費は対象外です
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、区内で小売店や飲食店を営んでいて、レジがキャッシュレスに対応しておらず、会計も紙の帳簿で行っている事業者を考えます。キャッシュレス決済に対応したPOSレジシステムと、レジと連動できる会計ソフト、決済端末、タブレットやノートパソコンなどを導入する、という使い方です。ソフトウェアの導入が軸になるため、パソコンなどの汎用機器も、その導入に最低限必要なものは対象に入ります。
試算としては、ソフトウェアに40万円、キャッシュレス端末機器とその関連機器に30万円、汎用機器に30万円の計100万円を支払ったとします。汎用機器は、ソフトウェア関連経費の合計額の1/2(20万円)と20万円のうち少ないほうまでしか算入できないため、20万円までが対象になり、対象経費は90万円です。補助額は1/2の45万円で、自己負担は55万円になります。
進め方としては、導入に着手する前に支援を申し込み、支援員の訪問ヒアリングと事業計画の確認を受けます。申請から振込まで3か月程度が目安で、実績報告は交付申請をした年度の3月31日までに行う必要があります。導入の時期から逆算して、早めに支援を申し込んでおくと安心です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること(創業予定者を含む)
- 区内に本店(個人事業者は主たる事業所)と、ICT等の導入を行う事業所を持っていること
- 直近の法人住民税及び法人事業税(個人事業者は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと
- 申請日の属する年度の直近2か年度に、本補助金の交付を受けていないこと(例:令和6・7年度に交付を受けた事業者は、令和8年度は申請できません)
- ITツール等の導入(前金の支払いを含む)に着手する前に支援を申し込み、支援員のヒアリング、事業計画の策定、支援員による事業計画の確認を受けること
- 同一の支援対象事業について、国、東京都その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと
- 創業予定者は、区内で創業したあとでないと補助金の申請ができません
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 江東区内に本店(個人事業者は主たる事業所)とICT等を導入する事業所を持つ中小企業者(創業予定者を含む)で、直近の住民税・事業税を滞納しておらず、直近2か年度に本補助金の交付を受けていない事業者です。
- 対象地域
- 東京都江東区
- 実施機関
- 江東区 地域振興部 経済課 産業振興係
申請前に知っておきたい注意点
- ITツール等の導入(前金の支払いを含む)に着手する前に、支援を申し込み、支援員による事業計画の確認を受ける必要があります。事業計画の確認の前に支払った経費は、補助の対象になりません。
- 支援の申込みは、1年度につき1回限りです。
- 申請日の属する年度の直近2か年度に、本補助金の交付を受けた事業者は申請できません。
- 支援員による「課題の整理と機器等の選定の助言」と「事業計画の策定支援と確認」の2つの支援を受けることが、補助金の交付を受ける必須の条件です。これらの支援は、申込みを行った日の属する年度の3月31日までに受けます。
- ITツール等の導入と実績報告は、支援員による事業計画の確認を受けた日の翌日から1年以内で、かつ、交付申請日の属する年度内に終えます。
- 対象になるのは、事業計画の確認を受けた日以降、実績報告までに支払ったものだけです。実績報告の時点で支払っていないものは対象外です。
- 支払いは、申請者名義(法人なら法人名義、個人なら個人名義)で行います。クレジットカードも、申請者名義であれば対象です。申請者以外が負担した経費は対象外です。
- 交付申請のあとに、購入物品などの計画を変更するときは、事前に、支援員の確認を受けた事業計画変更承認申請書を提出して承認を受けます。事後の承認になった場合、その部分は対象外です。
- 同一の支援対象事業について、国、東京都その他の団体の同種の補助金を受ける場合は、交付を受けられません。
- 補助金の振込について、特に通知は届きません。振込口座の入金状況を確認します。
- 事業所の訪問ヒアリングは必須です。自宅兼事業所の場合は、自宅に訪問します。
申請の手順
支援の申込み
ITツール等の導入に着手する前に、江東区ICT等導入支援申込書と、登記事項証明書(法人)または住民票(個人)、納税証明書などを、郵送、窓口、申込フォームのいずれかで提出します。支援の申込みは1年度につき1回限りです。
支援員の指定
区から支援員の指定通知が届きます。申込みから支援決定まで、1〜2週間程度かかります。
訪問ヒアリングと課題の整理
支援員が事業所を訪問してヒアリングし、課題の整理と、導入する機器等の選定について助言します。2回まで無料で、初回の訪問ヒアリングは必須です。
事業計画の策定と確認
補助金の交付申請に必要な事業計画書を作成し、支援員の確認を受けます。1回まで無料です。
交付申請
交付申請書、支援員の確認を受けた事業計画書、補助対象経費の明細がわかる見積書等を提出します。交付決定まで、不備がなければ2週間程度です。
ITツール等の導入と支払い
事業計画の確認を受けた日以降に導入し、申請者名義で支払います。
実績報告
実績報告書と、支払いを証する書類(領収書等)を提出します。交付額の確定まで、不備がなければ2週間程度です。
補助金の振込
請求書類を提出すると、2週間程度で補助金が振り込まれます。
導入結果の聴取と助言
導入したあとに、支援員から導入結果の聴取と助言を受けられます。1回まで無料です。
スケジュール
- 受付申請の締切日は示されていません(支援の申込みは1年度につき1回限り)
- 相談支援支援の申込みから支援員の選定・支援決定まで1〜2週間程度。その後、訪問ヒアリングの日程を調整(相談支援は1か月程度から)
- 支援を受ける期限申込みを行った日の属する年度の3月31日まで
- 交付申請から交付決定不備がなければ約2週間
- 導入と実績報告の期限事業計画の確認を受けた日の翌日から1年以内、かつ交付申請日の属する年度内(3月31日まで)
- 実績報告から交付額の確定不備がなければ約2週間
- 補助金の振込請求書類の提出から約2週間
- 申請から振込まで全体で3か月程度(相談支援や機器の導入にかかる期間によって前後)
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 江東区ICT等導入支援申込書(支援の申込時)
- 登記事項証明書(法人の場合。支援の申込時)
- 住民票(個人の場合。支援の申込時)
- 税務署に提出した開業届出書の写し、または青色申告書の写し(個人の場合。支援の申込時)
- 直近の法人住民税及び法人事業税の納税証明書(個人は住民税及び個人事業税の納税証明書)(支援の申込時)
- 江東区ICT等導入支援補助金交付申請書(交付申請時)
- 支援員の確認を受けた事業計画書(交付申請時)
- 補助対象経費の明細及びその額がわかる見積書等(交付申請時)
- 江東区ICT等導入支援対象事業実績報告書(実績報告時)
- 対象機器の支払を証する書類・領収書等(実績報告時)
- 事業計画変更承認申請書・支援員の確認を受けたもの(交付申請後に計画を変更するとき)
- 事業中止届出書(事業を中止するとき)
よくある質問
申請から交付までどのくらいかかりますか?
申請から振込まで3か月程度かかる予定です。相談支援は1か月程度から、支援申込から支援員の選定・支援決定まで1〜2週間程度、交付申請から交付決定までは不備がなければ約2週間、実績報告から交付額の確定までは約2週間、請求書類の提出から振込までは約2週間が目安です。ただし、相談支援や機器の導入に要する期間によって前後します。
申請に必要な様式はどのように入手しますか?
ページ内のリンクからダウンロードできます。事業計画変更承認申請書と事業中止届出書は、相談があった対象者に区から様式を送付します。
住民税の納税証明書はどこで取得しますか?コンビニ交付はできますか?(個人)
江東区の場合、区役所・出張所で取得できます。納税証明書はコンビニ交付に対応していません(住民票はコンビニ交付できます)。
法人住民税・事業税、個人事業税の納税証明書はどこで取得しますか?
都税事務所(江東区大島3丁目1番3号)で取得できます。
住民税非課税で納税証明書が発行できない場合はどうすればよいですか?(個人)
住民税の非課税証明書を取得して提出します。
法人を設立したばかりで納税証明書が発行できない場合はどうすればよいですか?(法人)
法人が未決算の場合は、納税証明書の添付を省略できます。
自宅を事業所にしている場合、訪問ヒアリングはどうなりますか?
自宅兼事業所の場合は、自宅に訪問します。現状の把握と、ICT導入を行う事業所が区内にあるという要件の確認のために、事業所への訪問が必須です。
汎用機器の上限20万円は補助額のことですか、経費のことですか?
経費として20万円まで算入できます。補助額としては10万円(補助対象経費の1/2)になります。
機器類は中古品を購入する場合でも補助対象になりますか?
補助対象になります。ただし、中古機器は売切れや価格変動が起きやすいため注意が必要です。価格が値上がりして補助金額に変更を反映させる場合は、事業計画変更の手続き(支援員の確認が必須)が必要です。
経費の支払いはクレジットカード決済でも可能ですか?
申請者名義(法人なら法人名義、個人なら個人名義)であれば、クレジットカード決済でも補助対象経費になります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。